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確認方法は至極簡単だ。供述調書には聞き取った検事と、供述を行った者のサインがあろう。検事名が「前田」の調書を供述者に再度「異存はないか?」と確認するだけでよい。「間違いございません」と返答があれば、その供述調書は信頼できる。「嘘っぱちだ!」と返答があれば、「調書捏造」があったと疑われる。いちいち出向かなくとも、郵送ででもできそうだ。「朱書き」で真っ赤に訂正されて返ってきたりして。あるいは傍線が引かれ「脅されて」とか「騙されて」とか注釈が付いていたりして。
そして回答書のコピーはすべてマスコミに公開すべきだ。その「調書」で被告は裁かれたのだから。今まで供述調書は検察と裁判官の「ナアナア」でやってきた。検察官面前調書に仕立て上げられれば、裏でサインを書かせるために検事が何をやっても裁判官は疑いを持たない。本当に能天気なのか、あるいは「知らないふり」をしているだけなのか、裁判官が検察と「グル」だと疑われるゆえんだ。
「済んでしまった事を穿り返してもしょうがなかろう」と裁判官や検察は言うのであろう。それは「裁く側」の論理だ。犯人にされた者にとっては「前科一犯」の汚名は一生消えない。やってはいない事で犯人に仕立て上げられたのなら「白だったごめん」と言われるまで、何度でも訴えることは許されるはずだ。間違いを正す権利は誰でも持っているのだから。「検察も間違いを犯す」ことが皆の了解事項となった今は、裁判所は逃げてばかりではいけない。自ら「再審の発動」を宣言するぐらいのことをやってみろ。
「僕も騙されちゃった」ではなく、裁判所にも「間違いを正す義務」があると思うのだが違っているだろうか?
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