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2010/10/14
「三井環氏、樋渡前検事総長、伊藤次長検事以下、最高検、大阪高検の決裁ラインの6人を追加告発」岩上安身氏のツイートより。
起訴になった段階で社会的制裁を下す社会では、検察審査会のように、まずは起訴して裁判にかけてしまえ、というやり方は危険。
> 葬っているのはマスコミですよね。。。
そうです。
メディアスクラムは犯罪に近い。
> 検審の平均年齢が、33.91歳に訂正されましたが、足し忘れていた方が37歳という報道を鵜呑みにすると、今度は計算が合わなくなるのです。
辻褄合わせのはずが、辻褄があわなくなっている。。。
ボロボロの検審茶番劇> 検審サイドも批判が気になってるみたいですね。
謎の市民団体が申し立てし、謎の検察審査会が、謎の議決をする。。。。
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> この訂正報道は一体何のためなのでしょう??
それを僕に聞かれても。
どうせなら、議決の対象とした犯罪事実を訂正すればよかったのに。
> 岩上氏の記者会見での質問がすげぇw「前田元検事が最高検と取引でもしたんじゃないですか?」ってw (http://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&fr=crmas&p=%23iwakamiyasumi
http://www.ustream.tv/channel/iwakamiyasumi#utm_campaign=sun.ap.teacup.com&utm_source=3532343&utm_medium=social )そりゃ、フツーに聞きますよ。
誰でも疑うことだもの。
> 「政治とカネ」では少しも経済はよくならない。
九月の消費者態度指数、三ヶ月連続で悪化。
誰のせいだろう? 鳩山政権になってから、景気は復調していたのに。
三井環さんが、昨日の12日付けで、大林検事総長に追加の刑事告発を行なった。
被告発人は、樋渡前検事総長、伊藤次長検事以下、最高検、大阪高検の決裁ラインの6人。
告発事実は、村木事件の取り調べにあたった検事が、取り調べメモを廃棄し、証拠隠滅、公用文書等毀棄の罪にあたる犯人であることを認識しながら、これを隠避したこと。
告発の経過。
取り調べを担当した6人の検察官は、今年3月の公判にて、「取り調べメモを廃棄した」と証言したが、その証言結果は中尾検事長、樋渡検事総長、千葉法務大臣に公判経過報告がなされている(三長官報告)。
従って、今回告発した6人は、検察官6人が証拠隠滅罪等の犯人であるかとを十分承知していた。
犯人隠避罪は、不作為によっても成立する。
結論。
以上の告発案件はいずれも組織的犯行であって、逮捕、勾留、接見禁止を付して取り調べないことには、罪状隠滅のおそれが極めて強い。
従って、被告発人を逮捕、勾留して、真相を解明し、起訴されたい。
引用したように、結論の文言がすごい。
息を飲む。
今の大林検事総長は、東京高検検事長だったので、かろうじてこの決裁ラインから外れている。
あとは検察庁NO2の、伊藤次長検事以下、決裁した当事者である。
最高検は、最高検自らを裁けるのか。
それが問われることになる。
三井環氏が、樋渡前検事総長など検察庁幹部6名を追加で告発しました。
告発状
-----------------
平成 22年 10月 12日
大林宏検事総長殿
告発状
一 告発人
三井環(元大阪高検公安部長)
電話 03-****-****
Fax/03-****-****
携帯電話 080-****-****
e-mail:info@***********
平成 22年9月 22日、同月 27日付告発状に本件告発状を追加して告発する。
二 被告発人
@樋渡利秋 (検事総長)
A伊藤鉄男(次長検事)
B鈴木和弘 (最高検刑事部長)
C中尾功(大阪高検検事長)
D太田茂(大阪高検次席検事)
E榊原一夫(大阪高検刑事部長)
三 告発事実
被告発人樋渡、同伊藤、同鈴木、同中尾、同太田、同榊原は共謀の上、林谷浩二(大地裁検事)、坂口英雄(同庁副検事)、國井弘樹(同庁検事)、遠藤祐介(同庁検事)、高橋和男(同庁副検事)、牧野善憲(同庁副検事)は平成 21年 2月頃から同 22年 3月頃までの間、大阪地方検察庁において「取り調べメモ」を廃棄し、村木厚子事件の証拠を隠蔽するとともに公務庁の用に供する「取り調べメモ」を毀損した証拠隠滅ならびに公用文書等毀棄の罪に当たる犯人であることを認識しながら、これを隠蔽したものである。
四 罪名及び罪状
犯人隠避、刑法第 103条、第60条
五 告発の経過
平成 22年 9月 27日付告発事実Bにおいて小林敬(大阪地方検察庁検事正)、玉井英章(同庁次席検事)、大坪弘道(同庁特捜部長)、佐賀元明(同庁特捜部副部長)、については犯人隠避罪で告発しているが、その上級庁である当時の幹部 6人を追加告発する。
平成 22年 3月の村木厚子事件の公判において上記 6人の検察官が「取り調べメモを廃棄した」旨証言したが、その証言結果は小林検事正名義で中尾検事長、樋渡検事総長、千葉法務大臣に公判経過報告がなされている(三長官報告)。
従って、その公判経過報告によって被告発人 6人は証言した検察官 6人が証拠隠滅罪および公用文書等毀棄の罪に当たる犯人であること十分認識していた。
それは公判経過報告の決済書類によって明らかである。
犯人隠避罪のついては不作為によっても成立すること疑う余地はなく、最高検における捜査が充分に行われるため、あえて告発するものである。
六 結論
以上の告発案件はいずれも組織的犯行であって逮捕、勾留、接見禁止を付して取り調べないことには罪状隠滅のおそれが極めて強い。
したがって被告発人を逮捕、勾留して真相を解明し、起訴されたい。
以上
投稿者: 早雲
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