http://www.asyura2.com/10/senkyo96/msg/939.html
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http://blog.livedoor.jp/syukenzaimin/
代表選挙への公開質問書完成版
改訂版完成
実名の他、反匿名・半匿名での賛同者やコメントを求める
大変時期が遅れ、この間にオザワン強制起訴というあり得ぬ暴挙を許す結果となり愕然としています。
次々と追いつく間もなく悪事が仕掛けられていますが、代表選の悪事も決して見過ごしてはならない。事実を確認・確定させておくことが絶対に必要です。
又権力は裏でつながっており本質問状から思いがけない事実が発覚する可能性もなきにしもあらず。多くの皆様のご参加をぜひお願いします。
1.実名参加の他、半匿名での賛同者やコメントも受け付けます
実名参加者に加え、○○県A子(50歳) ○○市、A.K(イニシャル)(自営業:名前)等の参加者やこれらの名前によるコメントも受け付けます。
(怒りのコメントをまとめて添付する予定)
2.サポーター・党員の投票者で、投票はがきのあて先が筑紫学園支店留以外になっていた方、或いは何かおかしいなあと思われた方はお知らせください。
syukenzaimin@livedoor.com
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民主党選挙管理委員会殿
民主党執行部及び関係者各位
2010年10月○日
「クリーンでオープンな民主党を支持する会」代表
○○○○
党員・サポーター等同会有志(別紙)一同
民主党代表選不正疑惑に関する公開質問及び要望書
我々は当該年会費を支払い党員・サポーターになった(なろうとする)民主党支持者であり、現党員・サポーターは直近の代表選挙に投票権を行使した。
今回の代表選挙の結果を左右したのは党員・サポーター票である。それは小選挙区総取り方式によるポイント制度により、総サポーター342,493名中137,998(40%)票を獲得した菅候補が249ポイント(249/300=83%)を付与され、この249ポイントが決定打となり菅氏が代表に選出されたものである。
しかし40%を83%と2倍強に換算する換算の歪みに加え、投票から開票までに第三者が容易に介入できた杜撰な投票方式等に対し、菅候補圧勝の原動力となった党員・サポーターや民主党支持者からすら選挙の公正さに関し不信や疑惑が噴出している。
選挙の公平さへの疑惑とは
1.投票はがきの誤配、不到達、重配送等、投票資格者に関する疑惑
2.破棄・改ざんが容易な、保護シールなき候補者名剥き出しの投票はがき
3.接戦区での多すぎる棄権者とこれに絡む保護シールなき投票はがき破棄疑惑
4.投票はがきの宛先を筑波学園支店留とし選管関係者以外の民間会社に保管させ
5. 選管関係者以外のアルバイターに開票させ第三者の介入に任せた管理体制
6.その保管・開票作業従事者による不正処理の告白が巷に流出している事実
7.投票結果が事前に漏れて国会議員投票に多大の影響を与えたとの風評
等である。
これらの疑惑を晴らさぬ限り、菅内閣は「不正選挙によるインチキ政権」との風評がつきまとい「クリーンでオープンな全員民主主義」の掛け声とは裏腹に「密室選挙・ダーティー・一部不正者による政権」と批判され政権の正当性を疑われ続けるであろう。
公正な選挙は民主主義の最初の一歩である上、政権与党として初の今回の民主党代表選は、総理大臣選出を兼ねた「党と日本の命運を決する」歴史的選挙であった。
それが公正性や透明性・検証性を欠く不正選挙であるのなら、民主党は最早民主主義政党の資格はなく、国連監視団要請国レベルの非民主国家のインチキ政党に堕ちる。
こうしたわが国の民主主義の根底を揺るがしかねぬ重大疑念を晴らすべく、我々民主党支持者は、不正が疑われる選挙システムの問題点をここに抽出し、党執行部や選挙担当責任者に回答を求めることとした。
もしも民主党中央選管が不正選挙の疑念を晴らせず「不正」の汚名を放置するなら、党の威厳は損なわれ、支持率は低下し、権力の正当性に疑念ある政権として、その運営が困難を極めるであろうことは論を待たない。
「クリーンでオープンな国民の支持に基づく政権」を公約に選出された現執行部・菅政権が、公約どおりクリーンでオープンに説明責任を果たすのか、これはその鼎の軽重を問う試金石である。
本状到達後2週間以内に、民主党の支持基盤「世論」の主柱をなす我々支持者に、誠意ある回答で応えられるよう求める。
なお本質問書署名者以外を含め「クリーンでオープンな民主党を支持する会」会員は、本質問書の回答まで民主党支持、党員・サポーター継続(新規加入)の決断を留保中で、回答如何では雪崩を打って不支持や離党に走る可能性を告知しておきたい。
政権与党の代表選遂行における選挙管理上の注意義務
民主党は政党助成金(血税)で賄われる公党であり、今回の代表選は日本国の総理大臣を決する最も重要な選挙でもあった。
初めて政権与党となり初めて総理大臣選出を兼ねる代表選に臨んだ民主党にとって、本選挙結果は野党時の代表戦とは比較にならぬ重みがあり、国民の耳目を集め、高いモラルと透明度を要求されている。
従って自らの選挙公告「党の品位が損なわれないよう」を遵守し、国民に選挙の公平さに疑念を抱かせ又結果の正当性に疑いを生じさせること努々なきよう、政権与党の公党として国政選挙並みの厳正・公平さを保つべく万全の措置を講ずる義務がある。
以下に国民から付託されたこの責務に明らかに違背した今回の選挙管理方法について党と関係者の見解と責任を問う。
質問1.党員サポーター名簿の管理について
投票はがきの配付にあたっては、自民党員に誤配送、党員サポーターに不配送、党員とサポーターの二重登録者への重配送(茨城県取手市男性)、送付先の誤記などの多くの不備が報じられた。そこには民主党支部代表者が本人の了解なく名義や投票はがきを不正利用した疑いがある。以下の事項の回答を求める。
@ 投票はがきの誤配送、不配送、重配送等の総数と地区別内訳
A 登録(=名簿掲載)から投票はがき配送迄の流れやシステムの概略
B 投票はがきの番号(2桁-3桁)とバーコード、送信はがきの番号(6桁-6桁)、と#7桁番号とバーコードはそれぞれ何を識別するものか。(名簿照合番号なら投票者が特定され投票の秘密の侵害である)
C @の問題点をABの欠陥と絡めて説明せよ
D 上記の「支部代表者の投票はがき不正利用」の疑いに関する支部代表者の見解
E 本人確認の実施の有無(確認方法を示しつつ)
F 本人確認不実施の場合、今後の具体的な本人確認実施計画
質問2.投票はがきの保護シールについて
中央選管には投票はがきに保護シールを添付する当然の義務があった。なぜなら、
・ 個人情報保護法成立後、返信用はがきの保護シールは一般常識として定着
・ 前述のように国政選挙並みの厳正・公平さを確保すべき重要選挙であった
・ 投票した候補者の秘密保護は憲法が保障する「投票の秘密」「公正選挙」という民主主義の根本理念や「通信の秘密」の保護にも通ずる重大事項である
・ 通信の秘密(憲法21条)は、個人間の通信内容を公権力が把握して内容に介入し又知り得た事項を遺漏する行為を禁ずるが保護シールなし・封筒入り禁止の投票はがきの使用を強制された投票者はこの「投票と通信の秘密」保護の権利を侵されている。
・ のみならず総理大臣投票という最高機密をはがきで公に晒す行為は(秘密の告知を望まぬ)作業関係者を否応なく通信の秘密保持義務者に仕立て上げる下策で、候補者剥き出しはがきは、これを眼にした作業者にも要らぬ負担を強いたのである。
・ 代表選勝敗の帰趨はサポーター票獲得の多寡にかかっていた
・ 従ってサポーター票の行方に全国民の期待と注目が集まっていた。与党就任後初の総理選出を兼ねた代表選で、サポーター投票は6年ぶりの上、両候補の接戦が予想されて党を二分する戦いに発展し演説会も大盛況となる空前の盛り上がりを見せる中、選挙実施にあたった中央選管には、不正疑念が起きぬよう細心の注意を払う義務があったのである。
・ 保護シール同封には、これに要する手間暇・費用の負担増はほぼ皆無で、中央選管がシール添付を拒む理由は全く見当たらなかった。
このように保護シール添付はフェアな代表選出手続にとって必然的要請であり、他方これを拒否する理由は皆無だったのにもかかわらず保護シールは使用されなかった。
このため、投函から開票迄の全過程で10日余も投票済み候補者名が裸で一般の目に晒され、配達途中や配達先でいつでも自由に破棄・隠蔽可能(不正介入自由自在)な状態に置かれ、こうした杜撰な選挙管理が結果の正当性の疑惑を生んでいる。
投票者は皆、投票済み候補者の剥き出し状況に一様に不安を感じたが、「封筒に同封すれば無効」との警告文言が記載され、候補者名を隠すことが禁じられた。
当初から秘密を守る術はすべて絶たれていたのである。
この中央選管の措置に関して以下の事項の回答を求める。
@ 保護シールを添付しなかった理由
A 追い討ちをかけた封筒投票無効規定の理由とこの規定で無効票となった数
B 保護シール無使用方式を決定した経緯
C Bの経緯の中でこの方式への賛同者と反対者の氏名
D この方式の最終決定者名と決定者の下記不正選挙の懸念※への見解と根拠
E 次回も保護シールなき投票はがき返送方式を続行するつもりか。
D補充:不正選挙の懸念※
投票済み候補者名が暴露された状態の投票はがきは「投函→指定場所に到達→保管→小選挙区毎に民間の委託業者が仕訳→仕訳け済み投票はがきの移送→開票所到着」の全過程10日余の間に第三者が容易に隠蔽・破棄できた。しかし中央選管は「何等の事故も起こらない」と断言している。この弁明の根拠について説明を求める。
質問(要望)3.棄権率の異常な高さについて
棄権者113,463名(全体の33%:国政選挙なみ)は多すぎて不自然である。
上記の如く6年ぶりの選挙で空前の盛り上がりを見せる中、6,000(2,000)円の会費の対価に投票権を得た党員・サポーターが、候補者名記入後投函するのみの手間隙いらずの投票に、上記の大量棄権をするとは納得しがたい。
小沢候補の惜敗区で特に棄権率が高い事実も疑惑に拍車をかけている。(別紙2参照)
それは保護シールなき候補者名剥き出しはがきでは、抜き取り・破棄は朝飯前で、接戦区で小沢名の投票はがきを選んで廃棄すれば上記の結果が生じるからである。
例えば 1000票以上の大量棄権票があった2地区では菅氏獲得票の増大に伴い棄権票が増大する傾向があった。又大量棄権票が小沢票なら逆転していた195地区中で300票以上の大量棄権票が発生した地区は150区もある。
こうした状況は選挙結果の正当性を著しく損ない、勝利した菅候補にとっても常に疑いの目で見られ続けるとあっては不本意であるに違いない。
疑惑を一刻も早く晴らすべく、直ちに下記検証作業を実施すると共に、投票や棄権票の数値を、証拠書面付で示すよう求める。
@ 上記11.3万人余の棄権者につき@)投票はがき郵送の有無とA)実際に投票したかどうかに関するサンプル調査の実施
A 特に別紙2に示す疑惑の接戦区においては全数調査の実施。
B 調査の実施に当っては、恣意的操作の介入防止のため、サンプル抽出方法等を含め公平・公正さが証明された方法によること。
C サンプル調査では3万人程度を抽出すること。(これで不正ゼロなら疑惑は払拭され菅内閣の正当性にお墨付きが付与されよう。)
D @)送付済み投票はがきの総数 A)筑波で回収済みの投票はがきの総数の提示を求める。この数値には裏づけとして、@郵便局からの請求書A料金受取人払金額を示す領収書Bその他関連する証拠書類を必ずすべて添付のこと。
E Dの郵便局からの請求書には@)投票締切り後受領分の投票はがき分がすべて含まれているのか否か、A)@は棄権票とされたはずだがその票数を、それぞれ証拠書類を添付して明らかにせよ。
質問4. 筑波市での集荷と保管
本代表選は民主主義の一大イベント
本代表者選抜過程は「一国のトップ総理大臣すら民主的投票の洗礼を経ねば就任できぬ」という民主主義の究極理念を実現する重要な手続きであった。
つまり本代表選は民主主義の象徴的な一大イベントで中央選管はその主催者であり、投票から開票までの全過程をフェアに粛々と執り行う義務があったのである。
そして国民誰もがフェアと納得する手続とは、全過程がガラス張りで密室操作や不正介入の余地なき手続きである。それには投票→集計→開票までの作業工程や移動作業を極小にして中立的な第三者、公的機関等の監視を介在させればよい。
公正選挙には郵便局留めが最適だった
本代表選において上記の要請を最もよく充足するのは、後述の投票はがきの宛先をすべて開票所の最寄りの郵便局留めとして、開票日まで集中保管し、開票日に近接する開票場に一斉に運び、衆目監視の中で一斉に開票する方式である。
然るに現実はこの対極−遠距離、多工程、民間倉庫(密室)、全工程私企業丸投げ「外部委託管理方式」であり、下記の通りあらゆる段階に不正介入の余地があった。
・ 投票はがきの主な宛先は開票場から80km近く離れた筑波学園支店留め
・ その遠隔地の一私企業の倉庫に(最長10日)保管
・ 倉庫場所等の情報は一部トップのみぞ知る
・ 小選挙区毎に民間の委託業者がこの倉庫内で仕訳
・ 仕訳け済みはがきを開票所に移送
・ 派遣会社のアルバイターによる開票作業
しかもこの作業の全過程は、終始一貫(投票済み)候補者名を作業員に晒し続ける中で、中立的第三者とはいえぬ一私企業(選管の管轄外)が執行したのである。
そして事前の危惧通りに、党員・サポーター票開票前夜の開票結果遺漏をメディアが率先して報道する事態になった。
4-1.投票はがきの宛先と保管先に関する疑問
(倉庫でなく)局留めで十分だった保管スベース
投票はがきの総容量から算定される保管スペースは、全投票はがき342,493(含棄権票分113,463)分でも高さ1mの1畳スペースで十分である。※
しかも実際は1/3が棄権して229,030枚にすぎなかったのだから、その2/3のスペース、即ち高さ1mの2/3畳、2mなら半畳に収まる容量である。
(小サイズのみかん箱で23個分、2m(8個)積み重ねれば半畳)
※@投票はがき1枚のサイズ…10×14.5 cm×厚さ0.18mm前後
A小サイズのみかん箱(40×30×高さ24cm)1箱での収容可能数=9600〜11,200枚*
∵(1面に8枚)×(高さ24cm分=1200〜1400枚)≒1万枚)
B高さ1mの1畳分の空間(87×174cm)での収容可能数=46万枚〜54万枚
∵(1畳分:4×3=12箱)×(高さ1.m=4箱分)=48箱分
(9600〜11,200枚/1箱*)×48箱分=460,800〜537,600枚
郵便局留め後の直送方式こそ最上の選挙執行方法
つまり宛先を最寄り郵便局留めとし、投票日に一挙に移動すれば、投票済みはがきは到着時の状態のまま直接開票会場に搬入され、不正介在の余地は皆無だったのである。
10日間保管可能な(+3日延長可)局留めは有効投票期間を十分カバーし、受取り枚数の制限もなく、しかも時間・手間・コストとも全て最小、透明ガラス張り・単純明快なこれ以上ない効率的な方法でありこれを不採用とする理由が見当たらない。
保管スペース(1畳×高さ1m)の確保だが、これももし当該郵便局でスペース不足ならば事前に相談すればアレンジしてもらえるため不採用の理由にならない。
質問4-1.なぜ開票所の最寄り郵便局の局留めにしなかったのか。
このように公正な投開票手続として誰がどうみても最適な「公的機関(公平な第三者)郵便局を介在させる最寄り郵便局の局留め」を採用しなかった理由と
遠距離・多工程で,移動の時間・手間・コストやこれに伴い不正介入の余地増大で禍根を残すは必至の筑波学園支店留めを採用した理由の説明を求める。
民主党の公式弁明「業者委託は移動のコストは発生しますが、保管場所を党本部にすると、議員が自分の選挙区の集票状況や支持候補の優劣を盗み見る恐れがある…」以外の回答、即ち上記の疑問に対し論拠を明確に提示し「筑波学園支店留め」案の提案者・賛同者・最終決定者名と上記弁明者名も明確に付記すること。
質問4--2。筑波の倉庫選定への疑念と倉庫での保管状況
上記の計算が示すように広い倉庫は不要どころか、逆に投票はがき(投票済み候補者名剥き出し)の改ざん・破棄の作業スペース用か?と疑われかねない。
これに対し(余分なスペースがない)最寄りの郵便局留めで箱詰・積み重ね状態のまま保管すれば、第三者の立ち入り改ざん等はほぼ完璧に防止できずっと透明度が増す。
そして投票はがき保存スペースが、高さ1mn1畳(2mなら0.5〜1畳)で足ること、中央選管関係者は上記算定式で事前に容易に把握できたはずである。
この事実を前提に下記事項の回答を求める。
@ 投票はがき保存に使用したスペースの大きさ(縦・横・高さの概数)
A 郵便局局留め保管にせずに筑波市の倉庫を選定した理由
B 特にこの業者の倉庫を選定した理由
C この倉庫の位置、広さ、構造(施錠・仕切り等)、所有者(倉庫賃貸者)名
D @Cには現場写真添付のこと
E 賃貸料金・賃貸期間・契約当事者等の倉庫賃借契約の主要な内容
F 選定の経緯と関与者(賛成者・反対者)最終決定者名、各自の主張と論拠
G 倉庫の住所を知り(知りえた)者の氏名と各自の関与疑惑への説明※
H 保管中の倉庫内で仕分け作業等作業の実体(いつ、どこで誰が何をしたか)
I 上記作業の管理体制(選管の監視スケジュールと実際の監視状況、立会人がいればその氏名と立会時間)
J 「筑波大学教授が開票日まで手元に保管した」との風評の真偽
K 事実ならこの教授名これに至る経緯や預託者他の関係者
L 事実でないならこうした虚偽の風説の推定される出所
※ 「倉庫の住所は党内でもトップシークレットで(知る)業者も限られた」との弁明は、逆に「トップと関連業者だけは誰にも知られず改ざんができた」と告白したともいえる。クリーンな民主党トップでトップシークレットを知る関係者は名のり出、支持者の疑惑に説明責任を果たして応えるよう求める。
質問5. 保管後開票までの手続きと業者の関与
開票日の前日の仕分け作業と開票日当日の開票作業について
@)開票日前日の仕分け作業に従事した業者と民主党関係者
A)開票日の「党員・サポーター票」の開票立会人(民主党の職員4名等)
B)開票日の集計作業に使用された集計装置
@,A,Bのそれぞれにつき
@ それらの者(機械)の氏名(製造会社と装置名)
A 選抜された経緯と選抜の根拠
質問6.一連の外部委託管理方式全般についての質問
党員サポーターの開票結果の事前漏洩
党員サポーターの開票結果の事前漏洩は今や公然の事実であり、その結果投票前日の13日の夜(又は投票当日の14日朝)から国会議員が雪崩を打って投票先を変えたとメディアが一斉に報道している。
中央選管と党執行部は、公正選挙の前提を覆す党員サポーター票は倉庫で厳重に管理し又事前漏洩防止に万全の手を打つとしながら当初の危惧通りの結果を許した。
その原因は一重に、局留め→投票場直奏方式に依らず外部一括委託管理方式で多工程・多コスト選挙を実施したことにある。
投票〜開票まで一貫して外部委託管理方法による方針決定の全般について以下の事項の説明・回答を求める。
@ 実施された全作業の工程表
A 委託業者※への支払総額と内訳(各委託業者毎の支払額と内訳を付す)
B 「外部委託管理方法」の発案者
C 発案から合意に至るまでの経緯(審議内容)と最終決定者名
D Aの審議における賛成・反対論者の氏名とそれぞれの主張と論拠
E 委託業者に選定された企業の企業情報と業務委託契約の内容
F 万一の不正に対しチェック方法を事前に取り決めたか否か
G Dの事前取り決めがあった場合、その通りにチェックが実施されたのか
※ポスター・はがき印刷業者から開票作業の委託業者等すべての関連業者
質問7.現在の投票はがきの保管状況
@ 投票はがきは今も保管されているのか。
A それは300選挙区ごとに分類されているか。
B 立ち入り制限等改ざん防止措置はなされているのか。(以上質問事項)
C 第三者の立会いの下われわれ(その指定者)に開示し再検査の機会を与えるよう求める。(要望事項)
質問8.執行部らに「民主主義的選挙」についての見解を問う
常識的選挙を捨てた本代表選の執行
本質問書が示すように「業者一括委託方式」による本代表選挙は、当初の危惧通りに疑惑、不信、遺恨…を残して終わった。
保護シール添付や最寄りの郵便局局留めという最も常識的、伝統的で妥当な手法によらず、筑波局留め・倉庫保管という不正増大的手法を敢えて選択した当然の帰結であるが、そこには中央選管・党執行部の選挙軽視の姿勢がある。
そしてその背後には国民主権や人権尊重理念黙殺の思惑が見え隠れする。
そうした執行部等に大臣・議員のモラルを問うことを本書の最後の質問とする。
代表選以降、民主主義も基本的人権も蹂躙する片鱗を随所に見せる現執行部への、日本と民主党の行く末を案ずる多くの支持者の、これは強い怒りの声である。
民主主義の実現手段としての選挙の重要性
日本国統治の根本理念は基本的人権(個人)の尊重であり「個人が国の主役となり国政を決する」国民主権を間接民主制の原則で実現する現行法下、国民主権は選挙によってしか実現できない。
つまり憲法の紙上の国民主権を現実の実在の権利として具現化する行為が選挙であり、民主主義の最も重要な初めの第一歩なのである。
しかも主権者国民の主権者となりうる唯一の機会、その意思表示と政治参加が許される唯一の機会こそ選挙での一票の行使に他ならない。
そして今回の民主党代表選は政権与党、民主党の行方と共に国の行方や命運をも決する極めて重要な選挙でもあった。
民主的な選挙の4要件
民主国家の根本理念、国民主権が正しく実現されるためには民主国家の選挙は下記の必須条件を充足する必要がある。
@ 表現の自由が保障され操作や歪みのない真実の情報を多角的に吟味しえた有権者が知りえた事実をもとに判断し、
A 有権者はその自由意志によって政策や理念を選択して候補者に投票し、
B 投票された各票は不正なく正しくカウントされ、
C 投票結果は多数の民意を同じ重みでできるだけ公平に反映できる方式
こうした方式で代表者を選抜するのが民主主義国家のあるべき選挙の姿である。
しかるに本代表選は下記のように@〜Cのすべてを欠く不公平選挙であった。
以下に事実を列挙し民主主義国の公正選挙とはいい難かった本代表選の実体を示す。
この不当選挙を挙行した中央選管及び党執行部らの見解を求める。
4要件のすべてを欠いていた本代表選
@情報操作
「菅候補65〜69%、小沢候補22〜15%」と事前にとメデイアが横一線で報じ、朝日新聞は社説で「あいた口がふさがらない」等と連日多くの紙面を割いて小沢候補叩きを展開していた。
ネット調査や演説会の雰囲気は上記の報道とは真逆だったが、これらの事実は全く伝えられず、読売新聞は小沢候補圧倒のネット投票結果を直ちに破棄している。
又サポーター票の読みを事前にメデイアが流布したが、これには執行部が管理中のサポーター名簿を報道機関に遺漏した疑いがある。
A自由意志による投票
党員・サポーターらは、上記偏向報道や情報操作に連日晒されミスリーディグされて投票した。これを自由な判断と意志による投票とはいい難い。
又国会議員も、ポストの提示、総理大臣名による面接強要、解散権不行使宣言、小沢派議員への恫喝等が公然となされ*、機密費による買収疑惑も華々しく取りざたされるなど、誘惑や恫喝で自由意志を歪められた中での投票だったのである。
B投票結果カウントの不正
保護シール不添付、(局留めならぬ)筑波倉庫での長期保管、一括委託方式、大量の棄権票…から先の質問のように投票結果集計での不正操作疑惑が強く疑われている。
C投票数と投票結果の重大な齟齬
小選挙区制の欠陥により、獲得実総数40%の菅候補が獲得ポイント83%(実投票数の2倍以上)を付与された。このポイント数値は実際の有権者票集積とは大きく乖離し、とても民意の正しい反映とはいえない。
然るに各報道媒体はこの場面を大々的に報じ菅候補圧勝と強く印象付ける得意のミスリーディングな報道を再開した。
この報道を支えたのが中央選管の実投票数隠蔽行為(選挙規則違反)である。
民主党選挙規則では、開票報告時に「票数とポイント両者の報告義務」を課しているのに、党員・サポーター票開票結果報告では、実投票総数は発表せずに2倍増ししたポイント数のみを発表し報道各社がこれに追随したのである。
こうして選挙の最重要結果、実獲得総数を、規則に違反してまで隠蔽した中央選管は「公平な選挙による有権者の総意=民主主義」つまり民意こそ権力正当性の根源とする民主主義の根本理念への無理解を露呈している。
質問8−1:上記@〜Cで指摘した問題に対する執行部等の見解と今後の対処
違憲の疑いがある本代表選の事実行為
民主主義を否定する選挙活動の数々
仙谷官房長官は「代表選には公選法の適用がない。どんな手段も許される。」と発言したとされ、それを裏付ける甘言・買収・恫喝等の実例は数多くある。(下記参照*)
又総理を含め閣僚が公務を放棄して選挙に奔走した様は「大臣の公務より私事」「国民の生活第一」から「わが身の保全第一」に転じた公約破棄の証左であり、総理大臣名での面接強要、解散権不行使宣言は明らかに総理大臣の権限濫用である。
*執行部・主要閣僚が公務放棄で選挙用の不正行為にあけくれていた事例
1. @)平日の昼間官邸から新人議員に全員に電話。A)蓮舫行政刷新相は、平日の真っ昼間にテレビ番組を3つハシゴ。B)首相補佐官の寺田学は首相の演説をずっとビデオ撮影。C)仕分けの打合わせ会議で関係者に対応するべき閣僚・大臣席がほとんど空席で会議がフイ(空席の映像をテレビが放映)
2. 国政を預かる首相や閣僚が公務を放棄し代表選に血眼の事態に、共産党市田書記局長は「円高など重要問題が山積状態でよく時間があるものだ」と批判
3. 菅総理は空前の円高に苦しむ中小企業を放置して就任直後軽井沢のホテルで夏季休暇後、初当選議員全員に総理大臣名で面会を強要し、円高対策も公務も放棄し連日新人議員への面接にあけくれた。
4. 「3年間解散なし」宣言後菅総理はポストも匂わせたとの証言。
5. 閣僚も総理も国家の重要公務の対価として血税で破格の高額処遇を受けている。公務放棄で身の保全に奔走するのは公務員の服務規律違反行為である。
6. 安住選対委員長から電話代名目で50万円供与の申出を受けたとの複数の国会議員証言。8/25には落選した河上議員に「300万円振り込む」と申出たとの証言
7. 小沢派議員には恫喝電話があったとされる。(記録が残らぬよう、短時間の強い恫喝だったと受けた複数の議員が告白)
質問8−2
「法の規制なくば(上記の如き不正誘導も)万事OK!」との見解は、間接民主主義の否定に等しく「社会正義の追求」を任務とする弁護士の言とは俄かに信じがたい。
公約破棄への見解とあわせ今後も同手法で選挙や政務を執行する意思かを問う。
投票者の人権を侵害した選管の処置
投票はがきへの保護シール不添付は、憲法が定める「投票(通信)の秘密」の侵害であるのに、中央選管はご丁寧にも更に「投票ハガキの封筒入れは無効」と警告して有権者から秘密投票の権利や通信の秘密保護の自由を奪った。
警告文まで付して、憲法が保障する基本的人権を侵害して平気な中央選管には、人権尊重の精神が著しく欠如していると言わざるをえない。
同時に保護シール不添付は、知りたくもない秘密(候補者名)を否応なく眼にして守秘義務を負わされた作業関係者にも迷惑千万な話である。
質問8−3
質問2は保護シールの手続き上の問題点を、ここでは違憲の疑いに関する見解を問う。
質問8−4
特捜部が不起訴とし検事総長が犯罪事実はないと言明した冤罪事件を「政治と金」の呪文で叩き続ける執行部だが、以上に示した選挙買収疑惑まみれの自らをクリーンでオープンだと自認するのか、これこそ「政治と金」問題ではないのか、見解を問う。
仙谷官房長官は「選挙買収と偏向報道の資金源」であろうと今や誰もが疑いの目で見ている「機密費」支出の内訳を、クリーンでオープンに、国民に対して全て開示する意思はあるのかを問う。
高い憲法遵守義務、社会正義追求義務に鑑みての回答を望む
国会議員・閣僚として、高度な憲法遵守義務と民主主義擁護のために先頭に立つことを公務とするのが与党民主党執行部の国会議員である。
これに加え仙谷官房長官や枝野福幹事長は、東京第2弁護士会所属の弁護士として、弁護士法1条「社会正義の実現」を心に刻み身を律する義務をも併せ持つ。
最高学府で民主主義の法理を学んだエキスパートにして議員・大臣(弁護士)のダブル(トリプル)バッジを輝かせる民主主義や社会正義の守り手・推進者であり国民に奉仕すべき閣僚の面々に、以上に示した様々の重要な憲法違反疑惑に対し、真摯な回答と見解を求める。
添付書類
1. 質問書提出賛同者名一覧
2. 代表選投票結果表
3. 別表1…選挙結果分析表
4. 別表2…提出賛同者等のコメント
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