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ビデオ提出は捜査当局が判断 仙谷氏、民主は慎重論 (共同通信 2010/10/01 18:26)
http://www.47news.jp/CN/201010/CN2010100101000761.html
(引用)
仙谷由人官房長官は1日の記者会見で、中国漁船衝突事件の状況を撮影したビデオ映像を国会に提出するかどうかについて「刑事事件の証拠だから、捜査当局が責任を持って判断することになる」と述べ、検察に最終判断を委ねる考えを表明した。同時に「私が相談にあずかって(政府内の)合意形成はするが、捜査当局がその判断に従うかは別の話だ」と強調した。
一方、民主党の羽田雄一郎参院国対委員長は会見で、ビデオが国会に提出された場合の対応に関し「公開して国益を損なうことになってはいけない」として、公開に慎重な姿勢を示した。 − 後略 −
(引用おわり)
二転、三転、四転までして、どうなってるんだか。
問題点を自分なりにまとめてみました。
(1) 逮捕
公務執行妨害(または「国内法」によれば領海侵犯もあったのに。ただしこの問題は措く。)の事実があって、必要と判断したのならば、逮捕したことそのものには何の問題もない。
逮捕後そのまま釈放しても、送検・勾留して不起訴にしても、起訴して無罪になっても、問題はない。逮捕、勾留、起訴、有罪のものさしはそれぞれ違うからである。刑事訴訟法199条(海上保安庁のことですが、とりあえずこれで。)。
(2) 勾留
同じく、理由があり必要があると判断したのだから、問題なし。刑事訴訟法207条1項、60条1項。
(3) 勾留延長
同じ。208条。
(4) 処分保留で釈放
このこと自体は問題なし。現在はこの状態。
ただし、これは、「処分はあとで決めて連絡するから、それまでお家で待っててね。呼ばれたら裁判所に来てね」、という意味。
起訴か、不起訴か、(それともそれ以外の超法規的措置か)、決定しなければならない。207条、87条1項。(仙石のよくいう248条、ではない。)
ここからが問題です。
(5) 起訴
自宅待機の船長さんを、被告人として裁判所に呼び出す。出てこない。当然、「なぜ釈放したのか」、問題となる。
(6) あるいは不起訴と決定。(本来の「処分」ではないが、なぜか不起訴処分といわれる。
不起訴そのものは問題ない。逮捕、勾留とはものさしが違うから。こちらが、248条。
(逮捕、勾留が「政治的に」妥当だったかの問題は残るが、それは措く。
その場合の法律的な問題については → 『元検事中村勉弁護士の刑事事件コラム− 釈放理由としての「日中関係を勘案」 (2010年9月25日) http://www.t-nakamura-law.com/blog/justice-system/post158/ 』 )
ただし、不起訴は最終決定なので、これで一切の刑事手続きがおわる。ビデオはもはや刑事事件の証拠資料ではない。
そうすると、仙石のいうように、「刑事事件の証拠だから、捜査当局が責任を持って判断」するなどというのは、ビデオを公開しない理由にはならなくなると思うのですが。
仙石は、「捜査当局がその判断に従うかは別の話だ」と、今からもう言い訳の準備。「国益」(羽田参院国対委員長)を理由にするほうが、まだしも政治家らしい。
見せない、見せないというとますます見たくなります。何が映っているのだろう。
(一方には、公開すべきものはすべて公開して「真っ白」なのに、説明責任、説明責任といわれ続けている人もいるのに。)
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