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第五検察審査会議決は違法・無効である!日本一新の会 染谷正圀 晴耕雨読
http://www.asyura2.com/10/senkyo96/msg/926.html
投稿者 行雲流水 日時 2010 年 10 月 06 日 22:17:32: CcbUdNyBAG7Z2
 

http://sun.ap.teacup.com/souun/3433.html
2010/10/6

◎第五検察審査会議決は違法・無効である!日本一新の会 染谷 正圀


 検察審査会によるいわゆる「起訴議決」が刑事訴訟法の訴訟手続きとは体系を異にするものとはいえ、行政措置にすぎない検察審査会による起訴議決は、即公判請求とはならず、検察審査会法は裁判所が指定した指定弁護士が検察官の職務をなすこととしている。

 そして、検察審査会法第41条の10は、「指定弁護士は、速やかに、起訴議決に係る事件について公訴を提起しなければならない」とするとともに、「ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りでない」として、「起訴議決後に生じた事由により、当該事件について公訴を提起したときは刑事訴訟法第337条第4号又は第338条第1号若しくは第4号に掲げる場合に該当することなることが明かであるとき」として「公訴断念規定」を置いている。


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 ここでいう刑訴法338条4号の場合とは「公訴の手続きがその規定に違反したため無効である」ときは、「判決で公訴を棄却しなければならない」場合のこと、つまりは起訴独占権を有する検察官による乱訴の排除規定であり、検察審査会法は、刑訴法のこの規定に準じて第41条の10の第2項に於て「指定弁護士は、前項ただし書きの規定により控訴を提起しないときは、速やかに、前条第1項の裁判所に同項の指定取消しを申して立てなければならない。

この場合において、当該裁判所は、前項ただし書き各号に掲げる事由のいずれかがあると認めるときは、その指定を取り消すものとする」との規定を置くことで検察審査会による「政治的起訴議決」の排除を図っている。

 翻って今回の東京第五検察審査会の2回目の議決を見ると、以下の看過できない瑕疵を指摘せざるを得ない。

 まず第一に、議決の「まとめ」は、

「検察官は、起訴するためには、的確な証拠により有罪判決を得られる高度の見込みがあること、すなわち、刑事裁判において合理的な疑いの余地がない証明できるだけの証拠が必要になると説明しているが、検察官が説明した起訴基準に照らしても、本件において嫌疑不十分として不起訴処分とした検察官の判断は首肯し難い。

検察審査会の制度は、有罪の可能性があるのに、検察官だけの判断で有罪になる高度の見込がないと思って起訴しないのは不当であり、国民は裁判所によってほんとうに無罪なのかそれとも有罪なのかを判断してもらう権利があるという考えに基づくものである。

 そして、嫌疑不十分として検察官が起訴を躊躇した場合に、いわば国民の責任において、公正な刑事裁判の法定で黒白をつけようとする制度であると考えられる」とのべ、「有罪になる高度の見込がない」とは「無罪の可能性を排除できない」


という、刑事裁判における推定無罪原則などどこ吹く風の暴論を展開している。

 そこから、第2には、別紙の「犯罪事実」において、

1、政治資金規正法第25条第1項第1号から第3号までが規定する政治資金収支報告書の記載に係る罪は、会計責任者の身  分犯罪であるにもかかわらず、同条第2項において「前項の  場合において、政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任  者の選任及び監督について相当の注意を怠つたときは、50万円以下の罰金に処する」とされる陸山会代表の小沢氏を虚  偽記載罪で起訴すべしとの議決は、誣告行為にほかならない。

2、小沢氏からの借入金の収支報告書への記載がことの発端であるにもかかわらず、借入金を収入として記載しなかったとか、  平成16年10月に陸山会が土地を取得したとするのは農地法の規定を無視した認定である、などにみられる虚偽記載と  する事実認定にそもそもの誤りがある。

 よって当該議決は、検察審査会法第41条の10の、ただし書き第3号に該当するものにほかならないものであり、議決は無効であると断ずる。


───

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コメント
 
01. 2010年10月06日 23:13:18: 1Znk1SV4nY
刑法172条の誣告行為に当たるすれば、第五検察審査会担当弁護士を刑事告発する必要がある。 検事総長は自らこの案件に関して起訴する事実が無かったと言明している以上、刑事告発する必要があるのではないか。 少なくとも検察審査会法に違反していることを明確に発表しなければならない。 相手が悪質な政治的議決を行っている以上、敏速な対応が求められると思う。 違法な議決行為を教唆した背後関係についても捜査すべきではないのか。 N.T

02. 2010年10月07日 01:10:53: lrAYYPLbcg
郷原さんやこのサイトでは今回の検察審査会が審査すべき被疑事実を大きく逸脱した範囲を決議理由にしていると指摘し、重大な問題であり議決は無効だと指摘しているのに、何故このような重大な点をマスコミも誰も言わないのですか?
いやマスコミどころか民主党の人からさえ聞こえてこない。民衆党議員が如何に馬鹿とはいっても民主党(小沢さんを応援・理解している人たち)にも弁護士や法に精通している人はいるのに何故問題にしないのでしょう。一般人の私には不思議でならない。それとも一般人に聞こえないのはマスコミが一般視聴者にに伝えないだけなのでしょうか?
でもこれは大変なことではないですか!!
小沢サイドは是非この点も大きな声で主張すべきだとじれったい気持ちです。マスコミが報じないとならない程の問題にして報じないで捨て置けないことにしないといけません。

03. 2010年10月07日 06:14:49: ERaXPnM7VQ
まぁ しかし

議決書は議決書として有耶無耶に出来れば ←ここが肝! 絶対に有耶無耶にさせるな!!

吉田弁護士が作成する起訴状にには

その逸脱した犯罪事実部分を書かなきゃいいわけだから・・・

決議書に記された犯罪事実が起訴状に記す被疑事実と寸分違わず一致していなければならない規定があるわけでも無し

起訴相当犯罪事実⊃検察不起訴被疑事実⇔起訴状被疑事実

これでなんとなく「4億円の収入不記載」疑惑を大きく残して

小沢疑惑長期間引き伸ばし公判に臨む敵対勢力の思惑 大成功! ってことで

なんか 兎に角 いい加減な法律じゃねぇの

この 検察審査会法 ってやつは

誰か この敵対勢力をガツン!と 懲らしめないとイケマセン


04. 2010年10月07日 15:40:09: 3iy4INz3we
以下のように考えます。
1.検察審査会の議決は無効だから、指定弁護士(検事役)は起訴できない(検察審査会法41条の10)
2.もし起訴された場合には、裁判所は公訴棄却の判決をしなくてはならない(刑事訴訟法338条4号)
3.にも係らず訴訟が進行する場合は憲法31条・32条違反である。

05. 2010年10月07日 16:38:25: ERaXPnM7VQ
検察審査会の第二回議決が無効とはたして言えるのだろうか?

第41条の2 第39条の5第1項第1号の議決をした検察審査会は、検察官から前条第3項の規定による公訴を提起しない処分をした旨の通知を受けたときは、当該処分の当否の審査を行わなければならない。

逸脱部分があったにせよ欠落部分無くこの「当該処分」の当否の審査は行われたと看做すことも出来なくは無い

問題はその後の起訴状に「当該処分」に関わる全ての犯罪事実だけを訴因としているのか否かではないのか?

起訴状の訴因として記された犯罪事実に逸脱部分があれば起訴は棄却されてしかるべき

起訴状の訴因として記された犯罪事実がその「当該処分」に関わる全ての犯罪事実だけなら無問題

違うか?いいか

“当該処分の当否の審査を行わなければならない。”とは書いてあるが

“当該処分 だけ の当否の審査を行わなければならない。”とは書いて無い

屁理屈だが奴等ならやりかねない

恐ろしく悪辣な思考をする奴等だからな



06. 2010年10月07日 18:14:12: 9XZxRH6hNs
マスコミは確信犯なのですよ。「グル」なのですよ。言うはずはありません。

その前提で物事を考える。これが始まりです。


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