http://www.asyura2.com/10/senkyo97/msg/421.html
Tweet |
◆◆◆◆◆
【議決無効では、手ぬるい!】
審査補助員弁護士が、議決書に石川氏等の犯罪事実である4億円の件が記載されている別紙が、添付されているから、当該議決は無効であると、小沢さん側の弁護団が、提訴するようですが、私は、それだけでは、手ぬるいと思います。
まず、陸山会事件が、『検察官の捏造事件』であることを、論理的に証明します。
◆◆◆◆◆
議決書の犯罪事実の中に、次の文言があります。
『土地代金分過大の4億1525万4243円を事務所費として支出した旨』
実は、この金額の中身は、次のとおりです。
◆【1】
2005年1月7日に、小澤一郎個人への土地代金の支払い「342,640,000円」
◆【2】
2005年9月14日に、当該土地の上に、建物を「23,226,000円」で購入
◆【3】
水道光熱費、消耗品費、印刷費、通信費、・・・・・、車両費等の、
通常の「事務所費 49,388,243円」
【通常の「事務所費」の金額】
まだ、記憶に残っていると思いますが、「マンガの領収書」なども、この「事務所費」として、計上されていましたよね。
ちなみに、各年度の通常の「事務所費」の金額は、次の通りです。
2004年の「事務所費」の金額は、「38,355,343円」
2006年の「事務所費」の金額は、「58,351,000円」
※掲載期間切れの為、千円未満は、不明。
2007年の「事務所費」の金額は、「46,505,864円」
-------------------------------------------
検察が、2005年に「架空計上」であるとした「事務所費」の金額は、「415,254,243円」でありますから、上記◆【2】も、◆【3】も、「架空計上」という、『訴因(犯罪事実)』であることになります。
上記◆【1】の普通預金通帳に記載された「出金記録」は、「2005年1月7日」です。
上記◆【2】の普通預金通帳に記載された「出金記録」は、「2005年9月14日」です。
上記◆【3】の普通預金通帳に記載された「出金記録」は、無数の日付です。
しかし、『訴因の犯罪日時は、全部 記録無し』です。
つまり、◆【1】の土地代金の支出について、普通預金通帳に記載された「出金記録」が無い事を確認した上で、「架空計上」としたのでは無く、単に収支報告書に記載された「事務所費 415,254,243円」を、深く考えずに、当該金額を、そのまま、「架空計上である」と、『訴因(犯罪事実)』にしたことは、明らかです。
これは、検察官が、『この事件は、私が捏造したものです』と、自白したことに等しいのであります。
故に、石川氏等の起訴状に書かれている『訴因(犯罪事実)』は、『検察官の捏造』であることが、証明されました。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
陸山会事件は、『検察官による事件の捏造』というのが『真相』である。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆【1】の土地代金の支出について、陸山会の普通預金通帳に記載された「出金記録」は、「2005年1月7日」であることが、上記の通り、検察官の自白により、明らかに成りました。
従って、当然ながら、2004年の土地代金の支出と土地の「不記載」も、上記、検察官の自白の通り、『検察官による事件の捏造』というのが『真相』であります。
-------------------------------------
◆◆◆◆◆
4億円の件も、同様の考察をしてみましょう。
2007年の総収入額は、次の通りです。
前年繰越額+本年収入額=182,237,013円
この金額は、2007年に、小沢さんへの返済4億円の不記載ということは、論理的に有り得ないことを、明示しております。
このことから、普通預金通帳に記載された「出金記録」は、無いと断言できます。
従って、当然ながら、2004年の小沢さんからの借入金4億円の収入の不記載も、無いと断言できることに成ります。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
つまり、4億円の件も、『検察官による事件の捏造』というのが『真相』です。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
-------------------------------------
◆◆◆◆◆
【検察官等を処罰する前に、『公訴棄却』の請求をしよう。】
皆さん、『公訴棄却』の請求が出来ることを、ご存じですか?
まず、石川氏等の弁護士等が、『犯罪事実が無い』ことを理由に、裁判所に請求して『公訴棄却』してもらうのを、先に行います。
それが、実現すれば、小沢さんの『公訴棄却』は、自動的に行われます。
◆◆◆
『公訴棄却』の方法。(公判前)
検察官が不当に公訴を提起することについては明文の規定が存在していない。明文で規定されている手続としては、検察官が自ら公訴を取り下げる(公訴の取消し。257条)ことが考えられるが、これができるのは第一審公判手続の判決前までであるし、公訴の取下が行われるかどうかは検察官の自制の問題である。
【公訴権濫用論】
こうして、裁判所が訴追裁量権の行使について一定の審査を行う必要性が存在することとなる。このような必要性に基づいて、一定の場合に検察官の公訴の提起それ自体を違法として、裁判所が検察官の公訴提起を棄却すべき場合があるとの見解が学説上有力に唱えられた。これが公訴権濫用論である。
公訴権濫用論については最高裁判所の判決が存在する。
(最高裁判所第一小法廷判決 昭和55年12月17日)
以上のように、石川氏等3人の『公訴棄却』は、弁護士から、当該裁判所に、『犯罪事実が無い』旨を事情説明し、【公訴権濫用論】により、裁判所が当該検察官の公訴提起を棄却するように、願い出るしか方法はありません。
◆◆◆
『公訴棄却』の方法。(公判後)
【刑事訴訟法338条4号】
『公訴の手続きがその規定に違反したため無効である』ときは、判決で公訴を棄却しなければならない。
⇒冒頭陳述にて、『犯罪事実が無い』旨を訴えるのです。
---------------------------------------
◆◆◆◆◆
【検察官、裁判官、マスコミの責任者等を処罰しろ。】
【1】「法務大臣の請求による検察官適格審査会の臨時審査」により、当該検察官を免職する。
【2】石川氏等に対する逮捕状を発付した裁判官に対しては、弾劾裁判で罷免する。
【3】マスコミの責任者等に対しては、証人喚問にて、偏向報道の黒幕等の全貌解明と、官房機密費等の資金ルートなどを厳しく追及する。
----------------------------------------
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
【実際の陸山会の土地取引】
本文の通り、『真相』が明らかになったので、私が、阿修羅に初回投稿した5月11日の時から、ずっと、言い続けてきた、「登記の記録等を根拠とした私の推測したストーリー」 (後述の【資料集】を参照)は、正しかったと確信できて、安心しました。
実際の陸山会の土地取引は、実際の資料を見た訳ではありませんから、あくまで、私の推測にすぎませんが、後述の◆◆【収支報告書と全て辻褄の合うストーリー】であったのだろうと思います。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
【たった1人で闘ってきた経緯(グチを言わせてください)】
8月27日に投稿の「小沢真っ白・・・」のチラシは、6月30日の私の投稿の◆◆【収支報告書と全て辻褄の合うストーリー】を、そのまま、「チラシ」にしたものであります。
4億円について、「07年収支報告書に記載」は、私のコメントで、本番の「チラシ」からは、削除されておりましたが、その後、本文でお解かりの通り、重要な「事務所費 415,254,243円」の中身の件で、コメントしたにもかかわらず、差額は、付随費用であり、全額の「架空計上」として、金額については、認めるような論説を、その次の投稿で、修正することなく記述されておりました。
これでは、私の論説の趣旨が、捻じ曲げられて、悪用されているような気分です。
また、現在、「農地法」や【登記簿】等の資料を元に、検察審査会の議決に対抗しようとする動きがありますが、それは、4月頃まで、私が、後述の◆【登記記録】を元に、論説していた、後述の◆【豆知識03:陸山会の正しい土地の計上時期】の内容と変わりありません。
この2月当時は、郷原氏が調査依頼した公認会計士が『とんでもない論説』を「THE JOURNAL」で、記事にした為、後述の◆【豆知識03:陸山会の正しい土地の計上時期】にて、反論したのでありますが、ほとんど、私の論説は、皆さんに受け入れて頂けないような状況でした。
この公認会計士の論説は、今年の1月6日のNHKの報道(検察ストーリー)を元にした、何から何まで、辻褄の合わない、ヒドイものでした。
私は、今、2月の「デジャブ」を見ている気分です。
皆さんに、お願いしたいことは、著名な誰かが『こう言った』ではなく、ご自分の頭で考えて、ご自分で判断されることを希望いたします。
本文を、もう一度、読んで頂きたい。
何も専門知識など、いりません。
『確かに、訴因(犯罪事実)って、おかしいぞ』
⇒これだけで、良いのです。
これ以上、民主党員でもない私が、たった1人では、闘う気力が失せました。
「グチ」の詳しい内容は、こちらです。
ムネオ氏の二の舞いになるぞ!THE JOURNALも、郷原氏も、平野氏も、マスコミと一緒じゃないか。『衝撃暴露版』
http://www.asyura2.com/10/senkyo94/msg/526.html
投稿者 素直にまっすぐに物事が見れる者 日時 2010 年 9 月 09 日 21:35:01
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
【資料集】
阿修羅さんへ 虚偽記載による起訴は不当であることが全て解明できました。
投稿者 素直にまっすぐに物事が見れる者 日時 2010 年 5 月 11 日 14:02:06
http://www.asyura2.com/10/senkyo86/msg/184.html
「登記の記録等を根拠とした私の推測したストーリー」
『検察の息の根を絶つ!』陸山会は、『たった12万円の表献金』までも、『水谷建設に突き返していた!』総集編
http://www.asyura2.com/10/senkyo89/msg/547.html
投稿者 素直にまっすぐに物事が見れる者 日時 2010 年 6 月 30 日 16:49:10
以下、上記より、一部抜粋。
◆◆【収支報告書と全て辻褄の合うストーリー】
以下、登記の記録等を根拠とした私の推測したストーリーを述べます。
(『』内は、登記記録の内容より抜粋)
(1)2004年10日5日
『原因 平成16年10月5日売買予約』ということから、小澤一郎個人の定期預金を担保に銀行に4億円の融資申し込み(返済期限2007年)を行ったと推測します。
(銀行への融資申し込みには、正当な理由が必要です。)
(2)2004年10日29日午前中
小澤一郎個人として土地代金の3億4200万円(推定)を支払った。
(銀行の融資が降りるのが遅れたため、小沢さんの個人資金より支払う。)
『登記の目的 所有権移転請求権仮登記 受付番号 平成16年10月29日 第77290号 権利者 岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎』ということから、小澤一郎個人で仮登記の受付をしたことが明らかです。
(3)2004年10日29日午後
小澤一郎個人に降りた使途を失った融資金4億円は、そのまま陸山会に貸し付けた。
陸山会は、これを2億円の定期預金2本として組んだ。
陸山会は、2004年の収支報告書に「(収入)借入金_小澤一郎 4億円」と「(負債)借入金_小澤一郎 4億円」と「(資産)預金等(定期預金を意味します) 4億円」を記載した。
(4)2005年1月7日
『登記の目的 所有権移転 受付番号 平成17年1月7日第695号 原因 平成17年1月7日売買 所有者 岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎』ということから、小澤一郎個人で本登記し、登記料・登記手数料等を業者に支払ったことが明らかです。
土地利用権を陸山会に移譲する為、「確認書」を取り交わすと共に、陸山会は権利書と引換えに、土地代金及び登記料・登記手数料等相当額の3億4264万円を小澤一郎個人に支払った。
陸山会は、土地代金相当額に登記料・登記手数料等の付随費用を加算した金額3億4264万円を取得原価として、2005年の収支報告書に「(支出)事務所費」と「(資産)土地」に記載した。
(5)2005年中
陸山会は、2億円の定期預金を解約し、小澤一郎個人に返済した。
陸山会は、2005年の収支報告書の「(負債)借入金_小澤一郎」と「(資産)預金等(定期預金を意味します)」より、それぞれ2億円を減額して記載した。
同時に「(支出) その他の経費」に2億円を記載した。
(6)2006年中
陸山会は、2億円の定期預金を解約し、小澤一郎個人に返済した。
陸山会は、2006年の収支報告書の「(負債)借入金_小澤一郎」と「(資産)預金等(定期預金を意味します)」より、それぞれ2億円を減額して記載した。
同時に「(支出) その他の経費」に2億円を記載した。
(7)2007年中
小澤一郎個人は、銀行の返済期限が到来したので、2005年と2006年に陸山会から返済を受けた4億円を原資として、銀行に返済した。これにより、定期預金の担保が取れて定期預金証書の返却を受けたので定期預金を解約した。
以上のストーリーが正しければ、2004年〜2007年迄の収支報告書の内容は一点の曇りもなく、全て、完璧に、正しく記載されていたことになります。
◆【登記記録】
順位番号 4
登記の目的 所有権移転請求権仮登記
受付番号 平成16年10月29日 第77290号
原因 平成16年10月5日売買予約
権利者 岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎
登記の目的 所有権移転
受付番号 平成17年1月7日第695号
原因 平成17年1月7日売買
所有者 岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎
既に、7月21日には、このような情報もありました。
http://www.olive-x.com/news_ex/newsdisp.php?n=93979&o=1
◆【豆知識03:陸山会の正しい土地の計上時期】
陸山会は、法人税法用語で『人格のない社団等』に該当します。
まず、この意味から説明します。『人格のない社団等』とは、文字通り法律上の人格を持たないということです。法律上の人格を持っていれば、法務局に法人登記(人間で言う出生届)をします。同時に実印登録を行います。これにより、印鑑証明書が必要な土地取引や土地登記等を行える権利を法人自体がもてるということに成ります。
つまり、一言で言うと、
『陸山会は、土地の登記ができない社団である』
従って、陸山会代表としての小沢一郎では、2004年中には、当該土地取引は出来なかったということになります。
尚、本登記が2ヶ月余り遅れたのは、当該土地が農地であった為、農地転用の手続き期間(農業委員会は1,2ヶ月に一度だから)が必要であった為と、埋め立て工事、地ならし工事等を経て、更地にしてから引き渡しをするという、社会通念上の、土地の引き渡し要件を満たす為であった、と考えられます。
そして、2005年1月7日に小澤一郎個人として本登記すると共に登記料・登記手数料等(等の中には、農地転用費用・不動産取得税などの更地にするまでの一切の費用が含まれます)を業者に支払い、この時点で当該土地は小澤一郎個人のものとなりました。
さて、今度は小澤一郎個人から陸山会代表としての小沢一郎へ当該土地の譲渡をしようにも方法はありませんから、権利書と交換で、当該土地の利用権を譲渡した場合と同等の意味をもつ「確認書」を取り交わしましょう、ということになります。
「確認書」により、登記上の移動があるわけではありませんから、不動産取得税は関係ありませんが、『現金・預金出納帳』に記載されている通り、実際に陸山会から小澤一郎個人に3億4264万円の支払いという実態がありますから、民法上は売買としてみなされることとなります。
以上のことから、2005年の収支報告書に当該土地が記載されているのは当然であり、むしろ、2005年の方が、正しい会計処理であった、と言うことであります。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK97掲示板
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。