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小沢氏の弁護士よ、黙っていてはダメだ!検審議決の不当性を主張しろ! (かっちの言い分)
http://www.asyura2.com/10/senkyo97/msg/374.html
投稿者 判官びいき 日時 2010 年 10 月 11 日 10:33:12: wiJQFJOyM8OJo
 

http://31634308.at.webry.info/201010/article_11.html
小沢さんがマスコミを好きではないということは本人自身がインタビューで話している。非常に言葉を選んで話す人なので、本音は「マスコミが世の中で一番嫌いだ」と言いたいと思っている。しかし、強制起訴の手続きが進行する中、それが始まる前に検察審査会議決の不当性をもっと世の中に広めなければならない。当然、本人があからさまに言う事は難しいので、今回の件を担当している弁護士はもっと世の中に情報を発信すべきである。

今回の陸山会事件関係で、小沢氏の弁護士が弁護する姿をマスコミで見たこともないし、またブログレベルでも記事を読んだこともない。小沢さんが出不精、マスコミ嫌いなら、小沢さんの言い分を述べることが必要で、それを補完するのは弁護士であろう。その弁護士の姿、活動が全く見えない。

なぜこのようなことを書いたかと言うと、阿修羅の掲示板に掲載された以下の記事を読んだからだ。今まで一連の小沢さんの事件に対するマスコミの一方的な報道に対して、小沢さん側から何にも反撃の話が出て来ないので漠然と不満を持っていたからだ。これは「晴天とら日和」さんのブログにも同じ気持ちが書かれている(http://blog.livedoor.jp/hanatora53bann/)。

この記事は神保町フォーラムに良く出席している(一例http://www.forum-j.com/article073.html)宮崎学氏が書いたものである。正に日頃のモヤモヤを言い当てたような記事だった。


小沢一郎へのアドバイス (作家・宮崎学氏) すぐ実行することが求められている。そうしないと、これからもっとひどい目に遭うh
ttp://www.asyura2.com/10/senkyo96/msg/935.html
http://miyazakimanabu.com/

****小沢一郎へのアドバイス
宮崎学である。
検察審査会で起訴すべきであると議決された小沢一郎に私の最後のアドバイスである。すぐ実行することが求められている。そうしないと、これからもっとひどい目に遭う可能性が高い。
1 則定のようなヤメ検弁護士を首にして、権力と闘ってきた弁護士を雇え
ヤメ検を雇っているようだが、鈴木宗男やホリエモン、故高橋治則ら無罪を訴えた被告も当初、高い着手金を払ってヤメ検に弁護を依頼していた。しかし、実刑判決を受け、裁判所はヤメ検を全く信用していないことが分かり、2審や上告審では、弘中惇一郎ら本来の弁護士に代えている。ヤメ検は百害あって一利なしだ。自分が一番偉いと持っているから報酬は高く、実務は若い弁護士にやらせる。検察と取引しようとする。これまでの検察の価値観で、バイアスをかけて証拠を見るから、検察側立証の穴を見つけられない。

それに比べて、弘中たちには、権力と闘ってきた長い経験があり、事実に対して謙虚だから、検察側立証のほころびに気づく。検察に対し、決して下手に出ない。裁判所から信用されている。それでいて報酬はヤメ検より格段に安い。安田好弘や喜田村洋一もいい。最近は若い坂根真也という弁護士が証拠開示請求などでしつこく闘い、検察に嫌われているらしい。私は会ったことはないが、若人もいいかもしれない。逮捕された前大阪地検特捜部長や副部長も、ヤメ検には依頼していないではないか。とにかくヤメ検だけはすぐ首にしろ。
2 検察審査会の議決書には間違いがあるので、早急に議決取り消しを求めろ
4日に公表された議決書には、起訴すべき「犯罪事実」として、次のように書かれている。石川議員らと共謀の上、@2004年の陸山会の政治資金収支報告書に小沢からの借入金4億円を記載せず、A同年報告書の「収入額」の欄に虚偽を記入、B土地取得代金として約3億5000万円を支払ったのに、同年報告書に記載せず、C同年報告書の「支出総額」の欄に虚偽を記入、D取得した土地を同年報告書に資産として計上せず、さらに元秘書らと共謀の上、E2005年の陸山会の政治資金収支報告書に土地取得代金を記載し、「支出総額」の欄に虚偽を記入、F前年に取得した土地を2005年報告書に資産として記載し、「資産等の内訳」の欄に虚偽を記入した。

これらのうち、実は、@ACは東京地検特捜部の検事が不起訴にしていない。だから審査の対象とならず、検察審査会の1回目の起訴相当議決にも含まれていない。それなのに、2回目の起訴議決で突然出てきて、起訴すべき罪とされたのだ。これには驚いた。どうやら審査補助員を務めた弁護士が深く考えずに、石川議員らの起訴状を写したとみられる。
ヤメ検を首にしたら、ちゃんとした弁護士を通して、直ちに議決取り消しを求めるべきだ。念のため、東京地検に不起訴にした被疑事実を照会してみろ。

3 告発人、検察審査会申立人の氏名公表を求めろ
小沢を勝手に被疑者にして告発し、東京地検が不起訴にすると、検察審査会に申し立てた連中の氏名を把握する。政治的な思惑があるだろうから、こちらも彼らの告発に向けて作業を開始する。たたけば、たくさん埃が出るかもしれない。
4 若者の雇用拡大、貧富の格差是正、司法教育の充実に向けて活動せよ
起訴議決した検察審査会のメンバーの平均年齢は30.9歳で、若い人が多いようだ。若い連中は、年寄りから搾取されていると思っている。「若肉老食」という言葉もある。司法教育が十分でないから、検察審査会でむちゃくちゃな議決が出る。今後の日本のためにもなるので、若者の雇用拡大、貧富の格差是正、司法教育の充実に、大物政治家として影響力を発揮してみよう。

5 大手メディアの報道に対し、名誉毀損訴訟をどんどん起こそう
議決書に書かれた「状況証拠」(例えば銀行のからの借り入れ、土地名義の念書)などは、検察から大手メディアへのリークによって報道されたものばかりだ。検察は捜査を尽くした結果、報じられた内容は起訴するために有用な証拠とは判断しなかった。名誉毀損として報道各社に損害賠償を求める訴訟を起こそう。訴訟の証人調べで、記者たちはニュースソースの個人名まで挙げないまでも、検察情報だったことは「真実と信じる相当な理由」があるとして明らかにするはずだ。検察リークが証明される。検察と大手メディアが一体になり、検察審査会のメンバーに予断、偏見を与えた。

6 代表選のときのように、メディアに登場し、にこやかに主張を訴えよう
隠れているのはよくない。ブスッとして歩くにもよくない。大手メディアなどくそくらいで、回答者を誘導するような世論調査なんて気にすることはない。ネットメディアを通じてにこやかに主張しよう。小沢パージは、既得権を守ろうとする大手メディア、官僚という守旧派と新しい国をつくろうとしている政治家、有権者との闘いなのだ。
また思いついたら書き足す。気張ってやってほしい。 **************

宮崎氏の記事から小沢さんの弁護士が「則定氏」であることを初めて知った。この人物は他の人のブログでは検事総長になれるずであったが女性問題でなれなかったというようなことが書かれていた。その真偽は別として則定氏がテレビなどの前に出てきた顔を見たことも無いし、また彼の声明文などの文章も読んだことはない。

小沢氏がマスコミ嫌いなら、その言い分を代弁する弁護士などがその言い分を喧伝しないとマスコミに言われっぱなしである。宮崎氏の言うように小沢さんは本当に弁護士の交替を検討した方がいいと思う。少なくとも今のやり方では道が開かれないと思われる。この弁護士が担当していると思うが、マスコミには議決無効と訴訟を検討していると書かれた以降、どうなったか全く情報が出て来ない。

小沢氏弁護士の話しがマスコミに取り上げられないのなら、日本一新の会のメルマガもしくは自身のサイトで発表してほしい。少なくとも日頃小沢氏さんを支持しているブロガーでさえ、どうなったか知らないようでは小沢氏の広報としては全く機能していないと言える。日本一新の会の会員には情報を取るため多くのマスコミの関係者も会員になっているはずである。ここに主張を出せば自動的に記者会見をしたことになる。マスコミ記事にしなくとも自動的に発信したことになる。中にはそれを見たマスコミの記者の方から取材の申し込みがあるかもしれない。

日本一新の会で平野氏が頑張っていることはよくわかるが、小沢さんの弁護に最も近い弁護士も記事の内容は取捨選択してその無効性を主張すべきである。小沢さんの弁護士でもない郷原氏の方が余程有力な情報発信を行っている。上記の宮崎氏もヤメ検の中では郷原氏は別格と評価している。小沢氏はいっそ情報発信の出来る郷原氏に弁護士を依頼した方がよいのではないか?

もし誰か小沢氏の関係者がこのブログを見てくれたなら、このような意見が巷で湧きおこっていることだけは伝えて頂きたい。手遅れにならないうちに!今がその潮時と思うから敢えて書いている。
 

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コメント
 
01. 2010年10月11日 10:53:01: HoJVzsQlDg

22人の国民が証拠や証言に基づいて、法に則って審議し、起訴という結論を下した。

この結論を無視するようなことがあれば、それは法治国家の崩壊であり、民主主義の否定となる。
民主主義と法治国家を守るためにも、検察審査会の結論は尊重されるべきなのだ。

法に則って粛々と進めればよいのである。

小沢容疑者の狂信的支持者はウソ八百を並べ立ててデマを拡散しているが、こんなものは無視すればよい。
オウムの狂信者が裁判はインチキだとわめいていたのと同じレベルなのだから。

繰り返しになるが、検察審査会の結論に従って、法に則って粛々と進めることが重要である。



02. 2010年10月11日 10:55:59: Qmr742hN4I
まったく小沢氏の弁護士は、いつも何をしてるんですかね〜
ふしぎにおもってました。

03. 2010年10月11日 10:59:20: lYavmtiu2o
01さん、「22人」じゃなくて11人、起訴ではなく「起訴相当」、「法に則って」なら議決は被疑事実に基づいてないので無効なんですけど。

04. 2010年10月11日 11:05:52: lYavmtiu2o
消されたのでもう一回。
01さん、22人じゃくて11人、起訴じゃなくて起訴相当。法に則ってなら議決は被疑事実に基づいてないので無効何ですけど!!!!!!

05. 2010年10月11日 11:16:59: HoJVzsQlDg
>>03さん

一回目の議決が「起訴相当」
二回目の議決は「起訴」ですよ。

22人と書いたのは、一回目と二回目の総数です。

つまり、延べ22人の国民が証拠や証言に基づいて審査した結果、起訴すべしとの
結論を出したということです。



06. 2010年10月11日 11:28:47: lYavmtiu2o
又また消されたので
22人とか書いてるけど11人が正解です。起訴と言ってるのも間違いで「起訴相当」である。さらに法に則ってというならば、議決書は曾木事実に基づいていないので法に則れば「無効」なのです。

07. 2010年10月11日 11:32:23: lYavmtiu2o
全部出ましたね、何で消えちゃったのかしら、無駄な書き込みになってすみませんでした。いずれにしろ22人全員の意見ではありませんし起訴が確定ではないのです、さらに2回目の議決には被疑事実が間違っている事も明らかです。証拠や証言に基づいていない事は明らかです。

08. 2010年10月11日 11:33:35: HoJVzsQlDg
>>06さん

??
あなたのコメントは消されていませんよ。
回答は、>>05を読んでください。

「曾木事実」とは?



09. 2010年10月11日 11:40:38: HoJVzsQlDg
>>07
>被疑事実が間違っている


「間違っている」のではなく「追加されている」でしょ。

「追加されている」と議決が無効になるという法的な根拠はどこにあるのですか?
「追加してはいけない」という条文は見当たりませんが‥。



10. 2010年10月11日 12:02:57: xFILpoKmWw
同感。小沢さんの弁護士は一体何をやっているのか。
弁護士を変えるべき。

11. 2010年10月11日 12:07:23: lYavmtiu2o
「追加されている」と議決が無効になるという法的な根拠はどこにあるのですか?
「追加してはいけない」という条文は見当たりませんが‥。

被疑事実に関係のない事を根拠にしたら何のための判断なんですか?検察審査会法
第41条の7 検察審査会は、起訴議決をしたときは、議決書に、その認定した犯罪事実を記載しなければならない。この場合において、検察審査会は、できる限り日時、場所及び方法をもつて犯罪を構成する事実を特定しなければならない。

すなわち犯罪を構成する事実に基づいていない議決となるのは明らかなので無効である上に、1回目の議決内容と異なる議決は2回の議決によるものとしての根拠にもなりません。従ってこの意味でも2回目の議決は無効です。


12. 2010年10月11日 12:44:22: HoJVzsQlDg
>>11さん
>検察審査会は、起訴議決をしたときは、議決書に、その認定した犯罪事実を記載しなければならない。


今回の議決要旨を見るとこの要件を完全に満たしていますね。
認定した犯罪事実がちゃんと記載されているのだから。

つまり、起訴議決は完全に有効です。

何を法的な根拠にして、無効と主張しているのかさっぱりわかりませんが。

上記の条文を読む限り、議決要旨は条文の要件を完全に満たしています。


13. 2010年10月11日 12:53:20: HoJVzsQlDg
>>12ですが、追加です。>>1回目の議決内容と異なる議決は2回の議決によるものとしての根拠にもなりません。


それはあなたの個人的な感想ですよね。

法の条文では、事実認定を追加してはいけないなどとは一言も書かれていません。

従って、起訴議決は完全に有効です。


14. 2010年10月11日 12:55:12: lYavmtiu2o
何で消えるんだ、もう一度
「追加されている」と議決が無効になるという法的な根拠はどこにあるのですか?
「追加してはいけない」という条文は見当たりませんが‥。
検察審査会法
第41条の7 検察審査会は、起訴議決をしたときは、議決書に、その認定した犯罪事実を記載しなければならない。この場合において、検察審査会は、できる限り日時、場所及び方法をもつて犯罪を構成する事実を特定しなければならない。

犯罪を構成する事実の特定を求められている。被疑事実は所謂記載年月日のずれが問題にされていることであり1回目の議決も、これに対する議決内容であった。今度の議決はこの被疑事実に関係のない資金の問題を言っており「犯罪を構成する事実」とは無関係である。よって2回目の議決は1回目の議決と異なり2回の起訴相当という議決にならない、従って法律に則って無効である。

ということですよ。


15. 2010年10月11日 13:13:24: Z2Zc6o7TAI
検察が小沢氏の公訴事由にしたのは記ズレであって原資の流れではない。
そちらは秘書が起訴され裁判になっているが、公判が開かれる気配がない。
補助弁護士の入れ知恵で秘書の公訴事由を小沢氏の公訴事由に無理やりくっつけ、記ズレではなく原資の流れ(政治献金で土地を買った事を誤魔化そうとして団体名義を個人名義に切り替えて資金洗浄しようとした)というものだが、これもそもそも陸山会には法人格がない支援団体なので土地を買うときに陸山会名義で名義を入れることはできない。
よって官報には小澤一郎の旧漢字の本名で名義が記載されている。
秘書が検察の取調べで認めたのは土地購入から2ヶ月間、農地法の関係で期間が開いたのでその間の記載を怠っていただけであるが、これもただの記載洩れであって後から修正すれば何の問題もない。
記ズレ自体は法律の関係上、起きて当然のことであるからそもそも犯罪要件にもあたらない。
多くの政治家の事務所でもこのような記載漏れは普通に修正していることである。
検察が起訴できなかったのは当然である。
秘書の裁判もおそらくは1回か2回で結審するだろう。そもそも審議する案件でないのだから。
HoJVzsQlDg にはくどく説明しても聞く気はない。そう思い込みたい、そうに決まっている、なんでわからないんだおまえら小沢信者は!と端から決め付けているわけでそれなら勝手にそう思い込んでればいい。


16. 2010年10月11日 15:21:54: gh3xXdhSX6
皆さんへのお願い

「釣り」コメントには反応しないでください。釣針と論争しても意味がないし、掲示板が汚れるだけでハタ迷惑です。

元投稿の内容は、小沢さんの弁護士についてです。


17. 2010年10月11日 16:51:03: grMAq6MhtA
16さんのような冷静、沈着の方。
阿修羅には必要です。
ありがとう、おさまりましたね。

18. 2010年10月11日 18:38:20: mxSkLii9ME

>延べ22人の国民が証拠や証言に基づいて審査した結果、起訴すべしとの結論を出したということです。

日本国民は約1億4千万人いる。そのなかのたった22人だけで数十万数百万の国民が選んだ国民の代表のひとりである国会議員を密室で起訴にしたのが検察審査会です。
これこそが民主主義の否定。崩壊です。
1.のようなコメントは頭が少しイカレているご仁だと思って、あまりまともに相手にしないほうがいいでしょう。
なにしろ、あたりまえのことが理解できないのですから。
検察審査会は起訴された被疑事件にのみ判断を下すものであって、起訴対象でない推測にもとづく犯罪などを起訴できるわけがない。
そんなことはシロウトでもわかること。こんなことも理解できないバカを相手にしても時間の無駄でしょう。

              by イカフライ



19. 2010年10月11日 21:22:39: wuiFKNWm5k
>16
賛成です。

・まじめに投稿している人を小沢容疑者の狂信的支持者と決め付け
・まじめな投稿をウソ八百と断定。
・まじめに投稿している人をオウムの狂信者と同列視

 上記は、性質の悪い釣針ですね!正義も真実も何も無い!!


20. 2010年10月12日 01:30:52: Bfy14IO3uQ
小沢帝国逆襲の始まり。弁護士ども無駄飯を食っている場合ではないぞえ!臨戦体制に入れよ!

21. 2010年10月12日 19:16:46: BIgfJMRMNE
>05へ

証拠とはなんだ?
検察審査会の素人共が、検察の捜査ですら起訴できる証拠が出なかったのに、検審でいきなり起訴できる証拠が出てきたのか?
検審に捜査する権限など無い。
お前の勝手な思い込みで書くのは、みっともないから止めろ。


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