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検察審査会、その落とし穴<罠が威力を発揮か?>(olive徳山勝)
http://www.asyura2.com/10/senkyo97/msg/400.html
投稿者 判官びいき 日時 2010 年 10 月 11 日 21:38:38: wiJQFJOyM8OJo
 

http://www.olive-x.com/news_ex/newsdisp.php?n=97765
検察審査会のことを、これまで多くの日本人は詳しくは知らなかっただろう。だが、今年の2月に東京地検特捜部が、小沢氏の秘書3人を政治資金規正法・虚偽記載違反で起訴した時、【検察審査会】なる言葉が盛んに言われ出した。普通なら検察が「不起訴」とすれば、それで一件落着である。処がマスコミは、ヤメ検や検察OBと共に盛んに「まだ、検察審査会がある」とか、「検察審査会で2度起訴相当が出ると起訴できる」と報道した。それと共に「小沢クロ」のネガキャンが強まっていった。

検察審査会は、検察とは全く別組織で、目的は「検察をチェック」することである。また、法律の専門家である検事が、徹底的に捜査した結果「不起訴」とした事件を、法律の素人から「おかしい」と指摘されたら、検事として不名誉な話である。それなのに検察OBが、なぜ、「まだ、検察審査会がある」と言うのかと、非常に不思議な気持ちで聞いていた。だが、これで「小沢クロ」を刷り込まれた人は多いと思う。

検察OBたちは、検察は120%クロでないと立件しないが、検察審査会ならば少しでも疑わしければ起訴するだろうと言っていた。そして今回、第2回目の議決書は、検察OBたちのストーリーの通りになった。そのため、検察審査会は検察の一組織だと思っている人がいる。だが、検察審査会は裁判所に付設された組織であるが、憲法76条で定める司法組織ではない。非常に不思議な組織なのである。

処で、二人の日本人がノーベル賞化学賞を受賞することとなった。そして、平和賞が中国の作家・劉暁波氏に授与されると発表された。この劉氏の平和賞授賞に中国政府が不快の意を示したことが新聞で報道された。おそらく多くの日本人は、中国が反体制派を容認しない、全体主義国家だと再認識し、日本は民主主義国家でよかったと、改めて思っただろう。だが、本当に日本は民主主義国家だと胸が張れるのだろうか。

民主主義国家なら、憲法で定められた国民の権利を官僚(組織)が作為・無作為を問わず、阻害することは有り得ないはずだ。憲法32条には、「何人も裁判所において裁判を受ける権利を奪われない」と定められている。これは、誰もが自らを守るために、裁判に訴える権利を有すると言うことである。この基本的人権が官僚(組織)の作為・無作為を問わずに守られないなら、民主主義国家とは言えないことになる。

検察審査会法には、議決に対する不服申し立て規定がない。また検察審査会は行政組織でないので、行政不服申し立てもできない。法律の目的が検察の「不起訴」をチェックすることだから、ある意味では当然かもしれない。だが、上にも述べたように、小沢氏が不起訴と決まった直後から、「まだ、検察審査会がある」と検察OBや検察官僚から、次々と発言があったのは、今にして思えばそこにあったのだ。

検察審査会が2度目の「起訴相当」議決をすれば、その議決に異議を申し立てる法律がない。必ず強制起訴となる。法律の不備というか、落とし穴である。検察審査会事務局(=法務官僚)は勿論、検察官僚も検察審査会法を熟知している。憲法違反であろうが、誰かがこの法律の落とし穴に気付き、違憲訴訟を起こすまでは、彼らはこの落とし穴を「罠」として使える。そして、その罠が威力を発揮しそうなのである。

検察審査会法では、2回目の起訴相当の乱発を防ぐために、第41条が定められた。41条の4に「(2回目の)審査を行うに当たっては、審査補助員(=弁護士)を委嘱し法律に関する専門的な知見をも踏まえつつ、その審査を行わなければならない」と定められている。これは検察が不起訴にした理由・説明を、弁護士が「犯罪事実」=可罰性事実か、単なる「犯罪疑惑」なのかを説明しなさいと言うことである。

分別のある審査員なら、犯罪事実か、単なる疑惑かを見分ける。或いは、法第41条を正しく解釈する。そうなると「起訴相当」の議決は難しくなる。そのリスクを避ける必要があった。そこで分別のある中高年を審査員から外した。確率的に100万分の1以下だ、と言われる平均年齢30歳代の審査員が2度も選ばれることになった。この審査員選定は、検察審査会事務局の協力がないと難しいことは言うまでもない。

とにかく、2回目の起訴相当に持ち込めば、それが法的に無効でも、「起訴」という「罠」に捉えたことになる。この程度のストーリーを、2月の時点で見抜けなかったのは残念だ。検察と検察審査会がそこまで手を結ぶのかとおもうが、逆にそれだけ追い詰められているのだろう。
 
 

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コメント
 
01. 2010年10月11日 22:02:28: dlp5rHUhkk
こんな法律を誰が何時どのような方法で成立させたのですか。民主主義国家といえるのですか。北朝鮮や中国のことを非難でいませんね。これが日本の現実です。だから小沢さんによる平和革命が必要なのです。日本を洗濯しなければならないのです。このような日本を守りたいために小沢さんの行く手を阻んでいるのです。多くの国民早く目覚めて下さい。

02. 2010年10月11日 22:06:56: kbjD6Oqr1Y

小沢さんが不起訴になった時に、「検察審議会がある。」
と報道されていた事を覚えています。

改めて、検察の筋書き通りに、進められている事が、わかります。

検察は、霞が関の代表で動いている。

霞が関・電通&マスメディアの陰謀である事が、明瞭。

官僚全体主義国家=日本 


03. 2010年10月11日 22:07:11: jiwkPNPdxA
<主張>小沢一郎強制起訴ーー検察審査会に告発したのは「在特会」会長だった
なぜか大手マスコミは一切触れないが、そもそも今回の強制起訴を招くことになった、
今年2月4日の検察の小沢氏不起訴の決定に対し、
これを不服として検察審査会に審査申し立てをしたのは「在特会」の桜井誠会長だった。
なぜ、本紙がこのことを強調するかというと、その最大の理由は、
桜井会長はこの政治資金規制法違反の不起訴がおかしいという以上に、
外国人参政権実現に積極的な小沢氏の政治生命を絶ちたかったという別目的のために
同制度を利用した可能性が高いことが窺えるからだ。
http://straydog.way-nifty.com/yamaokashunsuke/2010/10/post-7caa.html

04. 2010年10月11日 22:07:39: Bfy14IO3uQ
なに?ニポン国のアラツエンティ&アラサーティの男どもは馬鹿だと言う事か?怒れアラサー20&30代、審査会メンバは堂々と公の場所で反論せよ!

05. 2010年10月11日 22:09:17: jiwkPNPdxA
強制起訴制度は、自民党政権が政権交代前に導入。

そう考えると、

自民党+官僚+ネオナチ「在特会」(+大マスコミ)のわなにはめられたということだな。
「悪徳のカルテット」


06. 2010年10月11日 22:30:26: wLQ1L1DDBE
「在特会」の桜井て、名前が思い出せないが
「惚れてまうやろがぁ〜」て言う芸人にそっくりだと思うのは私だけ?

07. 2010年10月11日 22:33:40: 1Znk1SV4nY
無理でも無茶でも構わない。 とにかく小沢氏を起訴することで政治活動を妨害することが目的だとすれば、検察審査会がその違法性を追及されて告訴の対象になっても構わないと言うことか。 ただ小沢側が検察審査会を告訴するとなれば、その陰で操っていたことが表に引き出されることになりかねない。 小沢氏が法的対抗措置に踏み切るなら検察にとってはダメージになる。 ダメージはマスコミにまで波及することになると思う。 果たして検察審査会の議決に基いて起訴まで出来るかどうか疑問だと思う。 N.T 

08. 2010年10月11日 22:38:51: Xh8FDJzpck
ツィッターを既にやられている方は知っているかと思いますが、小澤氏の民主党議員あるいは国会議員としての地位保全を求める署名を行っております。
阿修羅をご覧の皆様も是非とも署名、拡散のご協力をお願いします。

小沢一郎議員の民主党議員としての地位保全を求める署名→ http://j.mp/arRQDy

詳しくはこちら→http://twitter.com/#!/ichirokai_kaiin


09. 2010年10月11日 22:44:32: NcLENXu1RG
村木事件で知ったはずだ。
検察は可能性がなくとも起訴をする。
でっち上げれば0%を100%にできると信じてやってきた。
120%クロとか50%以上有罪の可能性がないとなどというのは大ウソだと。

10. 2010年10月11日 23:15:31: ebLu6MQwUM
検察審査会を訴えるべき。
小沢氏は訴える権利を持つ。
そして検察審査会の不法性を白日の下にさらすべき。

11. aisyoji 2010年10月11日 23:35:04: Da.snFMbiL.l. : INFhxZIBpO

 例え 小沢さんの政治生命が 取り上げられても 

 陸山会は 残しましょう 誰かが小沢さんの方向を継承して

 改革の戦いを続けることはできます
 
 要は 小沢さんを支持するなら 陸山会に 加入して

 勇気を送り届けることです
 


12. 2010年10月12日 00:45:42: wHbnk0Tc92
DNA鑑定での一致率は確か99%+で、裁判では証拠として採用されます。それは、統計学的に見て正しいと判断されるからです。
同様に、2回目の審査員年齢構成は、統計学的に見れば99.999%以上の確率で、人為的に構成されたと言えます。(著名な統計学者に再確認して貰いたい)
つまり、2回目の審査員選出に当たって、恣意的な工作がなされたと科学的(統計学的)に立証されるはずです。
そうすれば、この点から2回目の議決が無効だと言えます。
つまり、統計学的に見て、DNAが一致しないのと同じことなのです。

因みに、「宝くじ」に当たることがあるではないかと、反論する人がいるとすれば、それは当に「語るに落ちた」です。「宝くじ」は人為的に100〜1億枚に1枚「当たる」ように設計されたものなのです。だから「当たる」のです。為念。

大学受験で確率論を必要としなくなった世代が、検察官僚や検察審査会事務局=法務官僚になっているので、確率論的に「恣意的に審査員選択」を行ったと指摘されるなど、全く考えも及ばなかったのではないでしょうか。(笑)
裁判所と法務省・検察が、DNA鑑定を科学的に正しいとしているのは、あくまでも統計学に基づくものですから、統計学的に論証すれば否定できないはずですね。


13. 2010年10月12日 01:16:22: DmCC9k6hHM
>01さん
検察審査会の法改正も2004年(平成16年)で、小泉政権下で行われた。
このときから6年経って、いよいよ日本の司法制度は崩壊しつつある。
小泉純一郎は、司法の独立性を崩したかったのだ。
それは、権力を使って自身やグループ犯罪歴の抹消のため。

14. 2010年10月12日 03:13:51: cNfDksEeyc
12さまに同意。
私が20代だった頃を思い出すと、確実に騙されたと思う。
こうなってくると、検察審査会を審査する機関が必要となってしまう。

15. 2010年10月12日 06:03:52: kYbfrxpSIS
>>04
少なくともあんたはバカだ。「ゆとり」か?

16. 2010年10月12日 08:47:53: lYavmtiu2o
検察審査会法第41条の10は以下の通りである。
指定弁護士は、速やかに、起訴議決に係る事件について公訴を提起しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
第3項は
3.起訴議決後に生じた事由により、当該事件について公訴を提起したときは刑事訴訟法第337条第4号又は第338条第1号若しくは第4号に掲げる場合に該当することとなることが明らかであるとき。
刑事訴訟法第338条第4号は
第三百三十八条  左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。
四  公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。
以上の理由で公訴の提起は出来ないという申し立ては法律的に可能である。

17. 2010年10月12日 10:09:22: lFtrGPhedw
>>14
ってか、結果に対する責任を持たせればいいだけ。
そうすれば安易な感情や印象論で起訴など出来ない。
無罪だった場合審査員は全員銃殺、訴えた人は時間を弁償させる。

18. 2010年10月12日 11:08:26: jfFAZGb6iI
川内博史氏
「(検察審査会は)司法制度改革により司法の民主化のために設けられた組織なのだから、情報の公開は原則の筈だが・・・。」
https://twitter.com/#!/kawauchihiroshi/status/26459991630


「民主化」のために設置したのに、「民」に何も知らされない組織。
そんなバカな。
制度設計のやりなおしですな。こりゃ。


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