72. 2010年10月10日 18:39:35: tCTeyFIUac
>>50,>>55,>>56.>>58,>>59.>>67.>>68.>>69.>>70,>>71,今、要件を逸脱した議決がでたことで、確実に攻守ところを変えている状況。>>71 今、小沢氏が「強制起訴される」ことについて誰がどういったとか先走った報道がめにつくが早すぎるだろう。 「推定無罪」ということをいうが事実認識を誤るもの、「無実」というべきもの。 「推定無罪」とは、「有罪」を前提としたもので、「有罪」が決まるまで「無罪」という意味があるから、逆に 推定無罪=有罪 のことの意味になりかねない。 つまり「法律」に依っていないことが問題なのだ。 法規定さえないのだから、罪になりようがない。(罪刑法定主義) これはそもそも憲法で保障された「罪刑法定主義」に反する違憲なのだ。 そして、いよいよ小沢氏側が反転攻勢に出たようだ。国会もこのことを十分議論しなければならない。 強制起訴について、結果は議決した「犯罪事実」が、議決要件〈検察審査会法第2条〉を逸脱しているということが判明。 検察審査会は、「起訴議決」をしたときは、「議決書」に、その「認定した「犯罪事実」」を記載しなければならない。〈検察審査会法第41条の7、1項〉 (そして、「認定した議決書」の「謄本」は地方裁判所に送られる。)〈検察審査会法第41条の7、3項〉 したがって、今回の起訴相当議決の「犯罪事実」〈別紙〉は、第二条 1項に違反して作られたものということだ。 それだけでなく、これは犯罪にもならないものを犯罪として処罰を受けさせるため「申告」した誣告行為ともいえるだけでなく、認定した犯罪事実ということになる。もし、これを変えたら「認定した犯罪事実」でなくなる。 犯罪となるためには予め法律によって厳しく決められていなければならない。これを「罪刑法定主義」という。 今回の議決で出された「議決書」の「犯罪事実」は「議決書」の(別紙)ということだ。 よく「別紙」は本体でない付属物だから、簡単に差し替えられるというが、法律で決められた一体のもの、差し替えたら「認定した犯罪事実」(同1項)でなくなる ( 第41条の7第3項の規定による議決書の謄本の送付があつたときは、裁判所は、「起訴議決に係る事件」について「公訴の提起」及びその維持に当たる者を弁護士の中から指定しなければならない。)(同第41条の9) 『「起訴議決に係る事件」について「公訴の提起」』(同第41条の9)だから、「起訴議決書(「犯罪事実」が確定〈認定〉してなければ「公訴の提起」は不能。 「公訴の提起」に至る「手続」がその「規定」〈検察審査会法〉に違反して行われたため無効である(刑事訴訟法第338条 四項)ときは公訴提起の取り消しをしなければならない。(法第41条の10 2項) >>68 >>69 ・・・ さあどうする。 これから、その部分を含む原理原則論での攻防が行なわれるだろうが、攻守は逆転です。>>71 なお、秘書の石川議員、シナリオライター前田容疑者(懲戒免職になった)が調べた大久保元秘書などの方は「期ズレ」で、「政治資金規正法」にそういう犯罪〈条項〉はない(罪刑法定主義)。 どうせ予め決められた筋書きで取り調べたものでしょう。 「供述調書は信じられる。」と断言していたが、「供述」は「法廷」での「反対尋問」を受けなければ「証拠能力」を持たない〈刑事訴訟法第320条他〉。 当然、これからはことごとく否定に出るだろうから結果は目に見えている、第二の郵便事件となるだろう。 勿論、共謀等を罪とする法も無いし、「政治資金規正法」には、代表者の責任は「政治資金規正法」では罰金50万円と決まっている。〈政治資金規正法第25条2項〉 (これは、ホームレスとか息子の高校生を「会計責任者」にしたとか、「選任」に相当の注意を怠った場合に限られ、実際にはないが、「罰金」の「公訴時効」は3年(刑事訴訟法第250条2項)と決まっている。) 04年度であれ05年度であれいずれにしてもとっくに過ぎ去っている。 民意とは恣意ということに他ならない。恣意とは善悪整理されていないということ、そのために「法律」があるのです。 「罪刑法定主義」の「原理原則」に則れば上記の如く論点は極めて簡潔。 というわけで、どこからつっこんでも小沢氏追及は無理〈法律も無いし〉、裁判で決着をつけるまでもなくそもそも無理筋です、「推定無罪」ではなく「無実」なのです。 憲法では、「手続の保証」に加え、「法の下の平等」、「財産権の自由」〈自分の財産を自由に使うこと〉が保証されている。 たとえ「最高実力者」といえども侵すことはできないのです。
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