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検察審査会法の総則に、この法律の目的が次のように書かれている。
第1条 公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため、(中略)検察審査会を置く。
第2条 検察審査会は、左の事項を掌る。
一 検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項(後略)
東京第5検察審査会は、この第1、第2条を次のように解釈している。(以下引用)
検察審査会の制度は、有罪の可能性があるのに、検察官だけの判断で有罪になる高度の見込みがないと思って起訴しないのは不当であり、国民は裁判所によって本当に無罪なのかそれとも有罪なのかを判断してもらう権利があるという考えに基づくものである。そして、嫌疑不十分として検察官が起訴に躊躇(ちゅうちょ)した場合に、いわば国民の責任において、公正な刑事裁判の法廷で黒白をつけようとする制度であると考えられる。よって、上記趣旨の通り議決する。(引用終わり)
この趣旨に従って、「起訴相当」の議決を行うならば、当然、この法律に定められている「起訴相当」の議決の条件を満たしていなければならない。それが法律と言うものである。特に2回目の「起訴相当」に関しては、この法律の第41条の7に定めに則っていなければならない。そうでなければ「起訴相当」は無効である。
第41条の7には、次のように書かれている。
検察審査会は、(2回目の)起訴議決をしたときは、議決書に、その認定した犯罪事実を記載しなければならない。この場合において、検察審査会は、できる限り日時、場所及び方法をもつて犯罪を構成する事実を特定しなければならない。
以上、この法律の第1条、第2条、第41条の7を、スピード違反を例に挙げて分かり易く言うと次のようになる。第1条は「交通安全のために、交通警察官を置く」。
第2条「交通警察官はスピード違反を取り締まる」。第41条の7「スピード違反で検挙した時は、スピード違反の事実を記載しなければならない。交通警察官は、できる限り日時、場所及び速度の事実を特定しなければならない」と言うことになる。
それでは、この2回目の起訴議決をした議決書に、その認定した「犯罪事実」はどのように記載されているかである。議決書の「まとめ」は次の通りである。
以上の直接証拠と状況証拠に照らし、検察官が小沢氏と大久保被告、石川被告、池田被告との【共謀を認めるに足りる証拠が存するとは言い難く】、結局、本件は嫌疑不十分に帰するとして、不起訴処分としたことに疑問がある。検察官は起訴するためには、的確な証拠により有罪判決を得られる高度の見込みがあること、すなわち、刑事裁判において合理的な疑いの余地がない証明ができるだけの証拠が必要になると説明しているが、検察官が説明した起訴基準に照らしても、本件において嫌疑不十分として不起訴処分とした検察官の判断は首肯し難い。
これを読む限り検察審査会は、【共謀を認めるに足りる証拠が存するとは言い難く】という検察の不起訴理由を覆すに足る、共同謀議の犯罪事実を示す合理的な証拠を示していない。
ただ、検察の起訴基準に照らして、不起訴処分とした検察官の判断(説明)は納得できないと言っているだけである。なお、状況証拠を述べているが、そこに挙げている土地取引において、農地法に関する重大な事実誤認がある。
つまり、交通警察官が「スピード違反」の事実を記載してはいないが、スピード違反の規準に照らして、スピード違反を犯していないはずがない。だから、「スピード違反」で、起訴せよと言っているようなものである。しかも「スピード違反」の根拠になる速度計が狂っている(=農地法)のを無視しているのだ。
検察審査会が「起訴相当」の議決をしたが、この法律の第41条の7の条件を満たしていないと、筆者は判断する。従って、法41条の10の但し書きが適用されるべきだと考える。そこには、「刑事訴訟法第338条第4号(=公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき)」に該当することが明らかである時は、公訴を提起しなくてもよいと書いてある。
だが、ものは考えようで、早急に公判を要求し裁判で無罪を勝ち取ることと、なぜ、小沢氏だけが捜査のターゲットとされたかの真因を明らかにする。つまり、村木さんの無罪により、狼煙が上がった特捜部解体論の実践と、その黒幕を徹底的に壊滅させる良い機会だとも言えるかもしれない。
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