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議決無効では、手ぬるい!検察官、裁判官、マスコミの責任者等を処罰しろ。
http://www.asyura2.com/10/senkyo97/msg/421.html
投稿者 素直にまっすぐに物事が見れる者 日時 2010 年 10 月 12 日 10:32:50: AcVFBDjmH/WSM
 

◆◆◆◆◆
【議決無効では、手ぬるい!】

審査補助員弁護士が、議決書に石川氏等の犯罪事実である4億円の件が記載されている別紙が、添付されているから、当該議決は無効であると、小沢さん側の弁護団が、提訴するようですが、私は、それだけでは、手ぬるいと思います。

まず、陸山会事件が、『検察官の捏造事件』であることを、論理的に証明します。

◆◆◆◆◆
議決書の犯罪事実の中に、次の文言があります。
『土地代金分過大の4億1525万4243円を事務所費として支出した旨』

実は、この金額の中身は、次のとおりです。
◆【1】
2005年1月7日に、小澤一郎個人への土地代金の支払い「342,640,000円」

◆【2】
2005年9月14日に、当該土地の上に、建物を「23,226,000円」で購入

◆【3】
水道光熱費、消耗品費、印刷費、通信費、・・・・・、車両費等の、
通常の「事務所費 49,388,243円」

【通常の「事務所費」の金額】
まだ、記憶に残っていると思いますが、「マンガの領収書」なども、この「事務所費」として、計上されていましたよね。
ちなみに、各年度の通常の「事務所費」の金額は、次の通りです。
2004年の「事務所費」の金額は、「38,355,343円」
2006年の「事務所費」の金額は、「58,351,000円」
※掲載期間切れの為、千円未満は、不明。
2007年の「事務所費」の金額は、「46,505,864円」
-------------------------------------------


検察が、2005年に「架空計上」であるとした「事務所費」の金額は、「415,254,243円」でありますから、上記◆【2】も、◆【3】も、「架空計上」という、『訴因(犯罪事実)』であることになります。

上記◆【1】の普通預金通帳に記載された「出金記録」は、「2005年1月7日」です。
上記◆【2】の普通預金通帳に記載された「出金記録」は、「2005年9月14日」です。
上記◆【3】の普通預金通帳に記載された「出金記録」は、無数の日付です。
しかし、『訴因の犯罪日時は、全部 記録無し』です。

つまり、◆【1】の土地代金の支出について、普通預金通帳に記載された「出金記録」が無い事を確認した上で、「架空計上」としたのでは無く、単に収支報告書に記載された「事務所費 415,254,243円」を、深く考えずに、当該金額を、そのまま、「架空計上である」と、『訴因(犯罪事実)』にしたことは、明らかです。

これは、検察官が、『この事件は、私が捏造したものです』と、自白したことに等しいのであります。

故に、石川氏等の起訴状に書かれている『訴因(犯罪事実)』は、『検察官の捏造』であることが、証明されました。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

陸山会事件は、『検察官による事件の捏造』というのが『真相』である。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆【1】の土地代金の支出について、陸山会の普通預金通帳に記載された「出金記録」は、「2005年1月7日」であることが、上記の通り、検察官の自白により、明らかに成りました。
従って、当然ながら、2004年の土地代金の支出と土地の「不記載」も、上記、検察官の自白の通り、『検察官による事件の捏造』というのが『真相』であります。


-------------------------------------

◆◆◆◆◆
4億円の件も、同様の考察をしてみましょう。

2007年の総収入額は、次の通りです。
前年繰越額+本年収入額=182,237,013円

この金額は、2007年に、小沢さんへの返済4億円の不記載ということは、論理的に有り得ないことを、明示しております。

このことから、普通預金通帳に記載された「出金記録」は、無いと断言できます。
従って、当然ながら、2004年の小沢さんからの借入金4億円の収入の不記載も、無いと断言できることに成ります。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

つまり、4億円の件も、『検察官による事件の捏造』というのが『真相』です。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

-------------------------------------

◆◆◆◆◆
【検察官等を処罰する前に、『公訴棄却』の請求をしよう。】

皆さん、『公訴棄却』の請求が出来ることを、ご存じですか?

まず、石川氏等の弁護士等が、『犯罪事実が無い』ことを理由に、裁判所に請求して『公訴棄却』してもらうのを、先に行います。

それが、実現すれば、小沢さんの『公訴棄却』は、自動的に行われます。

◆◆◆
『公訴棄却』の方法。(公判前)
検察官が不当に公訴を提起することについては明文の規定が存在していない。明文で規定されている手続としては、検察官が自ら公訴を取り下げる(公訴の取消し。257条)ことが考えられるが、これができるのは第一審公判手続の判決前までであるし、公訴の取下が行われるかどうかは検察官の自制の問題である。

【公訴権濫用論】
こうして、裁判所が訴追裁量権の行使について一定の審査を行う必要性が存在することとなる。このような必要性に基づいて、一定の場合に検察官の公訴の提起それ自体を違法として、裁判所が検察官の公訴提起を棄却すべき場合があるとの見解が学説上有力に唱えられた。これが公訴権濫用論である。
公訴権濫用論については最高裁判所の判決が存在する。
(最高裁判所第一小法廷判決 昭和55年12月17日)

以上のように、石川氏等3人の『公訴棄却』は、弁護士から、当該裁判所に、『犯罪事実が無い』旨を事情説明し、【公訴権濫用論】により、裁判所が当該検察官の公訴提起を棄却するように、願い出るしか方法はありません。

◆◆◆
『公訴棄却』の方法。(公判後)
【刑事訴訟法338条4号】
『公訴の手続きがその規定に違反したため無効である』ときは、判決で公訴を棄却しなければならない。
⇒冒頭陳述にて、『犯罪事実が無い』旨を訴えるのです。

---------------------------------------

◆◆◆◆◆
【検察官、裁判官、マスコミの責任者等を処罰しろ。】

【1】「法務大臣の請求による検察官適格審査会の臨時審査」により、当該検察官を免職する。

【2】石川氏等に対する逮捕状を発付した裁判官に対しては、弾劾裁判で罷免する。

【3】マスコミの責任者等に対しては、証人喚問にて、偏向報道の黒幕等の全貌解明と、官房機密費等の資金ルートなどを厳しく追及する。

----------------------------------------

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
【実際の陸山会の土地取引】

本文の通り、『真相』が明らかになったので、私が、阿修羅に初回投稿した5月11日の時から、ずっと、言い続けてきた、「登記の記録等を根拠とした私の推測したストーリー」 (後述の【資料集】を参照)は、正しかったと確信できて、安心しました。

実際の陸山会の土地取引は、実際の資料を見た訳ではありませんから、あくまで、私の推測にすぎませんが、後述の◆◆【収支報告書と全て辻褄の合うストーリー】であったのだろうと思います。


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
【たった1人で闘ってきた経緯(グチを言わせてください)】

8月27日に投稿の「小沢真っ白・・・」のチラシは、6月30日の私の投稿の◆◆【収支報告書と全て辻褄の合うストーリー】を、そのまま、「チラシ」にしたものであります。
4億円について、「07年収支報告書に記載」は、私のコメントで、本番の「チラシ」からは、削除されておりましたが、その後、本文でお解かりの通り、重要な「事務所費 415,254,243円」の中身の件で、コメントしたにもかかわらず、差額は、付随費用であり、全額の「架空計上」として、金額については、認めるような論説を、その次の投稿で、修正することなく記述されておりました。

これでは、私の論説の趣旨が、捻じ曲げられて、悪用されているような気分です。

また、現在、「農地法」や【登記簿】等の資料を元に、検察審査会の議決に対抗しようとする動きがありますが、それは、4月頃まで、私が、後述の◆【登記記録】を元に、論説していた、後述の◆【豆知識03:陸山会の正しい土地の計上時期】の内容と変わりありません。
この2月当時は、郷原氏が調査依頼した公認会計士が『とんでもない論説』を「THE JOURNAL」で、記事にした為、後述の◆【豆知識03:陸山会の正しい土地の計上時期】にて、反論したのでありますが、ほとんど、私の論説は、皆さんに受け入れて頂けないような状況でした。
この公認会計士の論説は、今年の1月6日のNHKの報道(検察ストーリー)を元にした、何から何まで、辻褄の合わない、ヒドイものでした。

私は、今、2月の「デジャブ」を見ている気分です。

皆さんに、お願いしたいことは、著名な誰かが『こう言った』ではなく、ご自分の頭で考えて、ご自分で判断されることを希望いたします。
本文を、もう一度、読んで頂きたい。
何も専門知識など、いりません。

『確かに、訴因(犯罪事実)って、おかしいぞ』
⇒これだけで、良いのです。

これ以上、民主党員でもない私が、たった1人では、闘う気力が失せました。

「グチ」の詳しい内容は、こちらです。
ムネオ氏の二の舞いになるぞ!THE JOURNALも、郷原氏も、平野氏も、マスコミと一緒じゃないか。『衝撃暴露版』
http://www.asyura2.com/10/senkyo94/msg/526.html
投稿者 素直にまっすぐに物事が見れる者 日時 2010 年 9 月 09 日 21:35:01

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
【資料集】

阿修羅さんへ 虚偽記載による起訴は不当であることが全て解明できました。
投稿者 素直にまっすぐに物事が見れる者 日時 2010 年 5 月 11 日 14:02:06
http://www.asyura2.com/10/senkyo86/msg/184.html
「登記の記録等を根拠とした私の推測したストーリー」


『検察の息の根を絶つ!』陸山会は、『たった12万円の表献金』までも、『水谷建設に突き返していた!』総集編
http://www.asyura2.com/10/senkyo89/msg/547.html
投稿者 素直にまっすぐに物事が見れる者 日時 2010 年 6 月 30 日 16:49:10
以下、上記より、一部抜粋。

◆◆【収支報告書と全て辻褄の合うストーリー】
以下、登記の記録等を根拠とした私の推測したストーリーを述べます。
(『』内は、登記記録の内容より抜粋)

(1)2004年10日5日
『原因 平成16年10月5日売買予約』ということから、小澤一郎個人の定期預金を担保に銀行に4億円の融資申し込み(返済期限2007年)を行ったと推測します。
(銀行への融資申し込みには、正当な理由が必要です。)

(2)2004年10日29日午前中
小澤一郎個人として土地代金の3億4200万円(推定)を支払った。
(銀行の融資が降りるのが遅れたため、小沢さんの個人資金より支払う。)
『登記の目的 所有権移転請求権仮登記 受付番号 平成16年10月29日 第77290号 権利者 岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎』ということから、小澤一郎個人で仮登記の受付をしたことが明らかです。

(3)2004年10日29日午後
小澤一郎個人に降りた使途を失った融資金4億円は、そのまま陸山会に貸し付けた。
陸山会は、これを2億円の定期預金2本として組んだ。
陸山会は、2004年の収支報告書に「(収入)借入金_小澤一郎 4億円」と「(負債)借入金_小澤一郎 4億円」と「(資産)預金等(定期預金を意味します) 4億円」を記載した。

(4)2005年1月7日
『登記の目的 所有権移転 受付番号 平成17年1月7日第695号 原因 平成17年1月7日売買 所有者 岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎』ということから、小澤一郎個人で本登記し、登記料・登記手数料等を業者に支払ったことが明らかです。
土地利用権を陸山会に移譲する為、「確認書」を取り交わすと共に、陸山会は権利書と引換えに、土地代金及び登記料・登記手数料等相当額の3億4264万円を小澤一郎個人に支払った。
陸山会は、土地代金相当額に登記料・登記手数料等の付随費用を加算した金額3億4264万円を取得原価として、2005年の収支報告書に「(支出)事務所費」と「(資産)土地」に記載した。

(5)2005年中
陸山会は、2億円の定期預金を解約し、小澤一郎個人に返済した。
陸山会は、2005年の収支報告書の「(負債)借入金_小澤一郎」と「(資産)預金等(定期預金を意味します)」より、それぞれ2億円を減額して記載した。
同時に「(支出) その他の経費」に2億円を記載した。

(6)2006年中
陸山会は、2億円の定期預金を解約し、小澤一郎個人に返済した。
陸山会は、2006年の収支報告書の「(負債)借入金_小澤一郎」と「(資産)預金等(定期預金を意味します)」より、それぞれ2億円を減額して記載した。
同時に「(支出) その他の経費」に2億円を記載した。

(7)2007年中
小澤一郎個人は、銀行の返済期限が到来したので、2005年と2006年に陸山会から返済を受けた4億円を原資として、銀行に返済した。これにより、定期預金の担保が取れて定期預金証書の返却を受けたので定期預金を解約した。

以上のストーリーが正しければ、2004年〜2007年迄の収支報告書の内容は一点の曇りもなく、全て、完璧に、正しく記載されていたことになります。


◆【登記記録】
順位番号   4
登記の目的 所有権移転請求権仮登記
受付番号   平成16年10月29日 第77290号
原因      平成16年10月5日売買予約
権利者   岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎

登記の目的  所有権移転
受付番号   平成17年1月7日第695号  
原因     平成17年1月7日売買
所有者   岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎

既に、7月21日には、このような情報もありました。
http://www.olive-x.com/news_ex/newsdisp.php?n=93979&o=1


◆【豆知識03:陸山会の正しい土地の計上時期】
陸山会は、法人税法用語で『人格のない社団等』に該当します。
まず、この意味から説明します。『人格のない社団等』とは、文字通り法律上の人格を持たないということです。法律上の人格を持っていれば、法務局に法人登記(人間で言う出生届)をします。同時に実印登録を行います。これにより、印鑑証明書が必要な土地取引や土地登記等を行える権利を法人自体がもてるということに成ります。
   つまり、一言で言うと、

   『陸山会は、土地の登記ができない社団である』

従って、陸山会代表としての小沢一郎では、2004年中には、当該土地取引は出来なかったということになります。

尚、本登記が2ヶ月余り遅れたのは、当該土地が農地であった為、農地転用の手続き期間(農業委員会は1,2ヶ月に一度だから)が必要であった為と、埋め立て工事、地ならし工事等を経て、更地にしてから引き渡しをするという、社会通念上の、土地の引き渡し要件を満たす為であった、と考えられます。

そして、2005年1月7日に小澤一郎個人として本登記すると共に登記料・登記手数料等(等の中には、農地転用費用・不動産取得税などの更地にするまでの一切の費用が含まれます)を業者に支払い、この時点で当該土地は小澤一郎個人のものとなりました。

さて、今度は小澤一郎個人から陸山会代表としての小沢一郎へ当該土地の譲渡をしようにも方法はありませんから、権利書と交換で、当該土地の利用権を譲渡した場合と同等の意味をもつ「確認書」を取り交わしましょう、ということになります。

「確認書」により、登記上の移動があるわけではありませんから、不動産取得税は関係ありませんが、『現金・預金出納帳』に記載されている通り、実際に陸山会から小澤一郎個人に3億4264万円の支払いという実態がありますから、民法上は売買としてみなされることとなります。

以上のことから、2005年の収支報告書に当該土地が記載されているのは当然であり、むしろ、2005年の方が、正しい会計処理であった、と言うことであります。  

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コメント
 
01. 2010年10月12日 11:04:56: fbjMcnYTDg

11名からなる検察審査会の出した「起訴議決」は完全に有効です。

無効とする法的な根拠がまったくないからです。

議決要旨をみても、検察審査会法に沿ったものでこれに抵触する部分はありません。

検察審査会法の中で、審査に関する重要な部分を下に抜粋しますが、今回の議決はこれを完全に遵守しており、問題はまったくありません。

したがって、起訴議決は完全に有効です。

無効だという人は、苦し紛れに法を無視して喚いているだけにすぎません。

[検察審査会法の抜粋]

第四十一条の七  検察審査会は、起訴議決をしたときは、議決書に、その認定した犯罪事実を記載しなければならない。この場合において、検察審査会は、できる限り日時、場所及び方法をもつて犯罪を構成する事実を特定しなければならない。
○2  検察審査会は、審査補助員に前項の議決書の作成を補助させなければならない。
○3  検察審査会は、第一項の議決書を作成したときは、第四十条に規定する措置をとるほか、その議決書の謄本を当該検察審査会の所在地を管轄する地方裁判所に送付しなければならない。ただし、適当と認めるときは、起訴議決に係る事件の犯罪地又は被疑者の住所、居所若しくは現在地を管轄するその他の地方裁判所に送付することができる。


02. 素直にまっすぐに物事が見れる者 2010年10月12日 11:28:25: AcVFBDjmH/WSM : 7wJO9weVyQ

投稿者です。

>>01 様

教えてくれて、ありがとう。

第四十一条の七で、「できる限り日時、場所及び方法をもつて犯罪を構成する事実を特定しなければならない」
⇒と、ありますから、
本文の通り、『しかし、「訴因の犯罪日時は、全部 記録無し」です』なのですから、当該「起訴議決」は、第四十一条の七に反する為、「無効」となるという解釈でよろしいのですよね。


03. 2010年10月12日 11:40:57: fbjMcnYTDg
>>02=「素直にまっすぐに物事が見れる者」 さん
>⇒と、ありますから、本文の通り、
『しかし、「訴因の犯罪日時は、全部 記録無し」です』なのですから、当該「起訴議決」は、第四十一条の七に反する為、「無効」となるという解釈でよろしいのですよね。


「訴因の犯罪日時は、全部 記録無し」などという、とんでもないデマを拡散させないでください。

小沢の狂信者は、平気でそんなデマまで書くのでしょうか。
とんでもないことです。
投稿する資格などない。

議決要旨に添付された別紙には、犯罪日時はちゃんと記載されています。

「素直にまっすぐに物事が見れる者」 さん、デマを記載したことを謝罪してください。



04. 2010年10月12日 11:47:28: jQFNll6DzI
素直にさん。案の定の議決に怒り心頭と思います。
タイトルのままで、陸山会に直FАXされたらいかがかと、お願いいたします。
全国からも大量に届いているでしょうが、どうかくじけずに。
番号は 03 3586 6161 です。 
送信を電話で事前に通知されるなら、小沢氏本人の必読をと。
電話番号は 03 3586 7171 です。

それから先は、小沢さん、相手方次第。 仕方がないことです。

識者皆様方がサイトで展開された詳細な事実検証は、何一つもらさず
同時に検察特捜部も真剣に検証したでしょう。 有理には勝てず・・
あの議決書にせざるをえなかった気がしなくもないんですが。
議決文にも 罠を仕組んでいそうな気がします。


05. 2010年10月12日 12:05:30: jQFNll6DzI
素直にさん。「デマ」記載に反証すると、検察特捜部も真剣に検証するでしょう。
東京地裁も検察審査会関係者も 当然してるでしょう。
ですから この種の投稿は危険を含むのでは と申し上げているんです。

当事者、関係者に直接の通知を芯からお奨めいたします。


06. 2010年10月12日 12:12:16: lYavmtiu2o
01のような投稿をしているのは逆に言えば「議決内容が無効だ、やばい」という事実を示しているようなものだ(爆)。明らかに被疑事実にない4億円の収入についてがおかしいから裁判で結論しろと述べている。これは傷害で訴えられたのに詐欺容疑で起訴するようなもので明らかに無効である。

07. 2010年10月12日 13:22:57: Zuo9mHMINl
今回の起訴相当議決に係わった補助弁護士吉田繁実の暴力団を例にした「共謀」発言は、暴論とか不適切とかいう次元ではなく、検察審査会法の「補助弁護士の職務」規定違反の疑いがある。
補助弁護士の職務として、検察審査会法第39の2第3項及び5項に以下の規定がある。

================================
第三十九条の二  検察審査会は、審査を行うに当たり、法律に関する専門的な知見を補う必要があると認めるときは、弁護士の

中から事件ごとに審査補助員を委嘱することができる。

第3項  審査補助員は、検察審査会議において、検察審査会長の指揮監督を受けて、法律に関する学識経験に基づき、次に掲げ

る職務を行う。
一  当該事件に関係する法令及びその解釈を説明すること。
二  当該事件の事実上及び法律上の問題点を整理し、並びに当該問題点に関する証拠を整理すること。
三  当該事件の審査に関して法的見地から必要な助言を行うこと。

5項  審査補助員は、その職務を行うに当たつては、検察審査会が公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため置

かれたものであることを踏まえ、その自主的な判断を妨げるような言動をしてはならない。
================================

3項の
一は、陸山会事件の関係法令の説明である。すなわち政治資金規正法の説明である。
二は、陸山会事件の事実関係の問題点とその証拠の整理である。
三は、一、二の条文の文脈から政治資金規正法上の法的見地と考えるのが妥当である。
5項は、審査員に判断基準を示したり予断を与えてはいけないということである。

吉田繁実は、読売新聞報道によれば、1.暴力団内部の共謀の成否が争点となった判例や、犯罪の実行行為者でなくても謀議に参加すれば共犯として有罪になるなどと認定した1958年の最高裁大法廷判決を審査員に示し、2.「暴力団や政治家という違いは考えずに、上下関係で判断して下さい」と説明したとされる。
これは明らかに1.は3項三号に抵触し、2.の「・・違いは考えずに・・上下関係で・・」は5項に抵触する可能性がある。

吉田繁実は検察審査会法違反の観点から追求すべきだろう。


08. 2010年10月12日 13:54:39: Zuo9mHMINl
07追加

読売の記事が事実ならという前提であるが。


09. 2010年10月12日 16:41:53: fbjMcnYTDg
>>07さん
>。ヨ暴力団や政治家という違いは考えずに、上下関係で判断して下さい」


仮にこの発言があったとして、何が問題なのでしょうか?

犯罪事実があったのなら、暴力団だろうが政治家だろうが同じように罰を受けるべきです。

法や判例を無視して、政治家だけを特別に優遇して無罪にしろなどとは、とんでもない差別です。



10. 2010年10月12日 17:00:07: fZOiq9PC2M
>>09
> 犯罪事実があったのなら

>>06でももう一回読んどけ。
日本語がわかるのならな。


11. 2010年10月12日 17:18:50: fbjMcnYTDg
>>10

小沢狂信者の妄想につきあうのは疲れますな〜。
法を無視して麻原は無罪だとわめいていたオウム信者と同レベルだから、
しかたないか。

検察審査会法をよく読むこと。

検察審査会法には、犯罪認定事実を追加してはいけないなどという記載は一切ありません。

そして、検察審査会法の要件をすべて満たしているのだから、「起訴議決」は完全に有効です。



12. 2010年10月12日 18:14:42: FRG8bLypLg
投稿者へ

阿修羅で一人暴れていないで、主張を直接小沢事務所に伝えてください。
ひょっとして内容がひどすぎて相手にされなかった?


13. 2010年10月12日 18:17:39: lQDLBsvyuo
検察審査会法には、犯罪認定事実を追加してはいけないなどという記載は一切ありません。

上記文章は正しいのでしょうか?もしこれが正しいなら何でもできるということではないか?


14. 2010年10月12日 18:26:45: fbjMcnYTDg
>>12さん


そのとおりですね。
投稿者はこんなところで暴れていないで、小沢事務所に直接言えばいいのに。

だけど、さっき指摘したデマの部分はいかんよ。

それとも、やはりデマが入っていたので、相手にされなかったということかな。


15. 2010年10月12日 18:59:27: fbjMcnYTDg
>>13さん
>検察審査会法には、犯罪認定事実を追加してはいけないなどという記載は一切ありません。
上記文章は正しいのでしょうか?


正しいですよ。

条文は、下記で確認できます。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO147.html

検察審査会は、起訴するに足る嫌疑があるのか、ないのかを審査するのがポイントで、11人の国民によって、証拠や証言を基に厳正に審査されるわけです。



16. 2010年10月12日 19:18:54: abarnkLZVE
検察審査会が無効だろうが有効だろうが今回の結論は全く愚かな結論だと思う。
手順が有効だろうが結論が愚かでは話にならない。

実際のお金のやり取りは投稿者さんの通りではないかと私も推察します。
しかし小沢さん本人は当時違う認識だったようです。
この経緯に関する小沢さんの説明は小沢一郎ウエブサイトの発言・出演記録に資料として掲載されています。ここの説明では石川秘書に頼まれて小沢事務所の金庫にあった4億数千万円から4億円を平成16年10月に陸山会に貸し付けたとあります。それを土地購入にどう処理したかは小沢さんは石川さんに任せたので知らないと言っています。
検察はこれを言っているんでしょう。平成16年に小沢さんから借りた4億円も記入していないし、陸山会が支払った土地購入費を書いてもいないと。
しかし平成17年には小沢さんに立て替えて貰った土地代金を陸山会が支払っているので少なくとも平成17年分の記載は正しい事になる。検察が主張すべきは平成16年分の記載が無いと言うべきで、平成16年と平成17年の記載の期ずれとの主張はおかしい。いずれにしても検察の言い分は矛盾を含んでいる。


17. 2010年10月12日 19:23:45: w5xkhJaQMA
検察審議会の議決の瑕疵については、郷原弁護士の解説を参考にしたほうがいいと思います。
http://opinion.infoseek.co.jp/article/1052

18. 2010年10月12日 19:37:07: LFnzELjxO2
10月5日のニコニコ生放送・緊急特番「徹底討論!民主党小沢氏強制起訴を問う」の中で、原口・柴山・保坂・郷原氏が同じように、犯罪事実の追加に関して議決書有効性の有無を議論されてますよね。

小沢弁護団が今週、どのような行動をとるのかを注視したいですね!


19. 2010年10月12日 19:43:15: U2eSG5L33o
>15

13の
>もしこれが正しいなら何でもできるということではないか?


この部分への見解を避けてるやん(笑)
っていうか、明文化されていないから問題ないとは語るに落ちてますな〜。
最高検のストーリーに納得できないとわめいていた大坪前特捜部長と同レベルだから、しかたないか。

>17
多くの識者が郷原氏と同様の見解を示していますね。


20. 2010年10月12日 19:53:12: yBmFobQ0X6
確認書によって土地利用権を譲渡したということですが
 @これは法律上どういう権利ですか?賃借権ですか?
 Aその下に代金を支払ったから民法上は売買とみなされるとありますが、@とA
  とを合わせると小澤一郎→陸山会に売買により所有権が移ったという意味です
  か?
 Bこの段階では地目はまだ「畑」のままですが、小澤一郎→陸山会の所有権移転
  について農地法の手続は不要ですか? 

21. 素直にまっすぐに物事が見れる者 2010年10月12日 20:51:34: AcVFBDjmH/WSM : 7wJO9weVyQ

投稿者です。

>>20 様

本文により、陸山会が2005年1月7日に、小澤一郎個人に、土地代金「342,640,000円」を支払った事が、証明されました。
この時に、土地代金と引換えに「権利書」を陸山会が保管する旨が、「確認書」に記述されています。

「確認書」により、権利書を陸山会が保管することの意味は、小澤一郎(個人)が善意の第三者に譲渡することや、抵当権設定等を防止することにあります。これにより、小澤一郎(個人)は、当該土地を利用することができなくなり、陸山会が実質的に土地利用権を取得したことと同等の権利を得ることになります。

【民法第176条】
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。

これは、小澤一郎個人と陸山会代表小沢一郎との間で、『売ります』、『買います』の合意があれば、所有権は移転することを意味します。

つまり、所有権の移転日を決定できるのは、検察でも無く、石川氏でも無く、一人二役の小沢さんだけです。
当然ながら、小沢さんは、『2005年1月7日に、合意した』と、おっしゃられると思いますよ。

どこかのアホが、「確認書」の「2005年1月7日」の日付は、改竄されたものと、検察が言っているとか、言っていたが、上記の通り、その日付は、小沢さんだけが決定できる日なのにね。


22. 2010年10月12日 22:11:21: 2E2kmb2HA6
15さん
>>>検察審査会法には、犯罪認定事実を追加してはいけないなどという記載は一切ありません。
>>上記文章は正しいのでしょうか?
>正しいですよ。

正しいですか?

>第四十一条の二  第三十九条の五第一項第一号の議決をした検察審査会は、検察官から前条第三項の規定による公訴を提起しない処分をした旨の通知を受けたときは、当該処分の当否の審査を行わなければならない。

これが再議決に関する記載だと思われますが、これは一回目の決定を受けてなお検察官が公訴しないとき、 当該処分の当否 を判定するという規定ですね。

ここで 当該処分 という限り、第二回目の審議は 第一回目の議決を踏み出すことはできないと解するべきでしょう。

この点、如何お考えですか。

基本的に法文にできることが列記してある場合、できると書いていないことは、できないと解するべきでしょう。


23. 2010年10月12日 23:14:07: gnGzpbBKm6
《当該処分》とは今これにあたる処分あるいは直結するという意味だから、一号の議決(公訴)事由の審議に当たって当該処分の《当否》適切か不適切かを決めるものであり、当該処分と直結していない事由は対象ではない。

24. 2010年10月12日 23:59:25: fbjMcnYTDg
>>22さん
>ここで 当該処分 という限り、第二回目の審議は 第一回目の議決を踏み出すことはできないと解するべきでしょう。


「当該処分の当否」とは今回のケースで言えば、起訴するか、しないかですよね。
そして、2回目の審査会で「起訴」の議決が出た。

そして、認定事実を追加してはいけないとの規定は条文にはない。
ということは、どう考えても「起訴議決」は有効ということになります。

あなたの書かれた「〜と解するべきでしょう。」は、あなたの個人的な感想に過ぎません。

法律の条文でどう記載されているかが、法律上のすべてです。
そして、法律上は認定事実の追加は禁止されていません。

法律上制限をつけるのなら、例えば「犯罪認定事実を変更した場合は無効である」という主旨の一文が入るべきですが、条文を見てもわかるとおり入っていない。

つまり法律上制限されていないわけだから、認定事実の追加は有効。
よって、「起訴議決」は完全に有効です。



25. 2010年10月13日 00:25:51: Zuo9mHMINl
09さん

07です。論点をすり替えては困る。07では罪を問うことの是非の話しをしているのではない。07で言っていることは、検察審査会法第39条の2(補助弁護士の職務)で定めた行為(言動)を逸脱した職務規定違反の可能性である。
吉田繁実発言の何が問題かは07の末尾文を良く読んで頂きたい。


26. 2010年10月13日 00:33:09: fbjMcnYTDg
>>25さん

だから、暴力団や政治家といった職業(または区分け?)で判断しないで、職業の差別なく判断しろということですよね。

しごく真っ当なことだと考えますが、どこが問題なのですか?



27. 2010年10月13日 00:40:14: gnGzpbBKm6
今回ではない。

>第四十一条の二  第三十九条の五第一項第一号の議決をした検察審査会は、検察官から前条第三項の規定による公訴を提起しない処分をした旨の通知を受けたときは、当該処分の当否の審査を行わなければならない。

一合目の議決を今回も連続性を担保していると見るべきであろう。
当該処分という解釈に限って今回の議決は一号の議決の連続した公訴事由に当たるのが通常の理解であり審議対象になるのである。
だが一号の議決はその後の検察の二度の不起訴によって否定されたので、審査会側は新たに他の公訴事由を持ってきて糊しろてくっつけた。
これは一号議決に連続性を持つ公訴事由の当該処分に著しく反する行為である。
そもそも貴殿は現にそう主張してきているであろう。
貴殿は他の記事コメントで一度目と二度目の議決の連続性を22人の審査員という表現で審議の正当性をことあるごとに主張している。
自分で連続性を正当だといいながら、当該処分の文言を今回の、と急に言い換えたのは貴殿の言い分からすると甚だ矛盾していると思える。
なお今回の議決をなおも妥当性があるというのなら石川元秘書の裁判次第で小沢氏の起訴相当議決は無効となる公算が強い。
郷原氏が指摘するように議決要旨の文章には石川被告の控訴自由がとってつけられていることは明白であり、公判を控える同氏の裁判で無罪が言い渡された場合、訴因は無効となるので同時に小沢氏への起訴相当の議決も無効となる。


28. 2010年10月13日 00:48:52: HYTgSpokjM
ID:fbjMcnYTDgへ

法条文を解釈もできない日本語能力と精神状況の君は、まず精神病院で鑑定を受ける方が先だよ。

どれだけ君が起訴議決有効を叫ぼうとも、この阿修羅内ですら条文違反があちこちで解説され、週刊誌でも週刊朝日・週刊ポストと次々に具体的指摘が出ているというのにそれにも目を通してないのかね?

>小沢狂信者の妄想につきあうのは疲れますな〜。
>法を無視して麻原は無罪だとわめいていたオウム信者と同レベルだから、
>しかたないか。

その言葉をそっくり君に返すよ。大体、内容も議事録も「非公開」で、審査員の平均年齢すら「後から訂正(たった11人しかいない人間の平均年齢を普通間違えるか!?)」が入り、おまけに構成員の正体も不明の議決をどう信じろというのかね?こんなシロモノを信じる君こそ「狂信者」ではないのかね?


29. 2010年10月13日 01:04:24: fbjMcnYTDg
>>27

勝手に曲解されては困りますね。
私のコメントも、法律も。

「今回のケース」というのは、小沢の起訴・不起訴の件という意味ですよ。
文章の前後を読めばわかるはずです。
勝手に曲解しないように。

今回の件は非常にシンプルです。

つまり、
法律上は認定事実の追加は禁止されていない。

法律上制限をつけるのなら、例えば「犯罪認定事実を変更した場合は無効である」という主旨の一文が入るべきですが、条文を見てもわかるとおり入っていない。

つまり法律上制限されていないわけだから、認定事実の追加は有効。
よって、「起訴議決」は完全に有効。

あなたは、「〜と見るべきであろう。」といっていますが、それはあなたの個人的な感想にすぎません。
条文はそのように記載されていません。


30. 2010年10月13日 01:11:35: fbjMcnYTDg
>>28

中身のないコメントだな。
本投稿の私宛のコメントとしては最低と言っていい。

なんら具体的な反論になっていないからだ。

他の方のコメントを読んで勉強するように。

出直し。



31. 2010年10月13日 01:25:49: gnGzpbBKm6
困ったお人だ。
議決が否定されているという事実、起訴断念が二度も行われていて検察官の口からも審査員にその旨を言い渡されてなお補助弁護士がひり出した飛び道具をそれは使用禁止で審議対象はあくまで《当該処分》であるという解釈をどうしても認めたくないのだろう。
条文に入っていないから無効なら法解釈で争うことそのものが無効ということになる。
法解釈を巡る裁判は普通に起こっているのだが。

>「今回のケース」というのは、小沢の起訴・不起訴の件という意味ですよ。
文章の前後を読めばわかるはずです。
勝手に曲解しないように。

曲解などしてない。よく読んでないのは貴殿のほうではないのかな。
一号の議決の起訴相当を検察は二度にわたり起訴断念している。
一号の議決の当該処分は公訴自由に直結もしくはあたるので当然連続性を担保しているので、二度目も審議対象は《当該処分》の審議にあたることになる。
二度目の審議対象において一度目の公訴事由でなく秘書の公訴事由がくっつけてある。
これは《当該処分》を審議する条文に照らしても逸脱した行為であるといっているだけ。
貴殿こそ個人的な感想にすぎません。ではないのかな。


32. 2010年10月13日 01:52:24: 2E2kmb2HA6
24さん

>法律の条文でどう記載されているかが、法律上のすべてです。
>そして、法律上は認定事実の追加は禁止されていません。

その通り、法律の条文でどう記載されているかが、法律上のすべてです。
そして、条文の上では関連性がある事由については、訴追事項に追加してもよいとは
書かれていません。

さらに、もしそのような事態を想定するならば、
どの程度の関連性があれば追加が認められるのかという限定が必要であり、
さらに関連性があるとはいかなる状況であるのかという定義が必要です。

この重要な要件を欠く以上、当該処分とはいかなる判定も不必要な、先に示された判断その物でしかありえないということです。

従って、あなたの発言は虚妄です。

従って、あなたの主張は単なる妄言です。


33. 2010年10月13日 09:50:38: xFUKKODPYg
ヤフーのリサーチで
「小沢氏の証人喚問、するべき?」のアンケート中です。
ただ今「証人喚問するべき」が71%です、皆さん「証人喚問するべきでない」の投票が足りません。
ぜひ、投票お願いします。
http://polls.dailynews.yahoo.co.jp/quiz/quizvotes.php?poll_id=5973&qp=1&typeFlag=1

情報の拡散もお願いします。


34. 2010年10月13日 10:02:13: wVLI1iIhoU
訴追事項の定義も限定も無しに、
検察審査会が無定義、無限定にそれを追加できるなら、
ドシロウトの集まり検察審査会が
検察とほぼ同等の公訴独占権を持つことになりますよ。
これが意味する事が理解できますか?

頭は大丈夫でしょうか?


35. 2010年10月13日 13:33:29: hr26UPttio
30は、何が何でも、検察審査会の議決を正当化したいらしい、認定事実の追加は、禁止されていない?だからといって、味噌もくそも一緒にくっつけていいとも書いて無いぞ〜!(笑)いいとこ取りの手前勝手の論法だ!(笑)そもそも、検察は小沢さんにどんな事案で不起訴にしたんだい?鏡の前で吼えているだけだよ〜!既得権擁護者だろう?(笑)おぬしは。(笑)もう既に終わっている、合掌。

36. 2010年10月13日 13:47:45: 5HxrzGeflY
法律の専門家(つまり弁護士や法学者、ヤメ検も含む)が今週号のサンデー毎日で今般の検察審査会の起訴相当は無効だというテーマで各々発言しているのでそれを読めば、ひとりの妄想男がなにを言おうと歯牙にもかける必要がないことがわかる。
ここで法律論をいくらぶっても、プロの方々が異論を唱えているのだ。
たとえば郷原氏がツイッターをやっているのだからリツイートしてこの件で論争してみればもっと手っ取り早いはずだよ、自分の浅学ぶりの恥ずかしさに気付くのが。
ね、fbjMcnYTDgくん。

37. 2010年10月13日 14:38:31: HHyxtyUEgI
東京第五検察審査会は東京地裁内に置かれ、事務局は裁判所職員が務める。裁判所の審査会事務局、裁判所が選定する審査補助員の弁護士。もし裁判所が、平均年齢の改竄という不正のことをしていたら、誰が裁くのでしょうか?34)さんの言うとおり「検察とほぼ同等の公訴独占権を持つことになります」ってことは、裁判所があれば検察はいらないってこと?素人の11人が、短時間で有効な認定事実の追加が出来るぐらいのいい加減な仕事しかできない検察は解体して、裁判所が検察の役目を担ったら。検察不要論のいい先例になりました。

38. 2010年10月14日 00:34:36: I4k8RmMDTI

22,24ご苦労さんです。

馬鹿の相手、お疲れさんです。
馬の耳に念仏というやつです。、あなた達とは生まれつき脳味噌の量が違うのです。



39. 2010年10月14日 00:42:22: I4k8RmMDTI

38訂正

22,24→22

あなた達とは→22さんとは


40. 2010年10月14日 13:34:54: Xar5BupuQE
01さん
あんたの負け(笑)
法律家?ならもっと法律のお勉強を!
法律家じゃなかったら、もっと世間のお勉強を!

41. 2010年10月14日 18:10:53: 4JBz7hxujM
ID:fbjMcnYTDgは、中学公民や高校1年現代社会レベルの政治・法律知識もない阿呆。

憲法31条が示す「適正手続」「推定無罪」の原則も理解しないで暴論を吐いているようでは、大学入試共通テストレベルですら合格はおぼつかない。

一応、中学高校向けの受験予備校・学習塾の講師や答案採点担当者経験もある人間として言わせてもらえば、「自身に十分な知識もないくせに、断片的な情報を組み合わせれば論が成立したと錯覚」しているレベルの劣等生に非情に近いものを感じる。


42. 2010年12月14日 18:52:27: FHoqjXA7Qc
よかった。
01さんが法律の専門家でなくて・・・・
私は法律家ではありませんが、世間の常識として、
安心しました。
お上が全て正しいとは思えませんよね!

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