http://www.asyura2.com/10/senkyo96/msg/895.html
Tweet |
「疑わしきは罰せず」が我が国裁判所の基本方針と思っていたが、その裁判所が面倒を見ている「検察審査会」の方針は「疑わしきは起訴すべし」だったのだ。まあ第3条によれば『独立してその職権を行う』のだから、別に構わないのだろうが。
確かに起訴=有罪と決まったわけではないから、「法廷で黒白を付けてもらいなよ」と軽い気持ちで起訴相当を連発する言い分も分からないではない。まして舌なめずりしている野党やマスコミに配慮して、なんてことは考えてはいけないのだろう。それにしては議決から発表まで、えらく時間がかかったが。
検察審査会が「疑わしきは起訴すべし」の方針をはっきりと打ち出したのだから、今後検察が捜査した事件は起訴・不起訴を問わず、すべて「裁判所送り」になる可能性がある。検察が「物にならんわ」と諦めた事件でも、審査会が1パーセントでも有罪の可能性があると判断したものは「起訴相当」が2度出されることがありうる、ということだから。
すると検察はうかつに捜査もできなくなる。たとえ捜査しても「超極秘裏」になるはずだ。マスコミには絶対に漏れてこないだろう。へたにリークして「結局ダメでした」とは言えないのだ。ことが政治家の場合「すべての国民が告訴の権利を持つ」のが恐ろしい。あるいは逆にどんな微罪でも起訴するようになるかもしれない。少なくとも起訴すれば、検察審査会にはかからないから。
ここからは想像だが、あるいは審査会が「不起訴相当」しか議決しなくなるように、なにか手を打つかもしれない。役人は「出たとこ勝負」を最も嫌うから、素人判断を野放しにはしておかないだろう。第5検察審査会の起訴議決にしても、法廷で徹底的に恥をかかせる作戦に出るかもしれない。起訴したのは検察審査会なのであって検察は「やめる」とはっきり宣言したのだから、「無理を通せばこうなるぜ」と見せしめにする、かもしれない。供述調書などは片っ端から引っ繰り返るだろう、「検察」が法廷にいないのだから。仮に小沢氏の裁判中に大久保被告と石川被告に「無罪判決」が出てしまったら、どうなるのだろう?
添付<検察審査会法>
第3条 検察審査会は、独立してその職権を行う。
第16条 地方裁判所長又は地方裁判所支部に勤務する裁判官は、前条第1項の検察審査会議の開会前、検察審査員及び補充員に対し、検察審査員及び補充員の権限、義務その他必要な事項を説明し、宣誓をさせなければならない。
第20条 各検察審査会に最高裁判所が定める員数の検察審査会事務官を置く。
2 検察審査会事務官は、裁判所事務官の中から、最高裁判所が、これを命じ、検察審査会事務官の勤務する検事審査会は、最高裁判所の定めるところにより各地方裁判所がこれを定める。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK96掲示板
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。