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村木氏事件に続き、第五検察審は10月4日【小沢氏を起訴相当】と議決したことを公表した。議決要旨は、
「検察審査会の制度は、有罪の可能性があるのに、検察官だけの判断で有罪になる高度の見込みがないと思って起訴しないのは不当であり、国民は裁判所によってほんとうに無罪なのかそれとも有罪なのかを判断してもらう権利があるという考えに基づくものである。そして嫌疑不十分として検察官が起訴を躊躇した場合に、いわば国民の責任において、公正な刑事裁判の法廷で黒白をつけようとする制度であると考えられる。」としている。
加えて、議決日は民主党代表選挙で小沢氏が敗れたその日9月14日にわざわざしていると云う。(最初からストーリーがあったと疑われても仕方が無い、村木氏事件並の怪しさがぷんぷん漂う。そこで小沢氏が勝てば起訴議決をすぐ公表するつもりだったのだ。)前田容疑者が、証拠隠滅罪により最高検察庁に逮捕されたのは9月21日であるから、丁度1週間前の議決である。
この代表選挙直前の1週間は例によって小沢氏強制起訴の大本営報道が繰り返された後であったから、その最も市民感情が高まった時に議決を繰り出したものと見られる。議決要旨には、委細な検察審査会法上の犯罪事実の記載は明確でなく、むしろ、裁判所で白黒つけろと指摘しているに過ぎない。したがって小沢氏は、裁判所の公判に於いて白黒付けることになる。
この時点で第五検察審が公表したのは、既に陸山会事件の公判前整理手続が開始される一方、前田容疑者が本件に関わり、整理前手続で議決に不利な状況が生じるとヤバイからだろう。検察審の議決要旨は、検察が有罪になる可能性の見込みが無いとして起訴しないことを不当とするもので、最早、刑事司法の根幹さえ揺るがすロクでもない議決であると冷静沈着に糾弾する。
しかしながら検事総長が9月1日に記者クラブでも述べているように、検察が二度不起訴処分としたのは、証拠判断であり、検察は【法と証拠】に基づき起訴・不起訴を判断するが、検察審は証拠が無いから起訴しないと云うのはヘンだと起訴したことになる。以前も述べたが【冤罪】とは、無実の者を逮捕したり、起訴したり、また有罪を云い渡したりすることを云う。
現在、前田容疑者がその【冤罪】の当事者として逮捕され、取調べの最中である。今後は、以下の検察審査会法に基づき犯罪事実を検証し正面から弁論する。
(小紙らの登記簿謄本等の公表前に実は議決が行なわれていた。)
なお、犯罪事実の記載が無ければ、検察審査会法違反の申し立てが出る可能性がある。
・・・検察審査会法第41条の7 検察審査会は、起訴議決をしたときは、議決書に、その認定した犯罪事実を記載しなければならない。この場合において、検察審査会は、できる限り日時、場所及び方法をもつて犯罪を構成する事実を特定しなければならない。・・・・
本件は、現在起きている検察特捜部の事件と合わせ、重篤な刑事司法過誤事件並びに人権問題であると激しく糾弾する。特捜部は解体だ。
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