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民主党の小沢一郎元幹事長に対し、検察審査会が出した「起訴議決」。プロの法律家である検察と国民の代表である検審の間に、起訴基準や刑事司法への考え方に相違があることが改めて顕著になった。
議決では「有罪の可能性があるのに、検察官だけの判断で有罪になる高度の見込みがないと思って起訴しないのは不当」とした上で、「検察官が起訴を躊(ちゅう)躇(ちょ)した場合、国民の責任において刑事裁判の法廷で黒白つけようとする制度」と検審制度の意義を強調した。
これは「疑わしきは罰せず」の原則に従い、高いハードルを設ける検察の起訴基準との違いを示したといえる。
検察と検審で判断が大きく異なった要因は、衆院議員、石川知裕被告ら元秘書の供述調書に対する評価も挙げられる。
昨年5月の裁判員制度導入の導入で、刑事裁判は「見て、聞いて、分かる」というフレーズのもと法廷での証言を重視する「口頭主義」に変わりつつある。つまり、密室で作られた供述調書の価値が相対的に下がったことを意味する。
検察当局が、小沢氏の関与を認める石川被告らの調書がありながら小沢氏を2回不起訴にしたのは、こうした刑事司法の流れをくんでいる。
一方の検審は、石川被告らの供述を「信用性がある」と判断。供述の変遷などを冷静に評価し、「消極的に評価することは適切ではない」と指摘した。
小沢氏は今後、裁判所が指定した弁護士によって強制起訴されるが、公判は予断を許さない。自らの公判でも無罪主張の方針である石川被告らが、小沢氏の公判で「共謀」を証言する可能性は低い。検察の在り方、司法の国民参加の真価がともに問われる、歴史的な議決となった。(上塚真由)
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/101004/crm1010042351039-n1.htm
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