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2010/10/8
「暴力団犯罪と同様黙示の共謀で責任が問えるというのは法律を無視した暴論:郷原信郎氏」 郷原信郎氏のツイートより。
> 検審の小沢氏起訴相当議決について特番を組んだ『ニコ生』の反響が大きかった。たくさんの人たちがリツイートしてくれたので、マスコミの論調も「証人喚問か、議員辞職か」というステレオタイプの話題にのめりこみにくい。少なくとも、補助員をつとめた弁護士は議決文の矛盾について説明すべきだろう。
> 補助員弁護士が「暴力団や政治家という違いは考えずに、上下関係で判断して下さい」と黙示での共謀共同正犯について説明
収支報告書を正しく記載する義務を会計責任者に課している現行法の下では、積極的な指示・働きかけ等がなければ代表者の共謀を認めることはできません。
代表者については会計責任者の「選任及び監督」に過失がある場合にだけ罰金に科すとしている趣旨からも当然です。
暴力団犯罪と同様に黙示の共謀で責任が問えるというのは法律を無視した暴論です。
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> 議決内容が、不起訴相当の事由に拘束されるってことなのですか?
検審の起訴強制制度というのは、
@1回目の起訴相当議決、
A検察の再度の不起訴、
B2回目の起訴相当議決を経た場合にだけ、検察官の公訴権独占の例外として指定弁護士による起訴を認めるものです。
今回のように、@、Aの対象に含まれない事実が、突然Bで起訴相当とされ、その事実も含めて強制起訴の対象とされることになると、その事実については@、A、Bという手続を経ていないことになり、起訴強制制度の趣旨に反します。
もちろん、Bの事実が@の事実と全く同一の事実でなければならないわけではなく、ある程度は、その後の証拠関係の変化に応じて変更が許される余地もあります。
しかし、今回のような支出と収入という異なった虚偽記入についてまでそれを認めると別個の闇献金まで起訴できることに
(テレ朝)小沢元代表「私から政治団体への貸し付け、借り入れ等についての報告がないとつけ加えられているそうだが、ほとんど、この問題について事情を聴かれたということはなかったように記憶している」と発言。
当然のことだが、小沢氏も今回の議決の犯罪事実には強い違和感を持っているようだ。
> 若狭 勝弁護士「異議申立なんて聞いたことがない。(検審の告発事実と犯罪事実の違いは)大きな問題にはならない。
それなら、今回の議決の犯罪事実に「水谷建設からの裏献金5000万円」を含めることもできる、というのでしょうか。
> 小沢氏に辞職を迫る谷垣氏は弁護士だったような。
同じ自民党の弁護士議員で、政治資金問題を仕切る副幹事長の芝山議員が、「今回の検審議決の犯罪事実は間違っておりこのままでは強制起訴手続がとれない」と発言していることを踏まえて自民党としての対応をすべきです。
> 裁判所の解説によれば検察審議会は最初専門家の助言なしでも決議できる
1回目の起訴相当議決では補助弁護士の助言は必須ではないが、2回目の起訴相当議決では補助弁護士の助言が必須とされている。
強制起訴の効果を生じさせるためには専門家の助言が不可欠とされている
投稿者: 早雲
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