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本日(10月6日)付け読売新聞は、今回審査補助員の吉田繁実弁護士が検察審査会の審査の中で、小沢一郎氏を暴力団の組長と同じに見立てて配下の組員が銃器を不法に所持した場合使用者責任で「共謀」容疑で逮捕・起訴・有罪にした事例を審査員に示したと報じています。
「東京第五検察審査会」の「小沢氏起訴相当」の議決は第一回議決と同じく審査補助員の弁護士が誘導した結果であることが曝露されたのです。
日本の検察と裁判所は「共謀罪」の立法が国民の大反対で阻止されたにもかかわらず暴力団に対しては米国型「共謀罪」をすでに適用し有罪にしています。
暴力団に対しては仕方ないと思っている多くの国民は、暴力団の次に今回小沢一郎氏に適用されその後全政治家と一般国民にも適用されることを理解していないのです。
今回の「東京第五検察審査会」の「小沢一郎氏起訴相当」議決そのまま受け入れてしまえば、「相談した」「報告した」「了承した」だけで共犯とされ る「共謀罪」が適用されるという恐ろしい事態になるのです。
現検事総長の大林宏氏は法務省時代米国に派遣され米国の「共謀罪」を研究して帰国した典型的な「赤レンガ法務官僚」であり、2004ー2009年 までの5年間「共謀罪」の日本への導入を執拗に図てきた張本人なのです。
「賢明な国民」は検察・法務省が第二検察である「検察審査会」を使って「共謀罪」の小沢一郎氏への適用を突破口に全国民に適用していく策謀を暴露 し広く情報拡散して国民を覚醒させましょう。
小沢一郎議員と小沢一郎氏を支持する全国民はこのインチキな「魔女狩り」組織「検察審査会」を解体し「起訴相当」議決を無効にし「強制起 訴」の執行停止を要求する大きな国民運動を起こしましょう。
■「東京第五検察審査会」による二回目の「小沢一郎氏起訴相当」議決は審査補助員 吉田弁護士による「誘導」の結果であり無効
本日付の読売新聞の記事(下記参照)は、審査補助員を務めた吉田繁実弁護士が審査過程で11人の審査員に対して「暴力団内部の共謀の成否が争点と なった判例や犯罪の実行行為者でなくても謀議に参加すれば共犯として有罪になるどと認定した1958年の最高裁大法廷判決」を示して「暴力団や政治家という違いは考えずに上下関係で判断して下さい」と説明していた と報じています。
吉田繁実弁護士は、政治資金管理団体「陸山会」代表小沢一郎氏と暴力団組長を同じ管理者の立場において、団体の代表者が直接実行行為をしていなく ても「謀議」に参加していれば有罪となる暴力団関連の判例を審査委員に示していたのです。
小沢一郎氏の事案は、代表を務める「陸山会」が2004年10月に取得した世田谷の土地購入に関して「政治資金収支報告書」の「虚偽記載」容疑で 検察が不起訴にしたのを、「在特会」桜井誠氏が不服として「審理申し立て」をした際、桜井誠に審査申し立ての資格要件を満たしていないのに「検察審査会」事務局が違法に受けてしまった事案です。
今回の「政治資金収支報告書」の「虚偽記載」容疑ですので依拠する法律は「政治資金規制法」です。
一方吉田繁実弁護士が示した暴力団の有罪の事案は、暴力団「山口組」の司組長が部下の組員が不法に所持していた拳銃の「不法所持」事件の「共犯」 容疑で逮捕・起訴された刑事事件などのことを言っているわけです。
小沢一郎氏の「政治資金規制法」違反容疑と暴力団組長の「銃砲刀剣類所持等取締法」違反事件とは依拠する法律が全く異なり全く関係ないのですが、 吉田繁実弁護士は11人の市民審査員が法律に疎いことを幸いに嘘の説明を行いあからさまな誘導で審査員を「起訴相当」議決へ誘導したのです。
審査補助員の弁護士が時の政権や検察の「起訴相当」の意向を受けて審査委員を誘導して思い通りの「議決」を出すやり方は、2010年4月27日の 第一回「起訴相当」議決を担当した審査補助員米沢米澤敏雄弁護士に対しても激しい批判が起こりました。今回も全く同じ構図が繰り返されたのです。
密室の中で審査補助員吉田繁実弁護士が法的にも間違った説明をしてあからさまに誘導して決定した「小沢一郎氏起訴相当」議決は無効であることは明 白です。
小沢一郎氏は東京地裁に対して「東京第五検察審査会」の「起訴相当」議決の無効と「強制起訴」の執行停止を直ちに訴えるべきです。
また東京第二弁護士会は吉田繁実弁護士を審査補助員に選んび推薦した過程と理由を国民に説明する義務があるでしょう。
(転載記事始め)
▼ 代表選当日の小沢氏審査、「議論煮詰まり」議決
10月6日 読売新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101006-00000087-yom-soci
東京第5検察審査会が小沢氏を「起訴すべきだ」と議決するまでの経緯が、審査会関係者の話で明らかになった。
関係者によると、11人の審査員たちは、お盆休みのある8月中は隔週でしか集まれなかったが、9月に入ってからは、平日に頻繁に集まり審査を行っ た。
9月上旬には、「起訴議決」を出す場合に義務付けられている検察官の意見聴取を行った。意見聴取では、東京地検特捜部の斎藤隆博副部長が1時間以 上にわたって説明。斎藤副部長は「元秘書らの供述だけでは、
小沢氏と元秘書らとの共謀の成立を認めるのは難しい。有罪を取るには、慎重に証拠を検討することが必要です」などと、審査員らに訴えたという。
審査員に法律的な助言をする審査補助員を務めた吉田繁実弁護士は、暴力団内部の共謀の成否が争点となった判例や、犯罪の実行行為者でなくても謀議 に参加すれば共犯として有罪になるなどと認定した1958年の最高裁大法廷判決を審査員に示し、「暴力団や政治家という違いは考えずに、上下関係で判断して下さい」と説明した。
起訴議決が出たのは、民主党代表選当日の9月14日。第5審査会の定例の審査日は毎週火曜日で、この日は偶然、審査日にあたっていた。ただ、この 日に議決を出すことが予定されていたわけではなく、議長役を務める審査会長が審査中に「議決を取りますか。それとも先に延ばしますか」と提案したところ、審査員らから「議論は煮詰まった」との声が 上がり、議決を出すことになった。
議決の後、「こんな日になっちゃったね」と漏らす審査員もいたという。多数決の結果、起訴議決が出たのは午後3時頃。代表選で開票の結果、小沢氏 の落選が決まったのは、その約30分後だった。
(転載記事終わり)
(終わり)
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