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検察審査会は二度目の起訴相当を下し、小沢一郎氏は強制起訴されることになった。これは冤罪である。検察自身が「何が何でも小沢逮捕」を旗印に、総勢200名以上の優秀な検察官を集め、小沢事務所、陸山会、鹿島など一斉家宅捜査を行い、一年半もかけて調査をした。検察が描いたゼネコン贈収賄斡旋疑獄ストーリーである。ところがそれだけしても起訴できる証拠が揃わない。検察としては毎日マスコミにリークして、「小沢、クロ」を報道し世論形成してきただけに、やむなく検察のメンツを保つために、ザル法の政治資金規正法で三人の秘書を起訴に持ち込んだ。そんな事件に、国民から抽選で選ばれた11人のド素人の、たぶん選挙にさえ投票に行ってなさそうな平均年齢30才の若者たちが「起訴相当」と下した。これはマスコミ世論が作り上げた国民の八割が小沢をクロと思っている、だから「起訴相当」がふさわしいと、感情論で下した結論にしか過ぎない。日本国家は法治国家、つまるところ物的証拠がなければ「無罪とする」というルールがある。ところが検察審査会の強制起訴は、国民感情がクロと言っているから起訴するという感情論で強制的起訴に持ち込んでいく。これは明らかに魔女狩であり、冤罪をうんでしまう。もともと検察審議会の制度はGHQが日本政府に「検察の民主化」を指示して1948年にできたものである。それは当時から強制起訴の権限がなかったものだったが、改定して、裁判員制度と同じ2009年5月21日から二度の起訴相当の判断が下れば自動的に強制起訴することとなった。そうするとにわかに国民感情の魔女狩り起訴がでてくるようになった。去年は明石歩道橋事故で明石署副所長が二度の起訴相当で強制起訴、JR西日本の歴代3社長も同様に強制起訴された。何十人、何百人も死ねば「許せん」という感情はわかるが、国民感情がそうだから「血祭りにあげろ」という検察審査会の判断は魔女狩りの火付け役でしかない。これらの起訴はすべて裁判では無罪になる。なぜなら検察が自ら起訴に持ち込めなかった証拠無しの案件を審査会が強制起訴したからといっても、証拠なしでは無実は目に見えているからだ。しかし、最高裁までそれを闘うには10年、20年の歳月を必要とする。小沢氏を初め被疑者になった彼らは何十年後に無罪を勝ち取ったにしても、現在とこれからの人生は終わったに等しくなる。これら魔女狩り的な冤罪を生む検察審査会の強制起訴制度は明らかに廃止すべきである。
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