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大阪地検は12日、強制わいせつ容疑で今年1月に逮捕され、不起訴処分(容疑不十分)としたアルゼンチン国籍の会社員、ロベルト・ロサダ・ゴンサレス被告(62)を、強制わいせつ罪で大阪地裁に起訴したと発表した。大阪第4検察審査会の「起訴相当」の議決(3月25日付)を受け、再捜査していた。大島忠郁次席検事は記者会見で、不起訴処分とした判断が誤っていたことを認め、「被害者に配慮を欠いてしまった」と事実上、謝罪した。
地検や検審の議決書などによると、被告は今年1月、大阪府内のホテルで、当時従業員だった20代の女性に抱きつくなどしたとして、逮捕された。地検は2月1日に処分保留で釈放し、被告は翌2日に出国した。
その後、地検は同9日付で、被告の「合意の上だった」という供述を覆せず、不起訴処分とした。しかし、検審は「女性は恐怖感から硬直し、わいせつ行為を拒否できなかった」として、「起訴相当」と議決した。
地検は再捜査の結果、被告の供述は信用できないなどと判断し、起訴に踏み切った。帰国した被告への大阪地裁の起訴状送達は可能としている。しかし、アルゼンチンとは犯罪人の引き渡し条約などを締結しておらず、送達されても被告が出廷しない場合、公判を開くことはできないという。
大島次席検事は、不起訴処分とした判断について「供述の細かい点にこだわりすぎて、信用性の評価ができていなかった」とし、「不十分な判断で釈放すれば帰国し、刑事手続きができなくなる可能性がある事件だった」と説明している。
起訴を受け、被害女性の代理人、古閑世里菜弁護士(大阪弁護士会)は会見。「起訴はされたが、被告が出頭する見通しはなく、やはり釈然としない。検察官には起訴権限を適正に行使するよう求めたい」と述べた。【久保聡、村松洋、日野行介】
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20101013k0000m040092000c.html
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