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小沢氏に対する第五検察審の議決には看過できない痛恨のミスがある。それは、間違った『犯罪事実』を添付してしまったことだ。おそらく審査補助員の弁護士が、誤って石川議員の起訴事実を持ってきて添付してしまったというのが事実のようだ。
「別紙犯罪事実につき、起訴すべきである。」と明記されているが、ふむふむと次の被疑要旨を読むと、添付された『犯罪事実』と違う。すると検察審査会の11人が何の事実に基づいて議決したのか分からないという問題が生じるよね。
議決書には「議決の趣旨 別紙犯罪事実につき、起訴すべきである。」と記載されているから、そもそも審査補助員の弁護士が議決書作成(10月4日付)時点で作成を誤ったのか、元から11人が誤った告発事実に基づいて議決したのかさっぱり分からないのである。
ここからは小紙の推測だが、この議決は9月になり大慌てで議決作成されたものと見ている。議決がなされたのは9月14日だから、民主党代表選挙の日。ここでもし起訴相当議決を出しておきさえすれば、万一、小沢氏が民主党代表選挙に勝利しても、即座にこの議決を公表することで、総理への道を閉ざす目論見だったと思われる。
しかし、菅総理が勝利したので、議決公表は先送りされ、10月4日付けでの公表となったのだろう。したがって本件議決は、最初から「起訴ありき」であって、だから中身も「公判で白黒」ということが強調されている。処が、大慌てで起訴議決をしたことから、結論だけがあるから、審査補助員の弁護士は、告発事実と異なる『犯罪事実』を添付してしまったものと推定している。
この結果、1回目の議決と2回目の議決趣旨が異なると云う実にアホな起訴相当議決と相成ったのである。アホー。勿論、起訴要件である共謀の事実等の特定は全くなく、ぜぇ〜〜んぶ憶測。申立人は匿名で、こちらも審査会法上の告発要件を備えているのかも分からん。まさにアホでデタラメな議決なのである。
しかしながら少なくとも被疑事実と異なる『犯罪事実』で起訴議決をするのは無理であり、本件議決を一旦検察審に差し戻し、議決のやり直しをするのが相当だろう。なお、もし仮に審査補助員弁護士が、議決書作成に関し、11人の議決内容を恣意的に改ざんしようとしたのであれば、例によって最高検の特別捜査チームが必要であろう。
さて、本件議決書過誤は、11人の検察審査会員のミスか、あるいは、審査補助員弁護士の文書作成ミスか、あるいは恣意的な改ざん事件か、事実が問われる事態となった。
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