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※写真 転載元Blogより
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2010年10月 2日 (土)
中国人釈放刑訴法拡大解釈は治外法権容認を意味
中国の漁船が日本の領海を侵犯した上、海上保安庁の巡視船に意図的に衝突したとして逮捕した中国漁船船長を中国政府の圧力に屈して日本政府が釈放した問題について、日本政府首脳の責任問題がまったく処理されていない。
三つの重大な問題が残っている。
第一は、悪質な事案であることを踏まえて逮捕、勾留したのなら、起訴すべきだったことである。前原誠司氏は国内法に照らして粛々と処理を進めると明言していた。悪質な法律違反であるから逮捕したとの説明と、処分保留で釈放という決着は明らかに矛盾する。
この矛盾は、日本政府が中国の強い外交姿勢に屈服して主権を放棄したことを意味する。
第二は、外交上の最重要案件を検察当局に丸投げした姿勢と、政治主導による政治との矛盾である。今回の事案は国際社会が注目する最重要事項である。検察当局が示した決着は、矛盾に満ちたものである。
日本の法律に照らして極めて悪質な犯罪であることを理由に、中国人船長を逮捕、勾留したのなら、粛々と起訴して犯罪を明らかにする必要がある。検察当局は法と証拠に基づいて対応するべき機関であり、この機関が法を超えて外交的な配慮から犯罪として立件すべき事案を処分保留で釈放したのなら、この検察機関が処罰されなければならない。
客観的な事実は、悪質な法律違反であることを踏まえて逮捕、勾留したことと、中国の猛烈な抗議を受けて外交問題への配慮との説明をつけて、外交配慮に基づく処理を行うべきでない検察当局が被疑者である中国人船長を釈放したものであり、政治が介入して釈放を決定したとしか考えられない。
第三は、仮に検察当局が独自で判断したとの政府の説明が正しいとしたときに、検察当局が国民生活への影響と日中関係への配慮から、法に反する措置を決定することが許されるのかという問題である。
刑事訴訟法第248条に以下の規定が置かれている。
第二百四十八条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
この規定の拡大解釈が検察ファッショを招く。日本の警察・検察・裁判所制度の前近代性をもたらしている多くの要因があるが、そのひとつが、警察、検察に付与されている巨大な裁量権である。しかしながら、この拡大解釈が無制限に認められるべきでないことは当然である。明らかな違法行為を外交配慮から不問に付すことは「治外法権」を認めることに他ならない。
刑訴法248条の拡大解釈を無制限に認めれば、いかなる超法規措置も可能になってしまう。他方で、検察当局の決定に関連して検察審査会への審査申し立ての要件が拡大解釈されると、日本ではありとあらゆる事案に対して検察審査会への審査申し立てが行われ、検察審査会がたちどころにパンクするということになるだろう。
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今回の外交大失態の責任処理はまだまったく行われていないのが現状であることを改めて確認しておかなければならない。
結局、今回の事案は、無責任、卑怯、卑劣を特徴とする菅政権が、検察当局に責任を押しつけながら、日本の法律に基づいて対応すべき中国人船長を中国の外交圧力に屈して、日本政府の外交判断により釈放したものである。
このような弱腰な政権運営を行う政権に、国の主権を守ることは不可能である。検察の判断として逃げる姿勢がまず許されるものでない。
菅政権は今回の外交大失策を踏まえて、直ちに総辞職するべきである。国会各会派は、国益を喪失している菅政権の失態を容認してはならない。
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