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検察審査会の風景…本当の悪人はこいつだ!
2010-10-05 23:01:00
小沢一郎案の定、起訴相当議決が出た。
腹が立って議決文を読む気にもなれない。
今回の議決をした11人の審査員は、前回議決時のメンバーとは全員入れ替わっている。
その入れ替わった11人が議決したのだから、やはり起訴決定は国民の意思の表れである、と理屈にもならない理屈を言ってる奴らがいる。
確かに、審査員は全員入れ替わった。
審査補助員の弁護士も入れ替わった。
しかし、ここに代わらない奴らがいる。
こいつらこそ真の悪党である。
こいつらが交代しなければ審査会の議決が変わることはない。
こいつらというのは検察審査会事務局である。
まずこれまでの経過を考えてみよう。
今年4月27日、検察審査会は小沢一郎に関して全員一致で”起訴相当”の議決を出した。
この”起訴相当”を決めた顔ぶれのうち半数がまず改選される。
今回は5月1日に6人が入れ替わったらしい。
さて、その新しい審査員が出席する第一回の会合がいつ開かれたのかは分からない。
多分そこで最初に議題になったのは、検察審査会長の選任であろう。
これは審査員の互選で選ばれることになっている。
検察審査会法 第15条
前条に規定する各群の検察審査員及び補充員のいずれかの任期が開始したときは、その都度速やかに検察審査会議を開き、検察審査会長を互選しなければならない。この場合において、検察審査会長が互選されるまでは、検察審査会事務局長が検察審査会長の職務を行う。
つまり第一回目の会議は検察審査会事務局長が議長として口火を切る。
「本日は皆様お忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。(中略)我々にはどんな小さな悪も見逃してはならない、という使命・責任がございます。さて本日まず皆様に最初にお願いすることは、審査会長の選任であります」
ここで事務局長が一同を見回す。
「どなたか立候補なさる方はいらっしゃいますか」
一同無言。
「新たに審査員になられた方は、事情や運営等についてもよくご存じないでしょうから、ここはどうでしょう、前回から審査員を続けていらっしゃる方のうちから選んでは?」
一同無言で頷く。
「それでは前回から引き続き委員をなさっているこちらの5人の方、自薦・他薦を問わずお手を上げていただけませんでしょうか」
一同無言。
やや間があって、再び事務局長
「××さん、如何でしょうか」
××さん
「いやあ、わたしなんか」
「いえいえ、これまでのご意見・ご見識を拝見しておりまして十分すぎる力量をお持ちだとわたしどもは確信しておるところでございます」
「いやあ……、しかしまあそこまでおっしゃられるのであれば逃げるわけにもまいりませんな。他の方にご異存がなければ、お引き受けいたしましょう」
「どうでしょう皆さん。××さんがせっかくお引き受けしてもよいとおっしゃっております。××さんにお願いしてみては?」
一同頷く。
(もう少し芸の細かいところを見せるかも知れない。△△さんに××さんを推薦させるというような筋書きもあり得る)
いずれにしろこれで手際よく検察審査会長が決定する。
「小沢、断固起訴すべし」、という検察審査会長の誕生である。
もちろん話は事前にできている。
ところでここまで進行役を務めた検察審査会事務局長とは?
検察審査会法 第20条
各検察審査会に最高裁判所が定める員数の検察審査会事務官を置く。
2 検察審査会事務官は、裁判所事務官の中から、最高裁判所が、これを命じ、検察審査会事務官の勤務する検事審査会は、最高裁判所の定めるところにより各地方裁判所がこれを定める。
3 最高裁判所は、各検察審査会の検察審査会事務官のうち1人に各検察審査会事務局長を命ずる。
検察審査会事務局長は最高裁判所が勝手に指名するのである。
裁判所事務官であるから、まあ法律の専門家である。
ただし司法試験には合格していない。
さてその4項には、
4 検察審査会事務局長及びその他の検察審査会事務官は、検察審査会長の指揮監督を受けて、検察審査会の事務を掌る。
ここで立場が逆転して、審査会長に決まった××さんが事務局長を指揮監督することになる。
検察審査会長の××さんの権限は、表向きは強大である。
第15条 2 検察審査会長は、検察審査会議の議長となり、検察審査会の事務を掌理し、検察審査会事務官を指揮監督する。
第18条 検察審査員が欠けたとき、又は職務の執行を停止されたときは、検察審査会長は、補充員の中からくじで補欠の検察審査員を選定しなければならない。
第18条の2 検察審査会長は、検察審査員又は補充員が欠けた場合において、必要と認める員数の補充員(以下この条において「追加補充員」という。)を選定することができる。
つまり、補充員は審査会長が前もって選定しておき、審査員に欠員がでたときにはその補充員の中からクジで審査員を選ぶということらしい。
つまり審査会長のお眼鏡にかなった者のうちからクジで選ぶというのである。
もちろん実際の手続き一切は事務局が行う。
だれがクジに当たろうと、事務局の思惑に沿った人物となる。
よくもまあこんな姑息な法律を作っていたものだ思わず感心してしまう。
第21条
2 検察審査会長は、特に必要があると認めるときは、いつでも検察審査会議を招集することができる。
第33条 申立による審査の順序は、審査申立の順序による。但し、検察審査会長は、特に緊急を要するものと認めるときは、その順序を変更することができる。
2 職権による審査の順序は、検察審査会長が、これを定める。
何時、どの事件を審査するかは審査会長の恣意に任せられる。
もちろんこんなこと素人に決められるはずもない。
事務局長のアドバイスという形の指示・命令に従うことになる。
第39条の2 検察審査会は、審査を行うに当たり、法律に関する専門的な知見を補う必要があると認めるときは、弁護士の中から事件ごとに審査補助員を委嘱することができる。
2 審査補助員の数は、1人とする。
3 審査補助員は、検察審査会議において、検察審査会長の指揮監督を受けて、法律に関する学識経験に基づき、次に掲げる職務を行う。
1.当該事件に関係する法令及びその解釈を説明すること。
2.当該事件の事実上及び法律上の問題点を整理し、並びに当該問題点に関する証拠を整理すること。
3.当該事件の審査に関して法的見地から必要な助言を行うこと。
形式上、××さんは検察審査会事務局長たる裁判所事務官も審査補助員たる弁護士をも指揮監督するのである。
もちろん××さんは法律のシロウトであり、審査員になってまだ3ヶ月しか経っていない。
事務局長や弁護士を指揮監督出来るはずもない。
××さんは、前回「起訴相当」の議決に賛成していた。
全員一致であるからこれは間違いない。
これからの3ヶ月間の審査は当然××さんと事務局長がリードする。
事務局長の交代はなかったものと思われるが、たとえあったとしても指名する人間(最高裁のどこかの部署の誰か)が同じであれば同じことである。
3ヶ月経つ頃にはほぼ審査会の空気は出来上がっている。
7月末、××さんはじめ5人の任期が切れ、同じことが繰り返されることになる。
そして8月初旬に最初の検察審査会の会合が開かれる。
事務局長がおもむろに口を開いて新しい審査会長の選任が始まる。
××さんの意思を引き継ぐ残留組の○○さんが新しい審査会長に決まり、事務局長を指揮監督する。
(ここまではまったくわたしの推測である。しかし当たらずといえども遠からずだとわたしは思っている)
事務局長の権限は実質的にはとてつもなく大きい。
検察審査会法では、事務局長は単なる事務手続きの責任者であるかのようにも読めるが、実際はすべてを裁量する力を持っている。
そしてこの事務局長の選任は、まったく最高裁判所の恣意に委ねられている。
最高裁判所が官僚の天下り指定席であり、法務省・検察と同じ穴のムジナであることは少しずつ知られてきている。
本当に悪い奴は、ドシロート集団を正義という名前で騙し小沢を追いつめる最高裁判所であり、その手先の事務官であり、ぐるになっている弁護士であり検察である。
そして検察審査会事務局と事務局長こそ、審査会を好きなように振り回している最前線部隊なのである。
(もういい加減に法曹一元という腐りきったシステムを見直すべきであろう)
それにしても、どこが頭でどこが尻尾だか分からないようなこんな法律を作っておいた連中にはほとほと感心する。
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