http://www.asyura2.com/10/senkyo96/msg/861.html
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(写真)「審査員の無知につけこんで冤罪議決の作成に導いた吉田繁實弁護士」(http://www.shiroyama-tower.com/02.html) 独立党公式ブログより
http://rickoshi001.blog.ocn.ne.jp/blog/2010/10/post_0f8e.html
2010/10/05
「十二人のイカれた奴ら」の、対小沢一郎政治妨害議決 (小吹 伸一)
ゴロツキ謀略右翼の、いいがかりの申請(http://ameblo.jp/doronpa01/entry-10451351357.html)を不当にも受理(http://ameblo.jp/doronpa01/image-10455665539-10409054514.html)した、東京第五検察審査会(http://www.janjanblog.com/archives/11774)が、小沢一郎氏の二度の不起訴処分に対し、昨10月4日、二度目の起訴議決(http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/62104893.html)を発表した。
「審査補助員」なる者の手引きにより、よせあつめの素人が検察と同等の起訴権限を発揮することになる、権力側の操作に好都合な制度が、かくしてめでたく旧権力により濫用された。
そこで議決の全文を通読してみたが、いや、おそれいった。
書き出しからして無茶苦茶だ。
【議決の趣旨 別紙犯罪事実につき、起訴すべきである。】と、しょっぱなから「犯罪事実」を、裁判すっ飛ばして断定しており、しかも、そう見なした理由は、【議決の理由】以下のくだくだしい部分にも、ほかどこにも書いていない。
だいたい、政治資金収支報告書への記載が約2ヶ月遅れている程度のことの、どこが犯罪なのか。「偽装工作」とこれまた断定しているが、実体は「何」であるところを、どう見せかけようとして「偽装」したというのか、まったく説明していないのだ。
「犯罪だから犯罪なのだ」と言っているのと同じで、どういう犯罪なのか、文面からは、何もわからない。それでいて「犯罪事実につき、起訴すべきである」としている、おそるべき主観主義の議決文なのである。
この決定に至った審査会の面々は、自分たちが何のことを話し合っていたか、見当もついていなかったのではないか。こんなものを公表して恥ずかしくないのか。
同議決文の、【検察審査会の判断】の項では、被疑者3名(石川知裕議員・大久保隆規秘書・池田光智秘書)への検察による再取調べについて、【いずれも形式的な取調べの域を出ておらず、本件を解明するために、十分な再捜査が行われたとは言い難い】と言い放っている。
石川氏・池田氏それぞれ21日間、大久保氏計104日間拘留し取り調べても、起訴要件が固められなかったものを、「十分な再捜査」とはどうやれというのか。
政治資金収支報告書の記載の期ズレなど、誰の迷惑になるわけでもなく、立小便よりも軽罪であると言える。そんなことを理由にまた、彼らを長期拘禁して締め上げればよかったのか。
以下、「およそ考え難い」、「と思われる」、「信用性が認められる」、「信用できない」、「被疑者の関与を強く窺わせる」、「不起訴処分としたことに疑問がある」、「と考えられる」云々と、徹頭徹尾、審査会側の主観や心象的判断のみにより、一個の公人の起訴を司法に強制するこの議決文は、アマチュアリズム暴走の傑作事例として、後世に読み継がれる価値がある。
当該案件について、社内吊りの雑誌広告の見出しを読み流した程度の知識で、審査に臨んだとしか思えないひどさだ。
検察審査会を審査させろ、と言いたくなる。
客観性とか、公正性について、東京第五審査会の連中は、少しでもまともに考えたことはあるのか。
今回議決について、郷原信郎氏がツイートで、【今回の検察審査会の議決書、理屈にも何もなっていない。虚偽記入罪の共謀がどのような場合に成立するのか、斎藤検事は、どういう説明をしたのか。補助弁護士の吉田という人は、政治資金規正法をどう理解しているのか。強制起訴になっても証拠がないのでまともな公判にはならない。この議決書に基づいて起訴すると言っても、その前提となっている解釈がおかしいので、証拠を取捨選択しようがない。結局、指定弁護士は、検察から提供された証拠を手当たり次第証拠請求するしかないのではないか。それは、石川氏らの公判にも影響する。今回の議決は検察にとっても深刻な事態。】と述べ、【誰が弁護人やっても(小沢氏は)無罪です。】と言明している。
http://twitter.com/nobuogohara/status/26348400934
https://twitter.com/nobuogohara/status/26348537131
東京第五審査会が、自らの陋劣な判断力と知的水準を世間に晒すことになる、ただそれだけでことが済めばいいのだが、裁判は裁判である。小沢一郎氏の政治活動は、判決が下るまで法廷ひいては世論により制約を被ることになる。
要するに、やらせておけばどれだけ国益を毀損するかわからない、無能秕政の菅直人隷米内閣に、いずれ代わって民主党を率いるべき小沢一郎氏に、刑事裁判のハンデを背負わせ、政権を担う機会を奪うため。ただこのために、今回の第五検察審査会の11名と、これら魯鈍を誘導した審査補助員 、吉田繁實弁護士(http://niben.jp/orcontents/lawyer/detail.php?memberno=1292)が、米国従属勢力により起用された。
無罪ははじめからわかっているので、判決が下るまでの期間、小沢氏の政治活動を妨害できればいい、売国メディアが「小沢一郎被告」と呼び、「裁判中の容疑者」として扱うことで、何も考えない白痴層を騙し続けられればそれでいい、というわけだ。
もともと陸山会をめぐる政治資金疑惑じたい、小沢潰しの国策というか、米国策捜査なので、これまでずっと続いてきたことが、万難排して貫徹されているだけのこと。
米国ユダヤ金融資本直轄CFRと、走狗の売国奴連中も、ワルなりに気合が入っている。
メディアや検察の様子がおかしいことに、いいかげん気づいた日本国民が増えてきているから、先方も押さえ込みに必死なわけだ。
ところで今回議決は、代表選同日の9月14日に下されていたわけだが、当時まだ郵便不正事件での前田検事の逮捕もなく、その取調べ手法や調書のとり方の違法性が、現在ほどには世論に周知されていなかった。
同じ前田検事が大久保秘書の調書をとった陸山会の件で、検察の見立て通りに起訴せよとの、ゴロツキ申し立て人・桜井誠一派の主張に便乗した、謀略議決文の起草担当責任者、吉田繁實氏の苦衷は察しがつく。
どうこじつけても筋が通らないから、あえて審査員の無知と謬見を全面的に丸出しにして、最低の頭脳の持ち主が書いたような議決文面を作成し、強引に公布するほかなかったのであろう。
吉田弁護士はこれで、法律家としてのキャリアをどぶに叩き込むはめに陥った。
今年の民主党代表選で示された、菅直人内閣を操縦する米国および従米勢力の、徹底的に汚いやり口については、先日スレッドを立ててまとめておいた。
菅改造内閣はまたしても米国ユダヤのご命令通り
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/news/2092/1285356562/
さらに審査会の錯乱議決を契機に、民主党内部のゴキブリから、小沢氏は離党せよとか除名にすべきだとかの主張が発されている。
牧野聖修の辞書には、推定無罪という言葉はないらしい。
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/news/2092/1285356562/50
ともあれ、まことに退屈せずにすむ展開ではある。
石井一議員や村木厚子さんを陥れようとした特捜検察の意図が、完全に裏目に出た郵便不正事件の、千倍ぐらい面白い裁判になるだろう。
この状況を最大限に利用することを考えるのが、革命推進者の役目のはずだ。
このたび12人のイカれ男(女?)を 使役して、やけくその超大型ブーメランを投擲してくれた、米国金融権力の手駒のみなさん、拭い去ることのできない汚名と凋落の未来をお楽しみに。
ところで、現行の検察審査会法の歪みを、わかりやすく指摘したブログがあったので以下に引用します。
研幾堂の日記
2010-09-09 二回目の起訴相当議決を出す検察審査会について 一
http://d.hatena.ne.jp/kenkido/20100909
・・・検察が再度の不起訴処分を行ったのに対して、検察審議会が起訴相当の議決をしたならば、それによって刑事裁判への提訴が行われる義務が生ずるが、ここにあって検察審査会は、対検察の審査会ではなくして、公訴(刑事裁判の場合、通常、起訴をこう呼ぶ。)のプロセスの一環に、ことにそのプロセスの初発的位置に関与するものとなっており、こうした公訴権を行使する機関の如き役割に、民意とか民主制度的意義などといったものを言うのは、これらの言葉のはなはだ不穏当な意味合いのものによってでしかないのである。
このことは、二度目の起訴相当議決によって開始される刑事裁判のあり様を見ることで、明らかとなる。このときの刑事裁判手続きは、実は、非常にその存在性格の曖昧なものなのである。そも、二度目の起訴相当議決の義務、あるいはその法的拘束力は、誰に生ずるもので、何に対してのものなのであろうか。この答えは、明確には得られない。なんとなれば、起訴相当議決が生じさせるものの実質を見れば、それはその議決の扱った事案(事件)に就き、そこにおける被告とされる人に対する刑事裁判が開催されることであって、ここから言えば、刑事裁判的手続きを施行する義務であって、あるいは、そのような手続きを執行するよう関係者の拘束であって、端的に言えば、或る被告人に対する刑事裁判の挙行を命ずるもの、なのである。
ここに正体不明の刑事裁判的手続きが姿を現す。次のものは誇張的な言い方であるが、この刑事裁判的手続きが常態から懸隔しているのは、起訴人が不明であるというところにある。従来の日本の刑事行政的刑事裁判制度にあっては、起訴人は検察官、すなわち政府である。ところで、二度目の起訴相当議決により、その挙行の義務が生じ、その手続きの執行が法的に拘束された執り行われる刑事行政的刑事裁判では、検察官が公訴の任にあたらない。指定弁護士なる者が、公訴状を記し、以降の訴追追行の任にあたる。この者は、一体、何ものなのであろうか? そしてその者は、その名称より問うならば、誰の弁護人なのであろう、すなわち、如何なる起訴側当事者の、刑事裁判場における起訴側代理人なのであろうか。それとも、この指定弁護士なる者が、そのままに起訴側当事者なのであろうか。私は、こう見なすことに同意する人は居ないと思うし、またこうした説明をする人を見たことがない。
では、二度目の起訴相当を議決した検察審査会のメンバーが、執り行われる刑事裁判的手続きでの起訴側当事者なのであろうか。だが、審査会メンバーを起訴側の当事者とすることに、同意する人はやはりいないであろうと思う。それは検察審査会制度の本旨に照らして、決して言い得ないことであるから。しかし、二度目の起訴相当議決に法的拘束力が生ずるとされた〈検察審査会〉には、何らかの意味で、当事者的な性格を言い得るかも知れないが、しかし、その〈検察審査会〉の制度性格は、そも不明瞭であり、現在のところは、従前の検察審査会として捉えられるままである。
かくして、起訴側の当事者不在の刑事裁判というものが、そこに姿を現すのである。しかも、この刑事裁判にあっては、被告人と、被告人に嫌疑されるところの犯罪のみが、存在しているのである。しばし〈検察審査会〉の段階をとりはずして考え見ることにしよう、すなわち、誰にでも起きる可能性のあるものだと想定してみよう。ならば、次のような事態が想像されるであろう、すなわち、ある時、我々の内の誰かが、ある不特定の誰かによって、こう告発される、あれはアヤシイ奴である、そしてその怪しさの背後には犯罪行為があるに違いない、従って、その犯罪行為の認定を目指して、刑事裁判場に引きづり出す必要がある、そしてこうした訴えがそのままに刑事裁判所に受理されて、最初のアヤシイと嫌疑された人は、刑事裁判の被告人となるのである。そして、その裁判場裡にあって起訴側当事者には、誰の姿も無く、しかし誰の、また何の代理人か判らない弁護士が、起訴状や諭告を淡々と開陳するのである。
私は、二度目の起訴相当議決により催される、刑事行政上の刑事裁判手続きは、今想像された姿から得られるものをして、最も良く了解出来るような、そういう異常な刑事裁判的手続きであると思う。
<資料>
小澤起訴議決全文(政治とカネ230)
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/62104893.html
平成22年東京第五検察審査会審査事件(起相)第1号
(平成22年東京第五検察審査会審査事件(申立)第10号)
申立書記載罪名 政治資金規正法違反
検察官裁定罪名 政治資金規正法違反
議決年月日 平成22年9月14日
議決書作成年月日 平成22年10月4日
議決の要旨
審査申立人
(氏名) 甲
被疑者
(氏名) 小沢一郎こと 小澤一郎
不起訴処分をした検察官
(官職氏名) 東京地方検察庁 検察官検事 斎 藤 隆 博
議決書の作成を補助した審査補助員 弁護士 吉 田 繁 實
当検察審査会は、上記被疑者に対する政治資金規正法違反被疑事件(東京地検平成22年検第11022号)につき、平成22年5月21日上記検察官がした再度の不起訴処分の当否に関し、検察審査会法第41条の2第1項により審査を行い、次のとおり議決する。
議決の趣旨
別紙犯罪事実につき、起訴すべきである。
議決の理由
第1 被疑事実の要旨
被疑者は、資金管理団体である陸山会の代表者であるが、真実は睦山会において平成16年10月に代金合計3億4264万円を支払い、東京都世口谷区の土地2筆(以下「本件土地」という。)を取得したのに
1 陸山会会計責任者A(以下「A」という。)及びその職務を補佐するB(以下「B」という。)と共謀の上、平成17年3月ころ、東京都選挙管理委員会において、平成16年分の陸山会の収支報告書に、本件土地代金の支払いを支出として、本件土地を資産としてそれぞれ記載しないまま、総務大臣に提出した
2 A及びその職務を補佐するC(以下「C」という。)と共謀の上、平成18年3月ころ、東京都選挙管理委員会において、平成17年分の陸山会の収支報告書に、本件土地代金分過大の4億1525万4243円を事務所費として支出した旨、資産として本件土地を平成17年1月7日に取得した旨それぞれ虚偽の記入をした上、総務大臣に提出したものである。
第2 検察官の再度の不起訴処分
嫌疑不十分
第3 検察審査会の判断
1 再捜査について
検察官は再捜査において、被疑者、A、B、Cを再度取調べているが、いずれも形式的な取調べの域を出ておらず、本件を解明するために、十分な再捜査が行われたとは言い難い。
2 供述の信用性
(1) Bの供述について、4億円の出所や土地取得資金の記載を翌年にずらした偽装工作の動機に関する供述に不合理・不自然な点もみられるが、4億円の出所、偽装工作の動機に関する供述は真の動機を明らかにできないことから、苦し紛れの説明をせざるを得なかったもので、被疑者に報告・相談等したことに関する供述とは局面を異にする。そして、Bは被疑者を尊敬し、師として仰いでおり、 Bが被疑者の関与を実際より強める方向で虚偽の供述に及ぶことや被疑者を罪に陥れるための虚偽の供述をすることはおよそ考え難い。
さらに、再捜査において、検察官から被疑者に不利となる報告・相談等を認める供述をした理由を聞かれ、合理的に説明し再捜査前の供述を維持していることなどから、前記Bの供述には信用性が認められる。
(2) Bの被疑者に報告・相談等したとの供述について、被疑者の了解を得たとする場面での具体的なやりとりがなく、迫真性があるものとまで言えないとして、また、Bの説明に対する被疑者の反応も受身のものであるとして、Bの供述の信用性を消極的に評価することは適切ではない。Bが取調べを受けたのは、被疑者に説明・相談し、了承を得たときから5年ほど経緯した時点である上、Bにとって、日常的な業務の場所である被疑者事務所で、用意した資料に基づいて報告・説明したのであるから、そのときのやりとりや状況に特に記憶に残るものがなかったとして、何ら不自然、不合理ではなく、本件では、細かな事項や情景が浮かぶようないわゆる具体的、迫真的な供述がなされている方が、むしろ作為性を感じ、違和感を覚えることになるものと思われる。
3 C供述の信用性
Cは、「平成17年分の収支報告書を提出する前に、被疑者に土地代金を計上することを報告し、了承を得た」旨の供述をしていたが、再捜査において、この供述を翻し、これを完全に否定するに至っている。
(1) Cの被疑者に報告し了承を得たとの供述について、Bからの会計補助事務の引き継ぎにおいて、本件土地代金の収支報告書での処理に関する方針についても引き継ぎがなされていることは、Bの供述と符合するものである。そして、CもBと同様に、被疑者を尊敬し、師として仰いでおり、Cが被疑者の関与を実際より強める方向で虚偽の供述に及ぶことや被疑者を罪に陥れるための虚偽の供述をすることはおよそ考え難いことなどから、Cの変遷前の供述には信用性が認められる。
(2) Cの供述について、Bの供述と同様に、被疑者の了解を得たとする場面での具体的なやりとりがなく、迫寅性があるものとまで言えないとして、また、Cの説明に対する被疑者の反応も受身のものであるとして、Cの供述の信用性を消極的に評価することは適切ではない。その理由は既にBの供述について述べたとおりである。
(3) Cは、再捜査において、被疑者に報告し了解を得た供述を翻し、これを否定しているが、その理由として、Cは、前供述当時から明確な記憶があったわけではなく、曖味な記憶に基づいて話してしまったが、冷静になって記憶を呼び戻した結果、はっきりなかったと思い至ったというほかない旨の説明をしているが、Cは逮捕前から、Aへの報告を否定しつつ、被疑者への報告、了承を供述しており、記憶に従つて供述していたことが認められることから、不合理な説明である。そして、再捜査における取調べにおいては自らの供述が被疑者の刑事処分に影響を及ぼしかねないことをおそれていることが明らかであることなどから、Cの変遷後の供述は信用できない。
4 被疑者供述の信用性 (1) 被疑者の本件土地購入資金4億円の出所について、被疑者の当初の説明は著しく不合理なものであつて、到底信用することができないものである上、その後、その説明を変えているが、変更後の説明も著しく不合理なものであつて、到底信用することができないものである。被疑者が本件4億円の出所について明らかにしようとしないことは、被疑者に収支報告書の不記載、虚偽記入に係る動機があつたことを示している。
(2) 被疑者は、本件土地購入の原資を偽装するために、銀行から陸山会の定期預金4億円を担保に被疑者個人が4億円を借り入れるに際して、融資申込書や約束手形に署名・押印したことに関し、「Bから特に説明を受けることなく、求められるままに署名した」旨の供述をしている。しかし、被疑者は、本件土地購入資金として4億円を自己の手持資金から出したと供述しており、そうであれば、本件土地購入資金として銀行から4億円を借入れる必要は全くなかつたわけであるから、年間約450万円もの金利負担を伴う4億円もの債務負担行為の趣旨・目的を理解しないまま、その融資申込書や約束手形に署名・押印したとの点については、極めて不合理・不自然である。また、本件土地購入資金の原資を隠すために偽装工作として、4億円の銀行借入を行つたのであれば、原資の4億円については収支報告書に記載されないことになり、その偽装工作のために収支報告書の不記載、虚偽記入がなされることは当然であって、このような銀行借入を行うことを了承して自ら融資申込書等に署名・押印している以上、当然に不記載・虚偽記入についても了承していたものと認められることになる。
5 状況証拠
前記の定期預金担保貸付が行われた際に、被疑者が融資申込書や約束手形に署名・押印していることのほか、 4月27日付け検察審査会議決において指摘されているように、平成16年10月29日に売買代金を支払い取得した土地の本登記を平成17年1月7日にずらすための合意書を取り交わし、合意書どおりに本登記手続を同年1月7日に行うなど、土地取得の経緯や資金についてマスコミなどに迫及されないようにするための偽装工作をしている。また、被疑者とB、A、Cの間には強い上下関係があり、被疑者に無断でB、A、Cが隠蔽工作をする必要も理由もない。
さらに、被疑者は、平成19年2月20日に事務所費や資産等を公開するための記者会見を開くにあたり、同年2月中旬ころ、Cに指示し、本件土地の所有権移転登記が被疑者個人の名義になっていることから、本件土地が被疑者個人の財産ではなく、陸山会の財産である旨の確認書を平成17年1月7日付けで作成させ、記者会見の場において、被疑者自らこの偽装した確認書を示して説明を行っている。この確認書の作成年月日の偽装は事後的なものであるが、収支報告書の不記載・虚偽記入についての被疑者の関与を強く窺わせるものである。
6 まとめ
以上の直接証拠及び状況証拠に照らし、検察官が、被疑者とAやB、Cとの共謀を認めるに足りる証拠が存するとは言い難く、結局、本件は嫌疑不十分に帰するとして、不起訴処分としたことに疑問がある。
検察官は、起訴するためには、的確な証拠により有罪判決を得られる高度の見込みがあること、すなわち、刑事裁判において合理的な疑いの余地がない証明ができるだけの証拠が必要になると説明しているが、検察官が説明した起訴基準に照らしても、本件において嫌疑不十分として不起訴処分とした検察官の判断は首肯し難い。
検察審査会の制度は、有罪の可能性があるのに、検察官だけの判断で有罪になる高度の見込みがないと思って起訴しないのは不当であり、国民は裁判所によってほんとうに無罪なのかそれとも有罪なのかを判断してもらう権利があるという考えに基づくものである。そして、嫌疑不十分として検察官が起訴を躊躇した場合に、いわば国民の責任において、公正な刑事裁判の法廷で黒白をつけようとする制度であると考えられる。
よって、上記趣旨のとおり議決する。
東京第五検察審査会
投稿日 2010/10/05
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