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《小沢氏「強制起訴」》1〜2週間で指定弁護士決定 初公判期日は「不透明」(MSN産経)審査補助員を含む複数の弁護士の公算
http://www.asyura2.com/10/senkyo96/msg/781.html
投稿者 赤かぶ 日時 2010 年 10 月 05 日 00:38:06: igsppGRN/E9PQ
 

 「起訴すべきだ」の議決が出たことで、民主党の小沢一郎元幹事長には今後、起訴、初公判といったスケジュールが待ち構えることになる。

 起訴は検察官ではなく、東京地裁が指定した「検察官役」の指定弁護士によって行われる。指定弁護士は「検察官役」としてそのまま公判も担当する。起訴後の法廷で小沢氏は徹底的に争うとみられており、裁判は長期化も予想される。

 東京地裁によると、地裁は4日午後3時すぎに検察審査会から議決書を受理した。地裁は近く、在京の3弁護士会に指定弁護士の推薦を依頼。弁護士会は申し出に基づいて弁護士を推薦する。ここまでの手続きで1〜2週間掛かる見込みだ。

 過去の強制起訴事件では、検審の審査を補助する弁護士(審査補助員)がそのまま指定弁護士を務める例がある。今回も審査補助員を含む複数の弁護士が選ばれる公算が大きい。

 指定弁護士は必要に応じて補充捜査を行う。関係者から事情聴取するなどして証拠を補強。小沢氏からの聴取もあり得る。これまでの例によると、指定弁護士には検察庁内に専用の一室が与えられるという。

 ただ検察審査会法では起訴までの期限などは定められていない。初公判の期日について東京地裁は「不透明」と話している。

 強制起訴後の小沢氏の公判は、検察官が起訴した衆院議員、石川知裕被告らの裁判とは分離して行われることになる。だが、公判前整理手続きで小沢氏側が争うのは必至。「虚偽記載を小沢氏に報告し、了承を得た」という石川被告の捜査段階供述の信用性をめぐっても攻防が予想されることから、裁判は長期化するとみられる。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/101004/trl1010042345006-n1.htm  

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コメント
 
01. 2010年10月05日 00:42:27: wHbnk0Tc92
そもそも、この「起訴相当」議決が法的に有効かの問題があるでしょう。まともな弁護士なら無効だと判断します。その場合は検察審査会法41条の10が適用され公訴されません。

02. 2010年10月05日 00:54:54: wHbnk0Tc92
>>01です。追記します。
東京第5検察審査会の議決は、同法41条7「検察審査会は、(2回目の)起訴議決をしたときは、議決書に、その認定した犯罪事実を記載しなければならない」に違反しています。
従って「起訴相当」の議決は無効でしょう。
小沢氏の弁護士は、この線で、裁判所に指定弁護士の任命を急がせ、その弁護士に対して、同法41条の10に従って公訴取り消しを申し立てるべきです。
なお、小沢氏に対して、民主党離党を叫ぶ馬鹿な輩の声が大きければ、本議決が無効だとの弁護士声明を出すべきです。


03. 2010年10月05日 01:03:07: uClMRWvfck
01さん、このことを小沢氏の弁護士に言ってあげてください。お願いします。

04. 2010年10月05日 01:21:09: jt67015pqU
とりあえず審査補助員の弁護士に議決のいい加減さをぶつけるつもりです
まともな返答はおそらく返ってこないでしょう

05. 2010年10月05日 01:29:33: eWZxIs3ivk
 役に立つかどうか分かりませんが、多少なりとも理論武装するために、参考として、検察審査会法の一部を示します。

****************

第41条の7 検察審査会は、起訴議決をしたときは、議決書に、その認定した犯罪事実を記載しなければならない。この場合において、検察審査会は、できる限り日時、場所及び方法をもつて犯罪を構成する事実を特定しなければならない。

2 検察審査会は、審査補助員に前項の議決書の作成を補助させなければならない。

3 検察審査会は、第1項の議決書を作成したときは、第40条に規定する措置をとるほか、その議決書の謄本を当該検察審査会の所在地を管轄する地方裁判所に送付しなければならない。ただし、適当と認めるときは、起訴議決に係る事件の犯罪地又は被疑者の住所、居所若しくは現在地を管轄するその他の地方裁判所に送付することができる。

*****************

第41条の10 指定弁護士は、速やかに、起訴議決に係る事件について公訴を提起しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1.被疑者が死亡し、又は被疑者たる法人が存続しなくなつたとき。
2.当該事件について、既に公訴が提起されその被告事件が裁判所に係属するとき、確定判決(刑事訴訟法第329条及び第338条の判決を除く。)を経たとき、刑が廃止されたとき又はその罪について大赦があつたとき。
3.起訴議決後に生じた事由により、当該事件について公訴を提起したときは刑事訴訟法第337条第4号又は第338条第1号若しくは第4号に掲げる場合に該当することとなることが明らかであるとき。

2 指定弁護士は、前項ただし書の規定により公訴を提起しないときは、速やかに、前条第1項の裁判所に同項の指定の取消しを申し立てなければならない。この場合において、当該裁判所は、前項ただし書各号に掲げる事由のいずれかがあると認めるときは、その指定を取り消すものとする。

3 前項の裁判所は、同項の規定により指定を取り消したときは、起訴議決をした検察審査会にその旨を通知しなければならない。


06. 2010年10月05日 04:41:01: pDuR0joKhA
一部の善良な市民の声と称する
匿名の得体のしれない一派の訴えと議決を受ける
弁護士と、法治国家日本の良心が問われます。
米中露はもちろん諸外国も注目の的ですね。
この地球の歴史に永遠に刻まれます。

07. 2010年10月05日 06:30:54: FN1zC6nnJI
01様

ご指摘の通り、この事案は、検察審査会法第41条の10第2項に基づき、検察審査会法第41条の10第3号が準用する刑事訴訟法第338条第4号の規定に基づいて裁判所が「指定を取り消すものとする」処分をしなければならない典型的事案であると思います。
かかる事案について、裁判所が検察審査会法第41条の9が規定する弁護士の指定をなすことが果たして法の正義にかなうことなのでしょうか。


08. 2010年10月05日 08:38:40: Fnve6BCCJM
逆に、この議決した検察審査会の全11人を、氏名不詳のまま、「虚偽告訴罪」あるいは「特別公務員暴行陵虐」容疑で刑事告訴すればいい。

ネタなら、この阿修羅上にたくさん転がっているから、右上の阿修羅検索を利用しない場合でも、「asyura2.com + 望む検索語」でググれば参考となる資料にはいくらでも出会えるだろう。

小沢起訴相当を議決した検察審査会構成員たちよ、今日以降、貴様らが枕を高くして寝られる日は、「ある条件」が無い限り、永遠になくなったと覚悟しておけ。


09. 2010年10月05日 09:02:56: 7njVfD17cs
ところで

今回の「起訴相当」の議決書は、何処で正しいものが読めますか?

別紙も含めて、全てをそのまま読みたいのですが、ネット上には要旨のみが出ているように思います。

お判りの方は、是非、教えてください。宜しくお願いします。


10. 2010年10月05日 09:55:14: 7njVfD17cs
写真ですがありました。

http://twilog.org/hatakezo

この7枚目に別紙として「犯罪事実」が記されています。

未だ詳細検討していませんが、何やら検察が不起訴とした嫌疑とは別趣旨のことが書いてあるように読めます。もしそれが議決対象「犯罪事実」としているなら、この議決書は無効のような気がします。

諸兄のご検討を願います。


11. 2010年10月05日 11:01:58: YfhzmDpaCc
議決書の全文は、こちらのホームページで見ることが出来ます。


http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/62104893.html


12. 2010年10月05日 11:03:58: umI0kw9VE2
ふぅー、書き起こしましたぁ〜  ↓ 拡散願いま〜す。

フレーフレー、オザワンっ!! (しかしこいつら正気かや…)

---------------------------------------------------------------
別紙

犯罪事実

被疑者は、資金管理団体である陸山会の代表者、Aは、被疑者の資金管理団体である

陸山会の会計責任者であった者、B及びCは、陸山会の会計責任者の職務を補佐してい

た者であるが、被疑者は、

第1 B及びAと共謀の上、平成17年3月31日ころ、東京都新宿区西新宿2丁目8番1号所

在の東京都選挙管理委員会において、陸山会が、平成16年10月初めころから同月27日

ころまでの間に、被疑者から合計4億円の借入れをしたのに、平成16年分の収支報告

書にこれらを収入として記載せず、同収支報告書の「本年の収入」欄に、過小の5億

8002万4645円であった旨の虚偽を記入し、更に、陸山会が、平成16年10月5日及び同

月29日、土地取得費用等として合計3億5261万6788円を支払ったのに、同収支報告書

にこれらを支出として記載せず、同収支報告書の「支出総額」欄に、真実の「支出総

額」4億7381万9519円であったのに3億5261万6788円過小の1億2120万2731円であった

旨の虚偽を記入し、また、同月29日、東京都世田谷区の2筆を取得したのに、同収支

報告書に資産として記載せずして、同収支報告書を総務大臣に提出した。

第2 C及びAと共謀の上、平成18年3月28日ころ、前記東京都選挙管理委員会におい

て、真実は、陸山会が、平成17年1月7日に、土地取得費用等として合計3億5261万

6788円を支払っていないのに、平成17年分の収支報告書にこれらを支出として記載し

て、「支出総額」欄に、真実の「支出総額」が3億2734万7401円であったのに3億5261

万6788円過大の6億7996万4189円であった旨の虚偽を記入し、「資産等の内訳」欄に

、真実の取得が平成16年10月29日あったのに平成17年1月7日に取得した旨の虚偽を記

入して、同収支報告書を総務大臣に提出したものである。


13. 2010年10月05日 16:17:47: wHbnk0Tc92
>>12

>>01です。
別紙 犯罪事実の掲載有難うございました。お陰様で一層クリアになりました。

処で、この犯罪事実と称する内容を読むに、日付には客観的事実があるとしても、
「被疑者は、第1B及びAと共謀の上」と書いてある、共謀の事実を裏付ける客観的な証拠・事実は全くないようです。全て調書からの推測のようです。
だから、審査補助員(=弁護士)は、「傷害事件で現場におらず実行行為をしていなくても謀議に参加すれば共犯と認定した【練馬事件】の最高裁大法廷判決を紹介した」と述べたのでしょう。つまり、実行行為(=虚偽記載)を被疑者がしていなくても謀議に参加すれば共犯と、言いたいのでしょうが、虚偽記載を問われているのではなく「謀議」を問われているのですから、その「謀議」の事実を示すものは何も記載されていないと思います。
「共謀については」議決の中に「共謀の疑いがある」としか書いていません。
つまり肝心の「犯罪事実」を述べていないことになると思います。

今一つは、既に郷原信郎教授が指摘していますが、検察審査会法39条の5に定める「検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し」に違反し、「被疑者から合計4億円の借入れをしたのに、平成16年分の収支報告書にこれらを収入として記載せず」を加えたことも、違反になるようです。


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