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小沢氏側「検審の議決は違法」 訴訟手続きを検討 47NEWS
http://www.asyura2.com/10/senkyo97/msg/132.html
投稿者 choir 日時 2010 年 10 月 07 日 14:07:57: eSFqFVaIuIMkE
 


http://www.47news.jp/CN/201010/CN2010100701000325.html

小沢氏側「検審の議決は違法」 訴訟手続きを検討

 資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる収支報告書虚偽記入事件で、民主党の小沢一郎元代表を強制起訴すべきだとした東京第5検察審査会の議決について、小沢氏の代理人弁護士は7日、「議決内容が告発容疑と違っており違法だ」として起訴前にも訴訟手続きを取る意向を明らかにした。

 具体的な手続きは「検討中」としている。裁判関係者によると、議決を不服とした訴訟手続きは、検察審査会自体に法人格がないため、構成する審査員個人が対象になる可能性もある。ただ、訴訟は現実的ではなく、起訴後の公判で主張するのが一般的という。

 4日公表された議決は、土地購入費を本来記入しなければならない2004年分報告書に載せず、05年分に載せたなどとする告発容疑に加え、購入費は小沢氏が用意した4億円が充てられた、と認定した。

 4月に「起訴相当」とした1回目の議決で認定した「容疑内容」には、購入費の出どころは盛り込まれていなかった。

 こうした認定の仕方に、代理人は違法性が強いと反発。小沢氏と7日午前、電話で相談したところ、落ち着いた様子で「弁護団の最善と思う対応を取ってもらいたい」と答えたという。

 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

コメント
 
01. 2010年10月07日 14:38:53: 8p0pFLAHdo
この詳しい違法の内容についてはニコニコ動画で郷原氏と柴山氏が議論している
【必見】2010/10/05(火)23:00からのニコ生1時間38分
http://live.nicovideo.jp/watch/lv28656293


02. 2010年10月07日 14:42:29: fbjJbRbe1A
「代理人は違法性が強いと反発。」とある中の、「反発」という言葉。おそらく、他の新聞やテレビでも、この言葉を使うことだろう。
 自分たちの意に沿わない指摘を貶めるための常套句だ。
 単に「指摘」でいいのに、わざわざ「反発」という感情的な色彩の強い言葉を使って、反論の正当性、あるいは客観性を低める印象捜査をするのだ。
 記者連中のちゃんちゃらおかしい小細工だが、けっこう有効なんだろうな。要注意!

03. 2010年10月07日 14:52:35: fbjJbRbe1A
02です。
 印象捜査→印象操作、です。
 すみません。

04. 2010年10月07日 14:58:03: eWZxIs3ivk
「検察審査会自体に法人格がないため、構成する審査員個人が対象になる」とは、まさに「陸山会」と同じで、無責任に議決した審査員に対して、身をもって体験させることだ。確かに、著しく、名誉を傷つけ、かつ政治活動を妨害したわけであるから、多額の損害賠償を請求するのが、よいであろう。

05. 2010年10月07日 14:58:19: CHUHCA6muA
小沢さん
訴訟チーム作って、マスコミ、評論家をどんな軽微な物でも名誉毀損で告訴して下さい。勝、負けるはいい、訴えられたら少なくとも嘘は報道出来なくなるだろう!これから、命をかけた戦いになる、恥も外聞も今更関係ない!とことん攻撃すべきだ!

06. 2010年10月07日 15:01:31: fNZzf9vDrw
小沢さん
郷原氏を弁護団の団長もしくはスーパーアドバイザーとして入れてください!

07. 2010年10月07日 15:04:33: EszHBBNJY2
>>裁判関係者によると、議決を不服とした訴訟手続きは、検察審査会自体に法人格がないため、構成する審査員個人が対象になる可能性もある。

ここ面白いな!
これで、検察審査会平均年齢30歳の氏名住所が解る。


08. 2010年10月07日 15:12:32: p75dV2wG02
当然だな。審査員だからって何を言っても許されると思ったら大間違い。
一般的な国民ならそれなりの責任感があるから、勘違いの容疑で起訴とか、ろくに審査せず「(無知故に)分からないので起訴」などとはしない。無知であるなら無知なりに資料を調べるとか、分からないなら判断を保留するか審査員を自体するのが「普通の国民の態度」であろう。補助弁護にたぶらかされたのかもしれんが、彼等は国籍上国民であっても、その判断や所行については決して代表的国民ではない。

09. 2010年10月07日 15:25:10: CufT5ikylE
当然やるべき事だろう。
もちろん、議決を誘導したと思われる審査員補助の弁護士も対象にすべきだ。
場合によっては、虚偽告訴罪での告訴も検討する強い態度で臨まなければならない。
とにかく、弁護団の動きが鈍いような気がする。
迅速果敢に動け。

10. 2010年10月07日 15:44:31: ERaXPnM7VQ
東京第1検察審査会が小沢さんの件で不起訴不当と議決した時の審査員平均年齢が49歳です。

東京第4検察審査会が鳩山さんの件で不起訴相当と議決した時の審査員平均年齢が52歳です。

今回の東京第5検察審査会が(2回目の議決)小沢さんの件で起訴相当と議決した時の平均年齢が30.9歳

東京第5検察審査会の前回1回目の議決が34歳です。

一回ならともかく二回と言うのは常識的に考えてありえないと思います。

計算した方いるので転載しときます。
都民の年齢構成比 http://xepid.com/src/up-xepid15073.jpg を元に「70歳以上の方が皆、お断りする」という条件を付けて、20歳〜69歳までの方から、ランダムに選ばれたと仮定して確率計算してみました。
すると、平均年齢が35歳未満になる確率が約1.6%
平均年齢が31歳未満になる確率が約0.064%
となることが判明しました。


11. 2010年10月07日 15:54:04: FdkfpdUqEg
初めから、ヤラセなのだ。無罪になっても、長期化されたら終わり。

10年裁判したら、78歳やで。


12. 2010年10月07日 15:56:40: jUeppjzbbQ
補助弁護士に検察調書の説明を受ければ、検察感情を反映したものになると言うことに気づかない。また、世論は小沢起訴を望んでいるだろうと、世論を意識した判断のつもり、いずれにせよ、自分で考え判断したと勘違いして騙されている。

いかに国民を上手に騙すかが、官僚統治、欲得政治家、マスコミの常套手段。

これに気づくのは、ある意味政治的関心より、動物的直感、防衛本能だと思う。

世論誘導で、鈍感になっている日本国民の現状は悲惨です。

法華経に火宅の比喩がある。火事で今にも潰れそうな家の中で子供らが夢中で遊んで呼んでも出てこない。長者はわが子を救うため方便を使って外に連れ出し助ける。

今、火宅から日本国民を連れ出す方便は、何でしょうか。


13. 2010年10月07日 16:04:18: RUtzcnHQqw
>裁判関係者によると、議決を不服とした訴訟手続きは、検察審査会自体に法人格がないため、構成する審査員個人が対象になる可能性もある。ただ、訴訟は現実的ではなく、起訴後の公判で主張するのが一般的という。

議決を不服とした訴訟手続きが検察審査会に対してできないならば、構成する審査員個人を対象にしてやるべきだと思う。それで、検察審査会でどんな議論をやったのか、補助弁護士がなにをいってどのように主導したのかなどが明らかになり、そのいいかげんさが暴露される。

小沢氏サイドが行うのがベストでないならば、第三者ができないのだろうか。

これは、そういう動きが出てきただけでかなりのインパクトを反小沢の連中に与えることができる。


14. 2010年10月07日 16:12:36: 6hFcYhWno6
密室、匿名に庇護され、責任を負うこともない輩が、
「他人を裁判にかけて判断してもらう権利がある」
などとはおこがましい。
是非とも行動すべき。

15. 2010年10月07日 16:57:08: BIgfJMRMNE
訴訟手続きを検討するのはきわめて当然。
それくらい今回の議決書は酷い。

16. 2010年10月07日 17:13:46: R5C2f0dHYg
 平均年齢が30.9歳の11人が国民の代表ですか、感情的な判断で国民が選んだ国会議員を貶めるようなことは断じて許されません。こんなことがまかり通る世の中にしてはならないと思います。

17. 2010年10月07日 17:56:59: LFnzELjxO2
いつ始まるかもわからない小沢氏の強制起訴裁判の開始を待って延々と「宙ぶらりん」の状態にされるより、

直ちに審査員個人を対象とした訴訟を始めた方が良いと思う。
11人のうち1人でも裁判所に出廷しなければ即日結審して議決書はすぐに「無効」になるのでしょうか?
11人全員が出廷するとしても議決書の作成過程を明らかにせざる終えませんよね。

教えて!郷原さん!


18. 2010年10月07日 18:55:28: FN1zC6nnJI
11様

裁判所が弁護士指定をする前に違法議決であるとの判決が出れば、その時点でこの事案はお終いです。
捜査機関ではない、検察の不起訴処分の当否を審議する行政機関である検察審査会が、検察の不起訴処分で刑事訴訟上の措置は終わっているというのに小沢氏を被疑者としていること自体が、違法文書にほかならないと思います。
それ以前に、行為責任を問われるべき訴訟の対象となれない組織が起訴議決という行政行為をなし得るのでしょうか。


19. 2010年10月07日 20:08:02: KzStrAOB2o
代理人、審査員11人すべてを告訴すればよい。まさか私たちには議決書の違法性には責任ありませんなどとほざくのではなかろうな。責任を取れ!取れないならさっさと取り下げればいいのだ。何を持って違法というのだ。前例はないか?規則がないか?裁判以前の、法的案件を満たしていない不備な議決で裁判には臨めないでしょう。それこそ、片方がふんどし外したふりちんの力士との相撲を見ているようで、みんな可笑しくてこまってしまうんじゃないですか。

20. 2010年10月07日 21:15:14: L1oF1N35i8
私は法律には全く疎いですが、素人なりに考えて見ると審査員が起訴、不起訴の態度を表明した11人中8人以上で強制起訴が決定されるとのことですが、当然相手に対して起訴しますよとの意思表示した場合その証拠は何処で確認するんですか当然陸山会の小沢氏に対して誰々が起訴しました、との報告が無い限りウソで起訴出るんじゃないかな、起訴の証拠を示さない限り(議決書でなく8人の証明)が無ければ入り口で強制起訴が成り立たない、肝心のことが知りたい。

21. 2010年10月08日 00:02:31: 0hdRHbvQ6o
審査員が法律違反かいな。ここは厳格に法を運用していただきましょう。

22. 2010年10月08日 02:16:11: bPbN7AILVw
宮崎さんとならんでいい情報


79 名無しさん@十一周年 New! 2010/10/08(金) 02:07:27 ID:dTO+B/z70
議決の形式自体が危ないと言うこの問題は
小沢弁護団だけじゃなくて郷原なんかも議決当初から言ってた事だけど
実際この主張で争う手続きを考えると

1.一番筋がいいのは、強制起訴後に裁判所に公訴棄却を申し立てて
刑事裁判として実体審理以前に起訴そのものの棄却を確定させてしまう方法

2.早期にやるなら、行政事件訴訟法あるいはその準用で、
検察審査会から検察官役の指定弁護士への事件・証拠の移送の差し止めを求める
差止訴訟・仮差止を申し立てる。これが認められれば起訴は早期にポシャる。

3.検察審査会を管轄する国を相手取って、
本来出される事が許されない内容の議決で名誉を毀損されたとして
国家賠償請求訴訟を提起、賠償命令によって違法性を確定させる

4.法律上の基本的な助言義務を怠ったとして、
検察審査会の補助員弁護士を相手取って弁護士会への懲戒請求
議決による名誉毀損での刑事告訴民事提訴


23. 2010年10月08日 06:58:27: Pa0W7xcrTM
今までの小沢さんの件でその関係者と弁護士の対応にいささか不満をもっています。

あまりにもノーアクションで撃たれぱなし状態。

攻めていかなければ極悪人は漬け込むだけではないか?

弘中弁護士・郷原弁護士等のプレゼンテーションの出来る人でなければタイムロスが発生し極悪人に猶予を与えるだけである。多面的な角度からの崩しをしていかなければならない。全ての勝利への事実は揃っているのだから。


24. 2010年10月08日 07:47:29: FN1zC6nnJI
04様

これも印象操作です。
法人格がないというのは、権利能力なき社団の別の言い方で、検察審査会が権利能力なき社団であるとしたら、起訴議決そのものが無意味でょうに。


25. 2010年10月08日 08:53:06: nNPddbW4SY
小沢はノーガードで攻められ続けているように見えるが、攻める側は検察審査会で最後の駒が出尽くした。

ここまでやって詰めることが出来なかった。

いわゆる指し切り状態、攻守が反転する境目だ。

強力な反撃が始まる。今まで攻めた側は総崩れとなるだろう。


26. 2010年10月08日 10:31:31: RSu0DB2sbM

 さすが棋士、読みが鋭い。

27. 2010年10月08日 12:29:18: FN1zC6nnJI
24の8条機関というのは間違いでした。
裁判所に付設された組織なので行政組織ではない、というのが総務省の見解です。
となると、検察審査会は、行政組織でも、司法組織でもない鵺のような存在であり、そのなした行為は、行政措置でもなければ、もちろん司法処分でもない、という得体の知れないもので、しかも、不服申し立て措置が法定されてないなために小沢氏のように濡れ衣をきせられた国民は、憲法32条が保障する裁判を受ける権利があるかないかは、裁判を起こしてみなければ分からない、という無茶苦茶なものということです。

28. 2010年10月08日 12:33:39: FN1zC6nnJI
27は別のところのコメントの訂正でした。
したがって、「法人格がないというのは、権利能力なき社団の別の言い方で、検察審査会が権利能力なき社団であるとしたら、起訴議決そのものが無意味でょうに。」は、これで間違いありません。

29. 悲憤慷慨 2010年10月10日 17:28:03: cjT/it/Aq5jlg : jbn6GtHFsc
検察審議会の議決文。@いわゆる期ズレに小沢さんが共謀したとする容疑《第一回の容疑と同じ》Aプラス金の出処の疑惑。前に容疑として書かれていなかったAを今回別紙で書いたために、吉田弁護士は事情しらないとか、議決が無効だとかいわれているようですが、@の期ズレを意図的にした。その動機としてAの疑惑が存在するとして、@とAが相互に関連している、という吉田弁護士の論理ではないでしょうか?どうもAはまるっきり別の問題として今回出してきた問題とは言えないのではないでしょうか?Aが書いてあるから議決は正当性を欠く、と一概に決め付けることが出来るのでしょうか?吉田弁護士は確信犯的にわざとAを入れて小沢さんの悪質性を11人の素人の審査員にしめしたのではないでしょうか?どなたか法律的な解釈をお願いしたい,と思います。

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