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誰も見ることができない「会議録」とは何のために保存するのか? 検察審査会法では第28条に『議事については、会議録を作らなければならない』と規定されている。しかし第26条には『会議は、これを公開しない』といっているから、会議出席者以外は「会議録」を見ることは永遠にないのであろう。それでは何のために事務官はこんな「余計な作業」を行うのか?
次の第29条に、審査員と補助員の旅費、日当及び宿泊料について書かれている。そこで私の想像だが、「会計検査のおりに、確かに会議を開催しました」という証拠として会議録は作られるのではないか? 氏名だけでは電話帳でいくらでも拾える。どうせ非公開だ、本人には迷惑はかからない。判子だって、三文判なら文具屋にいくらでもある。生の発言の記録が一番もっともらしい。だから、それだけのために「会議録」が作成されるのか?
私としては、今回の第5検察審査会の議決にいたる過程をぜひ知っておきたい。プロの検事の判断を『首肯し難い』と言い切った中身の濃い議論を、ぜひ開示すべきだ。一般の人々の議論であろうから、素人の私が読んでも分かりやすいだろう。できうるなら本にして出版してくれると、検察審査会のPRにもなるし一石二鳥ではあるまいか? もちろん「審査員名」は伏せ字でかまわない。
添付<検察審査会法>
第26条 検察審査会議は、これを公開しない。
第28条 検察審査会議の議事については、会議録を作らなければならない。
2 会議録は、検察審査会事務官が、これを作る。
第29条 検察審査員及び補充員には、政令の定めるところにより旅費、日当及び宿泊料を給する。
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