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小沢一郎元代表は、強制起訴されても決して刑事被告人ではない、名誉ある「政治被告人」にされるだけである
2010年10月10日 23時38分52秒 | 政治◆小沢一郎元代表は、東京第5検察審査会が「起訴すべきである」と2回目の議決をしたのを受けて、東京地裁が検事役の弁護士選任から起訴に向けて着々進行中だ。自民党の谷垣禎一総裁はじめ石原伸晃幹事長など野党各党は、「明日はわが身」とも知らず、まるで「鬼の首」でも取ったように、欣喜雀躍、飛び上がって喜ぶなどあられもない醜い姿をさらけ出している。だが、国民の多くは、この裁判がいわゆるフランス革命時のような「人民裁判」になり、感情だけで、王党派から果てには同じ革命家がライバルを断頭台に送ったのとよく似た悪夢を呼び起こしている。
その最大の原因は、「申立人」が匿名のまであり、しかも、その前に、検察審査会が今回初めて、国会議員を審査の対象にしているにもかかわらず、「匿名の申立人」による「政治利用ではないか」という疑義が払拭されていないところにある。
◆もっと法的に言うならば、すでに多くの国民が問題にしているように、「審査申立人の資格」そのものに疑義がある。
検察審査会法第2条2項、30条は、「告訴者、告発者、事件についての請求をした者、犯罪被害者(被害者が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹)が出来る」と規定している。
しかし、検察審査会は、「匿名の申立人」に対して、これらのどの「資格」に当たるとして申し立てを受理したのかは、明確にされていない。悪く言えば、「匿名の申立人」の実在そのものが疑われる。
さらには、特定の国会議員の政治資金管理団体の収支報告書記載にかかわる「保護法益」とは何なのかが明確になっていない。
検察審査会法は、複数の「匿名の申立人」が審査の申し立てをした際、1人だけ残して他の申立人の申し立てを拒否したと伝えられているが、その区別は、いかなる基準で行われたのかは、これもまた不明である。国会議員は国政の枢要という公益にかかわる仕事をしているので、国民ならだれでも、申し立てられるという理由で受理されたという。
◆しかし、「匿名の申立人」が、「右翼的政治運動を行っている人物」であるなどと巷間流布されているような風聞が、証明されて、その正体が白日の下にさらけ出せば、今回の審査そのものが、成り立たなくなる可能性が大である。
そればかりではない。小沢一郎元代表を「起訴すべきである」と書いた議決書にも、「申立人」が「甲」とされているだけで、一体何者かは、ここでも明らかにされていない。これでは、「匿名の申立人」どころか、「架空の申立人」ではないかと疑われても仕方がない。審査員11人も国民の目には、不明であり、秘密審査により、すべてが秘密のベールに包まれている。東京地裁が、強制起訴に対して、これらの疑問に応えず、つまりは「公訴棄却」をせず、仮に裁判がスタートしたとき、「匿名の申立人」から「審査員11人全員」まで公開法廷に出頭して、正体を明らかにすることになるのであろうか。
この点を日本国憲法第82条の規定(裁判の公開)で、しっかりと確認しておかなくてはならない。
「@裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行う。A裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞れがあると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行うことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三条で保障する国民の権利が問題となっている事件の対審は、常にこれを公開しなければならない」
◆小沢一郎元代表にかかわる本件は、いわゆる刑事事件ではない。明らかに政治事件である。従って、強制起訴されて被告人となった場合、刑事被告人ではないのであるから、メディアなどは「小沢一郎政治被告人」と呼称しなくてはならない。
「匿名の申立人」や「審査員11人全員」「補助員である弁護士」も、もちろん、公開法廷に出廷する義務がある。小沢一郎元代表の弁護人には、「匿名の申立人」や「審査員11人全員」「補助員である弁護士」を徹底的に尋問し、それらの素性から、正体、背後関係まで、明らかにして欲しい。
従って、小沢一郎元代表が、「政治犯罪人」として法廷に立たされれば、国会もこの事件を、完全に「政治事件」として扱わなくてならない。刑事事件は、殺人、窃盗、強盗、詐欺、恐喝、背任、横領などの自然犯(法規範の設定を待つまでもなく,それ自体がすでに反社会的・反道義的とされる犯罪)であるのに対して、法定犯・形式犯である政治資金規正法違反は、「政治犯」(懲役刑はなく、名誉刑である禁固刑に付加刑としての罰金刑、公民権停止のみ)である。
それ故に、自然犯と同じように「極悪人」扱いすべきではない。「みのもんた」さんが、「政治とカネ」という言葉を繰り返したり、民主党の渡部恒三元最高顧問が「小沢一郎は悪代官だ」と悪口三昧、罵ったりしているのは、名誉毀損罪や侮辱罪を犯していることになる。
こうした点から、国会で同時進行の形で、証人喚問したり、政治倫理審査会に呼んだりしては、裁判の審理に大きな影響を及ぼす虞がある。まかり間違えば、「司法権の独立(裁判官の職権の独立)」を侵害しかねない市外しでりぶべきではない。静かに公判審理を理性的に見守るのが、筋である。
あえて付言すれば、国会が証人喚問したり、政治倫理審査会に呼んだりできるのは、東京地検特捜部が、強制捜査する前でなくてはならない。検察庁の強制捜査が先行した場合、いかに政治責任を問う必要があると言っても、事件捜査や公判審理に影響を及ぼす虞がある以上、国会という「人民裁判」の場にさらしてはならない。だから、もう遅いのである。
(*ノルウェーのノーベル賞委員会が、「中国における人権のため、長年にわたり非暴力闘争を行っている功績」があったとの理由で、中国民主活動家・劉暁波さん(国家政権転覆扇動罪=刑事事件=で懲役11年の判決を受けて服役中)にノーベル平和賞授与を発表したのは、「政治犯」として捉えているからである)
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