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「無効な議決で弁護士を選任してはならない」 郷原信郎氏のツイートより 晴耕雨読
http://www.asyura2.com/10/senkyo97/msg/297.html
投稿者 行雲流水 日時 2010 年 10 月 09 日 21:33:47: CcbUdNyBAG7Z2
 

http://sun.ap.teacup.com/souun/3448.html
2010/10/9

「無効な議決で弁護士を選任してはならない:郷原信郎氏」 郷原信郎氏のツイートより。


> 裁判所の解説によれば検察審議会は最初専門家の助言なしでも決議できる。

1回目の起訴相当議決では補助弁護士の助言は必須ではないが、2回目の起訴相当議決では補助弁護士の助言が必須とされている。

強制起訴の効果を生じさせるためには専門家の助言が不可欠とされている。

> 審査員に説明する検察官は特捜部長ですか?

議決書には不起訴処分を行った検察官として斎藤という名前が書かれています。

審査員への説明をしたのもこの検事だと思います。

私の記憶では、ライブドア事件の主任検事で、現在は特捜部の副部長だったと思います。


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> 検審で説明した検察官が強制起訴を誘導。

そうだとすれば不起訴処分をした検察官にとって「起訴相当」とされることが「汚点」だということをしっかり認識させる必要があります。

議決書は検察官適格審査会に送付されるので、しっかり審査すべきです。

アエラ最新号に『「小沢逮捕」はできる』と題する記事。

中身は殆ど検察ベッタリだが、検審の起訴議決を受けて裁判所が検察官の職務を行う弁護士を指名するとその弁護士に被疑者逮捕も含む強大な権限が与えられることを指摘した意味は大きい。

だから、無効な議決で弁護士を選任してはならない。

検審法で裁判所は「特別の事情」があれば氏名を取り消すことができるとされている。

議決が文面上無効の場合は最初から選任しないで検審に再度の議決するよう求めるべき。

一回目議決、不起訴事実の範囲を逸脱した4億円の収入に関する事実を起訴すべきとする今回の議決は無効。

検審法で裁判所は「特別の事情」があれば指名を取り消すことができるとされている。

議決が文面上無効の場合は最初から選任しないで検審に再度の議決するよう求めるべき。

一回目議決、不起訴事実の範囲を逸脱した4億円の収入に関する事実を起訴すべきとする今回の議決は無効。

投稿者: 早雲

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コメント
 
01. 2010年10月09日 22:52:34: eOAgH2oM6A
イカフライさん勝手にすみません。このアドバイス気になっていたので、本当に再度の議決が良いのか、貴重な意見だったので載せさせていただきます。どうなんでしょうか?
http://www.asyura2.com/10/senkyo97/msg/221.html
19. 2010年10月09日 03:41:40: Wg0KhaIAyY

ひとつだけ首をひねるようなアドバイスがあるので指摘しておきます。

>また検察審査会の事務局には、議決のやり直しを求める上申書を出す。

これはやめたほうがいい。
間違った議決を出してしまった敵の思う壺だ。
検察審査会としてはやり直しをして、ちゃんとした強制起訴に持ち込みたい。
それには自分達から「もう一度」とは言えない。
小沢さんが議決のやり直しを求めたりすれば、同じ事を繰り返されるだけだ。
それより、デタラメで違法な「議決」にかかわるすべてのものごとを不法行為として訴えたほうがいい。
余計なことをしてはやぶへびだ。


              by イカフライ


02. 2010年10月09日 22:53:07: gh3xXdhSX6
今回の検審議決、知れば知るほど陰謀と謀略の底無し沼の様相を呈す。

 小沢さんは今の段階で先ず議決無効を勝ち取らないと、大変なことになりそう。


03. 2010年10月10日 01:37:50: G8jfLpBkcI
古い話ですが、松川事件を連想します。
1審、2審ともGHQあたりから圧力があり、有罪とされたようです。
司法が公正である保証はあるのでしょうか?



04. 2010年10月10日 07:39:49: 4MF82lWIMI
03さん

司法が公正であるとい保証は全くありません。ただし民主主義の原則として憲法で国民は不適切な判事は解任できるとされております。これを裏づける法律として、最高裁判事の国民審査があり衆院選挙時に信任投票が行われます。

この制度、選挙のように何人かから一部の人を選抜するのでもなく、すでに決まった役人人事を追認するだけものとなっており、何も書かなくても自動的に信任される仕掛けとなっております。かって機能したこともありません。判事が国民に訴える場もなく問題となった裁判でどのいような主張をしたのかも十分わからないなかで「たてまえ」だけを取り繕う形です。行政側に問題のある判決は必ず最高裁でひっくり返ります(違憲判決など)

これで、日本の裁判所は国民に信頼されているという構図が完成します。これは「日本の常識」です。


05. 2010年10月10日 10:31:14: oxo1v6g1T2
こんなデタラメでインチキな議決に基づく起訴状を棄却せず裁判所が受けたら
担当裁判官を弾劾裁判に掛けるしかない。

裁判官訴追委員会に担当裁判官を訴追する。
http://www.sotsui.go.jp/system/index7.html
訴追委員会で訴追が決まらなければ、弾劾裁判にはならない
ここは与野党議員で構成される。

裁判官訴追委員会で訴追が決定されれば
裁判菅弾劾裁判所で
http://www.dangai.go.jp/intro/intro1.html
該当裁判官の弾劾裁判が開始される。

最初の入り口の裁判官訴追委員会の審議は非公開で検察審議会と同じである。
しかし、構成員は政治家だ。素人が介在することはない。
訴追請求を堂々とマスコミに開示して、委員の政治家を
マスコミ報道に巻き込む事をすればよい。

まぁ色々な方法の1例である。


06. 2010年10月10日 11:37:27: ebLu6MQwUM
裁判所もあてにならないのは過去の冤罪事件でも明らか。
まず小沢氏は今回の議決は不法と訴えるべきだろう。
そして、マスコミに対しても証拠はいっぱいあるのだから名誉毀損で訴え、
裁判でマスコミがおかしいことを国民に知らせればよい。
公判の様子はマスコミが隠そうとしても、インターネットで明らかになるよ。
小沢氏はここで反撃しなければならない。
これは大手のマスコミとの戦いだよ。
敵は新聞、テレビという強大な武器を持っているのだから、裁判で無罪になる
だろうという楽観主義ではだめなのだ。
現に常識を持っている大多数の人は、検察審査会は強制起訴できないだろうとの
予測であった。
しかしマスコミを味方につけた検察は、小沢氏を強制起訴に持ち込んだわけだ。
敵を甘く見てはいけない。
小沢氏は、マスコミの報道をおかしいと思っている国民を味方につけないと
いけない。

07. 2010年10月10日 12:35:09: jBqqcNShwU
06さんに賛同。

「法と証拠」を無視した議決はまさしく魔女裁判。

今、ここで立ち上がらないと日本は他国からの笑いものになる。


08. 2010年10月10日 15:44:40: vYFbfXDvgU
詳しい方に教えて頂きたいのですが、
議決書の作成は虚偽公文書作成罪(刑法156条、1年以上10年以下の懲役)に該当しないでしょうか? 被疑者は検察審査委員会11人です。 11人は審査に関しては公務員扱いですから、これで告訴できないでしょうか?

09. 2010年10月10日 18:18:17: WA9ec3FiCM
皆さん いろいろ云ってるけど、無効かどうかも裁判所が決めるんでしょ?
小沢サイドの弁護団がどのように対応するのか?ですね。

10. 2010年10月10日 19:13:01: itE25t3JUM
検察審査会に再議決を求めるなどもっての外です。
第1回の検審は「起訴相当」を決議したが、第2回の検審は無効な回答「無回答」を決議した訳で、これが第2回検審の議決。これで二度にわたる検察審査会の手続きは終わり。
有権者のほぼ全員が「試験(テスト)」を受けたことがあるはずだけど、「答」以外のことを書いたから再試験を受けさせてなどと言った人がいましたか。
また再試験を受けなさいと言った先生がいましたか。
本番は一回のみ。

11. 2010年10月10日 21:50:21: I4k8RmMDTI

郷原信郎

検察にとって目障りな奴ということなんだろう。
事故でもなければいいが。心配だ。


12. 2010年10月10日 23:32:53: 0JUW9FCSmc

次から次と手の内晒してどうすんの。

ああやれこうやれって、、、、

相手に全部筒抜けじゃないの!

小沢氏にとってはいい迷惑なんじゃない。

オタメゴカシ

       by マッチの燃えカス


13. 2010年10月11日 08:33:32: vdAxYm0UPs
こうやってイロイロと裏の手を使ったり
わざとすぐ見つかるミスをしのび込ませたりして
小沢氏に関する「疑惑」報道を
だらだらと引き延ばすのが
「敵」の手口
かなりたちが悪く、かつ計画的

14. 2010年10月11日 09:22:57: JNt4FPkdeY
事実は出ているのだから別に、手の内云々言っても、あまり関係ないのでは?(笑)逆に、これで来たら、こうやらなければ、こりゃ大変などと思うのでは?結果を出しているのは、あちら側、変更できない。(笑)何れにしろ、鈍感な小沢でもあり、その弁護士でもある。(笑)

15. 2010年10月11日 10:14:12: ERZjgFlcis
小沢さんは弁護士に郷原さんつけたら心強いし何より郷原さんは正義心で物事おっしゃいます郷原さんなら鬼に金棒だと思います小沢さん悪に負けないで下さい悪が大手お振って正しい人が非難される風潮はおかしいです

16. 2010年10月11日 14:21:21: YeLEx4ejww
敵はおかしいのを承知で、無理をとおし、道理を引っ込めている。

また、おかしいことを3度言うとB層は、ひょっとしてそれが正しいのかと思ってしまう、心理作戦。

さて、この無理をとおす者のうち、代表格を名誉毀損、損害賠償の公訴を行うこと。
敵が裁判所を利用するなら、小沢サイドも裁判所を利用するしか、手はない。

小沢弁護団、郷原弁護士を加え、即刻やって頂きたい。

それをネットはもちろん、マスコミのスポンサーになって、国民へ公表すること。

TVコメンテータは、一辺にびびって、みんな消えること請け合いだ。

検察審査会も同様、蜘蛛の子を散らして逃げる。

急げ、すぐやれ、明日では遅い。
国会議員も、根拠無く誹謗する奴は、訴えてしまえ、みんな賠償から逃げてしまうから、後ろ姿を笑っていればよく、良い見せ物になる。

小沢さんを裁判に掛けると言うことを、笑ってみている奴、自分が裁判に掛けられるとなれば、その気苦労は計り知れないと知るであろう。(裁判原告経験者より)

上記小沢サイトへも、mailします。


17. 2010年10月11日 18:55:55: eFeER7gveA
>>11

郷原氏は検察の裏金について絶対触れないし、ましてやアメリカの謀略なんかは
アの字も出さないし、勿論隠匿退蔵物資事件捜査部の歴史なんかも絶対に
言わないし、「検察は組織としてまともだが、最近は劣化した」という立場。

つまりソフトランディング要員。


18. 2010年10月11日 20:47:01: L9tlQvlkOU
>>17
そうさな、農地法の関係で小沢疑惑は真っ白っていうのが本当なんだろうが
期ずれだけは、「国民」に認めさせようとやっきだからな。最低、秘書の
形式犯で落ち着かせないと検察の国策捜査が丸見えになっちゃうからな。
組織を守るために、本当は修正申告レベルの犯罪にもなりえないことを
「政治資金規正法違反」にでっちあげようとしているように思えてならない。

19. 2010年10月11日 21:31:40: 3fzlHU2iGQ
嘘が大きい程、ヒトは信じる。

BY ヒットラー

マスゴミは最低。


20. 2010年10月12日 02:00:51: RnKSdiXRLc
>こんなデタラメでインチキな議決に基づく起訴状を棄却せず裁判所が受けたら
担当裁判官を弾劾裁判に掛けるしかない。

だから、これを広めるしかない。

完全なる冤罪
http://www.youtube.com/watch?v=VrA9ajh3eK8

小沢氏と陸山会の、土地取引をめぐる Q & A
http://www.youtube.com/watch?v=hMRWjsaNCyI

【補足】もし、当該土地が農地でなければ、H16/10/29に
全ての取引が済んでいたはずです。この場合、銀行は決済主義
ですから、当然、陸山会⇒売主と土地代の支払が行われるはず
です。
 従って、石川氏が陸山会の口座からお金を引き出して、
行内小切手を介して売主の口座に預け入る(実際は現金は動い
ていない)処理をします。

 従って、本件の場合も、石川氏が陸山会の口座からお金を
引き出して売主(東洋アレックス)に支払ったことは、決して不
正とは言えません。今回の場合でも、チェリス赤坂(小沢事務
所)にあった小澤一郎個人の手元資金で支払うとすれば、38Kg
にものぼる現金を、現金輸送車を手配して運搬し、銀行で数え
るという大変な業務が発生します。これには、当然、防犯上の
リスクも伴います

 また、上記のように農地でなければ、「立替」の処理も
結果として発生しません。今回の場合、農地法5条により、売
主⇒個人小澤一郎の所有権移転手続きが、即座に完了しなかっ
た(越年した)ために、会計上「立替処理」「立替金の決済」と
いう手続きが必要になっただけです。


21. 2010年10月12日 19:20:48: MhbFVl6bhc
「捜査というのは正義と真実を追及するところだと思っているだろうが、それは違う。捜査というのは一定の筋書きに沿った供述を集めて、事件を造ることなんだぞ」(大坪のコメント)

新聞・テレビについての1千人アンケート(7.特捜検察の証拠改ざん編)

http://enq-maker.com/5Ucqrm1


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