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小沢氏政治団体の土地取引の「期ずれ」計上を虚偽記載として、その共犯として第五検察審査会の小沢氏強制起訴議決というニュースがはいってきました。本日アップした記事でも言及しましたが、密室で行われる検察審査会の恣意的な議決による強制起訴という制度は、証拠がなくても特定の政治家の政治生命を奪うことができる恐ろしい制度です。
「殺小沢」を唱えていたセンゴク内ゲバ官房長官が、小沢氏抹殺のために悪用しないわけないと考え、検察審査会の小沢氏強制起訴議決を予想していましたので、議決には驚きませんでした。しかし、正直、9月7日に担当弁護士が選任され、翌週の9月14日には議決されていたというニュースにはあまりものカンセンダニの腹黒さに唖然としてしまいました。
小沢氏の代表代行を要請したときにも、小沢支持の議員を副大臣政務官に登用したときにも、すでに強制起訴が決まっていたということで、事実を把握して代表代行就任を要請するとは、まさに小沢氏の代表代行辞任=小沢支持議員の分断というシナリオが用意されていたんですね。
でたらめな強制起訴でも、とりあえず代表代行辞任はするでしょうから、眼に見える形で小沢=悪の印象誘導をスタートさせ、小沢支持グループが浮き足立つ中で、副大臣政務官に取り込んだ小沢支持議員を足止めし、党内世論をまとめて離党に追い込んでいけば、ついていく人間はせいぜい10〜20人で抑えられるというシナリオが用意されていた可能性が大きいですね。
尖閣諸島でわが国の領土が侵犯され、経済が二番底の踊り場に立たされるという状況下で、今の政権中枢は、内ゲバの算段に熱中してたということです。経済オンチ・外交オンチ・・・だけど陰謀術策フル稼働で、内ゲバは大得意という、さすがカンセンダニ政権だけのことはありますね。
※
強制議決の要旨が公表されましたが、被疑事実は、土地取引の計上を、土地登記にあわせて期ずれさせた虚偽記載という形式犯で、”証拠はないが小沢氏が主体的に関与しなかったと明確に断定できないから、とりあえず公判を開きましょう”という趣旨でした。
”罪があるかないか?”というより、とりあえず”公開の場で白黒付けるかどうか?”という否定しづらい合意を誘導したもので、”とにかく強制起訴の形にすればいい”という、”無実であることは百も承知で、強制起訴を理由に小沢氏単独の離党・除籍を狙う”腹黒い内ゲバ官房長官のシナリオが垣間見えるような内容でした。
どうもセンゴク内ゲバ官房長官の友人が、検察審査会の指導役弁護士を勤めたらしいです。さすがに白をクロという話には推定無罪の原則からいって持っていけないだろうからどうするのか興味深々でしたが、とにかく裁判開いて白黒をオープンにしましょうよという流れで、サヨクらしく情報公開YESかNOという誘導をしたのがミエミエですね。
ネット上で無罪根拠が出回る中で、”有罪か無罪か”という線を捨て、”公開か封印か”という否定できないリベラル的な誘導をしたところは、さすがサヨク弁護士の面目躍如です。
以下に議決要旨貼り付けます・・被疑事実は未登記の土地の会計処理をいつにするかという期ずれ問題だけということを確認してください。
これでも、強制起訴議決=小沢有罪=辞職勧告という印象誘導する人間がいたら、そいつこそが司法を政治利用して民主主義を破壊する大悪党ですから、落選リストに載せましょう!ちなみに民主党の牧野議員さっそく小沢氏に議員辞職を求めたらしいです、私怨のために司法制度を悪用して民主政治破壊するわけですから、良識が疑われるクズ議員ですね。落選運動リスト第一号です。
民主党 牧野聖修後援会事務所
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以下引用 9月14日議決 第五検察審査会 強制起訴議決要旨
第1 被疑事実の要旨
小沢氏は、資金管理団体である陸山会の代表者であるが、真実は陸山会において平成16年10月に代金合計3億4264万円を支払い、東京都世田谷区の土地2筆(以下「本件土地」という)を取得したのに
1陸山会会計責任者の大久保隆規被告とその職務を補佐する元私設秘書で衆院議員の石川知裕被告と共謀の上、平成17年3月ころ、東京都選挙管理委員会において、平成16年分の陸山会の収支報告書に、本件土地代金の支払いを支出として、本件土地を資産としてそれぞれ記載しないまま、総務大臣に提出した
2大久保被告とその職務を補佐する元私設秘書の池田光智被告と共謀の上、平成18年3月ころ、東京都選挙管理委員会において、平成17年分の陸山会の収支報告書に、本件土地代金分過大の4億1525万4243円を事務所費として支出した旨、資産として本件土地を平成17年1月7日に取得した旨それぞれ虚偽の記入をした上、総務大臣に提出したものである。
第2 検察官の再度の不起訴処分
嫌疑不十分
第3 検察審査会の判断
1 再捜査について
検察官は再捜査において、小沢氏、大久保被告、石川被告、池田被告を再度取り調べているが、いずれも形式的な取り調べの域を出ておらず、本件を解明するために、十分な再捜査が行われたとは言い難い。
2 石川被告供述の信用性
(1)石川被告の供述について、4億円の出所や土地取得資金の記載を翌年にずらした偽装工作の動機に関する供述に不合理・不自然な点もみられるが、4億円の出所、偽装工作の動機に関する供述は真の動機を明らかにできないことから、苦し紛れの説明をせざるを得なかったもので、小沢氏に報告・相談などしたことに関する供述とは局面を異にする。そして、石川被告は小沢氏を尊敬し、師として仰いでおり、石川被告が小沢氏の関与を実際より強める方向で虚偽の供述に及ぶことや小沢氏を罪に陥れるための虚偽の供述をすることはおよそ考え難い。さらに再捜査において、検察官から小沢氏に不利となる報告・相談などを認める供述をした理由を聞かれ、合理的に説明し再捜査前の供述を維持していることなどから、前記石川被告の供述には信用性が認められる。
(2)石川被告の小沢氏に報告・相談などしたとの供述について、小沢氏の了解を得たとする場面での具体的なやりとりがなく、迫真性があるものとまで言えないとして、また、石川被告の説明に対する小沢氏の反応も受け身のものであるとして、石川被告の供述の信用性を消極的に評価することは適切ではない。石川被告が取り調べを受けたのは、小沢氏に説明・相談し、了承を得たときから5年ほどの時点である上、石川被告にとって、日常的な業務の場所である小沢氏事務所で、用意した資料に基づいて報告・説明したのであるから、そのときのやりとりや状況に特に記憶に残るものがなかったとして、何ら不自然、不合理ではなく、本件では、細かな事項や情景に浮かぶようないわゆる具体的、迫真的な供述がなされている方が、むしろ、作為性を感じ、違和感を覚えることになるものと思われる。
3池田被告供述の信用性
池田被告は、「平成17年分の収支報告書を提出する前に、小沢氏に土地代金を計上することを報告し、了解を得た」旨の供述をしていたが、再捜査において、この供述を翻し、これを完全に否定するに至っている。
(1)池田被告の小沢氏に報告し了承を得たとの供述について、石川被告からの会計補助事務の引き継ぎにおいて、本件土地代金の収支報告書での処理に関する方針についても引き継ぎがなされていることは、石川被告の供述と符号するものである。そして、池田被告と石川被告と同様に、小沢氏を尊敬し、師として仰いでおり、池田被告が小沢氏の関与を実際より強める方向で虚偽の供述に及ぶことや小沢氏を罪に陥れるための虚偽の供述をすることはおよそ考え難いことなどから、池田被告の変遷前の供述には信用性が認められる。
(2)池田被告の供述について、石川被告の供述と同様に、小沢氏の了解を得たとする場面での具体的なやりとりがなく、迫真性があるものとまで言えないとして、また、池田被告の説明に対する小沢氏の反応も受け身のものであるとして、池田被告の供述の信用性を消極的に評価することは適切ではない。その理由は既に石川被告の供述について述べたとおりである。
(3)池田被告は再捜査において、小沢氏に報告し了解を得た供述を翻し、これを否定しているが、その理由として、池田被告は、前供述当時から明確な記憶があったわけではなく、あいまいな記憶に基づいて話してしまったが、冷静になって記憶を呼び戻した結果、はっきりなかったと思い至ったというほかない旨の説明をしているが、池田被告は逮捕前から、大久保被告への報告を否定しつつ、小沢氏への報告、了承を供述しており、記憶に従って供述していたことが認められることから、不合理な説明である。そして、再捜査における取り調べにおいては自らの供述が小沢氏の刑事処分に影響を及ぼしかねないことをおそれていることが明らかであることなどから、池田被告の変遷後の供述は信用できない。
4小沢氏供述の信用性
(1)小沢氏の本件土地購入資金4億円の出所について、小沢氏の当初の説明は著しく不合理なものであって、到底信用することができないものである上、その後、説明を変えているが、変更後の説明も著しく不合理なものであって、到底信用することができないものである。小沢氏が本件4億円の出所について明らかにしようとしないことは、小沢氏に不記載、虚偽記入に係る動機があったことを示している。
(2)小沢氏は本件土地購入の原資を偽装するために、銀行から陸山会の定期預金4億円を担保に小沢氏個人が4億円を借り入れるに際して、融資申込書や約束手形に署名・押印したことに関し、「(元私設秘書で衆院議員の)石川知裕被告から特に説明を受けることなく、求められるままに署名した」旨の供述をしている。しかし、小沢氏は本件土地購入資金として4億円を自己の手持ち資金から出したと供述しており、そうであれば、本件土地購入資金として銀行から4億円を借り入れる必要は全くなかったわけであるから、年間約450万円もの金利負担に伴う4億円もの債務負担行為の趣旨・目的を理解しないまま、その融資申込書や約束手形に署名押印したとの点については、極めて不合理・不自然である。また本件土地購入資金の原資を隠すために偽装工作として、4億円の銀行借入を行ったのであれば、原資の4億円については収支報告書に記載されないことになり、その偽装工作のために収支報告書の不記載・虚偽記入がなされることは当然であって、このような銀行借入を行うことを了承して自ら融資申込書などに署名・押印している以上、当然に不記載・虚偽記入についても了承していたものと認められることになる。
5状況証拠
前記の定期預金担保貸し付けが行われた際に、小沢氏が融資申込書や約束手形に署名・押印していることのほか、4月27日付検察審査会議決において指摘されているように、平成16年10月29日に売買代金を支払い取得した土地の本登記を平成17年1月7日にずらすための合意書を取り交わし、合意書通りに本登記手続きを同年1月7日に行うなど、土地取得の経緯や資金についてマスコミなどに追及されないようにするための偽装工作をしている。また、小沢氏と石川被告、陸山会会計責任者だった大久保隆規被告、元私設秘書の池田光智被告の間には強い上下関係があり、小沢氏に無断で石川被告、大久保被告、池田被告が隠蔽(いんぺい)工作をする必要も理由もない。
さらに小沢氏は平成19年2月20日に事務所費や資産などを公開するための記者会見を開くにあたり、同年2月中旬ごろ、池田被告に指示し、本件土地の所有権移転登記が小沢氏個人の名義になっていることから、本件土地が小沢氏個人の財産ではなく、陸山会の財産である旨の確認書を平成17年1月7日付で作成させ、記者会見の場において、小沢氏自らこの偽装した確認書を示して説明を行っている。この確認書の作成年月日の偽装は事後的なものであるが、収支報告書の不記載・虚偽記入について小沢氏の関与を強くうかがわせるものである。
6まとめ
以上の直接証拠と状況証拠に照らし、検察官が小沢氏と大久保被告、石川被告、池田被告との共謀を認めるに足りる証拠が存するとは言い難く、結局、本件は嫌疑不十分に帰するとして、不起訴処分としたことに疑問がある。
検察官は起訴するためには、的確な証拠により有罪判決を得られる高度の見込みがあること、すなわち、刑事裁判において合理的な疑いの余地がない証明ができるだけの証拠が必要になると説明しているが、検察官が説明した起訴基準に照らしても、本件において嫌疑不十分として不起訴処分とした検察官の判断は首肯し難い。
検察審査会の制度は、有罪の可能性があるのに、検察官だけの判断で有罪になる高度の見込みがないと思って起訴しないのは不当であり、国民は裁判所によって本当に無罪なのかそれとも有罪なのかを判断してもらう権利があるという考えに基づくものである。そして、嫌疑不十分として検察官が起訴に躊躇(ちゅうちょ)した場合に、いわば国民の責任において、公正な刑事裁判の法廷で黒白をつけようとする制度であると考えられる。
よって、上記趣旨の通り議決する。・・・・引用以上
ようするに共謀がないとは信じられないという趣旨・被疑事実は登記前の土地取引を登記後に計上した期ずれ・・・こんな微罪で共謀がどうだとか強制起訴だとか、それでひとりの政治家の政治生命を奪う国ならば、日本ではありませんね。
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