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2010/10/9
「無効な議決で弁護士を選任してはならない:郷原信郎氏」 郷原信郎氏のツイートより。
> 裁判所の解説によれば検察審議会は最初専門家の助言なしでも決議できる。
1回目の起訴相当議決では補助弁護士の助言は必須ではないが、2回目の起訴相当議決では補助弁護士の助言が必須とされている。
強制起訴の効果を生じさせるためには専門家の助言が不可欠とされている。
> 審査員に説明する検察官は特捜部長ですか?
議決書には不起訴処分を行った検察官として斎藤という名前が書かれています。
審査員への説明をしたのもこの検事だと思います。
私の記憶では、ライブドア事件の主任検事で、現在は特捜部の副部長だったと思います。
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> 検審で説明した検察官が強制起訴を誘導。
そうだとすれば不起訴処分をした検察官にとって「起訴相当」とされることが「汚点」だということをしっかり認識させる必要があります。
議決書は検察官適格審査会に送付されるので、しっかり審査すべきです。
アエラ最新号に『「小沢逮捕」はできる』と題する記事。
中身は殆ど検察ベッタリだが、検審の起訴議決を受けて裁判所が検察官の職務を行う弁護士を指名するとその弁護士に被疑者逮捕も含む強大な権限が与えられることを指摘した意味は大きい。
だから、無効な議決で弁護士を選任してはならない。
検審法で裁判所は「特別の事情」があれば氏名を取り消すことができるとされている。
議決が文面上無効の場合は最初から選任しないで検審に再度の議決するよう求めるべき。
一回目議決、不起訴事実の範囲を逸脱した4億円の収入に関する事実を起訴すべきとする今回の議決は無効。
検審法で裁判所は「特別の事情」があれば指名を取り消すことができるとされている。
議決が文面上無効の場合は最初から選任しないで検審に再度の議決するよう求めるべき。
一回目議決、不起訴事実の範囲を逸脱した4億円の収入に関する事実を起訴すべきとする今回の議決は無効。
投稿者: 早雲
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