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「起訴すべきだ」の議決が出たことで、民主党の小沢一郎元幹事長には今後、起訴、初公判といったスケジュールが待ち構えることになる。
起訴は検察官ではなく、東京地裁が指定した「検察官役」の指定弁護士によって行われる。指定弁護士は「検察官役」としてそのまま公判も担当する。起訴後の法廷で小沢氏は徹底的に争うとみられており、裁判は長期化も予想される。
東京地裁によると、地裁は4日午後3時すぎに検察審査会から議決書を受理した。地裁は近く、在京の3弁護士会に指定弁護士の推薦を依頼。弁護士会は申し出に基づいて弁護士を推薦する。ここまでの手続きで1〜2週間掛かる見込みだ。
過去の強制起訴事件では、検審の審査を補助する弁護士(審査補助員)がそのまま指定弁護士を務める例がある。今回も審査補助員を含む複数の弁護士が選ばれる公算が大きい。
指定弁護士は必要に応じて補充捜査を行う。関係者から事情聴取するなどして証拠を補強。小沢氏からの聴取もあり得る。これまでの例によると、指定弁護士には検察庁内に専用の一室が与えられるという。
ただ検察審査会法では起訴までの期限などは定められていない。初公判の期日について東京地裁は「不透明」と話している。
強制起訴後の小沢氏の公判は、検察官が起訴した衆院議員、石川知裕被告らの裁判とは分離して行われることになる。だが、公判前整理手続きで小沢氏側が争うのは必至。「虚偽記載を小沢氏に報告し、了承を得た」という石川被告の捜査段階供述の信用性をめぐっても攻防が予想されることから、裁判は長期化するとみられる。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/101004/trl1010042345006-n1.htm
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