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タイトルの通りです。「小沢一郎氏が、微罪もあり得ない全くの真っ白である」ことを解説した動画『犯罪捏造集団=検察の企み「小沢起訴」を打ち破る』 を、更に詳細に、サルでも分かるようかみ砕いて解説されていますので、紹介します。
余計な解説・考察を加えるよりも、早速、檀公善氏が民主党国会議員412名に送付された手紙から、抜粋し掲載します。
■「熱愛する全民主党国会議員のみなさまへ差し上げる手紙」から抜粋し引用
▼真実は登記簿謄本に書いてあります
民主党の国会議員の中に、一人でも陸山会土地事件に関して、小沢氏と大久保氏、石川氏、池田氏(以下、三氏)について、いささかでも疑念を残している議員がいたとしたら、あるいは一年生議員に見られるような、自信と根拠をもって有権者に、「小沢真っ白」を説得する自信のない議員がいたとしたら、それは民主党にとって最も憂うべき不幸であり、脆すぎる弱点であると思います。
私は政治活動にも縁の薄い、また法律にも決して強くない一有権者ですが、陸山会土地事件については、入手できるあらゆる資料に仔細に目を通し、徹底的に検証した結果、「小沢真っ白」「大久保真っ白」「石川真っ白」「池田真っ白」という結論に到達したものです。自分の目で見、自分の頭で考えた結論です。そこでこの手がみでは、いわゆる「期ずれ」といわれる容疑事実を中心に、小沢氏および三氏が、「白より白い真っ白」であることを、反論の余地が完全になくなるまで、完璧なまでに検証してみたいと思います。
10月4日に公表された東京第五検察審査会の二度目の起訴相当という議決は、4月27日の最初の議決の内容をそのまま踏襲しています。その容疑内容は、「陸山会が平成16年10月、3億4264万円で東京都世田谷区に土地2筆を取得したが、@大久保・石川両氏は平成16年分収支報告書に代金と土地を記載せず、A大久保・池田両氏は、平成17年分収支報告書に4億1525万4243円を事務所費として支出し、平成17年1月7日に土地を取得したと虚偽の記入をした」というものでした。一度目と二度目の容疑内容に、特段の違いはありません。
そして@平成16年分の提出前に小沢氏に報告・相談したとする石川氏の供述と、A平成17年分の提出前に小沢氏に説明し了承を得たとする池田氏の供述を直接証拠とし、原資4億円の出所について明らかにしようとせず、不要な銀行借入のために融資申込書・約束手形に署名しているにもかかわらず、担当者を信じて任せたという小沢氏の供述は不合理、不自然で信用できないとして、@銀行融資を受ける等の執拗な隠蔽工作をし、A意図的に本登記を翌年にずらし、B多額の保有資金の秘匿を企図し、C絶対権力者小沢氏に無断で三氏が隠蔽する必要・理由がないこと等を状況証拠として、諸判例に照らし小沢氏を不記載・虚偽記入の共謀共同正犯と認定することが可能であるとしています。
また今回の議決では、平成17年1月7日に、小澤一郎氏個人から陸山会に移転するために作成した確認書を偽装したものと断じて、不記載・虚偽記入を了承していたとの趣旨が追加されています。
私はまず初回の議決に正直驚きました。@検察が30億円もの巨費を投じて捜査を尽くしても、有罪の証拠が無く、嫌疑不十分で不起訴にした事件を起訴相当としたこと。A直接的証拠では、三氏が小沢氏に、「虚偽の報告をする」と説明して了承を得たわけではないのに、状況証拠だけで、疑わしきは罰せずの原則を無視し、それも11人の全員一致で、あまりにも感情的に起訴相当としたことへの驚きです。
驚いたのは私だけではなく、こうした信じられない議決が出たのは、議決書の作成を補助する初回の審査補助員、弁護士、米澤敏雄氏による意図的・恣意的な誘導があったに違いないという、私にとってはまったく信じられない、また信じたくもない批判が巻き起こり、同氏は補助弁護士を辞任するに至りました。
村木冤罪事件に端を発する前代未聞の検察の不祥事は、日本中に衝撃を広げましたが、陸山会土地事件も同様に、検察が描いたストーリーに都合のよい事実を捏造することによって、小沢氏と三氏を貶める、まさに典型的な冤罪のパターンであることを、しかと認識していただきたいと思います。
このことを立証する前に、ご承知のとおり、小沢氏および小沢氏の周辺では、政治家、小沢一郎は「小沢」と書き、個人、小澤一郎の「小澤」とは、厳密に使い分けられているということを、念頭に入れておかれるようお願いいたします。もちろん同一人物の一人二役ですから、実際の政党活動の場面では、「小沢」と「小澤」の区別が曖昧になることは、大いにありうることかもしれません。
まず、本件土地を購入した買主は、陸山会なのか、それとも小澤一郎個人なのかという問題です。検察は陸山会だとしており、当事者たちの主観的な認識も、陸山会が買ったことになっているやもしれません。さらには、売主や仲介業者にも、そうした曖昧な認識があったかもしれませんが、それは、形式はともかく、実質的には陸山会が、陸山会の資金で購入し、陸山会のために使用するというものであるという意識が優先するために、形式は所詮形式に過ぎないという形式軽視の感覚から生じたもので、大いにありうることではあると思います。
しかし、収支報告書に記載する場合には、それにはそれなりの形式に則ったルールがあるわけですから、実質的にはこうだからという理由をつけて、形式に則ったルールを無視してしまうというわけにはいきません。まずはっきりと断言しますが、客観的には、本件土地の買主は、小澤一郎個人です。さらに、売買成立の日付も、平成16年10月ではなく、平成17年1月7日です。その根拠は、公文書である登記簿謄本にあります。
それと、前提として頭に入れておかなければならない基本的な知識ですが、そもそも陸山会のような政治資金団体は、権利能力なき団体であって、不動産を登記することはできません。ですから、陸山会と買主である小澤一郎個人の間にしかるべき取り決めがない限り、陸山会は不動産をもつことはできません。本件土地に関しては、小澤一郎個人の所有権が登記上確定した平成17年1月7日のその日に、陸山会と小澤一郎個人との間に確認書を交わすことによって、やっと実質上陸山会のものになったのです。
したがって直接売主から買った買主は、あくまでも小澤一郎個人ということになります。上の登記簿謄本を見てみましょう。【権利部(甲区)】【順位番号】「2」の下段を見ると、【登記の目的】「所有権移転」が【受付年月日・受付番号】「平成17年1月7日」に「第695号」で受け付けられており、その【原因】は、「平成17年1月7日売買」とされ、【権利者その他の事項】を見ると、「所有者 岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎」となっています。もちろん旧字体の「澤」が使われています。これで売買が行われた日は平成17年1月7日で、買主は小澤一郎個人であることが明確に立証されました。
ついでに【順位番号】「2」の上段を見てみると、「平成16年10月29日」には、「10月5日売買予約」によって、「所有権移転請求権仮登記」がなされており、【権利者その他の事項】欄でも、「所有者」ではなく「権利者」と表示されています。
公文書である登記簿謄本を一瞥すれば、陸山会がこの土地取引に一切かかわっていないことは、サルにも分かることですが、加えて追証を挙げるなら、収支報告書の数字を小学生でもできる加減算で計算すれば、平成16年10月には、陸山会には、この土地を購入するだけの現金・預金が無かったことも分かります。しかしそのような小学生の算数を持ち出すまでもなく、公文書である一通の登記簿謄本は、検察の卑劣であるものの、その実は子供騙しに過ぎない捏造を、雄弁に物語っているのです。
▼「期ずれ」は検察による捏造です
これで検察が土地を買ったとする平成16年10月には、売買は行われていないということが見てとれますが、実は売買を実行しようにも、できない事情があったのです。
それは【表題部】の【A地目】が「畑」になっていることで分かります。地目が「畑」の場合、農地法5条によって、直ちには売買できない決まりになっているのです。
この規定は、農地が市街化地区であるか否かによって異なり、市街化地区の場合は、地元の農業委員会に届け出、受理通知書を発行されるまで、所有権移転はできません。本件土地では黒く塗り潰されていますが、売主は非耕作者である不動産業者であることから、市街化区域の農地であることが分かります。したがって平成16年10月29日に代金全額を払っていても、登記は「所有権移転請求権仮登記」どまりでしかなかったのです。
初回の議決も、今回の議決も、この農地法5条の問題にはいっさい触れていません。農地法5条により、農業委員会への届出と、受理証明書の取得をするのを急げば、10月中に購入する、すなわち10月中に所有権移転請求権仮登記ではなく、所有権移転の本登記を済ませることができたはず、という反論があるかもしれません。
農業委員会は、毎日開催されるわけではありませんから、通常は2週間程度の期間は見ておく必要があるとされています。でも仮に運良く農業委員会の開催日にぶつかったとしたらどうなるでしょうか。実は平成16年10月29日は金曜日でした。したがって最短でも農業委員会に届け出るのは11月1日になりますから、受理証明書を受理できるのは、最短でも11月2日ということになります。つまり、どうあがいても10月中の売買など、ありえないのです。
それでは、どうして本登記が1月7日になったのかということですが、実はこの点で石川氏を責めることには無理があるのです。売買契約書の特約事項の第6項に、「6.売主はその責任と負担において本物件引渡日までに農地法の第5条の届出を行い受領通知書を取得するものとします。尚、買主は当該届出に協力するものとし、万一当該受領通知書が取得できない場合、本契約は白紙解約とし、売主は受領済の金員を無利子にて速やかに買主へ変換するものとします。」とあります。
つまり、所有権移転登記ができるようになるまでの手続きは、売主の責任と負担において行われたわけですから、この件について石川氏が責任を問われることは皆無です。受理証明書を取るのに何日かかろうが、何か月かかろうが、それは売主の責任であって、石川氏の責任ではありません。
しかも小沢氏が「所有権移転日を平成17年にした理由について、そのことについては何の相談も受けていません」と供述しているのであれば、石川氏の犯罪も小沢氏の共謀共同正犯も、全くのでっち上げであることが明々白々です。
もしも1月7日に本登記をしたことが犯罪であるというのであれば、農地法5条が求める手続きは、売主の責任で実行されるわけですから、検察が三氏を起訴した以上、売主も三氏の共同正犯、または幇助者として起訴されるべきだという理屈になります。
本登記が平成17年1月7日になったのは、こうした事情であるにもかかわらず、検察は本件土地の購入者を陸山会とした上で、裏献金を含む原資を隠蔽するために、執拗な偽装工作をし、意図的に本登記を翌年にずらしたというストーリーを捏造し、その上で「罪を認めないなら拘留を続けるぞ」などと威迫して、三氏の自白調書をでっち上げたのです。とくに大久保氏の調書を取ったのが、今やフロッピーの改竄で悪名高き大阪地検特捜部の「割り屋」、前田恒彦検事であることは、広く知られています。
仮に法と正義の番人である検察官が農地法を知らなかったとすれば、人を起訴するなど言語道断ですし、知っていて事実を捏造し、三氏を起訴したのだとすれば、村木冤罪事件をはるかに凌ぐスケールのきわめて悪質な冤罪事件であると言わなければならないでしょう。もともと買主は陸山会ではなく、小澤一郎個人であるわけですから、平成16年分の収支報告書に本件土地の代金や土地を記載することはありえないわけで、不記載の罪など、とんでもない言いがかりです。
もちろん小澤一郎個人は陸山会に単に名義を貸した形式的な所有者であり、本件土地の所有者は実質的に陸山会であるから、当初から陸山会が代金を払って購入したという解釈ももちろんありうるでしょう。三氏の弁護団の方針も、購入者は陸山会であるとしているようですが、私としては、最も説得力があるのは、客観的な公文書の記載を基準にすることであると思いますし、そうすれば収支報告書との整合性は完璧であり、不記載や虚偽記入による「期ずれ」など、何一つない「白より白い真っ白」であると考えています。
以上見てきたように、公文書である登記簿謄本は、本件陸山会土地事件の真実を明らかにする上で、最も重要な第一級の証拠です。にもかかわらず実態は、告発人、検察官、審査申立人「甲」氏、初回及び今回の検察審査会審査員、審査補助員、弁護士、米澤敏雄氏、吉田繁實氏のみならず、検察の捏造情報を妄信するマスメディアの報道人や評論家・コメンテーターなどの誰一人として、この最も重要な登記簿謄本のチェックという作業をやっていないと思われるふしが、強く感じられるのです。
失礼ながら、小沢氏や石川氏の同士である貴党国会議員のみなさんで、実際に本件土地の登記簿謄本を目にされた方が、はたして何人いらっしゃるでしょうか。同士を信じるための努力を惜しんでほしくはありません。
土地が陸山会に移転したのは平成17年1月7日です
それでは本件土地が実質的にいつ陸山会のものになったのかというと、繰り返しますがそれは「確認書」が交わされた平成17年1月7日です。本件土地の登記上の所有権を陸山会に移転することは不可能です。そこで登記上の所有者を小澤一郎個人としたまま、実質的な所有者を陸山会にするため、登記が完了した平成17年1月7日の日付で、陸山会代表小沢一郎と小澤一郎個人との間で、その主旨を明記した確認書を交わしたのです。
そこには、「あくまで本物件は甲(陸山会)が甲の資金をもって購入するものであり、乙(小澤)個人は本件不動産につき、何の権利も有さず、これを甲の指示なく処分し、または担保権の設定をすることはできない。売買代金その他購入に要する費用、並びに、本件不動産の維持に関する費用は甲がこれを負担する」と書かれています。
そしてこの確認書のとおり、陸山会は平成17年1月7日当日に、土地代金に登記料、登記手数料等の諸費用を加算した金額を含む4億1525万4243円を、小澤一郎個人に支払ってこれを事務所費とし、本件土地を資産として、平成17年分の収支報告書に記載しています。実にまっとうな記入であるにもかかわらず、検察はこれを虚偽記入として、不当にも大久保氏と池田氏を起訴したのです。検察官の目は、小沢憎しで爛れきっています。
この確認書については、初回の議決ではいっさい触れていませんが、今回の議決では、この確認書を偽装したものとして、状況証拠にでっち上げています。議決要旨にはこう書いています。
「さらに、被疑者(小沢氏)は、平成19年2月20日に事務所費や資産等を公開するための記者会見を開くにあたり、同年2月中旬ころ、C(池田氏)に指示し、本件土地の所有権移転登記が被疑者個人の名義になっていることから、本件土地が被疑者個人の財産ではなく、陸山会の財産である旨の確認書を平成17年1月7日付けで作成させ、記者会見の場において、被疑者自らこの偽装した確認書を示して説明を行っている。この確認書の作成年月日の偽装は事後的なものであるが、収支報告書の不記載・虚偽記入についての被疑者の関与を強く窺わせるものである」。
要するに、作成日付が平成17年1月7日となっているが、実際には、後日この確認書の公開の直前になって作成されたものであるとして、さも鬼の首でも取ったかのように、それもまるで前田某が、フロッピーの最終更新日を6月1日から6月8日に書き換えたのと同様に、まるで証拠書類を捏造したものであるかのように言いつのり、またマスメディアも嬉々としてこの見立てを報道したことがありました。
こういうことを囃し立てる人間の脳みそは、蝿が黒山をなしてたかるほどに腐っているのでしょう。この確認書こそ典型的な私文書であり、しかも小澤氏と小沢氏の間の胸の中でのささやきを書面化したものです。あくまでも念のために書面化した確認書です。大切な日付は「平成17年1月7日」であって、実際の作成日が平成19年2月であることなどどうでもよく、必要性が生じなければつくる必要すらない書面なのです。他人に見せる必要が生じたから、その前日に作成した。これのどこがおかしいというのでしょうか。
脳が腐りきっている輩には、分かりやすく説明してやらなくてはならないようです。AとBが平成21年1月1日に金銭消費貸借をしたとしましょう。お互いに信頼関係があれば、いわゆる借用証など交わさなくてもいいでしょう。でもこの貸借関係を形にする必要が生じて、念のために1年後の平成22年1月1日になって、平成21年1月1日の日付で借用証を交わしたとしましょう。
この借用証は、偽装の産物なのでしょうか。1年後に作ったことが何か犯罪にでもなるのでしょうか。ましてここでのAとBが、個人AとAが経営する会社Bの社長であったとして、誰がこの借用書に言いがかりをつけられるでしょうか。まさに、馬鹿に付ける薬はないとしか言い様があません。
すでに報じられているように、大久保、石川、池田の三氏は、公判の場において、しっかりと罪状を否認することを表明しています。すると初回および今回の検察審査会の議決における直接証拠は破綻してしまうわけですから、連動して起訴相当の議決も揺らいでしまいます。
初回の議決には書かれていないのに、陸山会が小澤氏から借り入れた4億円を石川氏が記載せず、小沢氏がこの不記載に関与したとの被疑事実を、どさくさに紛れて今回の議決に紛れ込ませたことから、今回の議決を無効とする物議を醸していますが、実は平成16年分の収支報告書に、この4億円はしっかりと記載されているのです。
もともと検察は、この4億円の中に、水谷建設からの裏献金5千万円が含まれているというストーリーを描き、経費30億円とされる史上空前の捜査にもかかわらず何一つ証拠が出て来ないために、小沢氏を不起訴にせざるをえなかったわけですが、実はこの4億円は、小澤氏が銀行からの融資金を、そのままそっくり陸山会に転貸したもので、そこに水谷建設からの裏献金が紛れ込む余地など寸毫もありえないものです。
また議決の中では、小澤氏個人が4億円の銀行融資を受け、陸山会に転貸したことについて、原資の出所を隠蔽するための執拗な偽装工作として、高い利息を払ってまで必要でない資金を借りたのだとしていますが、仮に土地の代金が支払えたとしても、本来陸山会は、政治活動のための政治資金を賄う団体であるわけですから、常に本来の政治活動のために必要な資金を、何が起きても大丈夫なように確保しておく必要があるのです。
議決の言い分は、この本来の政治資金団体の資金繰りについて、その必要性をいっさい考慮していません。土地を買うに足る資金があれば、それ以上に資金が必要になることはないだろうとする議決の想定は、政治資金団体の本来の目的を知らないか、さもなければ完全に無視しているかのどちらかです。
また、小沢氏は、土地代を支払った原資の出所について、まともに答えようとしないとされていますが、小沢氏は、本件土地の代金3億4200万円について、湯島の自宅を売り、今の自宅を建てた際に残った2億円と、家族名義の口座からの3億6千万円の計5億6千万円の一部であると説明しています。家族名義とは妻名義のことであり、検察もその預金口座を確認しているはずです。
小沢氏をめぐり、泰山鳴動、鼠一匹すら出て来なかったことは、逆に小沢一郎なる政治家がいかにクリーンであるかを裏付けた形になっていますが、マスメディアは、いたずらに検察のリーク情報による空前の報道合戦を展開し、小沢バッシングの集中豪雨を降らせ続けてきました。小沢といえば「政治とカネ」に結びつく、パブロフの犬のような条件反射の回路が、日本社会を覆い尽くしてしまいました。
しかし陸山会の平成18年の収支報告書には、「返還金12万円、水谷信夫」という記載があります。陸山会は表の寄付金でも、水谷建設関係者等、ブラックリスト化した献金元からの曰く付きの献金を突き返しているのです。
大林宏検事総長が日本記者クラブでの講演で、「小沢氏を有罪とする証拠はない」と言ったとき、記者クラブ所属のマスメディアは、せっかくの発言をまんまと引き出しておきながら、どの社もこの重大な発言を無視し、報道しませんでした。このように、きわめて意図的に小沢氏を金まみれの政治家としてイメージづけるマスメディアの小沢バッシングに乗って、事実に基づかない議決を再度繰り返すことになれば、わが国の民主主義に根ざした法と正義は、完全に死に絶えてしまうでしょう。
今回の議決によって再度起訴相当が下されたわけですから、自動的に小沢氏は強制起訴されることになりました。決着は法廷の場に委ねられますが、問題はその前に、「推定無罪」という近代法の基本原則をかなぐり捨てて恥じないマスメディアによって、不当にも「推定有罪」が既成事実化されてしまっているわが国では、代表選で200名の国会議員の支持を得た小沢氏は、その政治生命を永遠に失うことにもなりかねません。すでに「殺小沢」というぶっそうな言葉が、代表選を契機に、徘徊を始めているほどです。
〜以下略〜
一有権者 檀 公善(だんきみよし)<抜粋引用ここまで>
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