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検察審査会は不起訴にした処分についてのみしか、審査できない。 世界の真実の姿を求めて!
http://www.asyura2.com/10/senkyo96/msg/907.html
投稿者 インビクタス 日時 2010 年 10 月 06 日 17:23:30: hgdWItVuGl3tY
 

http://oujyujyu.blog114.fc2.com/blog-entry-1247.html 
2010-10-05

検察審査会は不起訴にした処分についてのみしか、審査できない。 


検察審査会の審査には国民はほとんど知らないが、重要なルールがある。
今回の強制起訴はそのルールに違反している。

検察審査会のルール
検察が不起訴にした判断について(のみ)
検察審査会がその是非を審査する(ルールとなっている)

第二条  検察審査会は、左の事項を掌る。
一  検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項
二  検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項


なぜ検察審査会は不起訴にした処分についてのみしか、審査できないのか?

その理由は2つあるように思う。
一つは、法律の素人が複雑な事件を扱うには限界がある。限られた時間で、論点が多くなれば議論に収集が付かなくなってしまうから。

もう一つは、検察が不起訴にした処分を改めて、検察審査会が審査することは被疑者にとって著しく不利なことである。その不利な立場の被疑者を救済する意味で、検察審査会が審査することは不起訴にした処分についてのみと限定しているのだと思う。

いずれにせよ、検察審査会の審査が不起訴にした処分についてのみと限定しているには理由がある。

ところが今回の強制起訴の議決は検察審査会法第二条一項に違反している。


今回は検察が不起訴にした以外の事実での起訴を求める議決をしたらしい
これは刑事訴訟法と検察審査会法に違反する違法なもの


つまり
検察審査会は不起訴にしたAという事実についてのみ、審査しなければならない。
Aという事実から起訴相当かどうか判断しなければならない。

ところが検察審査会(補助弁護士)は追加してBという事実についても審査している。
Aという事実は小沢一郎にとってマイナスの事実。
勝手に議論に持ち出したBという事実も、小沢一郎にとってマイナスの事実。

11人の審査員はAの小沢氏にとってマイナスの事実に、勝手に加えられたBの小沢氏にとってマイナスの事実によって起訴相当の結論を導き出された可能性は大いにありうる。

補助弁護士が小沢一郎が起訴相当になるようにBという小沢氏にとってマイナスの事実を勝手に持ち出して誘導していた可能性は否定出来ない。

Aの小沢氏にとってマイナスの事実(被疑事実)とは
被疑事実は、不動産取得時期、代金支払時期の期ズレ。

Bの小沢氏にとってマイナスの事実とは
収入面の虚偽記入の事実

───

http://alcyone.seesaa.net/article/164741333.html

ashura820
http://twitter.com/ashura820/status/26415720997
検察審査会法第41条の7 
検察審査会は、起訴議決をしたときは、議決書に、その認定した犯罪事実を記載しなければならない。この場合において、検察審査会は、できる限り日時、場所及び方法をもつて犯罪を構成する事実を特定しなければならない。
だから今回の議決は無効でしょ、訴えるべき。

279 名前:無党派さん[sage]
投稿日:2010/10/05(火) 10:22:21 ID:KHvT7vrR [1/4]

そもそも小沢の強制起訴は公訴棄却だという見方が出ている
裁判が始まる前に無罪
検察が不起訴にした以外の事実での起訴を求める議決をしたらしい
これは刑事訴訟法と検察審査会法に違反する違法なもののようだ

283 名前:無党派さん[sage]
投稿日:2010/10/05(火) 10:33:23 ID:KHvT7vrR [2/4]

検察が不起訴にした公訴事実以外を「起訴」したなら
不告不理の大原則(当事者主義の訴訟構造)真向から違反して
起訴そのものが無効で公訴棄却だろう

検察審査会は検察が不起訴にした事実以外で起訴したのだぞ

286 名前:無党派さん[sage]
投稿日:2010/10/05(火) 10:37:46 ID:KHvT7vrR [3/4]

それは検察審査会が違法議決したと言う事だ
小沢に興味は無いが
こういう違法が罷り通って良いのかね

288 名前:無党派さん[sage]
投稿日:2010/10/05(火) 10:38:53 ID:cMVIUCrr

検察が不起訴にした判断について(のみ)
検察審査会がその是非を審査する(ルールとなっている)

290 名前:無党派さん[]
投稿日:2010/10/05(火) 10:42:05 ID:rw4Jzt3u [1/2]

検察審査会法39条の5には
「検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し」
となっているな。

公訴棄却されるかどうかは分からんが、当然弁護側は争点にしてくるな。

刑事訴訟法上の論点として興味深い。

296 名前:無党派さん[sage]
投稿日:2010/10/05(火) 10:46:16 ID:KHvT7vrR [4/4]

小沢弁護団なら
指定弁護士が起訴した時点で公訴棄却の申し立てをするだろうな

300 名前:無党派さん[sage]
投稿日:2010/10/05(火) 10:51:19 ID:c6gOoUpT [6/7]

検察庁が壊れてるだろ
検察審査会も例外じゃないぞ?
少なくとも法律というものがあるんだからさ。
明らかな違反しちゃだめだ。

304 名前:無党派さん[sage]
投稿日:2010/10/05(火) 10:54:36 ID:0YOkWOUh [2/2]

検察審査会の悪事がバレるのも時間の問題だろう
今の検察のようにな

───

郷原氏のツイート

検審の起訴強制制度の趣旨に照らして、今回の議決には無効と言うべき重大な瑕疵があると思います。実際にそれを主張する方法は、第一に、指定代理人に被疑事実の重要部分が2回の起訴相当議決を経ておらず要件を充たしていないので起訴手続をとらないよう求めること(続く)

(続き)それでも強制起訴された場合には、刑訴法338条4号の「公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき」に該当するとして公訴棄却の判決を求めることだと思います。手続面での公訴提起の有効性の問題なので裁判所の判断は実体審理に入る前に行われるべきです。

───

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20101006k0000m040083000c.html 

陸山会事件:強制起訴手続き始まる 議決有効か、争いも

 小沢一郎・民主党元代表の資金管理団体「陸山会」の土地購入を巡る政治資金規正法違反事件で、東京第5検察審査会の小沢氏に対する起訴議決を受け、東京地裁は5日、検察官役を務める指定弁護士の候補者3人を22日までに推薦するよう第二東京弁護士会に依頼した。強制起訴に向けた手続きが始まったが、小沢氏の弁護士は議決内容を問題視しており、実際の起訴、公判までには課題も浮かんでいる。

 陸山会の土地購入は04年だったのに翌05年に購入したように装い、両年分の政治資金収支報告書に虚偽記載したとして小沢氏は告発され、この容疑が第5審査会の審査対象となっていた。

 第5審査会による4月の第1段階における議決は、告発範囲内で起訴すべきかどうかを判断したが、今回の第2段階における議決では、土地購入の原資となった小沢氏の手持ち資金4億円を収支報告書に記載しなかったことを「犯罪事実」として容疑に加えた。同法違反で起訴された元秘書の衆院議員、石川知裕被告(37)らの起訴内容を念頭に置いたとみられる。

 だが、起訴議決が告発内容を超えて「犯罪事実」を認定できるかどうかについては「法律に規定はなく、議論は整理されていない」(法曹関係者)。小沢氏の弁護士は「議決には問題がある。法的な有効性を争うことも検討する」と話す。

 

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コメント
 
01. 2010年10月06日 18:00:19: MhujQ4XtDw
この国の司法は完全に壊れている。間違った議決に対して裁判所はやり直しも命じる事もない。最悪の官僚国家だ。

02. 2010年10月06日 19:01:59: WRWvZr5gi6
天の下の無法者、検察および審査会、日本国民政府の創世を妨害せんがために、冤罪増福機関マスコミをつかって、さらに無法をまき散らす。無法の裁判になんの価値がある。覚醒した人民は検察国家をゆるさない!

03. 2010年10月06日 22:57:07: PG1nqWSNAg
とすれば、この判断を不当として公訴棄却に持っていっても、改めて検察審査会が
開かれて、別のCという事実により、改めて強制起訴にされるわけだ。

考えたね。

この堂々巡りが続く限り、小沢氏サイドの消耗戦は続く。「小沢氏は説明責任を果
たしていない」という、マズゴミの批判の余地を与え続けることになる。

例え裁判で無罪を勝ち取っても、日本は三審制。最高裁には、三井氏、植草氏、鈴
木氏を陥れた面々が待っている。

戦略を変えたらどうか?


04. 2010年10月06日 23:29:47: FN1zC6nnJI
小沢氏は、裁判での完全無罪を確信しているのでしょうが、自分自身の裁判の前になすべきことは、無茶苦茶をやっている検察審査会を裁判にかけることで法治体制を守ることであると思います。
そして、補助弁護士は、検察官役をやりたいなどと言っているようですが、その前に被告席に座らせるべきです。

05. 2010年10月07日 12:30:24: 6m54raAG3o
審査できる範囲を不等式で表すと
 不起訴≧審査申立≧第一回議決≧第二回議決となるべきかと思います(>は範囲が広いという意味)。
不起訴・審査申立の内容は承知していませんが、第一回議決と比べれば明かに範囲が広くなっています。
更に、これは単に議決書を作成するときに間違って入れたんだといったレベルの問題ではなく、議決書の<小沢氏の供述>の項を読めば収入の虚偽記載が議論の殆どであって、その他は虚偽記載を取り繕うためという位置づけです。
本来の審査は陸山会のカネの支出についてすべきで、陸山会へのカネの入りは議論してはいけないし、そのことについて審査委員が予見を持ってもいけないのです。
審査の入り口から間違っています。

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