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前に『危険なおもちゃ・検察審査会制度(カッサンドラ)』で、検察審査会は国民からも政治からも審査補助員の弁護士からも「自らの議決行動」がブロックされていると書いた。だから暴走が始まってもコントロールは効かないとも述べた。裁判員制度における3名の裁判官のようなブレーキが存在しないのだ。「そのために審査補助員がいるのだろう」と思われるかもしれないが、次の検察審査会法を御覧いただこう。
<検察審査会法>
第5章 審査申立て
第39条の2 検察審査会は、審査を行うに当たり、法律に関する専門的な知見を補う必要があると認めるときは、弁護士の中から事件ごとに審査補助員を委嘱することができる。
・・・・・
5 審査補助員は、その職務を行うに当たつては、検察審査会が公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため置かれたものであることを踏まえ、その自主的な判断を妨げるような言動をしてはならない。
審査補助員は審査員の「自主的な判断」を妨げてはいけないのだ。これは乗り物の操縦を完全に11名の検察審査員に委ねているということになる。どこへ向かうか回りにはさっぱり分からず、それでいて後ろの乗客席には「国民全員」が乗っている。さらに一旦決まった「起訴議決」は取り消す方法がない。「11名に国民の代表として運転を任せてよいのか?」という疑問は当然起こる。ではその運転免許交付条件とは?
「無作為に選出」が公平なのは、本当に無作為に選出されていると全員が納得している場合だけだ。しかるにマスコミの世論調査のごとく、無作為であってもサンプルに偏りが生まれてしまう場合もある。検察審査会でいえば、地方の選挙管理委員会が「くじ」で「検察審査員候補者予定者」を選ぶ。それをもとに「検察審査会事務局長」が「検察審査員候補者名簿」を作る。さらに事務局長は「審査員及び補充員」を「くじ」で選出する。
これだけでは人為の入る余地はない。ところがこの間に隙間がある。それが第12条3及び4だ。ここで人為的な選別が可能である。事務局長は「調整」のため審査員候補者に「質問票」を出すのだそうだ。質問票は回収するだろうから審査員の手元には残らないであろう。どんな質問がなされたのであろうか? その回答により、どのような選抜が行われたのだあろうか? いったい教習官はどのような回答に「×」をつけるのか?
添付<検察審査会法> 丸カッコは私が記入。
第10条 市町村の選挙管理委員会は、・・・、当該市町村の選挙人名簿に登録されている者の中からそれぞれ第1群から第4群までに属すべき検察審査員候補者の予定者として当該通知に係る員数の者をくじで選定しなければならない。
第12条の2 検察審査会事務局長は、・・・検察審査員候補者予定者名簿の送付があつたときは、これに基づき、政令で定めるところにより、検察審査員候補者の氏名、住所及び生年月日の記載をした検察審査員候補者名簿を調製しなければならない。
第12条の3 検察審査会事務局長は、検察審査員候補者について、次に掲げる事由に該当するかどうかについての検察審査会の判断に資する事情を調査しなければならない。
1.第5条各号に掲げる者であること。(義務教育未了の者や懲役禁錮刑に処せられた者はだめ)
2.第6条各号に掲げる者であること。(特定の職業の者はだめ)
3.第8条各号に掲げる者であること。(高年齢者や学生などは辞退してもいい)
第12条の4 検察審査会事務局長は、前条(第12条の3)各号に掲げる事由に該当するかどうかについての検察審査会の判断に資する事情を調査するため、検察審査員候補者に対し、質問票を用いて必要な質問をすることができる。
第13条 検察審査会事務局長は、毎年12月28日までに第1群検察審査員候補者の中から各5人の、3月31日までに第2群検察審査員候補者の中から各6人の、6月30日までに第3群検察審査員候補者の中から各5人の、9月30日までに第4群検察審査員候補者の中から各6人の検察審査員及び補充員をくじで選定しなければならない。
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