http://www.asyura2.com/10/senkyo96/msg/871.html
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http://alcyone.seesaa.net/article/164823437.html
☆小沢氏議決、予定外の代表選当日に…経緯判明 (読売新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101006-00000087-yom-soci
http://www.asyura2.com/10/senkyo96/msg/870.html
審査員に法律的な助言をする審査補助員を務めた吉田繁実弁護士は、暴力団内部の共謀の成否が争点となった判例や、犯罪の実行行為者でなくても謀議に参加すれば共犯として有罪になるなどと認定した1958年の最高裁大法廷判決を審査員に示し、「暴力団や政治家という違いは考えずに、上下関係で判断して下さい」と説明した。
☆小沢氏起訴相当 再捜査、新証拠の壁
(毎日新聞。4月28日)
http://www.asyura2.com/10/senkyo85/msg/404.html
「暴力団組長のガードマンが拳銃を所持していた場合、組長の指示がなくても共謀を認定した判例がある」。審査の過程で、そんな事例を紹介されたことも、判断を後押ししたようだ。
(注:この事例を紹介したのは、審査補助員であった米澤敏雄=米沢敏雄弁護士である)
《備考》
☆国選弁護人は全て検察・裁判所の犬か?
(アジアシステム開発とヒラノ産業との裁判で、裁判官を罷免請求したか。2009月8月4日)
http://blogs.yahoo.co.jp/kitazumedoctor/4904972.html
http://www.asyura2.com/10/senkyo96/msg/831.html
平成20年(う)第2406号
平成21年7月28日(口頭届日)
平成21年8月3日(書類提出)
国選弁護人解任請求書
東京高等裁判所 第9刑事部 御中
請求者 北詰淳司
刑訴法第38条の3に定める「国選弁護人の解任」の「二」・「四」項の解任理由に該当する為!下記する2名の弁護人の解任を請求するものである。
尚 新たな刑事訴訟に精通した国選弁護人の選任を請求するものである。更に、平成21年8月5日の法廷も新たな国選弁護人が選任され、「弁論再開請求書」が提出され、弁論再開が成るまで延期を請求するものである。
記
上記の被解任当事者2名。
1人目、平成21年4月17日付「国選弁護人選任通知書」により、被告人北詰淳司(以下は当方と記載する。)の国選弁護人に選任され。同4月22日付「主任弁護人指定通知書」で主任弁護人になった、吉田繁實である。
2人目、平成21年4月17日付「国選弁護人選任通知書」により、当方の国選弁護人になった、尾澤宏和である。
一、解任の趣旨。
1、 検察の「証拠番号3・4」を、主任弁護人の吉田繁實が被告人を騙し脅かして、同意させた事実があり、
(1)、且つ、これら「証拠番号3・4」は河野洋子の事実の捏造であり、河野洋子の証言が殆ど偽証であることを証明するもので在るのに、それを国選弁護人は法廷で当方に証明させず、証明どころが「証拠番号3・4」に触れもせず、終わったのである。
(2)、要するに、平成21年7月7日に突然に主任弁護人の吉田繁實が、検察からの証拠提出がされたと言うのに対して、当方は全て不同意にすると言うと、検察の「証拠番号3・4」を不同意にしても警察のは別だが、検察のものは証拠提出されると威圧し、原審での経緯までも無視した物言いをして置き、更に、同年7月8日には尾澤宏和弁護人も前日同様に同席するなかで、主任弁護人の吉田繁實が検察の「証拠番号3・4」を同意しなければ、当方の控弁第1号証・第2号証も認められない。」と騙し、脅してまで、当方に同意をさせた事実。それは、検察の原審等からの経緯に因り、到底法廷に提出で来るものでない為、出せない為、当方の弁護をすべき立場の主任弁護人の吉田繁實・尾澤宏和が騙し・脅しまでして、当方の利益・防御権等を犯してまで検察を幇助した事実。
(3)、そして、正に、「(2)」・「(1)」が成功したことで、検察の「証拠番号3・4」が河野洋子の証人尋問調書が偽証である事実を証明している事実を、更に、暴露する事になる為。最初から裁判所と弁護人が当方の供述質問をさせないで、河野洋子の尋問をすると強調していた河野洋子の証人尋問を止め、東京歯科大の山倉大紀医師等の証人尋問も却下し、さらに、不十分な当方の供述も終わりにして、結審した事実。
(4)、因って、検察の為に国選弁護人が行ったことは検察が高裁で何らの主張も出来(河野洋子の証人尋問で前回の偽証を誤魔化す以外では)ない状態(公訴事実が無いと成っている。)を当方の為ではなく、
検察の為に、わざわざ国選弁護人が検察の主張の正当性は皆無ではない。と成る様に仕立て上げたままで、ましてや、控弁第3号証も共に残した状態で在っては、控訴事実は無いとは言い切れないと、また、経緯からして有罪とされる可能性を作り上げたのである。
誰もが、この事実を把握すれば刑訴法第38条の3「国選弁護人の解任」どころか、憲法第37条の「刑事被告人の権利」を奪っていることは明らかだと、言うものである。
(5)、さらに、平成21年7月28日には「弁論再開申立書」を作成中に捺印は押すが承服しがたい事項があるといいだすのである。
それは、「(2)」の「主任弁護人の吉田繁實が検察の「証拠番号3・4」を同意しなければ、当方の控弁第1号証・第2号証も認められない。」と騙し、脅してまで、当方に同意をさせた事実。」は無いと言い出すのである。
因って、何回が言い分を確認し、最早、何も言う必要も無く我慢も限界であり、我慢する必要も無くなった為、上記の平成21年7月28日(口頭届日)と在る様に、この日の内に2名の「国選弁護人の解任」請求を口頭で東京高等裁判所第9刑事部の主任書記官伊藤昇氏に伝えた次第である。
(6)、挙句に、平成21年7月30日に、高検に確認したところ、検察の「証拠番号3」は国選弁護人へ渡すときに、同書証に添付されている、河野洋子から提出された。
@、「会員名簿欄」(野武士会)の3枚も、カラーでコピーしたものを、「証拠番号3」に添付して国選弁護人には渡していると言う。
A、顔写真(NO,1「4枚。」)・(NO,2「3枚。」)・(NO,4「4枚。」)の3枚もカラーでコピーしたものを、「証拠番号3」に添付して国選弁護人には渡していると言う。
以上は検察とは言え、更なる、怒りを国選弁護人へ覚えるものである。
これらは、当方が常々写真等はカラーでと言っている事であり、
B、まして、「証拠番号3」に添付されている写真は、山倉大紀医師の証人尋問調書が捏造されているものである。原審の国選弁護士(宮下進・清水重呂)と裁判所が絡んでいる証拠でもある大切な写真で在ると、今回解任する吉田繁實・尾澤宏和弁護人には口がすっぱくなるほど、言い尽くしている事項なのである。
C、したがって、当然に、国選弁護人へカラーで検察から届いていないのかと聴いており、確認しているのにカラーで来ているとは言わなかったのである。「B」の件からしても、必須なのであり、まさに、証拠隠滅である。当方の利益・防御権からしても国選弁護人が取るべき行為ではなく、許されることではない。更に共通するのが、これ等は意図で在ることは下記する控弁第3号証「「傷害事件被害者の被害状況再現実施結果報告書」に関しての理不尽(当方を出来れば有罪にする様にする行為。)に共通するものなのである。
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