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民主党の小沢一郎元代表の起訴議決(4日)は今後、東京地裁が指定する弁護士が検察官役となって小沢氏を起訴し、通常裁判と同じ手続きで公判が進められる。地裁は1〜2週間程度で検察官役の弁護士(指定弁護士)を指定する見通しだ。
指定弁護士は必要に応じて補充捜査を行うが、新証拠が得られる見込みはなく、検察側の捜査資料を基に有罪立証せざるを得ないのが実情だ。膨大な捜査資料の把握も必要なため起訴まで数カ月かかる可能性もある。公判前整理手続きで小沢氏側が争うのも確実で、初公判が遅れることも予想される。兵庫県明石市の歩道橋事故(01年)では、今年1月の起訴議決から起訴まで約3カ月を要し、現在も公判前整理手続き中で、初公判の期日は決まっていない。
一方、第5審査会は4月の議決で土地購入費の支出約3億4000万円を翌年に記載した点を容疑とした。今回の議決は小沢氏の手持ち資金4億円を記載しなかった点を容疑に追加。起訴状にこの4億円を含めた場合、「1回目の審査内容を超えて議決した判断の是非が問われ、起訴の有効性が争われる可能性がある」(法曹関係者)という。【和田武士、伊藤直孝】
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20101005k0000m040088000c.html
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