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第5検察審査会はこれだけ重大な決定を行ったのだから、せめて議決を決めるにあたった「投票用紙」11名分を公表すべきだ。無記名投票であろうから、審査員の特定は不可能である。選挙投票後の開票作業においても立会人はいるはずだが。
それから、事務局がまとめた「議決要旨」ではなく「議決書」そのものを公開すべきだ。これでも審査員の特定はできまい。その中に「審査員名」が書いてあるなら黒く塗りつぶせばよい。役所の「情報公開」ではおなじみの手法だろう。「国民」が起訴を決めたのだから、我々はその趣旨を共有しなければならない。
最後に、検察審査会員には裁判の傍聴を義務付けるべきだ。黒白を裁判によって判断すべきだと言っているのだから、当然裁判の経過は気になるであろう。いかに傍聴人が多数押しかけようとも、22名の「審査員席」は最前列に確保しといてやるべきだ。それが検察審査会の労苦を担った審査員への、我々国民のささやかなお礼だ。
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