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検察審査会の2人の審査補助員が小沢派を「暴力団」に見立てて説明(低気温のエクスタシー)
http://www.asyura2.com/10/senkyo96/msg/871.html
投稿者 ラクダ 日時 2010 年 10 月 06 日 05:20:19: CVvKc466SKgVQ
 

http://alcyone.seesaa.net/article/164823437.html


☆小沢氏議決、予定外の代表選当日に…経緯判明 (読売新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101006-00000087-yom-soci

http://www.asyura2.com/10/senkyo96/msg/870.html

審査員に法律的な助言をする審査補助員を務めた吉田繁実弁護士は、暴力団内部の共謀の成否が争点となった判例や、犯罪の実行行為者でなくても謀議に参加すれば共犯として有罪になるなどと認定した1958年の最高裁大法廷判決を審査員に示し、「暴力団や政治家という違いは考えずに、上下関係で判断して下さい」と説明した。


☆小沢氏起訴相当 再捜査、新証拠の壁 
(毎日新聞。4月28日)

http://www.asyura2.com/10/senkyo85/msg/404.html

「暴力団組長のガードマンが拳銃を所持していた場合、組長の指示がなくても共謀を認定した判例がある」。審査の過程で、そんな事例を紹介されたことも、判断を後押ししたようだ。

(注:この事例を紹介したのは、審査補助員であった米澤敏雄=米沢敏雄弁護士である)


《備考》

☆国選弁護人は全て検察・裁判所の犬か?
(アジアシステム開発とヒラノ産業との裁判で、裁判官を罷免請求したか。2009月8月4日)

http://blogs.yahoo.co.jp/kitazumedoctor/4904972.html

http://www.asyura2.com/10/senkyo96/msg/831.html


平成20年(う)第2406号

平成21年7月28日(口頭届日)
平成21年8月3日(書類提出)

国選弁護人解任請求書

東京高等裁判所 第9刑事部 御中
           
請求者 北詰淳司


刑訴法第38条の3に定める「国選弁護人の解任」の「二」・「四」項の解任理由に該当する為!下記する2名の弁護人の解任を請求するものである。

尚 新たな刑事訴訟に精通した国選弁護人の選任を請求するものである。更に、平成21年8月5日の法廷も新たな国選弁護人が選任され、「弁論再開請求書」が提出され、弁論再開が成るまで延期を請求するものである。


上記の被解任当事者2名。

1人目、平成21年4月17日付「国選弁護人選任通知書」により、被告人北詰淳司(以下は当方と記載する。)の国選弁護人に選任され。同4月22日付「主任弁護人指定通知書」で主任弁護人になった、吉田繁實である。

2人目、平成21年4月17日付「国選弁護人選任通知書」により、当方の国選弁護人になった、尾澤宏和である。


一、解任の趣旨。

1、 検察の「証拠番号3・4」を、主任弁護人の吉田繁實が被告人を騙し脅かして、同意させた事実があり、

(1)、且つ、これら「証拠番号3・4」は河野洋子の事実の捏造であり、河野洋子の証言が殆ど偽証であることを証明するもので在るのに、それを国選弁護人は法廷で当方に証明させず、証明どころが「証拠番号3・4」に触れもせず、終わったのである。

(2)、要するに、平成21年7月7日に突然に主任弁護人の吉田繁實が、検察からの証拠提出がされたと言うのに対して、当方は全て不同意にすると言うと、検察の「証拠番号3・4」を不同意にしても警察のは別だが、検察のものは証拠提出されると威圧し、原審での経緯までも無視した物言いをして置き、更に、同年7月8日には尾澤宏和弁護人も前日同様に同席するなかで、主任弁護人の吉田繁實が検察の「証拠番号3・4」を同意しなければ、当方の控弁第1号証・第2号証も認められない。」と騙し、脅してまで、当方に同意をさせた事実。それは、検察の原審等からの経緯に因り、到底法廷に提出で来るものでない為、出せない為、当方の弁護をすべき立場の主任弁護人の吉田繁實・尾澤宏和が騙し・脅しまでして、当方の利益・防御権等を犯してまで検察を幇助した事実。

(3)、そして、正に、「(2)」・「(1)」が成功したことで、検察の「証拠番号3・4」が河野洋子の証人尋問調書が偽証である事実を証明している事実を、更に、暴露する事になる為。最初から裁判所と弁護人が当方の供述質問をさせないで、河野洋子の尋問をすると強調していた河野洋子の証人尋問を止め、東京歯科大の山倉大紀医師等の証人尋問も却下し、さらに、不十分な当方の供述も終わりにして、結審した事実。

(4)、因って、検察の為に国選弁護人が行ったことは検察が高裁で何らの主張も出来(河野洋子の証人尋問で前回の偽証を誤魔化す以外では)ない状態(公訴事実が無いと成っている。)を当方の為ではなく、
検察の為に、わざわざ国選弁護人が検察の主張の正当性は皆無ではない。と成る様に仕立て上げたままで、ましてや、控弁第3号証も共に残した状態で在っては、控訴事実は無いとは言い切れないと、また、経緯からして有罪とされる可能性を作り上げたのである。
誰もが、この事実を把握すれば刑訴法第38条の3「国選弁護人の解任」どころか、憲法第37条の「刑事被告人の権利」を奪っていることは明らかだと、言うものである。

(5)、さらに、平成21年7月28日には「弁論再開申立書」を作成中に捺印は押すが承服しがたい事項があるといいだすのである。
それは、「(2)」の「主任弁護人の吉田繁實が検察の「証拠番号3・4」を同意しなければ、当方の控弁第1号証・第2号証も認められない。」と騙し、脅してまで、当方に同意をさせた事実。」は無いと言い出すのである。
因って、何回が言い分を確認し、最早、何も言う必要も無く我慢も限界であり、我慢する必要も無くなった為、上記の平成21年7月28日(口頭届日)と在る様に、この日の内に2名の「国選弁護人の解任」請求を口頭で東京高等裁判所第9刑事部の主任書記官伊藤昇氏に伝えた次第である。


(6)、挙句に、平成21年7月30日に、高検に確認したところ、検察の「証拠番号3」は国選弁護人へ渡すときに、同書証に添付されている、河野洋子から提出された。

@、「会員名簿欄」(野武士会)の3枚も、カラーでコピーしたものを、「証拠番号3」に添付して国選弁護人には渡していると言う。

A、顔写真(NO,1「4枚。」)・(NO,2「3枚。」)・(NO,4「4枚。」)の3枚もカラーでコピーしたものを、「証拠番号3」に添付して国選弁護人には渡していると言う。


 以上は検察とは言え、更なる、怒りを国選弁護人へ覚えるものである。

これらは、当方が常々写真等はカラーでと言っている事であり、
B、まして、「証拠番号3」に添付されている写真は、山倉大紀医師の証人尋問調書が捏造されているものである。原審の国選弁護士(宮下進・清水重呂)と裁判所が絡んでいる証拠でもある大切な写真で在ると、今回解任する吉田繁實・尾澤宏和弁護人には口がすっぱくなるほど、言い尽くしている事項なのである。

C、したがって、当然に、国選弁護人へカラーで検察から届いていないのかと聴いており、確認しているのにカラーで来ているとは言わなかったのである。「B」の件からしても、必須なのであり、まさに、証拠隠滅である。当方の利益・防御権からしても国選弁護人が取るべき行為ではなく、許されることではない。更に共通するのが、これ等は意図で在ることは下記する控弁第3号証「「傷害事件被害者の被害状況再現実施結果報告書」に関しての理不尽(当方を出来れば有罪にする様にする行為。)に共通するものなのである。  

 

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コメント
 
01. 2010年10月06日 05:33:32: Z168NS2dpM
ゴミ売りが早々と

審査会の内部情報を公表しているが

本来審査内容は守秘義務があり罰則規定もあるのでは?

起訴について問題ありと騒がれているから

あえて審査内容を早めに出した?

かえって怪しい


02. 2010年10月06日 05:40:11: 6x8wosZLUY
ゴミ売は見てないけど、朝日にも出てたよ。
検察仲良し記者クラブにはリークされてるんだろうな。

03. 2010年10月06日 07:33:45: HejJwkupBk
そうですか、暴力団事例ですか。人は、自分に似せた事例しか思いつかないものです。却って、哀れを誘いますね。
特捜とマスコミの冤罪作り共同正犯関係継続中に変わりはありませんが、まるで、暴力団宜しく、内部抗争中というところではないですか。これだけ、世間に洩れてしまったのです。生き残りをかけて、収拾を図りたいグループがで出てきても不思議はありません。国民が、利口にならなければ、この国は、再生しません。ますます、注視してゆきましょう。

04. 2010年10月06日 08:09:57: vioZ6Cuwf2
西部が小澤は背広を着た暴力団と評していたらしいから、学習院の先生から見れば国民の生活が第一を唱える者など暴力団並だろう。

05. 2010年10月06日 09:12:55: p75dV2wG02
本件
 石川秘書「収支報告書ですが、これでいいでしょうか」←報告相談した。
 小沢氏「ああ、いいんじゃない」

ヤクザ
 子分「これから拳銃もって殺ってきますが、いいでしょうか」
 親分「行って来い」

↑あまりにも違うだろ。
本件の要点は記載のどこがどう違法なのか不明であること。
検察が記載は違法だと言い張ってるわけだが、それ(報告書)を見せられただけで、直ちに違法だと判断できるヤツなど普通は考えられない(実際、期ズレの話はずっと前からあったがほとんど無視されてきた)。違法性の認識もないのに共犯や共謀になりようがない。確かに、報告書は代表である小沢氏の名義も記載されて提出されるが、そんなことで共犯関係にならないことは当の政治資金規正法を読めば一目瞭然。建前上の責任者である代表ではなく、実際の事務責任者である会計責任者が罪に問われると書いてある。それゆえ検察は小沢氏を共謀として起訴するにはどの政治団体でも行われているような単なる報告相談ではなく、具体的な内容が必要だとしたわけだが、議決要旨にあるように、審査会は何の理解も示さず「具体性が無くても共謀だ」と決めつけている。これはとんでもない話でしょう。


06. 2010年10月06日 15:23:31: hbQB8zGRrI
05さま
収支報告書の作成は05年3月頃。登記を05年に延ばすかどうかは04年10月の話。
05年3月に「いいだろう」と言ったことが半年前共謀したことになるんですかね。
ヤクザの例でいえば
子分「半年前に殺してしまいました」
親分「仕方ないな」
ということです。

07. 2010年10月06日 16:49:00: Jawy4RbbVA
相手を批判する際、自身の無意識が投入されるという。なるほど仙谷は、学生運動上がりで、暴力団や総会屋とズブズブで、建設国保不正加入疑惑があって、日弁連会長の宇都宮ともワイロでつながっている「悪徳弁護士」だったな。お前こそが「暴力団」そっくりだろう、仙谷よ。小沢派を「暴力団」に見立てるとは、仙谷自身の無意識が投入されているようだな。

08. 2010年10月06日 20:37:27: NtvqIzrEfs
仙谷ボロを出しそうだね

09. 2010年10月07日 10:34:53: p75dV2wG02
>>06
確かにそうですね。「報告・相談」の時期についても具体性が必須で、「具体性なんて関係ねーよ」という審査会はますますおかしいでしょう。

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