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熱愛する全民主党国会議員のみなさまへ差し上げる手紙
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投稿者 檀公善 日時 2010 年 10 月 09 日 02:14:18: 5ahbeaJAdnPAk
 

檀公善:熱愛する全民主党国会議員のみなさまへ差し上げる手紙

吉田繁實弁護士さま、貴殿には、何とお礼を言えばいいのか。とにかく感謝感激です。貴殿のみごとな誘導によって、起訴相当の議決をいただいたお陰で、私たちの運動には火が着きました。貴殿のお陰で10月24日は、永田町の空気を揺るがす久しぶりのデモです。今回の議決には、貴殿のご活躍が随所に反映していますね。ほとんど貴殿の原作兼監督兼主演男優の力作でした。次は舞台を変えて、指定弁護士(検事役)として登場ご希望だそうですね。他に引受手もいないでしょうから、無競争当選でしょう。

でも私たちは小沢一郎氏の公判の前に、きっと石川氏らの無罪を勝ち取りますよ。いくら暴力団でも弟子の主犯が無実になったら、親分の共謀共同正犯の公判は維持できなくなるのではありませんか。貴殿の公判での晴れの舞台を、今から楽しみに、胸を弾ませております。せいぜいがんばってください。

ここでニュースが飛び込んできました。吉田弁護士の苦心の作品である議決書には、法的不備がありすぎて、無効であるとか……。

禍福は糾える縄といいますが、実に言い得て妙ではありませんか。というわけで、今後は起訴相当をてぐすねひいて待っていたみなさまからの、「殺小沢」を跳ね除ける闘いを始めなくてはなりません。とくに国会が始まりましたので民主党の全議員に「殺小沢」阻止の戦力となってもらわなくてはなりません。戦力になるには、まず「小沢真っ白」に確信をもつ情報武装です。そこで下掲の「熱愛する全民主党国会議員のみなさまへ差し上げる手紙」をつくりました。読む相手によって、毒にも薬にもなるよう、戦略的にも戦術的にも気を入れて書いた文章です。ケーキと思って食べたら餡こは山葵(わさび)の塊だったりして……。

A4で10ページになりましたが、これを配達証明で、全議員に送りたいと思います。全国会議員の宛名ラベルのデータベースを作ってくださる方、名乗り出てください。差出しは議員リストをもとに、メーリングリストのメンバーで分担を決めて、いっせいに差し出します。この手紙を送る封筒に、メーリングリスト全メンバーの連判状を同封して送りたいと思います。ただしサポーター有志の連判状ということにしたいので、サポーターでない方はすぐ2千円払って登録してください。登録地は地元優先でお願いします。地元の議員が菅派であっても、矯正係になるつもりで……。この際サポーターをやめて○○へと飛躍しないでください。次回の大事な投票権ですから……。名前は許せる限り、実名で……。実名がやばい方はハンドルネーム風ではなく、実在の人名風に……。

24日のデモですが、メーリングリストのメンバーは、赤地に「小沢真っ白」と白く染め抜いたTシャツを着ませんか? デモの参加者から沿道の人々に、「小沢真っ白」チラシを配りましょう。

メーリングリストも、吉田繁實弁護士さまのお陰ですごく活気付いています。米国在住のノリコさんを中心に、YouTubeの映像づくりなんかも自主的に有志で取り組んでいます。小沢冤罪を許せないと思う人、そのために何かしたいと思う人、引き続き情報をほしい人は、今すぐメーリングリストに参加してください。個人情報は堅く守ります。申し込みはinfo@tsuiq.infoをクリックして、送信ボタンを押す(空メールを送る)だけです。

では、国会議員への手紙、じっくりと読んでください。拍手もお忘れなく! 

熱愛する全民主党国会議員のみなさまへ差し上げる手紙


●2度目の起訴相当議決は、吉田繁實弁護士による誘導の産物です

政権交代を実現し、日本の歴史に「国民の生活が第一」の政治を実現するという、偉大なパラダイム転換の担い手として、日々ご活躍の民主党国会議員の412人のみなさま、そして不本意にも党籍を離れておられる石川知裕議員さま、ご苦労さまです。世界に誇れる日本を実現する大変なお役目に、心から敬意を表するものです。

私は東京都江東区に住む69歳の一市民で、檀公善と申します。仕事馬鹿で、政治活動にはほとんど無縁の人生を生きて参りました。もちろん法律の専門家でもありません。でも69年間生きてきた一日本人の直感で、今の日本が、複合的で不穏な、得体のしれない危機に直面しているように思えてなりません。

10月4日午後3時35分、テレビドラマを見ていた私は、自分の目を疑いました。「小沢、起訴相当」のテロップが流れたからです。誇張ではなく、心臓がバクバクしました。即座に脳裏に浮かんだ思いは、「余りにも早すぎる」というものでした。

初回の東京第五検察審査会が起訴相当の議決を行ったのは、4月27日の火曜日でした。私は二回目の議決について、多分10月26日の火曜日ではないかと予測を立てていました。審査補助員が吉田繁實弁護士に決まったのは、9月7日の火曜日でした。第五審査会の審議は毎週火曜日に行われるに違いないと踏んでいた私は、1回目9月14日、2回目9月21日、3回目9月28日、4回目10月5日、5回目10月12日、6回目10月19日となり、合計36時間をかけて審査が行われるものだとばかり思っていました。

さっそくネットで情報収集をしてみました。今回の議決が行われたのは、なんと9月14日の火曜日ではないですか。ずばり貴党代表選の投票日です。仮にその日に小沢一郎氏が代表選で当選し、代表の立場が決定したとするならば、まさにその30分前に、新代表について起訴相当を議決したということになっていたわけです。

結果は小沢氏の敗北ということになりましたが、そのことと関連するのかどうかはともかく、議決要旨が公表されたのは10月4日。なんと、ほぼ3週間もの間、国民の目に触れることがないよう、検察審査会事務局によって凍結されていたのです。まさに国民を愚弄した所為であると言わなければなりません。それにしても議決要旨のみで、議決の全文は一向に公表されません。いったいぜんたいこの議決は、どういうことになっているのでしょうか。

9月14日といえば、9月18日の小沢氏の4回目の事情聴取の4日前であり、平成19年分の収支報告書の虚偽記入について、東京地検特捜部が再び不起訴処分を行った9月30日よりはるかに前のことです。さらに言えば、陸山会土地事件で起訴された三人の中の一人である大久保氏の調書を取ったとされる大阪地検特捜部の前田恒彦主任検事が、村木冤罪事件に関連して、フロッピーの改竄で逮捕された9月21日の2週間前のことです。

9月14日にすでに議決が行われているとは露知らず、前田逮捕以後の一連の流れが起訴相当の議決をかなり遠のかせるのではないかと思っていた私は、今になってみれば、それこそまるで知らぬが仏であったというわけで、ただただ苦笑するしかありません。

一方、10月4日に公表されるということは、「日刊サイゾー」のスクープで明らかになったように、事前に一部に漏れ伝わっていたのです。

議決要旨には、次のような文言があります。「検察審査会の制度は、有罪の可能性があるのに、検察官だけの判断で有罪になる高度の見込みがないと思って起訴しないのは不当であり、国民は裁判所によって本当に無罪なのかそれとも有罪なのかを判断してもらう権利があるという考えに基づくものである。そして、嫌疑不十分として検察官が起訴に躊躇(ちゅうちょ)した場合に、いわば国民の責任において、公正な刑事裁判の法廷で黒白をつけようとする制度であると考えられる」。これはもう検察制度そのものを否定する、きわめて偏頗な思想です。

要するに「検察官が嫌疑不十分で不起訴にするのはけしからん。白黒は裁判で決めてもらえばいい」と言っているに等しく、歯に衣着せずに言えば、「だからあなたたち審査員も、さっさと起訴相当を議決して、裁判所に丸投げしてしまえばいいんだよ」と誘導したのも同然です。議決書についても、要旨だけで4000字のも及ぶものを、11人の審査員が9月14日に1日かけても書ける道理がなく、結局吉田弁護士が「私に任せておきなさい」ということで、一人で作文したものであるに違いありません。ここまで推論すると、独断だとの謗りを受けるかもしれません。でも吉田氏の審査補助員が決定した翌週に議決がなされたことを納得させる推論は、他に考えようがありません。

検討すればするほど、調べれば調べるほど、思考すれば思考するほど、そして今回の議決とその経過を知れば知るほど、検察審査会は日本の法制度に巣食う恐るべき「罠」であることが分かります。最大の問題は、匿名性と密室性にあります。

審査申立人が「甲」という匿名であることについて、マスメディアは特段の批判もしていませんが、検察審査会法施行令によれば、申立人の氏名、年齢、職業及び住居は、申立書・議決書の記入事項とされています。「甲」とするには理由が必要ですが、その説明はいっさいありません。こうなると「もともと申立人はいなかったのではないか?」と疑われても、嫌疑をはらす術がありません。もっと言えば、実際に検察審査会が開かれ、審査が行われたのかどうかさえ、疑う余地がありうるのです。審査員は全て匿名なのですから……。

全ては闇の中であり、見えるのは掲示板に貼り出される議決書要旨だけなのです。議決について決定的な影響を及ぼすことが可能であるにもかかわらず、審査補助員の選定方法に関する規定はありません。検察審査会が委嘱するにもかかわらず、審査員にそういうことができるとは考えにくく、実際に委嘱を行っているのは、審査員ではなく検察審査会事務局なのです。

その検察審査会事務局は、一方では密室性を貫くことを理由に、密室を守る遮蔽壁の役割を果たしつつ、癒着した一部マスメディアに対しては、守秘義務を放棄して、審査員を特定できる情報をリークしています。そうでなければ朝日や毎日や読売が、審査員を取材して、密室の中の状況を聞き出し、見てきたような記事を書けるはずがありません。とんでもないダブルスタンダードです。たとえば毎日jpは、一回目の審査の状況を、次のように具体的に描いています。

「『小沢氏は融資書類に自ら署名し判子も押している』『なぜ、わざわざ固定資産税を払ってまで登記をずらすのか』などの疑問が噴出したという」。

今回の審査会に関しても、読売新聞は審査員への取材をもとに、審査会の内部情報を記事にしていますが、そこには次のような見逃すわけにはいかない事実が書かれています。

「審査員に法律的な助言をする審査補助員を務めた吉田繁實弁護士は、暴力団内部の共謀の成否が争点となった判例や、犯罪の実行行為者ではなくても謀議に参加すれば共犯として有罪になるなどと認定した1985年の最高裁大法廷判決を審査員に示し、『暴力団や政治家という違いは考えずに、上下関係で判断して下さい』と説明した」。

小沢氏と三氏の関係は、暴力団の親分子分の関係と同じだとの暴論を披瀝し、共謀共同正犯が成立した判例を一方的に提示して、起訴相当のゴールに誘導した手口が、まるで目に見えるように描かれているではありませんか。吉田氏は、小沢起訴の検事役となる指定弁護士について、意欲満々であると言われています。「殺小沢」はおれが引き受けると言わんばかりの確信犯としか言いようがありません。失礼な言い方かもしれませんが、11人の審査員は、吉田弁護士の薄汚い野望のために使い捨てられた手駒だったと言ったら、言い過ぎでしょうか。

こういう理不尽が許される欠陥だらけの検察審査会制度ですが、日経新聞の10月5日の電子版は、「取り調べ可視化法案、早期実現で一致 民主議連」と題して、次のように報じました。

「民主党有志議員でつくる『取り調べの全面可視化を実現する議員連盟』は5日の会合で、取り調べの全過程を録音・録画する「可視化」法案の早期実現を目指す方針で一致した。政府への働きかけを強めたうえで、来年の通常国会に議員立法で提出することも視野に入れる。

会合では、大阪地検特捜部の検査資料改ざん・隠ぺい事件を受け、可視化の必要性を改めて訴える意見が多く出た。検察審査会が民主党の小沢一郎氏を起訴議決したことに関連し、検察審査会制度のあり方を再検討すべきとの声も出た」

心から拍手を送ります。願わくば「民主党有志議員」が、「民主党全議員」になることを、強く要望するものです。というより、民主党の議員でこの有志議員の提案に異を唱える人がいるとしたら、そんなことはとても信じることができません。


●同士愛という言葉は死語になってしまったのでしょうか

ところで私の目に映る民主党について、率直な感想を申し上げれば、この手紙の表題に書いた「熱愛する」という形容詞が、残念ながら大きく揺らいでいることを申し上げなければなりません。端的に申しあれば、民主党の辞書には、「同士」という言葉が無くなってしまったのだろうかという悲嘆の気持ちを抱いているということです。

10月4日の産経ニュースによると、「『仙谷の差し金だ』これに小沢側近のベテラン議員が猛反発した。『これは(官房長官の)仙谷(由人)の差し金だ。いつも菅がいない時に重要なことが起きる。尖閣問題から国民の目をそらそうとしている』。怒りに声はふるえていた。」とあります。これに対して「仙谷由人官房長官は5日午前の記者会見で、民主党の小沢一郎元幹事長への「起訴議決」をめぐる産経新聞の報道について、『産経新聞の大見出しは、日本の法制度そのものに対する挑戦だ。憤慨にたえない。こういう誤解を与える見出しをつくるセンスに、怒りをもって抗議したい』と指摘した」と報じています。

「小沢氏側近のベテラン議員」さんは、猛反発ではなく、猛反省をしてください。仮に「仙谷の差し金だ」と腹の中では思っていても、産経新聞が喜んで飛びつき、揶揄の材料にするようなネタを、公の場に提供するようでは、とても紳士とはいえません。少なくとも同じ政党として徒党を組んでいる身内の同士を、「仙谷の差し金だ」などとあしざまに罵るような言動は、貴殿の品位だけでなく、小沢氏を含む民主党の品位と信用を大いに毀損し、唯一の財産である支持者の共感を失っていく原因となるものです。

それにひきかえ、仙谷由人官房長官は、流石に法曹として法理を弁えた紳士です。抗議の矛先を貴殿に向けるのではなく、偏向マスメディアの雄である産経新聞に向けています。さらに、今回の議決について、「訴訟手続きの一つのプロセスであり、中身についてコメントは差し控えたい」とした上で、「ただ刑事事件で起訴されても、有罪が確定するまでは推定無罪であり、その原則は、けじめをつけたものの考え方をしなければならない」と語り、同士である小沢氏をしっかりと擁護しています。これこそ実に麗しき同士愛の鏡であるということができるでしょう。

しかし私の気持ちの中には、いささか寂しい気持ちが残っていることも事実です。はっきり申し上げて、同士である小沢氏の完全無罪、いや無罪というよりも、捏造された冤罪であるということを、弁護士というプロフェッショナルをもちながらも、心から信じておられるようには見えないからです。でも、推定無罪の原則について、けじめをつけた考え方をするという約束手形は、よもや不渡りになることはないと信じて、決済を期待しております。

ブリュッセルにいた菅直人総理に至っては、「『検察審査会の報告が出たということや小沢さんのコメントについて聞いているが、それ以上のことは私もこちらにいて、今の段階でこれ以上コメントはちょっと控えさせていただきたい』と述べ、改めて問題への言及を避けた」そうです。つい先日民主党の代表をめぐってタイトルマッチを闘ったばかりの良きライバルであり、同士である小沢氏を、権力による冤罪が襲い掛かったというのに、この他人事のような冷たいコメントは、いったいどこから出てくるのでしょうか。そういえば代表選のさ中、しきりに「クリーン、クリーン」と叫んでいたのは、やはり同士である小沢氏への面当てだったのですね。同士を信じ、同士を守ろうとする気のない代表をいただく民主党を、私たちは悲しみの目で見なければなりません。これが政権交代で国民に夢を与えてくれた民主党なのでしょうか。「ノーサイド」の言葉の意味を、よもやお忘れではないと信じておりますが……。

蓮舫行政刷新相の発言にも、いささか首を傾げざるをえません。「『倫理的にどうなのかという声は野党、国民、民主党内からも出てくると思う』と強調、国会審議への影響は『低くはない』と指摘した」そうですが、いかにも小沢氏が倫理にもとる行為を行っていることを示唆しているように聞こえるのは、私だけでしょうか。同士であるなら、どうしてみんな、「私は小沢氏を信じている」と断言できないのでしょうか。

牧野聖修国対委員長代理に至っては最悪です。「自ら身を引くべきだ。それが出来ないなら、公党としてけじめを付け、離党勧告なり、除名になっていくだろう」と言ったそうです。牧野さま、貴殿はそれでも民主党のバッジ、国会議員のバッジを付けておられるのですか。政党の一員が、同じ党に所属する同士の身分を剥奪するような言動を、公に向かって堂々と発言するとは、いったいどのような了見なのでしょうか。政治家であり、議員であり、党員である前に、人間として最低ではありませんか。貴殿は、何か一つでも、小沢氏が起訴されてしかるべき容疑を、根拠をもって立証することができるのですか。

仮にあなたの家族の一員に、万引きの疑いがかけられたとして、あなたはその家族が本当に万引きをしたのかどうかを確かめもせず、警察に売り渡すのですか。仮に私の息子に容疑がかけられたとしたら、私はまず息子にこう言います。「お父さんは、お前のことを信じている。何があってもお前を信じたい。だけどお父さんは真実を知りたい。だから本当のことを話してくれ」。

牧野さまは、同士小沢氏に対して、そのような問いかけをされたのでしょうか。あるいは検察や検察審査会のいう容疑事実を、徹底的に検証してみたのでしょうか。政党の同士の間に、疑心暗鬼があるとしたら、そしてその疑心暗鬼を、敵の前に公然と晒すような政党であったら、いったいどうして、政権交代という名の革命を、平成維新を成就できるというのでしょうか。どうして党員が党員を守ることを、党員道の第一義にできないのでしょうか。

いったいどれだけの民主党議員が、同士愛の真心から、小沢氏に、「ほんとのところはどうなのですか」と詰め寄ったのですか。詰め寄ったけど、ほんとのことを言ってくれなかったのですか。この真心からの詰めよりができないならば、それは自ら小沢氏の同士であることを放棄することではないでしょうか。小沢氏が「こわもて」だから、怖くてそんなことはとてもできないというのであれば、そしてそれでも同士愛を失っていないというのであれば、自分の目で見、自分の頭で考えて、小沢氏が真っ白であると信じられるまで、徹底的に検証してみたらどうでしょうか。

政党に政治革命を担える力があるとすれば、その力は同士愛のうえに築かれる相互信頼であるはずです。相互信頼を涵養するお互いの不断の努力を軽んじる政党が、崩壊に向かって坂を転げ落ちるのは、万有引力の法則のような自明の理です。

この小沢氏に降りかかっている難局から小沢氏を守りきれるかどうか、まさに民主党は結党以来の試練を、このような形で課されているのです。この構図が見えなければ、牧野さま、あなたに政治を語る資格はありません。


●真実は登記簿謄本に書いてあります

民主党の国会議員の中に、一人でも陸山会土地事件に関して、小沢氏と大久保氏、石川氏、池田氏(以下、三氏)について、いささかでも疑念を残している議員がいたとしたら、あるいは一年生議員に見られるような、自信と根拠をもって有権者に、「小沢真っ白」を説得する自信のない議員がいたとしたら、それは民主党にとって最も憂うべき不幸であり、脆すぎる弱点であると思います。

私は政治活動にも縁の薄い、また法律にも決して強くない一有権者ですが、陸山会土地事件については、入手できるあらゆる資料に仔細に目を通し、徹底的に検証した結果、「小沢真っ白」「大久保真っ白」「石川真っ白」「池田真っ白」という結論に到達したものです。自分の目で見、自分の頭で考えた結論です。そこでこの手がみでは、いわゆる「期ずれ」といわれる容疑事実を中心に、小沢氏および三氏が、「白より白い真っ白」であることを、反論の余地が完全になくなるまで、完璧なまでに検証してみたいと思います。

10月4日に公表された東京第五検察審査会の二度目の起訴相当という議決は、4月27日の最初の議決の内容をそのまま踏襲しています。その容疑内容は、「陸山会が平成16年10月、3億4264万円で東京都世田谷区に土地2筆を取得したが、@大久保・石川両氏は平成16年分収支報告書に代金と土地を記載せず、A大久保・池田両氏は、平成17年分収支報告書に4億1525万4243円を事務所費として支出し、平成17年1月7日に土地を取得したと虚偽の記入をした」というものでした。一度目と二度目の容疑内容に、特段の違いはありません。

そして@平成16年分の提出前に小沢氏に報告・相談したとする石川氏の供述と、A平成17年分の提出前に小沢氏に説明し了承を得たとする池田氏の供述を直接証拠とし、原資4億円の出所について明らかにしようとせず、不要な銀行借入のために融資申込書・約束手形に署名しているにもかかわらず、担当者を信じて任せたという小沢氏の供述は不合理、不自然で信用できないとして、@銀行融資を受ける等の執拗な隠蔽工作をし、A意図的に本登記を翌年にずらし、B多額の保有資金の秘匿を企図し、C絶対権力者小沢氏に無断で三氏が隠蔽する必要・理由がないこと等を状況証拠として、諸判例に照らし小沢氏を不記載・虚偽記入の共謀共同正犯と認定することが可能であるとしています。また今回の議決では、平成17年1月7日に、小澤一郎氏個人から陸山会に移転するために作成した確認書を偽装したものと断じて、不記載・虚偽記入を了承していたとの趣旨が追加されています。

私はまず初回の議決に正直驚きました。@検察が30億円もの巨費を投じて捜査を尽くしても、有罪の証拠が無く、嫌疑不十分で不起訴にした事件を起訴相当としたこと。A直接的証拠では、三氏が小沢氏に、「虚偽の報告をする」と説明して了承を得たわけではないのに、状況証拠だけで、疑わしきは罰せずの原則を無視し、それも11人の全員一致で、あまりにも感情的に起訴相当としたことへの驚きです。

驚いたのは私だけではなく、こうした信じられない議決が出たのは、議決書の作成を補助する初回の審査補助員、弁護士、米澤敏雄氏による意図的・恣意的な誘導があったに違いないという、私にとってはまったく信じられない、また信じたくもない批判が巻き起こり、同氏は補助弁護士を辞任するに至りました。

村木冤罪事件に端を発する前代未聞の検察の不祥事は、日本中に衝撃を広げましたが、陸山会土地事件も同様に、検察が描いたストーリーに都合のよい事実を捏造することによって、小沢氏と三氏を貶める、まさに典型的な冤罪のパターンであることを、しかと認識していただきたいと思います。

このことを立証する前に、ご承知のとおり、小沢氏および小沢氏の周辺では、政治家、小沢一郎は「小沢」と書き、個人、小澤一郎の「小澤」とは、厳密に使い分けられているということを、念頭に入れておかれるようお願いいたします。もちろん同一人物の一人二役ですから、実際の政党活動の場面では、「小沢」と「小澤」の区別が曖昧になることは、大いにありうることかもしれません。

まず、本件土地を購入した買主は、陸山会なのか、それとも小澤一郎個人なのかという問題です。検察は陸山会だとしており、当事者たちの主観的な認識も、陸山会が買ったことになっているやもしれません。さらには、売主や仲介業者にも、そうした曖昧な認識があったかもしれませんが、それは、形式はともかく、実質的には陸山会が、陸山会の資金で購入し、陸山会のために使用するというものであるという意識が優先するために、形式は所詮形式に過ぎないという形式軽視の感覚から生じたもので、大いにありうることではあると思います。

しかし、収支報告書に記載する場合には、それにはそれなりの形式に則ったルールがあるわけですから、実質的にはこうだからという理由をつけて、形式に則ったルールを無視してしまうというわけにはいきません。

まずはっきりと断言しますが、客観的には、本件土地の買主は、小澤一郎個人です。さらに、売買成立の日付も、平成16年10月ではなく、平成17年1月7日です。その根拠は、公文書である登記簿謄本にあります。

それと、前提として頭に入れておかなければならない基本的な知識ですが、そもそも陸山会のような政治資金団体は、権利能力なき団体であって、不動産を登記することはできません。

ですから、陸山会と買主である小澤一郎個人の間にしかるべき取り決めがない限り、陸山会は不動産をもつことはできません。本件土地に関しては、小澤一郎個人の所有権が登記上確定した平成17年1月7日のその日に、陸山会と小澤一郎個人との間に確認書を交わすことによって、やっと実質上陸山会のものになったのです。
したがって直接売主から買った買主は、あくまでも小澤一郎個人ということになります。上の登記簿謄本を見てみましょう。【権利部(甲区)】【順位番号】「2」の下段を見ると、【登記の目的】「所有権移転」が【受付年月日・受付番号】「平成17年1月7日」に「第695号」で受け付けられており、その【原因】は、「平成17年1月7日売買」とされ、【権利者その他の事項】を見ると、「所有者 岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎」となっています。もちろん旧字体の「澤」が使われています。これで売買が行われた日は平成17年1月7日で、買主は小澤一郎個人であることが明確に立証されました。

(登記簿謄本参照)

ついでに【順位番号】「2」の上段を見てみると、「平成16年10月29日」には、「10月5日売買予約」によって、「所有権移転請求権仮登記」がなされており、【権利者その他の事項】欄でも、「所有者」ではなく「権利者」と表示されています。

公文書である登記簿謄本を一瞥すれば、陸山会がこの土地取引に一切かかわっていないことは、サルにも分かることですが、加えて追証を挙げるなら、収支報告書の数字を小学生でもできる加減算で計算すれば、平成16年10月には、陸山会には、この土地を購入するだけの現金・預金が無かったことも分かります。しかしそのような小学生の算数を持ち出すまでもなく、公文書である一通の登記簿謄本は、検察の卑劣であるものの、その実は子供騙しに過ぎない捏造を、雄弁に物語っているのです。


●「期ずれ」は検察による捏造です

これで検察が土地を買ったとする平成16年10月には、売買は行われていないということが見てとれますが、実は売買を実行しようにも、できない事情があったのです。

それは【表題部】の【A地目】が「畑」になっていることで分かります。地目が「畑」の場合、農地法5条によって、直ちには売買できない決まりになっているのです。

この規定は、農地が市街化地区であるか否かによって異なり、市街化地区の場合は、地元の農業委員会に届け出、受理通知書を発行されるまで、所有権移転はできません。

本件土地では黒く塗り潰されていますが、売主は非耕作者である不動産業者であることから、市街化区域の農地であることが分かります。したがって平成16年10月29日に代金全額を払っていても、登記は「所有権移転請求権仮登記」どまりでしかなかったのです。

初回の議決も、今回の議決も、この農地法5条の問題にはいっさい触れていません。農地法5条により、農業委員会への届出と、受理証明書の取得をするのを急げば、10月中に購入する、すなわち10月中に所有権移転請求権仮登記ではなく、所有権移転の本登記を済ませることができたはず、という反論があるかもしれません。農業委員会は、毎日開催されるわけではありませんから、通常は2週間程度の期間は見ておく必要があるとされています。でも仮に運良く農業委員会の開催日にぶつかったとしたらどうなるでしょうか。実は平成16年10月29日は金曜日でした。したがって最短でも農業委員会に届け出るのは11月1日になりますから、受理証明書を受理できるのは、最短でも11月2日ということになります。つまり、どうあがいても10月中の売買など、ありえないのです。

それでは、どうして本登記が1月7日になったのかということですが、実はこの点で石川氏を責めることには無理があるのです。売買契約書の特約事項の第6項に、「6.売主はその責任と負担において本物件引渡日までに農地法の第5条の届出を行い受領通知書を取得するものとします。尚、買主は当該届出に協力するものとし、万一当該受領通知書が取得できない場合、本契約は白紙解約とし、売主は受領済の金員を無利子にて速やかに買主へ変換するものとします。」とあります。

つまり、所有権移転登記ができるようになるまでの手続きは、売主の責任と負担において行われたわけですから、この件について石川氏が責任を問われることは皆無です。受理証明書を取るのに何日かかろうが、何か月かかろうが、それは売主の責任であって、石川氏の責任ではありません。

しかも小沢氏が「所有権移転日を平成17年にした理由について、そのことについては何の相談も受けていません」と供述しているのであれば、石川氏の犯罪も小沢氏の共謀共同正犯も、全くのでっち上げであることが明々白々です。

もしも1月7日に本登記をしたことが犯罪であるというのであれば、農地法5条が求める手続きは、売主の責任で実行されるわけですから、検察が三氏を起訴した以上、売主も三氏の共同正犯、または幇助者として起訴されるべきだという理屈になります。

本登記が平成17年1月7日になったのは、こうした事情であるにもかかわらず、検察は本件土地の購入者を陸山会とした上で、裏献金を含む原資を隠蔽するために、執拗な偽装工作をし、意図的に本登記を翌年にずらしたというストーリーを捏造し、その上で「罪を認めないなら拘留を続けるぞ」などと威迫して、三氏の自白調書をでっち上げたのです。とくに大久保氏の調書を取ったのが、今やフロッピーの改竄で悪名高き大阪地検特捜部の「割り屋」、前田恒彦検事であることは、広く知られています。

仮に法と正義の番人である検察官が農地法を知らなかったとすれば、人を起訴するなど言語道断ですし、知っていて事実を捏造し、三氏を起訴したのだとすれば、村木冤罪事件をはるかに凌ぐスケールのきわめて悪質な冤罪事件であると言わなければならないでしょう。

もともと買主は陸山会ではなく、小澤一郎個人であるわけですから、平成16年分の収支報告書に本件土地の代金や土地を記載することはありえないわけで、不記載の罪など、とんでもない言いがかりです。

もちろん小澤一郎個人は陸山会に単に名義を貸した形式的な所有者であり、本件土地の所有者は実質的に陸山会であるから、当初から陸山会が代金を払って購入したという解釈ももちろんありうるでしょう。

三氏の弁護団の方針も、購入者は陸山会であるとしているようですが、私としては、最も説得力があるのは、客観的な公文書の記載を基準にすることであると思いますし、そうすれば収支報告書との整合性は完璧であり、不記載や虚偽記入による「期ずれ」など、何一つない「白より白い真っ白」であると考えています。

以上見てきたように、公文書である登記簿謄本は、本件陸山会土地事件の真実を明らかにする上で、最も重要な第一級の証拠です。

にもかかわらず実態は、告発人、検察官、審査申立人「甲」氏、初回及び今回の検察審査会審査員、審査補助員、弁護士、米澤敏雄氏、吉田繁實氏のみならず、検察の捏造情報を妄信するマスメディアの報道人や評論家・コメンテーターなどの誰一人として、この最も重要な登記簿謄本のチェックという作業をやっていないと思われるふしが、強く感じられるのです。

失礼ながら、小沢氏や石川氏の同士である貴党国会議員のみなさんで、実際に本件土地の登記簿謄本を目にされた方が、はたして何人いらっしゃるでしょうか。同士を信じるための努力を惜しんでほしくはありません。

土地が陸山会に移転したのは平成17年1月7日です

それでは本件土地が実質的にいつ陸山会のものになったのかというと、繰り返しますがそれは「確認書」が交わされた平成17年1月7日です。本件土地の登記上の所有権を陸山会に移転することは不可能です。そこで登記上の所有者を小澤一郎個人としたまま、実質的な所有者を陸山会にするため、登記が完了した平成17年1月7日の日付で、陸山会代表小沢一郎と小澤一郎個人との間で、その主旨を明記した確認書を交わしたのです。

そこには、「あくまで本物件は甲(陸山会)が甲の資金をもって購入するものであり、乙(小澤)個人は本件不動産につき、何の権利も有さず、これを甲の指示なく処分し、または担保権の設定をすることはできない。売買代金その他購入に要する費用、並びに、本件不動産の維持に関する費用は甲がこれを負担する」と書かれています。

そしてこの確認書のとおり、陸山会は平成17年1月7日当日に、土地代金に登記料、登記手数料等の諸費用を加算した金額を含む4億1525万4243円を、小澤一郎個人に支払ってこれを事務所費とし、本件土地を資産として、平成17年分の収支報告書に記載しています。実にまっとうな記入であるにもかかわらず、検察はこれを虚偽記入として、不当にも大久保氏と池田氏を起訴したのです。検察官の目は、小沢憎しで爛れきっています。

この確認書については、初回の議決ではいっさい触れていませんが、今回の議決では、この確認書を偽装したものとして、状況証拠にでっち上げています。議決要旨にはこう書いています。

「さらに、被疑者(小沢氏)は、平成19年2月20日に事務所費や資産等を公開するための記者会見を開くにあたり、同年2月中旬ころ、C(池田氏)に指示し、本件土地の所有権移転登記が被疑者個人の名義になっていることから、本件土地が被疑者個人の財産ではなく、陸山会の財産である旨の確認書を平成17年1月7日付けで作成させ、記者会見の場において、被疑者自らこの偽装した確認書を示して説明を行っている。この確認書の作成年月日の偽装は事後的なものであるが、収支報告書の不記載・虚偽記入についての被疑者の関与を強く窺わせるものである」。

要するに、作成日付が平成17年1月7日となっているが、実際には、後日この確認書の公開の直前になって作成されたものであるとして、さも鬼の首でも取ったかのように、それもまるで前田某が、フロッピーの最終更新日を6月1日から6月8日に書き換えたのと同様に、まるで証拠書類を捏造したものであるかのように言いつのり、またマスメディアも嬉々としてこの見立てを報道したことがありました。

こういうことを囃し立てる人間の脳みそは、蝿が黒山をなしてたかるほどに腐っているのでしょう。この確認書こそ典型的な私文書であり、しかも小澤氏と小沢氏の間の胸の中でのささやきを書面化したものです。あくまでも念のために書面化した確認書です。大切な日付は「平成17年1月7日」であって、実際の作成日が平成19年2月であることなどどうでもよく、必要性が生じなければつくる必要すらない書面なのです。他人に見せる必要が生じたから、その前日に作成した。これのどこがおかしいというのでしょうか。

脳が腐りきっている輩には、分かりやすく説明してやらなくてはならないようです。AとBが平成21年1月1日に金銭消費貸借をしたとしましょう。お互いに信頼関係があれば、いわゆる借用証など交わさなくてもいいでしょう。でもこの貸借関係を形にする必要が生じて、念のために1年後の平成22年1月1日になって、平成21年1月1日の日付で借用証を交わしたとしましょう。この借用証は、偽装の産物なのでしょうか。1年後に作ったことが何か犯罪にでもなるのでしょうか。ましてここでのAとBが、個人AとAが経営する会社Bの社長であったとして、誰がこの借用書に言いがかりをつけられるでしょうか。まさに、馬鹿に付ける薬はないとしか言い様があません。

すでに報じられているように、大久保、石川、池田の三氏は、公判の場において、しっかりと罪状を否認することを表明しています。すると初回および今回の検察審査会の議決における直接証拠は破綻してしまうわけですから、連動して起訴相当の議決も揺らいでしまいます。

初回の議決には書かれていないのに、陸山会が小澤氏から借り入れた4億円を石川氏が記載せず、小沢氏がこの不記載に関与したとの被疑事実を、どさくさに紛れて今回の議決に紛れ込ませたことから、今回の議決を無効とする物議を醸していますが、実は平成16年分の収支報告書に、この4億円はしっかりと記載されているのです。

もともと検察は、この4億円の中に、水谷建設からの裏献金5千万円が含まれているというストーリーを描き、経費30億円とされる史上空前の捜査にもかかわらず何一つ証拠が出て来ないために、小沢氏を不起訴にせざるをえなかったわけですが、実はこの4億円は、小澤氏が銀行からの融資金を、そのままそっくり陸山会に転貸したもので、そこに水谷建設からの裏献金が紛れ込む余地など寸毫もありえないものです。

また議決の中では、小澤氏個人が4億円の銀行融資を受け、陸山会に転貸したことについて、原資の出所を隠蔽するための執拗な偽装工作として、高い利息を払ってまで必要でない資金を借りたのだとしていますが、仮に土地の代金が支払えたとしても、本来陸山会は、政治活動のための政治資金を賄う団体であるわけですから、常に本来の政治活動のために必要な資金を、何が起きても大丈夫なように確保しておく必要があるのです。

議決の言い分は、この本来の政治資金団体の資金繰りについて、その必要性をいっさい考慮していません。土地を買うに足る資金があれば、それ以上に資金が必要になることはないだろうとする議決の想定は、政治資金団体の本来の目的を知らないか、さもなければ完全に無視しているかのどちらかです。

また、小沢氏は、土地代を支払った原資の出所について、まともに答えようとしないとされていますが、小沢氏は、本件土地の代金3億4200万円について、湯島の自宅を売り、今の自宅を建てた際に残った2億円と、家族名義の口座からの3億6千万円の計5億6千万円の一部であると説明しています。家族名義とは妻名義のことであり、検察もその預金口座を確認しているはずです。

小沢氏をめぐり、泰山鳴動、鼠一匹すら出て来なかったことは、逆に小沢一郎なる政治家がいかにクリーンであるかを裏付けた形になっていますが、マスメディアは、いたずらに検察のリーク情報による空前の報道合戦を展開し、小沢バッシングの集中豪雨を降らせ続けてきました。小沢といえば「政治とカネ」に結びつく、パブロフの犬のような条件反射の回路が、日本社会を覆い尽くしてしまいました。

しかし陸山会の平成18年の収支報告書には、「返還金12万円、水谷信夫」という記載があります。陸山会は表の寄付金でも、水谷建設関係者等、ブラックリスト化した献金元からの曰く付きの献金を突き返しているのです。

大林宏検事総長が日本記者クラブでの講演で、「小沢氏を有罪とする証拠はない」と言ったとき、記者クラブ所属のマスメディアは、せっかくの発言をまんまと引き出しておきながら、どの社もこの重大な発言を無視し、報道しませんでした。このように、きわめて意図的に小沢氏を金まみれの政治家としてイメージづけるマスメディアの小沢バッシングに乗って、事実に基づかない議決を再度繰り返すことになれば、わが国の民主主義に根ざした法と正義は、完全に死に絶えてしまうでしょう。

今回の議決によって再度起訴相当が下されたわけですから、自動的に小沢氏は強制起訴されることになりました。決着は法廷の場に委ねられますが、問題はその前に、「推定無罪」という近代法の基本原則をかなぐり捨てて恥じないマスメディアによって、不当にも「推定有罪」が既成事実化されてしまっているわが国では、代表選で200名の国会議員の支持を得た小沢氏は、その政治生命を永遠に失うことにもなりかねません。すでに「殺小沢」というぶっそうな言葉が、代表選を契機に、徘徊を始めているほどです。

すでに見てきたように、100%冤罪によって起訴された石川氏は、北海道11区において、11万人の有権者の付託を受けたれっきとした民主党の国会議員でした。その石川氏が離党に追い込まれる上できっかけとなったのは、残念ながら同士からの心無い発言でした。ここに2月9日の産経ニュースがあります。

「仙谷由人国家戦略・行政刷新担当相は9日夕の閣議後の記者会見で、政治資金規正法違反罪で起訴された民主党衆院議員の石川知裕被告の進退について『離党もあるんじゃないか。私は、そういう判断をしたほうがいいと思う。私なら最低限、そうするだろう』と述べ、石川議員の離党を促した。千葉景子法相も同日の記者会見で、『本人が判断することだが、起訴されたことは重く受け止める必要がある』と指摘した」。

強制起訴が決定した小沢氏に対して、自民党を初めとする野党勢力は、ここぞとばかりに議員辞職や証人喚問を求めて「殺小沢」への狂奔を始めています。かりそめにも同士である民主党の中から、石川氏のときの仙谷氏や千葉氏のような離党勧告、あるいは除籍という動きが出てくるとしたら、もはや民主党に未来はないでしょう。野党や与党だけでなく、マスメディアもここを先途と、「殺小沢」の集中豪雨を浴びせてきています。

今回心の底から嬉しく思えるのは、冒頭に紹介したように、仙谷由人官房長官が、流石は法曹として法理を弁えたプロフェッショナルとして、石川氏のときとはうって変わって、「刑事事件で起訴されても、有罪が確定するまでは推定無罪であり、その原則は、けじめをつけたものの考え方をしなければならない」と語り、同士である小沢氏を、「推定有罪」の暴風雨から擁護する発言をされたことです。仙谷総理とも言われる官房長官の発言であるだけに、「殺小沢」のあらゆる陰謀は、この仙谷氏の心強い発言によって、ことごとく打撃を受けるに違いありません。

今回最悪の発言で物議をかもした牧野聖修氏も、直ちに自らの発言の責任を取り、実に潔く国対委員長代理としての辞表を鉢呂吉雄国対委員長に自主的に提出され、男牧野の心意気を見せてくれました。小沢氏の進退について「小沢氏は大変立派な経歴のある政治家なので、仮定の議論には答えない」とし、国会招致にも慎重な姿勢を貫く幹事長、岡田克也氏の発言も、党内外からの「殺小沢」攻撃に対する頼もしい防波堤となっています。

小沢氏の強制起訴確定という災難は、今や政権与党となった民主党への、天から与えられた試練であるに違いありません。ピンチはチャンスといいます。揺るぎない民主党は、揺るぎない同士間の信頼から生まれます。今回の災難を通して、同士間の信頼と、国民に対する深い愛情によってしっかりと心を結び、全議員、全党員、全サポーターの力によって、「殺小沢」の陰謀の本質を見抜き、打ち砕く闘いにおいて勝利を収められますよう、僭越ながら、衷心より訴えさせていただく次第です。

民主党万歳。政権交代万歳。全ての民主党議員のみなさま、万歳。「国民の生活が第一」万歳。
          一有権者 檀 公善(だんきみよし)


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コメント
 
01. 2010年10月09日 04:31:31: ZCO8nXcWJk
生贄の弁護士ですね、米澤敏雄氏と吉田繁實氏のご両人は。
司法試験合格者で出世する人物には不文律ともいえる伝統がある。
出世コースに乗るのも外れるのも出身大学と出身地に依存していると
いわれている。
で、今回の補助弁護士になった2名は使い捨てされる可能性がある。
強制起訴で選任弁護士が起訴状を出すことになっているが
今のままだと郷田弁護士の解説では起訴すらできない。
TVのインチキコメンテーター諸氏は議決書の齟齬になっている部分を
変えて起訴状を提出すれば良いなどと、すっとぼけた事を言っているが
それでは起訴できないだろ。
無理やり起訴した場合で論争が発生した時の責任で
補助弁護士や選任弁護士が詰め腹を切らされるのではないのか?
起訴できなくてもかまわないし、責任論が出てきたときは俺は関係ないと
筋書きを書いた方々には一切の累が及ばない。

生贄弁護士・使い捨て弁護士。
下手をすれば自民党政権下、小泉・竹中経済破壊政策中に頻発した
反政権に繋がるような動きをした役人・会計士・新聞雑誌記者と同じ様に
消される事態もありえるねぇ。
哀れですね。


02. 2010年10月09日 05:43:41: TZlGNtv9hE

ところで、この檀公善さんの『冤罪』立証は正しいのですか?

弁護士など司法に詳しい方の「正しい」とする権威付けがまるで無いのは何故ですか?

それは私の勘違いで既に権威付けはされているのですか?

単に批判がでないということだけではダメですよね

何故に小沢氏周辺の弁護士などがこの説を取り上げないのですか?

可笑しいと思いませんか?
 
この檀公善さんの『冤罪』立証は本当に正しいのですか?

私には正しそうに見えますが

もし正しいなら

この証拠を新証拠として元秘書3人の裁判の前に提示し

東京地検特捜部の起訴を取り下げさせればすべてそれで終わっちゃいますよ

もし正しいなら

起訴を取り下げることは東京地検特捜部にとっても悪くない判断ですよ

もし小沢氏の検審「起訴相当」議決による起訴が公判に進めば

東京地検特捜部は指定弁護士からすべての検面調書開示や証拠開示を求められて気拙くなりますよ

少なくとも会計責任者大久保元秘書の検面調書は例の前田検事の手によるものです

その他強制捜査の折に前田検事が手にした証拠も提出を求められますよ

などなど今世間では検察取調べや証拠扱いに不信が注がれてます

この檀公善さんの『冤罪』立証は本当に正しそうなら

起訴取り下げ提案は東京地検特捜部にとって受けられるものですね

違いますか?

この檀公善さんの『冤罪』立証は本当に正しいのですか?
 


03. G3 2010年10月09日 05:53:10: ER77kIcW8wU9s : SpTgGdVaTo
ほとんど読んでないけど、小沢真っ白ってこたぁないだろw
事務所燃えて重要参考人何人も死んで真っ白w
へそで茶が沸くぞほんとに。
ちなみにダージリンティーな。

04. 2010年10月09日 06:52:05: TZlGNtv9hE
いやいや

小沢一郎氏がほとんど真っ白ってこたぁー判っているんです

残ったのが今回事件化されかけている「虚偽記載」の件だけなんです

事務所火災の件は藤井裕久氏にお聞きください

その他死んでいる方は何処にでもいますからご心配なく

あんたの親族も重要な方沢山死んでるでしょ?

あんたがやったわけ?じゃないでしょうに・・・えっ?!

インド北東部西ベンガル州北部のダージリン地方で生産される紅茶の総称がダージリンティーなわけで

SFTGFOPを楽しむわたくしには沸かしたダージリンティーなど巷に溢れる偽称品にしか思えません

まぁそれはさておき

やはり Grade3って三級品?


05. 2010年10月09日 08:21:25: dpqa46ZkfQ
 あ菅下郎の政治資金管理団体「草思会」の超悪質な「政治とカネ」の問題は、未だ証拠隠滅作業が捗らんのかなあ。
 【Electronic Journal】2010/09/20に、詳報が挙がっているんだが、マスゴミどもはネット情報に興味無いのかなあ。気長に待っているとするぜ、クズ特捜検察の諸君よ。売国奴官僚どもの幼年のみなさんよ。

06. 2010年10月09日 08:37:25: eWZxIs3ivk
 一般市民である檀公善氏が、第二回議決に対して、証拠を持って、論理的に反論している。一方、小沢氏弁護団は、4/27第一回議決後、何ら反論してこなかったが、なぜなのか不思議でならない。有名なきっこのブログさんでさえ、第二回議決も起訴相当が出るであろうと、予想していたのである。結果的に見れば、弁護団は、無能であるとのそしりを免れない。宮崎学氏が言われているように「則定のようなヤメ検弁護士を首にして、権力と闘ってきた弁護士を雇え」のアドバイスを直ちに受け入れて欲しい。相手は、どんな汚い手を使っても、小沢さんを完全に政治的に抹殺しようとしているのです。もう、守りだけでは、相手にやられるだけです。どのような手を使おうが、是非とも「攻め」に転じて欲しい。

07. 2010年10月09日 08:53:48: QSjOxQMRt6
ピンチはチャンス「禍福は糾える縄の如し」ですね。
そして今回はマスゴミの問題、これだけハッキリとした証拠が有るのに調べもせず、一般市民の政治活動に無縁の檀さんが調べて頂いたお陰で私は目から鱗、そして作られる冤罪も理解できた。
恐ろしい世の中、本当の不正は?マスゴミは何の根拠も示さず、小沢の疑惑・疑惑と叫び、心無い人・人間としての良心も無く、物欲と売名行為のコメンテーター・代議士が多い。
支離滅裂議決文で捏造の模範文を出す弁護士、これを理解して国会議員の良心を取り戻して、明るい日本・希望が持てる明日に期待します。

08. 2010年10月09日 09:06:39: Bfy14IO3uQ
”熱愛する199人の民主党国会議員の皆様方へ”に変更した方が適切ですよ。

09. 2010年10月09日 10:47:10: gh3xXdhSX6
専門家でもない一市民の檀さんの資料集めや解析の努力、そしてその結果を広く知らしめることにより、なんとかして日本がとんでもない国になることを防ぎたいという熱意、心から敬意を表します。

小沢さん(石川議員ほか2名の方を含む)の冤罪を防ぎ、日本が検察国家になりつつある流れを止めましょう!


10. 2010年10月09日 12:11:15: nbqZXPFYXk
「熱愛する全民主党国会議員の皆さんへ」というのは痛烈な皮肉を込めた、しかし正しい情報提供なのです。これをわからない議員ならば、今度の選挙では落ちますよとの、やんわりとした脅しでもあります。
檀氏のように、いまはただの国民が行動するべき時です。
小沢氏が「国民生活と民主主義を守るために戦う」と宣言しました。私たちは小沢氏におんぶするだけではなく、一平卒の小沢氏とともに、小沢氏を大将にして、国民生活と民主主義のために、それぞれが檀氏のように戦うべきです。

ただ、デモや集会を小沢派の議員が率先して手配してほしい。呼びかけてくれれば喜んで、ボランティアに馳せ参じる人は多いと思いますが。


11. 2010年10月09日 12:12:33: Gh2SaX3oYc
Tシャツ、赤に白じゃなくてブルーに白の方が清潔そうでいいな。
サッカーにも着ていけるし。

12. 梅太郎 2010年10月09日 14:45:00: JetPatwES498s : D5WT0BPw2I
檀公善さま
 私は、貴方様の真摯で丁寧な「小沢真っ白」論の提起を、9月初旬より繰り返し拝読しております。そしてその殆どの論点について納得させられ、共感と同意を致しております。とりわけ、「小沢真っ白」のチラシを御作りになられて、札幌へ駆けつけられたりと、その獅子奮迅のお姿には、まだまだ仕事オンリーの私には頭が下がるのみの想いでおります。
 また、小沢支持者であろうとなかろうと、昨今のマスコミや検察の「小沢叩き」は、常軌を逸しており、法治国家の根幹を解体するほど、重大な職権乱用や偏向報道が繰り返されていると認識しております。

 さて、その上で、些細な内容ですが、2.3疑問がありますので初めてコメントさせて頂く次第です。
@審査補助弁護士が吉田繁実氏に決定するのは「9月7日」と、されていますが、毎日新聞などでは、8日付けの報道で、7日に選任されたとの記述は見当たりませんでした。通常このような場合は、「7日までに選任されていた」ことが分かったので報道したという意味で理解するのが妥当ではないでしょうか? もし、7日選任と明記された記事があるなら問題はないのですが、上記のような報道なら、実際は8月中に選任されていた可能性もあると思います。

A売買契約について
売買契約書の押印は、陸山会代表の団体印なのでしょうか?小澤氏の個人印なのでしょうか?
小沢氏が小沢と小澤を使い分けていたとしても、個人としての印鑑登録は「小澤」印のはず。土地売買契約は「小沢」ではなく、「陸山会代表の印」となっていたのではないでしょうか? 土地登記の権利資格を陸山会が持たないとしても、売買契約は締結できるのではないでしょうか? 
登記の有無にかかわらず民法上は売買契約成立をもって所有者は変更(所有権移転)になるとの指摘をうけたことがあるので、疑問に思いました。
実は、私も一企業家として法人代表を務めている関係上、土地は個人で購入(所有)し、建物は法人で所有しております。そうした契約の現場では、建物の場合は登記の有無にかかわらず売買契約が成立しています。土地の場合は判りません。
 もちろん、貴兄の仰るように売買契約書の特約事項に白紙解約の場合を想定していますが、それでも「解約」ということは、既に「契約」が前提にされていることになります。それでも、将来に所有権を移転する=売買契約を成立させる予定の「契約書」が16年10月に調印されたと理解できるので、貴兄の論説の骨格が揺らぐものではありません。
 いずれにしても檀様が仰るように、登記簿で「1月7日売買」と明記されていること、農地法の規定を判断すると、陸山会や小沢氏サイドが平成16年ではなく、平成17年の政治資金報告書に記載したことをもって、「故意の虚偽記載」などと検察当局が断定することなどできません。百歩譲って16年報告書に記載すべき事項であったとしても、「記載の修正」=「期ズレ」問題ですし、私も、貴兄のように16年の報告書には記載しないで当然との御説に同意しております。

B些細なことですが、「同士」の表記は「同志」の方が適当ではないでしょうか?

「隣同士」「仲間同士」と使いますが、例えば「龍馬は海援隊の同志に訴えた」のように、同じ結社や政党の場合は「同志」の方が、意味として妥当なように思います。

 長々と失礼致しましたが、頑張ってください。私も、小沢氏への攻撃は、民主主義へのテロリズムであり挑戦だと受け止め、陰ながら、微力ながら頑張ります。


13. 2010年10月09日 17:45:32: EMhIN0a6xs
>>12さん
鋭い!!
Aの前半はアナタの意見に賛成!
ただし、
壇さんも知ってるのに言ってない事も相当あると思うよ〜w
例えば…
1.登記簿謄本ってホントにそこまで正確なもの?裁判での証拠能力はあるの?
2・契約書のの全部の写しってないの?あれば、結構疑問が解決するのにねぇ。例えば、特に特約6なんか中身知りたいよねぇ、土地の引き渡し日とかさぁ。
3.
>『なぜ、わざわざ固定資産税を払ってまで登記をずらすのか』
壇さんホントにこの意味分かんないの?
これって、16年のいつか(多分土地引き渡し日だと思う)から小澤側が固定資産税払ってるって言う意味でしょ。だからこれは、「固定資産税を払うってことは自分の土地だってわかってる証拠じゃないか」ってことでしょ(自分の土地になってないのに固定資産税を払うか、普通?)。あとは自分で考えて。

真っ白なんだから、隠し事はなしにしてね。


14. 2010年10月09日 19:29:50: 43PT2w1y8E
他の板で誰かが書いていたけど、やはり小澤前幹事長の弁護士に、問題が有るのでは無いの?私も最初石川議員が逮捕された時に、とても不安を感じていたけど、石川議員の弁護士でなく、小沢前幹事長の弁護士だと最近知って、とても驚いています。やっぱりこれだけ小澤前幹事長が、やられっぱなしに成るのは、弁護士に可也の責任が有る様に感じるのは、私だけでしょうか?

やっぱり早く有能な弘中弁護士の様に実績のある弁護士に変えた方が、安心して見ていられるのですか・・・・・そう感じるのは私だけ???


15. 2010年10月09日 19:31:45: NBICMeCSK2
■サンケイのニュースと仙谷の反論は単なるやらせです。

マスゴミと仙谷、菅一派のねらいと役割はともかく小沢さんの政治生命を絶つことだけです。

そのためには、無実であるとかないとか関係なくとにかく起訴に持ち込むことだけです。それで十分なのです。

で、今回強制起訴になりそうなのでこれからはいい子ぶっていくことが大切なのです。それはマスゴミ同じです。

今回のこの一件で、サンケイは「サンケイもやるじゃないか、変わってきたな」と思わせることに成功、仙谷は「これだけ強く否定しているんだから、検察審査会などを使ってまで小沢さんを殺しにきていると言われてたけどそうじゃないんじゃないか」と思わせることに成功している。

私は予想していました。
あれほど小沢批判をしてきた仙谷、姦、前原、岡田、連泡・・・等が沈黙してるでしょ。マスゴミともども小沢配慮(擁護)の行動を混ぜてくると予想していました。

まー連中は小沢抹殺の手を中断する選択肢をもっていないので、変わったとか変わるとか思ってはなりません。

■徹底抗戦あるのみです。

●マスゴミ不買:ゴミ売、浅卑、惨軽、売日、日傾の確信文は解約する。

タブロイド紙は友菅フジは読まない。日刊ゲンダイを読む。

週刊誌は週間ポストを読む。

●新聞解約で浮いた約4000円のうち1000円を小沢支持議員の支援にあてる。

私は地元にいる民主党議員がネオコン菅べったりなので退会し、直接小沢さんの陸山会の支援会員になりました。無料の応援会員になるのでもいいと思います。


16. 2010年10月09日 19:40:36: XeWLJtKf9c
 小沢さん起訴、ということにコメントを求められた仙石。
 その嬉しそうな顔、虫唾が走った。
 あいつだけは許せない。
 しかし今回の小沢さんの事件で、検察官、弁護士ともろくでなししかいないこと が分かりました。

17. 蜘蛛の糸 2010年10月09日 19:51:33: bf5/xnbRYUKcI : m4DeACTjsY
不動産手続きなどには無縁の私にもよくわかる親切な説明だと思います。
逆にマスゴミにとっては絶対に世間の目に触れさせたくない手紙でしょう。
憂慮すべきは、数いる民主党議員の中でこの手紙を最後まで読んで理解しようとする正眼をもつ者が何名いるかです。
壇さんの熱い正義感に共感します。(せめて書面だけでも拍手1万回)

18. 2010年10月09日 20:44:46: JNt4FPkdeY
壇公善様には、頭が下がる思いです。(拝)唯、小沢さんの弁護士も対応が鈍すぎです。か、横のしがらみ?小沢さんも悪いよ、弁護士任せは、こうなった責任の一端は、小沢さんにもありだ。心配させるな〜!小沢!という感じは、ある。(笑)しかしながら、壇さんの行動は、敬意を称します。(拝)此処まで、頑張っている、一国民がいるという事を、小沢さんは分かっているのか?もっと、しっかりして欲しいものだ!。真に、歯がゆい弁護士であり、小沢さんでもある。

19. 2010年10月09日 22:08:14: yaRnoknAMU
>>13さんへ

会計原則と民法からいえば土地の取得日は、平成16年10月5日だよ。

だから、壇さんが言っているのはその時点では小澤一郎個人の所有であるということ。

そして平成17年1月7日の確認書で陸山会の所有になったんだという話。

確認書は、私的書面であり意思表示の確認だから いつ何時、書面化しようが偽造もへったくれもないという話。

だから平成16年10月5日から平成17年1月6日までは小澤個人所有。
平成17年1月7日以降は陸山会所有。

従って期ずれの問題など全くなし。

固定資産税も日割りでその通り払えば問題なし。

不動産取得税なども計算すれば4億円と土地代金3億数千万の差額も納得がいっちゃうという話。

以上


20. 檀公善 2010年10月09日 22:23:32: 5ahbeaJAdnPAk : BBikcH7L1k
檀です。
実はこの投稿は、制作途中の投稿を投稿ミスであげてしまったものです。

阿修羅さんに削除をお願いしているのですが、なかなか・・・
完成したら、しっかり投稿しなおします。とりあえずQにかんたんなAを付けておきます。
>>02さま
法律は法律で法曹だって間違えるし、解釈の対立もあります。
私にとっては大事なことは、自分の目で見、自分の頭で考えることです。
もちろん、法曹等の見解も、自分の目や耳で・・・です。
だからといって、お墨付きをいただこうという気など、さらさらありません。
法曹ったって、かつての横山さんや、このたびの吉田さんのような人もいるわけですから・・・。
>>06さま
弁護団がどうこうという立場にいません。弁護団がどうであれ、勝たなくてはなりません。
>>11さま
JapanBlue! いいですね。マジで検討します。
>>12さま
@7日だと思います。8月中の審議はtやったことにはならないと思います。
A売るほうも陸山会に売る意識だった。買うほうも陸山会で買う意識があった。
仲介業者も陸山会と売主を仲介するつもりでいたんでしょうね。だからややこしくなったし、そこを検察にしてやられた。そう解釈したらどうですか。だから私文書ではなく、公文書である登記簿謄本が正しいと言っているのです。収支報告書に反映されるのは主観的事実ではなく、客観的事実でなくてはなりません。
Bどちらを使おうか迷った結果ですが、今も迷ってます。
>>13さま
1.2.登記簿謄本に依拠すれば関係ないでしょう。
3.固定資産税を陸山会が負担するか、小澤個人が負担するか。登記簿ではH17年1月1日の所有者である小澤個人がH17年分の税を負担する決まりだが、実質的所有者である陸山会がはらうということ。



21. 2010年10月09日 23:25:39: oDlqeMa3fQ
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クリックするべき「info@tsuiq.info」はボタンですか? どこにありますか?
24日は先約があってデモに参加できないのですが(残念)
ほかにできることがあれば、やりたいです。


22. 梅太郎 2010年10月10日 00:53:39: JetPatwES498s : 1RsN2IumdI
檀様

御回答ありがとうございます。繰り返しで申し訳ありませんが、私の拙い文章力のため、主旨が伝わらなかったらお許しください。また「完成前原稿」への質問になってしまった失礼もお許しください。

@については、新聞報道の表現形式として、「7日までに決定」と「7日に決定」では全く意味が異なってくるので、私が確認できた報道の中には「7日に決定」の文字は見当たらなっかたので、敢えてお尋ねした次第です。
「7日までに決定」ならば、8月に決定していた可能性も十分にあるのではと。9月14日に議決しながら、10月4日まで公表しなかったくらいの審査会事務局ですから、補助弁護士もいつ決まったかは公表しなかったのではないかと思いました。
もちろん、 貴兄も仰るように、審査補助員弁護士が決定以前の審査会議論は審議とは認められないのは当然だと思います。

Aなんとか理解できたように思います。
私の勘違いでなければ、要するに、土地について、誰の所有なのか、何時からか、についての公的認定は、「私的契約書」にすぎない不動産売買契約書ではなく、第三者への所有権の公示である、登記簿によって判断すべきもの、ということですね。だからこそ、公的機関そのものである行政機関も固定資産税などの地方税を登記簿によって課税対象として把握する訳ですね。
ということは、「所有権移転請求仮登記」というのが、まだよくわからないのですが、17年1月1日の仮登記の段階で個人・小澤一朗氏に固定資産税の請求が来ておれば、これこそ行政権力自身が陸山会の所有であるとは認めていないということですね。

B「味方同士」も「敵同士」でも使うので、敢えて民主党の議員の皆様に訴えるならば、「同志」の方が適切かと、僭越ながら思った次第です。

今後とも、檀様の闘い、行動を、陰ながら応援しております。改めて、ありがとうございました。


23. 檀公善 2010年10月10日 01:36:20: 5ahbeaJAdnPAk : BBikcH7L1k
>>21さま
メールアドレスを入力してください。実はこういうところが未完成の一端でした。
>>22さま
@私の記憶違いの可能性もありますが、「まで」と書く意味も分かりません。
他にも8月にやった審議なるものは不可という指摘がありましたし、1週間で・・・という怒りもありました。今後この件を文章化することがあれば、その時点で精査します。
Aご明察だと思います。ただし徴税の根拠は知りません。
Bそうします。ありがとうございます。

24. 2010年10月10日 02:53:57: EMhIN0a6xs
>>19さん
>>13です。
本来なら19さんの言う通り、10月5日に所有権移転してるはずなんだけど、土地が農地だから役所に届け出ないと勝手に売買できなかったんだよ。それで、条件付き売買契約になった(壇さんが別のスレで載せてた契約書の写しの一部分によれば、条件は土地引渡日までに整え、もし無理なら契約自体白紙になる)。

壇さんへ
>売るほうも陸山会に売る意識だった。買うほうも陸山会で買う意識があった。
 仲介業者も陸山会と売主を仲介するつもりでいたんでしょうね。

これなら尚更個人の「小澤一郎」がこの契約に出てくる訳がない。だって誰も個人の小澤一郎が買主だって思ってないんでしょ。という事は個人の小澤一郎は登記簿上の名義だけで、最初から土地の実質的な所有者は陸山会って事になるんじゃない?それなら、引渡日には所有権は買主に移ってたはず(本登記は1月7日だが)。引渡日っていつだったんだろうなぁ。


25. 2010年10月10日 03:55:30: ne1JVZ7w6o
初めて愛媛より投稿いたします。壇さんの正義感に満ちた且つ鬼気迫る説明と、その裏に隠れた並々ならぬご努力に敬服いたします。心ある者同志(この場合は同士より同志がよいでしょうね)で、この壮大な冤罪を晴らし、この国を真っ当な仕組み(本当はそれがごく普通なんですけどね)にしようではありませんか。

不動産業業に身を置く私から、壇さんや12梅太郎さん、13番さんの疑問に少しお助けになればと思い記述してみます。

@契約者の名前、実印(印鑑登録)の件
法務局で登記するときに必要な書類に「登記原因証明書」なる物が必要です。これは通常は売買契約書のことです。この契約書の買主欄の署名が、登記予定の人間(又は登記権利のある法人)と一致していなければ法務局は所有権移転登記は受け付けてくれません。もちろん住所の一致も必要です。一字一句間違いは許されません。この場合は小澤一郎で登記されていますので、契約書の署名も陸山会ではなく小澤一郎個人であったことが推定されます。

契約書に押印する㊞は買主、売主共認め印(俗に三文判)でも結構です。立派に契約成立です。但し所有権移転登録時(法務局に申請時)に売主は印鑑証明書が必要です。買主(小澤)は住民票が必要で、印鑑証明書は不要です。一般的にはこの申請事務は司法書士の仕事です。「所有権移転請求権仮登記」の原因が「10月5日売買予約」とあるので契約の締結日は10月5日であったであろうと思います。

A固定資産税の件
契約上の一般的な常識では、登記簿に登録された日を境にその日以降が買主の負担になります。市町村からの固定資産税の請求は毎年1月1日の所有者に送られます。この場合の平成17年分の請求は、前所有者の某不動産会社に送られ実際の支払いも某不動産会社が行います。但し17年分のほとんど(1月7日〜12月31日)の部分を日割り計算して買主が売主に支払います。この固定資産税の精算は、通常は農地の場合は、契約時に登記できる日が定かでない為に、都道府県知事(市街化区域内の農地であれば市区町村の農業委員会)から農地転用届出受理通知書が届いた日以降ということになります。もちろん登記も同じです。

B「なぜわざわざ固定資産税を払ってまで登記をずらすのか」という意味がよく理解できませんが、仮に「16年分の一部(10月5日〜12月31日)の固定資産税をを払ってまで」と解釈しましょう。仮に所有の意思を持って払っていたとしても何ら問題は起りません。この場合払うのは小澤個人ですので陸山会は無関係でしょう。土地の売買においてはいろいろな条件が付きます。以下私の想像です。

前所有者の不動産会社は16年3月31日に取得しており約7ヶ月後の売買であり、短期売買(所有期間5年以下)となり譲渡益に対する税金が高くなります。故に売主が
「農地なので登記は遅れるが、契約は成立するので契約日以降の固定資産税を払っていただけるなら売ってもいいですよ。」という条件を出した可能性もあります。こういう条件付は普段の土地取引には良くあることで違法な約束ではありません。

不動産は登記優先ですので、所有権移転登記までに、悪意で第三者に二重に売られ先に登記されても登記の無効を主張することはできません。(売主に対する損害賠償請求権はありますが)だから13番さんが言っておられる「登記簿謄本ってホントにそこまで正確なもの?」という考えは危険です。故に正式な登記が出来るまでの間に「所有権移転請求権仮登記」をして(この場合は10月29日)確実に登記できる方法を取るのです。

壇さんは契約の特記事項を記しておられますが、法務務局で閲覧されたのでしょう。「登記原因証明書」として契約書のコピーを提出しているでしょうから。東京や近辺の人で興味のある方は、当該土地を管轄する法務局で閲覧してみたらいかがでしょう。申請したら簡単に閲覧可能です。


26. 2010年10月10日 06:42:50: pMpQwBWVIo
壇さん、02です。ご返答いただき、ありがとうございました。
壇さんの正義感に基づく行動に、疑問を挟むものではありません。

私は壇さんと同様に法律の素人です。しかし、今回の事件の黒白は、法に則って決着されなければなりません。壇さんのご努力には敬意を払うものですが、一方で私達素人が、法に則った根拠、法による正当性を得ずに、自説を以って正義を訴えるだけでは、法による決着という意味で、埒が開かないのも事実です。

私が不思議に感じるのは、「4億円の収入不記載」、「所謂期ズレ虚偽記載」などに対する壇さん、富田さんなどのご主張(私は現時点で正しいと思っていますが)が、小沢氏等の立場に理解を示している法曹関係者(郷原氏など)、ジャーナリスト、支援者達(一新の会など)・・etc.に理解されていない、受け入れられていないと感じていることです。

私達が、少なくとも私が、確信を抱いていても、現状では、それとは無関係に司法手続きが着々と進んでいきます。

それを覆す力は、私達の数を誇示することも大切ですが、問題本質・実態が法の行使にあるのですら、その主張を主に法曹関係者によってオーソライズされることが肝要であると思ったのです。またそれが広くアピールする大きな力になるとも思います。

その意味で、壇さんの姿勢は全く解せません。

ここでいくら法律素人の私達に訴えられても、結局のところ、着々と進む司法手続きに抗するには膨大な時間を要することになり、小沢氏の現実を担う政治への関わりが衰弱させられていくのを許す事になります。

法曹関係者からの理解を得ることが最大効果を齎すと思うのです。法曹関係者からの理解が得られない言説なら、いくら多数を以って訴えても実効を得られるとは思いません。

失礼を承知で敢えて書かせていただくと、ご主張が、法曹関係者からの理解が得られるもので無いなら、つまり、ご主張に間違った事実認識、誤った論理構成が潜んでいるなら、ご主張は、多数を巻き込んでいるだけに、罪深いものになります。したがって、

>>02さま
法律は法律で法曹だって間違えるし、解釈の対立もあります。
私にとっては大事なことは、自分の目で見、自分の頭で考えることです。
もちろん、法曹等の見解も、自分の目や耳で・・・です。
だからといって、お墨付きをいただこうという気など、さらさらありません。
法曹ったって、かつての横山さんや、このたびの吉田さんのような人もいるわけですから・・・。

とされている壇さんの姿勢は、逃避非常口を準備されているようにしか感じられず、大変残念です。

それぞれの生活に追われている私達のような素人集団だけで議論するのは、余りにも時間的に逼迫していますし、法的客観性を得るのに限界があります。私は再三法曹関係者に意見を求めていますが、未だまともな意見を得ていません。しかし、私は私なりに行動を続けていきます。

憤激に踊るだけの 自慰行為 では全く意味有りませんから。


27. 2010年10月10日 08:44:02: eDNh319jvI
壇さんのご努力に感銘しています。

負けてはなりません。

今の日本は、むかしの満州国家と同じじゃありませんか、傀儡政権そのものです、すべて国民に知らしめたのは「小沢一郎」あればこそです。

あの大阪 梅田の「小沢コール」が国民の声である事を信じています。再度国民に地鳴りのする「小沢コール」をとどろかせましょう。

日を追うごとに「小沢支援」が増えてゆく流れとなるでしょう、一度真実を知るとメデアも終わりだと言うことを時間とともに分かることになるでしょう。


28. 2010年10月10日 08:49:40: abarnkLZVE
壇さんの行動及びそれに賛同する多くの応援団の熱き思いに比べ、小沢さん、石川さんは本当にやる気が有るんでしょうか。最近疑問を持ってきました。
我々には想像できない苦労が有るんだろうとは思いますが、例えば小沢支持議員200名または数十人の側近議員でも構わないんですが、本当はこういうことなんだよと説明したんでしょうか。TVなどを見る限りはそんな雰囲気も感じられない。
側近議員も事件の説明、援護はしない。聞かされていないから出来ないんじゃないか。

小沢さんの強制起訴決定後の記者会見でも「淡々と政治活動を続ける」という言葉が有りましたが、この権力闘争も淡々と受け身で進めると言う意味でなければ良いですが。


29. 2010年10月10日 10:53:59: yxJPstp7kE
>>28

>小沢支持議員200名または数十人の側近議員でも構わないんですが、
>本当はこういうことなんだよと説明したんでしょうか。
>TVなどを見る限りはそんな雰囲気も感じられない。
>側近議員も事件の説明、援護はしない。
>聞かされていないから出来ないんじゃないか。

聞かされていても出来ないのですよ。
なぜなら、やった途端に「悪党小沢を擁護するとんでもない奴だ」
というマスゴミメディアの攻撃に晒され、
自分の選挙区事務所には無知な連中が抗議電話を殺到させるからです。

また、そういう行動に出る議員が多数になってきたら、
マスゴミメディアは黙殺して一切報じない手に出ます。
敵は50年以上も日本を支配してきた官報複合体です。
舐めてかかってはいけません。

ところで24日のデモですが、気を付けて欲しいことが一つ。
阿修羅の中にもネトウヨが大量に潜り込んでいることは承知でしょうけど、
この連中が「工作員」としてデモ隊に潜り込み、
わざと暴力的行為に及んで警官に逮捕され、
デモ隊全体の信用性を貶める作戦に出てくる可能性があります。

従って壇公善様はじめ、デモの主催者側は、
「あくまで粛々とシュプレヒコールを行う。
 万が一にでも器物破損や暴力行為に及んだ人が出たら、
 その瞬間から私たちの仲間ではないとみなす」
旨を周知しておくべきだと思います。

そして携帯ビデオ、デジカメ、携帯電話の所持は必須。
怪しげな者が紛れ込んでいた場合にはその行為を録画しておくことです。

くどいようですが敵は官報複合体です。
小沢潰しのためならどんな汚い手でも平気で使う連中です。
くれぐれも用心して、粛々と戦いを進めてください。


30. 2010年10月10日 11:04:07: mDd0NiIh62
全てのマスコミ関係者の皆様へ
朝日新聞、毎日新聞、読売新聞、産経新聞他大新聞社主殿
朝日TV、毎日TV,読売TV、フジTV,関西TV他各社長殿
論説委員、解説委員、記者そして評論家の皆様方
 下記内容が事実であるなら、何故に、報道規制をして日本国の「民主主義」「法治国家」を無いものとする「偏向」「扇動」記事を流し続けるのか?説明していただきたい。読者、視聴者を「軽い輩」と見做すマスコミは当然天罰を受けます。日本人の大概はその内「真実」「正義」に気付きます。

>大林宏検事総長が日本記者クラブでの講演で、「小沢氏を有罪とする証拠は
>ない」と言ったとき、記者クラブ所属のマスメディアは、せっかくの発言をまん>まと引き出しておきながら、どの社もこの重大な発言を無視し、報道しませんで>した。このように、きわめて意図的に小沢氏を金まみれの政治家としてイメージ>づけるマスメディアの小沢バッシングに乗って、事実に基づかない議決を再度繰>り返すことになれば、わが国の民主主義に根ざした法と正義は、完全に死に絶え>てしまうでしょう。    M・E


31. 2010年10月10日 11:31:28: tYXzDOfLsA
議決文及び付議資料は、吉田繁實氏の作文である。素人である検審の委員8人は、無思慮に同氏の説明に基いて起訴相当に賛成票を投じただけである。断罪すべきが誰かは明白である。

32. 2010年10月10日 11:58:54: EMhIN0a6xs
>>25さん
>>13、19です。
オレは小澤一郎が無罪だと今の時点で信じている訳じゃないので、皆さんと少し視点がずれているかもしれません。ただし、信ずべき根拠があれば信じるし、逆に疑わしい場合は疑います。今はどっちとも言えない状況、はっきり言ってすっきりしない感じです。
>不動産は登記優先ですので
これは買主の権利を守るためですよね。不動産業を営まれているならご承知と思いますが、登記記録には公信力がありませんし、登記義務もありません。飽くまで登記は権利保全の為のものです。という事は、登記簿は皆さんが言うように、売買や所有権移転の正確な日付を証明するといった場合の積極的な証拠には全くなり得ません。また、登記上の所有権移転を前にずらす(所有権がないうちに所有権移転登記をする)のは結構難しいのですが、登記上の所有権移転を後にずらす(所有権があるのに所有権移転登記をしない)のはすごく簡単だし、違法行為でもない。買主が何らかの理由で(どんな理由かはわかりませんが)本登記を後にずらすのは十分あり得る事だと思いますが、本件はまさにこのケースでしょう。
以上の事から、壇さんがおっしゃる
>1.2.登記簿謄本に依拠すれば関係ないでしょう。
これはあり得ないでしょう。
それから、契約書の買主の署名は、壇さんの資料を見る限り、間違い無く「陸山会 代表 小沢一郎」です。印も「陸山会代表」印でした。

33. 2010年10月10日 12:13:23: NBICMeCSK2
■仙谷の高笑い!

第五検察審査会の「起訴相当」の結論が公表された日に記者からインタビューを求められた仙谷は『(祝杯で)今日は帰らないかもしれないよ。(ニター、イヒッヒッヒッヒ・・・)』とほくそ笑んだとか。(夕刊紙より)

こいつは本物の悪魔だな。
悪魔払いをしないとならん。


34. 2010年10月10日 13:25:11: Osyyz4oNPA
小沢氏を落とし入れようとする者達の
主張は推測を誇張しているに過ぎない。
しかしその推測に対し反論する者達の
主張は充分すぎるほど説得力はある。

他の方も主張されていますがなぜ小沢氏側
が反論しないのかという疑問は賛同します。
弁護団がいけないのか?また他の理由があるのか、
推測すればいくらでも出て来そうなものだが。

報道されたものがクロでされなかったものが
シロとは到底言えない、メディアをはじめとして
小沢氏を落としいれようとするもの達はどれだけ
自ら罪を重ねようとするのか。


35. 2010年10月10日 14:32:25: mDd0NiIh62
26. さんへ
するすべなしと非力を嘆くなかれ!
三権分立、司法が(とりわけ罪人作りの検察は)マスコミに踊らされ、立身出世の亡者に成り下がってるのでは?
>今回の事件の黒白は、法に則って決着されなければなりません。壇さんのご努力>には敬意を払うものですが、一方で私達素人が、法に則った根拠、法による正当>性を得ずに、自説を以って正義を訴えるだけでは、法による決着という意味で、>埒が開かないのも事実です。
>法曹関係者によってオーソライズされることが肝要であると
>私は再三法曹関係者に意見を求めていますが、未だまともな意見を得て
>いません。
◎法に則った根拠、法による正統性が危ぶまれる裁判が頻発してることを
 理解の上投稿されてると思います。
 「冤罪事件」「証拠の偽造」は相反するもの ですが、
 昨今、裁判のやり直しが多いです。裁判官、検察(行政官)、弁護士(民間)  は司法の独立のために「正義」「公正」「真実」を探求してるのでしょうか?
◎法曹関係者に意見を求めているとのこと。継続していただきたいと思います。
 何故に彼らは貴方の問いかけに応えないのか?金にならないから?うるさい奴
 だから? しょうも無いことを聞いてくる奴だから?「真実」を求めすぎるか  ら?法曹関係者の実態をつぶさに 見て 聞いてその上で発信しましょう。
   M・E

36. 2010年10月10日 14:40:57: EjqZNsZ1bg
農地の売買は農業委員会の許可が下りるまでは、売買は出来ない、つまり、当事者がどんなに抗弁しようが認められません。

従い、農業委員会の許可が何時下りたのかを当該所轄の委員会に照会すればわかることです。従い、農地は農転前の日に遡及して売買契約が成立するということは通常ありえません。その場合、本契約に、農転の許可日を持って契約が成立することを特例として記載いたします。つまり、実質は停止条件つきの契約となるのです。金は引渡し時まで、残金を残すのが通例ですが、頭金を払ったとしても、額は少ないものなのです。売主に農転の手続きを積極的に進めさせるためという意味もあります。つまり、予約手付けのような考え方となり最終代金決済時に頭金に充当し、総額より差し引いてカウントするという手法をとります。これも特約条項のひとつです。

契約日と所有権移転日、引渡し日、登記日は別物です。登記とは第三者に対抗する要件でしかありませんが、通常は残代金と引き換えに本登記の書類を売主は渡しますので、引渡し日は、残代金支払日=本登記時となるのが通例です。通常は所有権移転日もしくは引渡し日を基準に、公租公課は負担を日割りで振り分けます。農地の場合は、所有権移転日と引渡し日が同日となるケースが多いため、引渡し日を持って契約が完了したと考えます。他に特約条項がなければの話ですが。

政治資金規正法上は、、土地売買の記載が無ければ問題ですが、金の支払い時期のずれなどは農地売買では当然起こりうることなので、それこそ重箱の隅を突っついたとしても、期ずれは問題にならないはずです。従いこの問題については真っ白だということです。


37. 2010年10月10日 15:47:57: GYbiT5fUVw
目の上に2匹のゴキブリを貼り付けたノブテルが朝9時から犬HK討論で小澤氏と陸山会が交わした確認書は偽造だってイチャモン付けてたけど、あいつって、本当に馬鹿だな。口約束だって立派な契約になるし、借用書だろうが領収書だろうが日付を遡って書面にすることなんて、誰でもやってる事。
 
ただの期ずれだという事は、国会議員はみんな分かっているはず。でなきゃ馬鹿。
小澤氏を証人喚問したいだけなんだろうな。
東京第1検察審査会が07年度は起訴相当を出せなかったのは、会計上間違っていなかったからなんだよね、だったら05年・06年度も会計上は間違ってないって事。

石川氏は、農転後の所有権移転党登記日が政治資金規正法上の記入日と思い込んだだけのミス。

東京地検特捜部は
西松建設関連で村井長野県知事と右近謙一県参事を追い詰めたら参事が首括っちゃった。悔しいから、西松の元社長を利用(早いとこ刑務所から出してやるぞ、甘言)して小澤氏に矛先を変えたけど、また失敗だったというわけ。
この事件は横須賀の小泉の秘書官の関わりも指摘された。

誰も通らない裏道 小沢関連〜発端は長野県知事選&秘書の自殺
2009/03/09
http://bit.ly/dD7nvH



38. 梅太郎 2010年10月10日 16:18:01: JetPatwES498s : D5WT0BPw2I
檀様、お忙しい中、重ねての御回答ありがとうございます。
また、25様の御丁寧な解説によって、さらに細部にわたってまで靄が晴れるかのごとくすっきり致しました。ありがとうございます。

私も今回が初めての投稿でした。東京でのデモや、様々な取り組みも駆けつけるべきところですが、申し訳ありません、関西在住ということあって(それだけを口実にするのも心苦しいのですが)当面は、ネットでの参加者ということでお許し下さい。

さて02様のような御心配や御懸念も一つの考え方だとは思いますが、私は、今回の檀様の行動を、掛け値なしに支持したいと思っています。
それは、今回の「小沢氏抹殺の攻撃」には、私なりの許容限度を越えた、民主主義の破壊を感じるからです。今や日本は「法治国家」としても「民主国家」としても存亡の危機と感じます。例えそれらが未熟であれ、建前であれ、今回は司法・検察の解体的危機、マスメディアの崩壊的危機です。権力の行使や乱用をチェックするべきそのシステムが劣化どころか完全に壊れてしまっている。これでは、経済成長も財政再建も絵空事。抜本的改革など論外。霞ヶ関を護持して日本丸は泥舟のごとく沈没です。

だからこそ、檀氏のような行動こそが真実を抉り出し、検察・司法やマスコミの捏造事件を市民の手で暴き出して、権力の乱用を許さない民の声を拡げていくのだと思います。プロの法律家が万能でないことは、冤罪事件はもちろん、市民生活や企業活動の随所で知るところです。
国民の知る権利とは、真実を知る権利であって、マスコミや検察・官僚による虚偽情報、捏造情報の垂れ流しや「世論」操作のためのゴミ情報、ガセネタ、虚報はもうコリゴリです。
こうした投稿の場での、乱暴な私権の開陳をお許し下さい。檀様の行動に本当に勇気付けられました。私なりに微力でも声も行動も尽くします。ありがとうございました。


39. 檀公善 2010年10月10日 17:10:25: 5ahbeaJAdnPAk : BBikcH7L1k
檀です
いろいろとご指摘、ご教授ありがとうございます。
実は操作ミスで中途半端なままで間違えて投稿した本投稿も、阿修羅管理人さんに削除をお願いしても、願いがかなわぬままに、既成事実化してしまいました。
多くのコメントにたいしてもいちいちレスを付けたいのですが、石川、大久保、三氏の公判前手続きが、すでに9月24日、10月8日とすでに2度行われており、残すは11月末までにあと6回のみとなっています。
みなさますでにご理解のとおり、Y氏やG氏は、制限速度60キロを61キロで走ったのは微罪であり、これを有罪とするのはおかしいと主張されています。私はこの1キロを微罪と主張しても、勝てる保証はないと言っているのです。
三井さんは住民登録の移動が転居の6日前だったという超微罪で逮捕起訴され、獄門に入れられたのです。1キロ違反で有罪とされたのです。
私はこの1キロがないと主張しているのです。60キロ以下、すなわち「白より白い真っ白」だといっていますし、三氏および小沢氏を無罪にできるかどうかは、この1キロの有無によって決まるのです。
私以外に「白より白い真っ白」の立場で冤罪を追求してくれる人が他にいれば、いつでも引っ込むつもりでいます。1キロは無いと公言して、闘いを挑んでいるのは、私、檀だけです。
「小沢真っ白・検察真っ黒」という著書を三氏の公判のどれだけ前に上梓できるか。いま私は時間との競争を強いられています。レスが不十分なことをお詫びします。

40. 2010年10月10日 21:29:23: KzStrAOB2o
現在の政権は民意というものを見誤っている。マスコミに洗脳され真実を見ようとせず、みんなと同じで安心しきっている、そういう人たち、それは断じて民意などではない。現在の情けない状況を嘆き、この国の未来を危惧し、なんとかしたいと考えている人たちがどんどん増え続けている。そこにこそ民意はある。未来につながる民意がある。しかし、今朝、岡田幹事長は、怪し気で問題点の指摘されている検察審査会の議決を民意だと言った。推定無罪の原則をも破り偽りの民意に配慮して小沢氏を処分するようなことがあれば、そのとき民主党は死ぬ。決して生き返らないだろう。真の民意に背き、国民を捨てる事になるからだ。民意は未来永劫民主党を許さないだろう。自民党とともに歴史の闇に消えさるのみだ。

41. 2010年10月10日 22:53:32: sY49o238Bw

檀公善様、一有権者として率先した活動、お疲れ様です。

すでにご存知かもしれませんが、民主党内で”司法のあり方を検証・提言する議員連盟”があり
実際に、辻議員等が「審査補助員の選任方法や標準的な審査期間について聞きたい」と電話確認をされたようですが、相当、審査会事務局と連携した?マスコミによる批判が厳しいようで、与党議員としては目立った活動ができにくいようですね。

少なくとも檀さんと同じ志を持っていることは確かだと思いますので、参考のため書いておきます。

(以下、Wikiより抜粋)

司法のあり方を検証・提言する議員連盟

概要 [編集]
初会合は2010年4月28日に開かれた。その前日の4月27日には政治資金規正法違反を嫌疑不十分で不起訴処分とした小沢一郎に対し東京第5検察審査会が審査員11人の全会一致で「起訴相当」を議決をし、仮に検察が不起訴としても再度検察審査会が「起訴相当」議決をした場合は、強制起訴制度によって小沢一郎が強制的に起訴されることが報道される中で結成された。

議員連盟の会長は、現職の衆議院法務委員会の委員長である滝実。事務局長は弁護士資格をもつ辻恵衆議院議員。参加者は20名で、小沢一郎に近いとされる石井一民主党選挙対策委員長、松木謙公衆議院議員、山尾志桜里衆議院議員ら[1]のほか、北教組事件で労組幹部が逮捕起訴となった小林千代美衆議院議員、賄賂罪で一二審有罪判決を受けている鈴木宗男新党大地代表らが参加している。
(以上、抜粋終了)

檀さんは、民主党国会議員全員に要望の手紙を送付されるとのことですが、上記の議員連盟の
委員長である滝実氏に連絡をとるなど、今後の対応を相談されてみてはいかがでしょうか?
うまくいけば、議員連盟経由で、直接議員への資料配布(手渡し)などアシストしてもらえる
かもしれませんし、少なくとも議連連盟の20人の方たちには、全員送付しなくとも代表者経由で
コピー分配してもらうことはできると思いますよ。

少しでも負担軽減になるかと思い、コメントしてみました。
今後も檀さんの活動を応援しています。


42. スウ 2010年10月10日 23:43:03: vQvcfcH0nrKHg : D1759Ah9aG
 今回検察がこの事件をでっち上げれたのは、問題の土地が農地だったからではないでしょうか? 私は、農振区域の農地の売買契約を行政に代行して戴いて行なった事がありますが、非常に面倒くさく素人には訳がわからない大変な物でした。
 問題の農地は、市街化区域の農地ですからそこまで難しくは無いでしょうが、しかし農地法には、普段の不動産売買とは違ういろいろな約束事があり、たとえ市街化区域とはいえ、他の一般的な土地とは同列には論じられません。そして都会の人は、農地の事がよく分かりません。そこを利用して、問題の無い売買を犯罪行為に見せるなど、検察にはお手の物でしょう。特捜部が、農地法やその売買について何も知らないなどという事は、あり得ないでしょう。
 しかし、小沢氏を党首にさせない為のネガティブキャンペーンとしては、打って付けでしょう。一般に良く知られていない農地の売買で、犯罪行為があったと検察に言われれば、よく分からないままに信じてしまうでしょう。だからこそ、この件が狙われたのでしょう。しかし、きちんと調べればでっち上げとわかってしまう件なので、検察は不起訴にしたのでしょう。裁判となれば、冤罪がバレバレになるからです。

43. 2010年10月11日 00:01:38: 3OPXPm2KIY
岡田幹事長のような性格ものが、多ければ必ず民主党は崩壊するだろう。
檀公善さんの善意も、また40さんの意見も、いまの民主党議員には届かないかもしれない。彼らに求めるのは、政権がとれたのは君らだけの力ではなかったということを、この際肝に命ずるべきだ。政権から転げ落ちるのがいやなら、何かなんでも理屈抜きで団結するしかほかに方法はないではないか。

44. 壇様頑張れ 2010年10月11日 00:42:57: Es6XHORW3OmpY : 1MIm5Ovhz2
壇様、大変な努力をされご苦労様でした。法律の専門家でなくても、この議論は大いにするべきです。現在では、裁判員制度、検察審査会のメンバーは皆素人ですが、司法に参加しています。裁判官、検事の判断に民間素人の判断を取り入れようということです。
不動産業の方が上のほうで述べられていましたが、売買契約書(登記申請書類の一部)の買主と登記簿謄本の仮登記権利者が小沢氏個人で一致しており、かつ代金支払者が小沢氏個人ということを明確に説明できれば、10月の仮登記権利者を実質陸山会だとする(陸山会が代金支払者であるとする。)のは、無理があります。陸山会が仮登記権利者であるとする「確認書」又は「念書」でもあれば別ですが、そんなものがあるはずがありません。どちらが売買代金を払ったかが重要なのです。
あたりまえのことですが、陸山会に資金が無ければ購入はできないのです。法律の
専門家でもこれは否定できないと考えます。

45. 2010年10月11日 01:36:14: vhseErLWGg
拝読しました。ご努力には脱帽するところです。
残念な点一点。文章が長すぎます。読んだ人が他人にすぐに語れるくらいに要約したものを冒頭に記すべきです。また批判めいた言質が混じっていると公正な弾劾文の品位を押し下げます。
もう一息、お考えください。相手は小沢さんのことを真っ黒と、根拠無く思い込んでいる頑固な人間なんですよ。阿修羅にあっては一から十まで読む同士も多いかもしれません。世の中の8割は小沢さんのことを良く知らないのにダメと思っているような人々なのかもしれませんよ。
そんな相手に長文ぶつけても、小沢信者か、で終わりですよ。
ぜひ、もう一息。

要約や、一問一答形式が大事ではありませんか?
素人に分かるように伝えないと分かってもらえませんよ。
なぜならば、新聞ごらんください。基本的一問一答すら無いのですから。

小沢氏の容疑は何か?
賄賂? →政治資金規正法の虚偽記載の疑い

それってめったに起こらない重大な容疑? →記載ミスとして修正するだけで済むケースも多い。

そもそも嫌疑あるべき問題? →農地云々。。。等々

少しズレますが、多くの人は、事実関係や法律知識、容疑の軽重などをやさしく
説明されたことがなく、単に金額の大きさや(それだってサラリーマン家庭の
金の出入りの話でないのだから補足されるべきだが)、ダムがらみの話のこじつけでダーティーなイメージをもっているだけなのではないでしょうか。
単純な誤解といううヤツです。そうだとすると、ずっとずっと、説明責任を問われる世論調査結果も実は本当なのではと思われるのです。
本当のことを知りたいのに分かりやすく話を誰もしてくれないから。そうだとするれば、説明責任を問う声というのは、単純に反小沢というわけでもないのではないでしょうか。。。。ゆえに、お話戻りますが、分かりやすさが大事なのではないでしょうか??



46. 2010年10月11日 06:06:41: b1R0RQIaEg
>>45.
>単純な誤解といううヤツです。

これこそミスリードの典型。

単純な誤解が2年弱にも及ぶ東京地検特捜部の強制捜査 検審申立「起訴相当」2回議決になりますか?

土地の登記簿謄本記載期日の信用性に言及されている実務熟達者の書き込みだってあるじゃないですか

もう少し法律実務に対する厳しい姿勢が必要だと思いますよ

小沢氏や小沢氏側近議員 小沢氏弁護団抗弁の苦悩に思い遣ったら如何ですか

壇さんの活動も最早一ヶ月になりますが

この程度の認識しか持ち合わせていない方々にも十分に届いているとも思えないし

まして法曹関係者には全然見向きもされていないのじゃありませんか?

何故でしょう?

どう考えても詰めが甘過ぎるとしか考えようがありません

事実一つ一つの証拠としての信憑性やそれを連ねたときの論理的整合性

法律実務の視点からの言及が少ないのが気になって仕方がありません

「小沢一郎議員を支援する会」世話人代表伊東章弁護士はどう考えていらっしゃるのでしょうか?

「小沢一郎議員を支援する会」
http://minshushugi.net/


47. 2010年10月11日 08:49:43: FRONV22raU
小沢 こんなチンピラ弁護士に舐められて 何で黙ってるねん

鼻くそ弁護士上がり議員仙谷と吉田か何か知らんけど

こんな呆け二人 あんたの屁で吹き飛ばせ 早く反撃しろ

嫁はんの パンツの色までアメリカに決めてもらっている 

前原に舐められて 平気か小沢 反撃しろ

岡田見たいな 洟垂れ小僧 怒鳴り倒せ 

小沢 お前が情けないから マスコミが付け上るねん

マスコミ全社に 訴訟しろ 外国並みの電波料金に 早く変えろ

そしたら マスコミもチートは静かに成る

小沢 国民の生活第一と 言うなら反撃の狼煙を上げろ  

 


48. 2010年10月11日 08:52:16: WP7FAu8fLk
壇様には頭が下がります。

事実を正確に伝えようとせず、イメージ報道のみで国民をミスリードする新聞テレビが多い中で、一つ一つの事実をネットで公開してくれています。
この結果、新聞テレビが報道を避けている事実を、国民は知ることができます。
小沢氏に関する事実は、国会議員を含め、広く国民に知らせることが必要です。

勿論全ての証拠が手に入る訳ではありませんが、知りえる範囲で検討して、自分なりのストーリーを描けば良いのです。新聞テレビとて全証拠を知らずに記者なりのイメージで報道しているのです。壇様の投稿は新聞テレビよりはるかに国民に事実を伝えています。素人(壇様失礼しました。)が訴訟実務にうといのは当たり前ですから気にすることはありません。壇様により国民は目覚めようとしているのです。


49. 2010年10月11日 09:17:50: jl8FSpJDUY
壇さんの詳細説明は良く理解出来ます。

ただ、そんなに難しく考えないで、この取引が12月という締めの月を
またいだ為に起った事と理解した方がいいと思います。この一連
の取引が、仮に、平成16年の5月から8月の取引とすれば平成
17年の収支報告書に記載されたでしょうし、問題にならなかった。
それが、年をまたいで行われたために期ズレが生じた。ただ単に
認識の違いだけのもので、石川議員らはあきらかに無実でしょう。


50. 2010年10月11日 09:22:18: KzStrAOB2o
検察審査会とはなんと都合の良い組織か。検察にとって、審査会が本当の意味で検察に異議申し立てをするならまだしも、今回は政治謀略に利用されている事も、利用される事を見越して作られた事も明らかだ。検察に異議申し立てする仮面の下で、ツルんでいるのが透けて見える。無罪の結果がでた時は、検察の判断は正しかったということになり、有罪の判決が出れば、お上の臨む結果がでたことになり、担当した検事のかおは潰れるかもしれないが、検察全体としては万々歳、審議会様のお陰で有罪に持ち込めたのだから、ということになる。だいたい、はじめからこのストーリーで進んでいるような気がして怖い。そうならば、これ以上の非常識を押し通してくる事は十分考えられる。裁判になったら無罪は確実と考えるのは甘い。なんと悪賢い連中だろう。これは不正義そのもので国民は絶対許してはならい。これを許したら日本は北朝鮮と変わらない恐怖国家へと変身して行くだろう。民主党の議員の皆さん、心ある国民がいくら心配しても公的な発言権を持っているあなた方の動きが今のように頼りないのではどうしようもない。議員に使命感はあるのか、正義感はあるのかと強く問いたい!

51. 2010年10月11日 10:35:25: HRpjN7w8pw
>>37
>東京地検特捜部は
西松建設関連で村井長野県知事と右近謙一県参事を追い詰めたら参事が首括っちゃった。悔しいから、
>◎西松の元社長を利用(早いとこ刑務所から出してやるぞ、甘言)して小澤氏に矛先を変えたけど、また失敗だったというわけ。
この事件は横須賀の小泉の秘書官の関わりも指摘された。

◎西松の元社長→水谷の元社長(間違えました、ごめんなさい)
コイツは元福島県知事を冤罪に追いやった悪い奴です。


52. 2010年10月11日 11:21:19: m4DeACTjsY
すでにこの壇さんの投稿とコメントで裁判は行われているような気がします。
ここに寄せられているコメントそれぞれが国民の声です、
多数決で済む話ではありませんが、所詮法律なるものは大方の常識が通らなければ法律の体を成さないのではないでしょうか?
どんなに難癖をつけても無実の人を罪人にすることは許されません。
・小沢さんが反撃を小出しにしているのは、こういった世論を広げて国民を覚醒させようとしているのではないでしょうか?
されば、これを期にマスゴミに巣食った守銭奴害虫に対して正義の包囲網を敷いて根絶させなければなりません。
壇さん、頑張って下さいと言うだけはいけません、共に頑張りましょう。

53. 2010年10月11日 12:01:49: A4HlgQllD6
>すでにこの壇さんの投稿とコメントで裁判は行われているような気がします。


おーい

だいじょうぶくわぁーーーー?!

大久保元秘書の西松建設事件裁判以外

未だ裁判は開かれていないぞー

小沢氏に至っては未だ起訴さえされていないぞー

元秘書3人の陸山会事件は今は公判前手続き中だぞー

おーーーい

もう少し勉強してから書き込めよーーー!

馬鹿丸出しだぞーーーーーい


54. 2010年10月11日 18:36:07: soFCmwrdmA
 法律をつくる議員さんは今回の小沢さんの件については、素人の私よりもはるかにお詳しいでしょう。

 政権交代は民意であるからこそ、みんなの党へも(官僚の思惑?通り)票が割れてゆく。 ニガニガしいがマスゴミも肩入れしている。

 “ニッポン官僚主義”への後戻りはたやすい。しかし

 ・45万円の航空使用料(韓国のジンセン・香港・上海は13万円)では日本は遅れる(甘い汁は活力を奪う)。

 ・八ッ場ダム関連の当初からの税金投入総額は一兆円を越えるのではないか(しらきダムには三千倍/基準値 を超えるヒ素が堆積)。

 ・一般会計をはるかに超える特別会計や、それにからむ総額は三百兆円を越えるという権益はその筋は絶対離さない。
 
 


55. 2010年10月11日 20:06:15: iIL4LVLrCw

壇様、ご苦労様でした。詳細な論考に敬服いたします。
小沢さんの「政治と金」で、それ以上何もわからない議員がいます。
これを読んで理解してほしいです。国会証人喚問も自民の石原さんや野党が騒いでいますが、何質問するのですか「小沢真っ白」なのに。
岡田幹事長も「一体何が問題なんや、言ってみれ!」と石原氏に突っ込むべきです。
すると、また「政治と金」ですか・・・

56. 2010年10月12日 00:21:43: g7VHLtxq1E
檀様、長かったですが、最後までしっかと読ませて頂きました。 これを書くまでの強い意志をいっぱいに感じる内容でした。 どなたかも言っておられますが、敬服だけしていてはいけませんね。 我々も、自分でしっかりと主張し、自らが行動していかなければ。 司法、検察にも真っ当な人々がいるでしょうに。自らの力で変えていこうとるす動きはないのだろうか ー これは小沢氏一人の問題ではない。

57. 2010年10月12日 01:46:19: MbE4MXfBbw
>>45
檀さんの行動力には頭が下がりますが、45さんに同意です。
60キロのところを61キロではなく、完全にシロだという、そこに絞って最初に読ませるべきだと思います。
あと一つ、議員の住所に直接送るのではなく、党本部か一新会などを経由してのほうがよいのではと、思いました。

と書きながら、私も全部は読んでいないのです。すみません。

しかしこの1キロの有無の論点は、もう少し短文でもっと多くの人に読ませる形で、もっとありとあらゆる媒体に投書すべきだと思います。


58. 2010年10月12日 05:25:53: g09oHJRRdg

支援する会または民主党岩手支部、できれば民主党本部が全国紙にいっせいに広告として出すことはどうか。参議院選挙前にこれらを広告として出しておけば惨敗しなかったのではと思う。

いずれにしても、国民の目に届くことが大事。


59. 2010年10月13日 02:45:58: vhseErLWGg
>46さま
私の文が上手くないせいなのか一応補足させてください。

小沢さんの件は法的な見地から言って無理筋であろうことは多くの投稿者からの論で理解しているつもりです。単純な説明の仕方がないものかと思っているだけです。妻に話をするのに10分も法律論を話していたら通じません。
今回の無理筋が通りまかっているのは、世の多くの人が印象のみで判断している小沢=何か悪そう、という単純な誤解があるからだと思います。ここを崩さないと、結局どんなにテクニカルに勝利しても、「何か悪そう」という印象は消えず、勝利すら疑われるでしょう。例えは悪いですがネトウヨ的なサイトでは、マスコミの小沢追求が手ぬるい、それは金をもらっているからだ、という阿修羅での論調の真逆の論調が登場します。これを笑うことは出来ないと思います。
単純な誤解を崩すことが大事なのですが、「単純に誤解をする」人には単純に言わないと届かないと思います。ゆえに、長文をぶつけるべきではない、と申し上げたのです。


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