http://www.asyura2.com/10/senkyo97/msg/221.html
Tweet |
小沢一郎へのアドバイス その2
2010-10-08 (金)政治・経済
宮崎学である。
「小沢一郎へのアドバイス」はよく読まれているようだ。本人も見たのか、起訴議決の問題点を指摘し始めた。このアドバイス「その2」もよく読んで実行しなさい。
ヤメ検はまだ首にしていないようだが、ヤメ検が弁護人で無罪になったのは、近年では、ロス疑惑で三浦和義氏の妻を殺害した実行犯とされた男性だけだ。このときの弁護人は伊藤卓蔵という人だった。伊藤氏は事件の関係者からゴルフクラブをもらったという疑いをかけられ、検察庁内に伊藤氏の能力をねたむ者もいたことから、辞職に追い込まれた。しかし、ヤメ検になってからは、その高い実務能力を発揮し、弱い者の見方として活躍した。検察にうらみもあろうに、辞職した検事の世話までしていた。伊藤氏のような人はもういない。
とりわけ、小沢の弁護人となっている則定なんていうのは、検事時代、いずれ自分は検事総長と増長し、おごり高ぶっていた。寄ってくるあやしい連中のお金で銀座のクラブに通い、「噂の真相」が報じた女性スキャンダルで辞職した。検事時代も法務省勤務が長く、事件の捜査をしていない。弁護士としての能力があるようには到底思われない。
「これは権力闘争だ」と小沢が言っているようだが、そう思っているのなら、則定たちヤメ検をすぐ首にしろ。闘争の役に立たない。足を引っ張るだけだ。そういえば、例外として、あの郷原信郎ならいいかもしれない。
さて、もう1点。検察審査会の起訴議決に検察官が不起訴にしていない「犯罪事実」が含まれている問題だが、今後どうしたらいいか。まず裁判所に小沢の裁判で検察官役を務める指定弁護士を決めないよう求める申し立てをしろ。その際、議決内容を精査するよう要請する。指定弁護士の推薦を依頼されている第二東京弁護士会にも同様の申し立てをしろ。また検察審査会の事務局には、議決のやり直しを求める上申書を出す。さらに、適正手続きを定めた憲法31条に違反した起訴を差し止める仮処分、行政訴訟を順次起こす。検事が上司の決裁を経ないで起訴した事件などと同様、こうした訴訟は起こせると行政法の学者も言っている。よく調べてみろ。繰り返すが、郷原以外のヤメ検は駄目だぞ。
第二東京弁護士会には、検察審査会で審査補助員を務めた吉田繁実弁護士の懲戒請求も申し立てろ。検察官が不起訴にした事実をよく把握せず、議決書の「犯罪事実」を書くときに、石川議員たちの起訴状をほぼ丸写しするなんて、弁護士の品位を損なっている。
それでも指定弁護士が決まってしまったら、指定弁護士宛に、検察官が不起訴にした内容(検察審査会が1回目の議決で「起訴相当」にした内容)に絞って起訴状を書くよう申し入れろ。それも駄目なら、公判前整理手続きで起訴状の訴因変更を申し立てろ。認められなかったら抗告、特別抗告し、最高裁まで争え。これらの過程のどこかで認められるはずだ。
とにかく私のアドバイスに従って頑張れ。気が向いたらアドバイス「その3」を書く。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK97掲示板
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。