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検察による証拠改竄、捏造事案もすでに昔のことのように感じられるほど、小沢氏の強制起訴決議等々、次々と検察の証拠改竄問題を忘れさせてしまいそうに様ざまな事案が噴出している。証拠改竄なる事件も多くの国民の視野から外れようとしているのではと危惧を感じる。あくまで個人の事件としての矮小化とともに忘れさられらそうではないか。
そこで改めて証拠捏造事件と、さらにおぞましい検察に因る殺人罪の構成の可能性を問い続けようではないか。
今回の事案においては“無実を承知の上で逮捕、監禁した特別公務員職権乱用罪あるいは不法な逮捕監禁罪”に該当するのではないかと多くの方が指摘してきた。
今回の事件から透けて見えること、それはこれまでの死刑判決事案により刑が執行された事件において、検察が無実であると認識しながらも強引に裁判に持ち込み、裁判官が無実を見抜けないままに刑が確定し、死刑が執行された事案が少なからずあったであろうという蓋然性を否定できないということであり、暗澹たる陰湿な風景が想像されるではないか。まさに刑法199条殺人罪の適用が想定される。然るに、検察に因る犯罪事案に関しては時効は阻却されるべきであり、そうした立法措置も検討されるべきではないか。
これまでの死刑判決に関しては、現段階において100名を超えると言われる確定死刑囚の刑の執行を直ちに停止し、第三者機関等により徹底した再検証及び再審請求のある全ての事件について裁判所は再審を開始すべきであろう。
そして、全面的な可視化は当然であるが、さらに、検察による起訴便宜主義、人権問題とし国連からも指摘されている代用監獄での拘留、弁護士との接見規制、裁判における検面調書絶対主義等々、検察の絶大な権限を剥ぎ取らなければ、今後も無実の人間が死刑執行台に乗せられる可能性がある。
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