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これについては、重要な指摘、批判が数多くされています。審査対象の範囲逸脱(郷原氏)、制度の違憲の疑い、その他、その他。まだまだ数え足らない。
議決要旨 「6 まとめ」についても、「検審は(なんと信じられないことに)、自らの『役割』を、勝手に再定義している。再定義せざるをえなかった」、という趣旨のきわめて重要な指摘がありました。−すみません。どなたであったか、フォローできません、阿修羅投稿者のどなたか。
その、「自らの『役割』を、勝手に再定義している」中に、さらに具体的に違憲部分があります。
その第3段
検察審査会の制度は、有罪の可能性があるのに、検察官だけの判断で有罪になる高度の見込みがないと思って起訴しないのは不当であり、国民は裁判所によって本当に無罪なのかそれとも有罪なのかを判断してもらう権利があるという考えに基づくものである。そして、嫌疑不十分として検察官が起訴に躊躇(ちゅうちょ)した場合に、いわば国民の責任において、公正な刑事裁判の法廷で黒白をつけようとする制度であると考えられる。
「国民は裁判所によって本当に無罪なのかそれとも有罪なのかを判断してもらう権利があるという考え」!!!
目を疑いました。あわてて、憲法を見てみました。
第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
第37条1項 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
憲法は、「裁判を受ける権利」(民事刑事とも)、とくに刑事で「公平、迅速、公開の裁判を受ける権利」を定めている。
つまり、個人は、裁判なしに迫害、追放、投獄など、権利侵害されることのないよう、自ら裁判を受ける権利がある、という意味だ。
決して、「国民は、他人を裁判所に突き出して、《本当に無罪なのかそれとも有罪なのかを判断してもらう》」、そんな権利はありません。
こんな子供だましの、しかし恐ろしいこと極まりない憲法違反をもぐり込ませるとは、検察審査会メンバーが子供なのか、誘導教唆したヤツが護憲精神のかけらもない悪人なのか。
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