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『小澤』と『小沢』をスッキリ説明します。検察審査会の議決理由の矛盾を完全解説!
http://www.asyura2.com/10/senkyo96/msg/440.html
投稿者 素直にまっすぐに物事が見れる者 日時 2010 年 9 月 29 日 23:27:53: AcVFBDjmH/WSM
 

今迄は、後述の「総集編」の【収支報告書と全て辻褄の合うストーリー】が正しいことを前提として、いろいろ、視点を変えて解説をして参りましたが、今回は、東京第五検察審査会の議決理由の元と成った「容疑内容(訴因)」である「検察ストーリー」の矛盾を、解かり安く解明しながら、2004年の土地代金の動きは、実際は、どのように成っていたのかを、スッキリして頂けるように説明したいと思います。

まず、「検察ストーリー」は、辻褄の合わない、矛盾だらけのものであることを申し上げておきます。

『そんなことは解かっている』と、思っているのでしょうが、私の投稿や檀公善氏の投稿には、明らかに意識操作をしていると思われるスパイが、親小沢を装って「検察ストーリー」に引きずり込み、本事件を複雑怪奇な理解出来ないものにしています。
※意識操作の「事の起こり」については、後述の「◆◆◆◆◆【意識操作のルーツ】」をご覧ください。

それ故、皆さんは、気が付かない内に、いつの間にか「検察ストーリー」を前提にして議論をしてしまっているのですから、頭が混乱してしまい、小沢さんに有利なことを言っている様子であれば、ワケが解からなくても賛同しているように思われます。

そこで、どのようなものが、「検察ストーリー」なのかを紹介しながら、その矛盾点を指摘して、詳しく解説して行きたいと思いますが、その前に、前提条件として、「私の推論」を頭の片隅に置いてから、読み進めて頂きたいと希望します。

【私の推論です。】
元々、もしかして、資金ショートをしては困るので、大事を取って、2004年に小沢さんから4億円の借入をしたが、2005年1月7日迄に、寄付_政治団体分だけで、土地代金の3億4千万円より1億円以上のおつりがくるほどの資金が集まりました。
結果的には、十分すぎる程、資金は集まったということです。

そんな訳で、その4億円を、もしもの時に備えて、年間約1億5千万円程度の総支出ですから、2億円の定期預金を2本として組んで、2005年と2006年に、2億円ずつ解約し、小沢さんに返済したということです。
これも、結果的には、もしもの時が無かったので、めでたし、めでたし、という顛末でした。

小沢さんは、返済期限の2007年に、当該陸山会からの返済金を原資として、銀行に返済し、担保の取れた定期預金を解約した。

※末尾の「参考資料」の、以下を参照。
◆◆【収支報告書と全て辻褄の合うストーリー】
◆【現金と普通預金の年末残高の計算式】
◆【2004年 収支報告書の記載内容】
◆【2005年 収支報告書の記載内容】

※これも、参考にしました。
【陸山会への貸付などに関する経緯の説明_平成22年1月23日】
http://www.ozawa-ichiro.jp/massmedia/contents/appear/2010/ar20100124150021

この【私の推論です。】のストーリーは、檀公善氏の「小沢真っ白・・・」と同じではないかとの批判を、またもや、受けてはたまらないので、申し上げておきます。
このストーリーの元は、檀公善氏の「小沢真っ白・・・」より、4か月以上前に、既に、私が阿修羅に投稿しているもので、「総集編」の中に記載した、上記◆◆【収支報告書と全て辻褄の合うストーリー】です。勘違いしないでね。

ついでに、誤解されないように、申し上げておきますが、この投稿の趣旨は、檀公善氏の「小沢真っ白・・・」の内容が、いろいろ分析・調査してみた所、結果的に『全て、正しかった』と言うことを解説する為のものであります。
檀公善氏も、この投稿を読んで、検察のスパイに対抗する術を会得してほしいと、希望いたします。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
【意識操作1:仕訳】

先に申し上げて置きますが、次のような複式簿記による仕訳をして、コメントをしている者がおりますが、本件では、仕訳は不可能です。
従って、仕訳を用いて説明をする者は、検察側のスパイと思ってください。

◆(借方) 土 地     (貸方) 仮受金
◆(借方) 仮受金     (貸方) 借入金

◆◆◆◆
【矛盾点1:この仕訳の矛盾点】

◆本件では、「(借方) 土 地」は仕訳に登場しません。
◆この仕訳は、順番が逆です。(「(貸方) 借入金」が先)
◆「(貸方)仮受金」の相手勘定は、「現金・預金」が常識です。
◆「(借方)仮受金」の相手勘定に、負債勘定は、ご法度です。
◆「(貸方) 借入金」の相手勘定は、「現金・預金」が常識です。
◆この仕訳では、借入金の返済の仕訳が不足しています。

◆◆◆◆
【矛盾点1の詳しい解説】

では、本件では、仕訳が不可能であることを説明いたします。
現金主義会計ですから、相手勘定は常に「翌年への繰越額(現金・普通預金)」と決まっております。
「土地」を計上する場合の仕訳を、ムリヤリしようとしても、
「(借方)支出の部_事務所費  (貸方)現金」
「(借方)資産等_土地     (貸方)現金??」
と、(借方)が二つ出現してしまいます。

「借入金」を計上する場合の仕訳を、ムリヤリしようとしても、
「(借方)現金    (貸方)収入_借入金(収入)」
「(借方)現金??  (貸方)資産等_借入金(負債)」
と、(貸方)が二つ出現してしまいます。

何故このようなことになるかと申しますと、複式簿記では、「土地」の計上がメインであり、「事務所費」の計上という概念が無いのに対し、収支報告書は、支出である「事務所費」の計上の方がメインであるからです。
※末尾の「参考資料」の、以下を参照。
◆【豆知識02:政治資金規正法第四条】

このように、本件では、「資産等」が関わる仕訳は厳禁です。
理由は、「資産等_土地」や「資産等_借入金(負債)」の記載は、仕訳にて計上されるものではなく、当該出金の使途が土地購入費であることや、当該入金の目的が借入金であることから、12条の規定に基づき、収支報告書に記載しているだけのことであるからです。

◆◆◆
【重要論点1:「資産等_土地(利用権)」の計上の議論は厳禁】

お解かり頂けたでしょうか?
2004年の収支報告書への「資産等_土地」の記載は、陸山会名義の普通預金通帳に2004年の日付で、出金記録が無いのであれば、議論する必要は、まったくありません。
と、言うより、「資産等_土地」の議論をすると言うことは、支出である「事務所費」の計上の不記載(虚偽記載)を認めてしまっていることになり、これは、本人は気付かない内に、既に、不記載(虚偽記載)を自白していることになります。
◆◆◆

石川さんも、この手口で自白したとされてしまったのだと、私は、思っています。

◆◆◆
この【意識操作1:仕訳】によって、本当は、支出である「事務所費」の計上の方をメインに議論をしなければならないのに、また、『2004年の日付で、陸山会の普通預金通帳には、出金記録が無い』のですから、『議論をしてはいけない』のに、「資産等_土地(利用権)」の計上をめぐって、論争をするように、検察のスパイによって、巧みに誘導されております。

支出である「事務所費」の計上の方をメインに議論するというのは、陸山会名義の普通預金通帳に2004年の日付で、出金記録が無いことを、証明することです。
「2004年の現金・普通預金繰越額 138,551,380円」ですから、土地代金3億4千万円が陸山会名義の普通預金通帳に出金の記録がある訳がありません。
※末尾の「参考資料」の、以下を参照。
◆【現金と普通預金の年末残高の計算式】
◆【豆知識01:現金・預金出納帳】


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
【意識操作2:個人と陸山会の区別】

2004年の土地代金の支払いが、小澤一郎個人であるのか、陸山会代表小沢一郎であるのかの区別を、ワケが解からないようにして、混乱させている者がおります。
従って、個人と陸山会の区別を、「所有権」や「登記簿」や「農地法」等を用いて説明をする者は、検察側のスパイと思ってください。

後述の◆◆◆◆◆◆【検察審査会議決の要旨】に、以下の文言があります。
◆『平成16年10月に代金約3億4千万円を支払い』
◆『土地代金分を含む約4億1500万円を事務所費として支出』
◆『陸山会の定期預金を担保に』


◆◆◆◆
【矛盾点2:個人と陸山会の区別の混同】

◆『平成16年10月に代金約3億4千万円を支払い』

検察の言い分は、「確認書」に『土地代金は、売買契約書に「陸山会」と明記し、土地代金は陸山会が負担する』と、記載されている通り、小澤一郎個人の立替は、同時に、陸山会の「仮払金」でもある。
また、「所有権(土地利用権)」の移転は、「確認書」の効力の通り、売り手と買い手の間で、『売ります』、『買います』の意思表示があれば成立するのであるから、売買契約時の2004年10月29日に「所有権」の移転が成立したとするのが妥当であると、主張しているのである。
※【確認書】
http://specialnotes.blog77.fc2.com/blog-entry-2327.html

この検察の言い分を正当化するには、小澤一郎個人の立替時、すなわち、2004年10月29日に、小澤一郎個人と陸山会代表小沢一郎との間で、『売ります』、『買います』の意思表示があったことを、検察は証明しなければなりません。

小沢さんは、当該意思表示は、「確認書の日付通り、2005年1月7日に行いました」と、当然ながら答えるハズです。この場合には、「仮払金」ではなく、「未払金」として考えることになります。

何が矛盾かと申しますと、
『売ります』、『買います』の意思表示は、小沢さんの1人芝居なのですから、『小沢さんの意思ひとつ』で決まるのであり、石川さんにしても、検察にしても、勝手に当該意思表示を取り交わした日を決定できる権利は無いのであります。

つまり、例え、石川さんが誘導尋問されて、「仮払金」を認めてしまっていたとしても、言い方を変えると、自白していたとしても、小沢さんが「未払金」と言えば、虚偽記載(不記載)の容疑は、成り立たない事に成ります。


◆◆◆
【重要論点2:個人と陸山会の区別】

◆『平成16年10月に代金約3億4千万円を支払い』
もし、陸山会名義の普通預金通帳に2004年の日付で、入金と出金の両方の記録があったとしても、それは、小澤一郎個人からの「預り金」より土地代金を支払ったものであるから、「預り金」内部の会計事象なので、記載不要事項である。

小澤一郎個人の普通預金通帳より、土地代金を支払ったものである場合は、例え、売買契約書等に「陸山会」と記載されていても、現金主義会計により作成される収支報告書への記載は、不要である。
理由は、この場合において、最悪の解釈をした場合にも、小澤一郎個人は、当該土地代金の立替をしたのであるから、小澤一郎個人からの特別の請求が無い限り、陸山会としては、将来において、土地計上時期として、妥当な日(2005年1月7日)に小澤一郎個人に支払義務が発生すると解釈して良く、これは、発生主義会計で用いる「未払金」に該当するので、現金主義会計により作成される収支報告書への記載は、不要である。
最悪の解釈をしなければ、2004年10月29日は、「仮登記日」であり、「売買予約」であるのですから、小澤一郎個人の負担する支払と解釈するのが、常識なのです。

本件の土地代金の『不記載』というのは、陸山会の「現金出納帳」若しくは、「普通預金通帳」に「2004年の日付で3億4千万円の出金記録が有る」にもかかわらず、2004年の収支報告書に記載が無い場合をいいます。

「2004年の日付で3億4千万円の出金記録が無い」のであれば、『訴因』に記載された犯罪日時の証明をしなければならないのは、反対に、検察側の方なのです。
◆◆◆

今直ぐ、検察に『犯罪日時が記録された「普通預金通帳」を見せろ』と叫びましょう。

◆◆◆
※末尾の「参考資料」の、以下を参照。
◆【登記記録】
◆【豆知識02:政治資金規正法第四条】
◆【豆知識03:陸山会の正しい土地の計上時期】

【売買契約書】
http://deisui.sakura.ne.jp/data439.gif
※これは、檀公善氏の「続:第五検察・・・」のコメントの中から拝借したものだが、このような重要証拠資料は、押収されており、検察でなければ入手出来ないと思うのだが、考えすぎでしょうか?何故、2月に公表されなかったのか?


◆『土地代金分を含む約4億1500万円を事務所費として支出』
検察においても、「約4億1500万円」の金額と土地代金の「342,640,000円」の差額について、以下のような事が、解かっておりません。
それと、検察が、「訴因」とした、2005年に架空計上の「事務所費」の金額は、土地代金と同額の「342,640,000円」であるということも、まるで解かっていないのであります。
呆れたものだ。(笑)

つまり、検察も収支報告書の分析など、何もやっていないと言う事が、『まる解かり』の◆◆【容疑内容】であることが、これで、解かります。

では、「事務所費 415,254,243円」として、説明いたします。
2004年に土地代金が不記載ということは、「事務所費 415,254,243円」の方が先に不記載となると言うことは、上記【意識操作1:仕訳】にて説明しましたが、これが、全く、解かっていません。
「2004年の現金・普通預金繰越額 138,551,380円」ですから、支出が「事務所費 415,254,243円」も増えては、収支報告書の作成不能となり、矛盾が生じます。
◆◆◆

検察は、『【容疑内容】は、デッチアゲです』と、自白しているのに等しいのです。

◆◆◆
※以下も、参考にしてください。
これは、檀公善氏の「続:第五検察・・・」のコメントの中で、上記の差額が、「3.」であると、檀公善氏が回答したことに対する、私のコメントです。
------------------------------
>>21檀公善 様
3.土地代以外の、仲介者手数料や、印紙代や、登記費用や、税金などです。

⇒2007年の収支報告書にも、土地の金額は、「342,640,000円」と記載されておりますから、上記付随費用は、土地取得価額「342,640,000円」に含まれております。

それと、2005年9月14日に建物を「23,226,000円」で購入しており、これも「事務所費」ですので、土地・建物取得価額以外の、通常の「事務所費」の金額は、
「49,388,243円」となります。
ちなみに、各年度の通常の「事務所費」の金額は、次の通りです。
2004年の「事務所費」の金額は、「38,355,343円」
2006年の「事務所費」の金額は、「58,351,000円」
※掲載期間切れの為、千円未満は、不明。
2007年の「事務所費」の金額は、「46,505,864円」
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◆『陸山会の定期預金を担保に』
陸山会の4億円の定期預金は、小沢さんが銀行から借り入れた4億円を、そのまま陸山会へ又貸しして、2億円の定期預金を2本として組んだものであることは、◆◆【収支報告書と全て辻褄の合うストーリー】にて、明らかです。
そして、当該2億円の定期預金を2005年と2006年に解約して、小沢さんに返済し、返済は完了しております。
これは、冒頭の【私の推論です。】にも、符合します。

では、2007年に返済期限の到来する銀行からの借入金の担保とした、定期預金は、何者であるかと言うと、小沢さんが銀行から借り入れする為に、小沢さん個人の定期預金を担保にした際の定期預金であると言うことになります。
従って、小沢さんが銀行に返済するだけで良く、2007年に小沢さんへの返済が不記載という『訴因』とは、矛盾します。

また、『陸山会の定期預金を担保に』陸山会が借入したのであれば、陸山会から直接に、銀行に返済することになるので、2007年に小沢さんへの返済が不記載という『訴因』とは、矛盾します。

尚、『陸山会の定期預金を担保に』小沢さんが借入した場合は、小沢さんが銀行に返済するだけで良く、2007年に小沢さんへの返済が不記載という『訴因』とは、矛盾します。
同時に、次のような、実務上の矛盾が発生します。
陸山会名義の定期預金を担保に、小沢さんが銀行から借入する行為は、会社の社長が会社の財産を担保に銀行から借入する行為と同じであり、これは、特別背任罪と成る為、銀行では絶対に貸付を許可しません。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
【全てが理解できた方は、こちらを精読してください。】

検察の息の根を絶つ『第二弾』君達の認識次第で、小沢さんを救える!『完全保存版』
http://www.asyura2.com/10/senkyo93/msg/610.html
投稿者 素直にまっすぐに物事が見れる者 日時 2010 年 8 月 31 日 23:23:41


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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
【意識操作のルーツ】

事の起こりは、実は、今年の1月6日のNHKの報道(検察ストーリー)を元にした、「THE JOURNAL」の、この記事が発端ではないかと、私には、思えてなりません。
公認会計士の目から見た陸山会政治資金事件
http://www.the-journal.jp/contents/newsspiral/2010/02/post_499.html
投稿者: 《THE JOURNAL》編集部 日時: 2010年2月15日
これは、郷原氏が調査依頼した公認会計士の、「THE JOURNAL」に掲載された、記事です。
この公認会計士の論説は、今年の1月6日のNHKの報道(検察ストーリー)を元にした、何から何まで、辻褄の合わない、ヒドイものでした。
例えば、2004年に4億円の定期預金を唐突に計上してしまい、翌年と翌翌年に密かに取り消ししている、と言うような、『虚偽記載しまくり』をしているかのごとくに、説明しているものであります。さらに、石川氏は、極めて会計知識が欠如しているとも、言っています。また、無知なので、『罪』にはならないとも、言っています。


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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
【検察審査会議決の要旨】

小沢氏を「起訴相当」とした検察審査会議決の要旨は次の通り。
 ◆◆【容疑内容】
 小沢氏は陸山会の代表者。真実は陸山会が、平成16年10月に代金約3億4千万円を支払い、東京都世田谷区の土地を取得したのに、
◆(1)会計責任者の元公設秘書大久保隆規、元私設秘書の衆院議員石川知裕の2被告と共謀の上、17年3月ごろ、16年分の収支報告書に、土地代金の支払いや土地を記載しないまま、総務大臣に提出した
◆(2)大久保、元私設秘書池田光智の2被告と共謀の上、18年3月ごろ、17年分の収支報告書に、土地代金分を含む約4億1500万円を事務所費として支出し、土地を17年1月7日に取得したと虚偽記入し、提出した−ものである。

 ◆◆【審査会の判断】
 石川、池田両被告の、収支報告書を提出する前に、小沢氏に報告・相談したとする供述がある。小沢氏は、いずれの年の収支報告書についても、提出前に確認せず、担当者が真実ありのままを記載したと信じて了承していたと供述しているが、きわめて不合理・不自然で信用できない。
 小沢氏が否認していても、以下の状況証拠が認められる。
 ◆(1)小沢氏からの4億円を原資として土地を購入した事実を隠ぺいするため、銀行への融資申込書などに小沢氏自らが署名、押印し、陸山会の定期預金を担保に金利(年額約450万円)を支払ってまで銀行融資を受けるなど、執拗な偽装工作をした。 ◆(2)土地代金を全額支払っているのに、売り主との間で、17年度分の固定資産税などを陸山会で負担するとの合意書を取り交わしてまで本登記を翌年にずらした。 ◆(3)工作は、小沢氏が多額の資金を持っていると周囲に疑われ、マスコミに騒がれないための手段と推測される。
◆(4)絶対権力者である小沢氏に無断で、大久保被告らが資金の流れの隠ぺい工作をする必要も理由もない。

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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
【ここからは、参考資料です。】

『検察の息の根を絶つ!』陸山会は、『たった12万円の表献金』までも、『水谷建設に突き返していた!』総集編
投稿者 素直にまっすぐに物事が見れる者 日時 2010 年 6 月 30 日 16:49:10
http://www.asyura2.com/10/senkyo89/msg/547.html

以下の参考資料は、上記「総集編」より、抜粋したものです。
◆◆【収支報告書と全て辻褄の合うストーリー】
以下、登記の記録等を根拠とした私の推測したストーリーを述べます。
(『』内は、登記記録の内容より抜粋)

(1)2004年10日5日
『原因 平成16年10月5日売買予約』ということから、小澤一郎個人の定期預金を担保に銀行に4億円の融資申し込み(返済期限2007年)を行ったと推測します。
(銀行への融資申し込みには、正当な理由が必要です。)

(2)2004年10日29日午前中
小澤一郎個人として土地代金の3億4200万円(推定)を支払った。
(銀行の融資が降りるのが遅れたため、小沢さんの個人資金より支払う。)
『登記の目的 所有権移転請求権仮登記 受付番号 平成16年10月29日 第77290号 権利者 岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎』ということから、小澤一郎個人で仮登記の受付をしたことが明らかです。

(3)2004年10日29日午後
小澤一郎個人に降りた使途を失った融資金4億円は、そのまま陸山会に貸し付けた。
陸山会は、これを2億円の定期預金2本として組んだ。
陸山会は、2004年の収支報告書に「(収入)借入金_小澤一郎 4億円」と「(負債)借入金_小澤一郎 4億円」と「(資産)預金等(定期預金を意味します) 4億円」を記載した。

(4)2005年1月7日
『登記の目的 所有権移転 受付番号 平成17年1月7日第695号 原因 平成17年1月7日売買 所有者 岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎』ということから、小澤一郎個人で本登記し、登記料・登記手数料等を業者に支払ったことが明らかです。
土地利用権を陸山会に移譲する為、「確認書」を取り交わすと共に、陸山会は権利書と引換えに、土地代金及び登記料・登記手数料等相当額の3億4264万円を小澤一郎個人に支払った。
陸山会は、土地代金相当額に登記料・登記手数料等の付随費用を加算した金額3億4264万円を取得原価として、2005年の収支報告書に「(支出)事務所費」と「(資産)土地」に記載した。

(5)2005年中
陸山会は、2億円の定期預金を解約し、小澤一郎個人に返済した。
陸山会は、2005年の収支報告書の「(負債)借入金_小澤一郎」と「(資産)預金等(定期預金を意味します)」より、それぞれ2億円を減額して記載した。
同時に「(支出) その他の経費」に2億円を記載した。

(6)2006年中
陸山会は、2億円の定期預金を解約し、小澤一郎個人に返済した。
陸山会は、2006年の収支報告書の「(負債)借入金_小澤一郎」と「(資産)預金等(定期預金を意味します)」より、それぞれ2億円を減額して記載した。
同時に「(支出) その他の経費」に2億円を記載した。

(7)2007年中
小澤一郎個人は、銀行の返済期限が到来したので、2005年と2006年に陸山会から返済を受けた4億円を原資として、銀行に返済した。これにより、定期預金の担保が取れて定期預金証書の返却を受けたので定期預金を解約した。

以上のストーリーが正しければ、2004年〜2007年迄の収支報告書の内容は一点の曇りもなく、全て、完璧に、正しく記載されていたことになります。


◆【現金と普通預金の年末残高の計算式】
前年繰越額+本年収入額−支出総額=次年度繰越額
次年度繰越額−預金等(定期預金を意味する)=現金・普通預金繰越額

【2004年の収支報告書より】
151,229,466+580,024,645−121,202,731=610,051,380
610,051,380−471,500,000=138,551,380
【2005年の収支報告書より】
610,051,380+339,099,635−679,964,189=269,186,826
269,186,826−256,500,000=12,686,826
【2006年の収支報告書より】
269,186,826+134,586,054−325,390,217=78,382,663
78,382,663−56,500,000=21,882,663
【2007年の収支報告書より】
78,382,663+103,854,350−115,060,981=67,176,032
67,176,032−56,500,000=10,676,032

◆【2004年 収支報告書の記載内容】
【収入】
前年繰越額 151,229,466
寄付 政治団体分 157,100,000
借入金 小澤一郎 400,000,000
【支出】
事務所費  38,355,343
【資産】
預金等(定期預金) 471,500,000
【負債】
借入金 小澤一郎 491,478,416

◆【2005年 収支報告書の記載内容】
【収入】
前年繰越額 610,051,380
寄付 政治団体分 309,060,000
【支出】
事務所費 415,254,243
その他の経費 239,702,734
【資産】
預金等(定期預金) 256,500,000
(土地)世田谷区 342,640,000 17.1.7 476u
【負債】
借入金 小澤一郎 263,939,061

◆【登記記録】
順位番号   4
登記の目的 所有権移転請求権仮登記
受付番号   平成16年10月29日 第77290号
原因      平成16年10月5日売買予約
権利者   岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎

登記の目的  所有権移転
受付番号   平成17年1月7日第695号  
原因     平成17年1月7日売買
所有者   岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎

◆【豆知識01:現金・預金出納帳】
『現金・預金出納帳』上の残高は、定期預金と普通預金の残高については、通帳及び銀行残高証明書により、確認されています。現金については、毎日若しくは週2〜3回行われる現金実査(金種表のような現金実査票により現金の枚数を数えて帳簿上の残高と合っている事を確認する作業)により、「不記載」や「架空計上」等があれば、その場で、発覚します。

◆【豆知識02:政治資金規正法第四条】
政治資金規正法第四条の話をする前に、発生主義会計と現金主義会計の違いから、説明いたします。

そもそも発生主義会計は、継続企業を前提としているため、期間損益の平準化の要請から人為的に1会計期間に区切った損益を適正に按分計算するために必要な、現金の出入りを伴わない、未収金、未払金、経過勘定項目、引当金、減価償却費等の勘定科目を使用した会計を意味します。

これに比べて、現金主義会計は、現金の出入りが伴う会計事象に係る勘定科目のみを使用した会計を意味します。従って、仮払金、仮受金、立替金、預り金、前払金、前受金等も、こちらに該当します。

従って、土地代金の支払いが、仮払金であろうと、立替金であろうと、もともと、現金主義会計下での会計事象でありますから、収支報告書の「支出」には、ちゃんと、記載されています。

  つまり、政治資金規正法第四条の解釈は、無用ということです。

プロの会計士等が、勘違いしてしまったのは、土地代金が2004年に支払われているから、2004年に支出として計上すべきという根拠が、発生主義だと思われた点でしょうね。(もっとも、支払ったのは小澤一郎個人であって、陸山会では無いのですが。)

それ故、政治資金規正法第四条の解釈上の論争となり、『支出は2004年に計上すべきであるが、土地の計上は翌年でよい』などと、とんでもなく、間違った意見を述べ合ってしまったのだと思います。

まだ、納得のいかない諸君は、【2005年 収支報告書の記載内容】を見て下さい。
「事務所費 415,254,243円」と「(土地)世田谷区 342,640,000円」と記載されている通り、『支出』と『土地』は、同時計上されています。
このように、例えば、土地の取得原価が確定していない等の理由で、仮払金として会計処理した場合においても、『資産』である「仮払金」は、記載不要項目なので、収支報告書への記載は無くなりますが、『支出』である「事務所費 415,254,243円」の計上は変わりなく、ちゃんと、記載されています。

◆【豆知識03:陸山会の正しい土地の計上時期】
陸山会は、法人税法用語で『人格のない社団等』に該当します。
まず、この意味から説明します。『人格のない社団等』とは、文字通り法律上の人格を持たないということです。法律上の人格を持っていれば、法務局に法人登記(人間で言う出生届)をします。同時に実印登録を行います。これにより、印鑑証明書が必要な土地取引や土地登記等を行える権利を法人自体がもてるということに成ります。
   つまり、一言で言うと、

   『陸山会は、土地の登記ができない社団である』

従って、陸山会代表としての小沢一郎では、2004年中には、当該土地取引は出来なかったということになります。

尚、本登記が2ヶ月余り遅れたのは、当該土地が農地であった為、農地転用の手続き期間(農業委員会は1,2ヶ月に一度だから)が必要であった為と、埋め立て工事、地ならし工事等を経て、更地にしてから引き渡しをするという、社会通念上の、土地の引き渡し要件を満たす為であった、と考えられます。

そして、2005年1月7日に小澤一郎個人として本登記すると共に登記料・登記手数料等(等の中には、農地転用費用・不動産取得税などの更地にするまでの一切の費用が含まれます)を業者に支払い、この時点で当該土地は小澤一郎個人のものとなりました。

さて、今度は小澤一郎個人から陸山会代表としての小沢一郎へ当該土地の譲渡をしようにも方法はありませんから、権利書と交換で、当該土地の利用権を譲渡した場合と同等の意味をもつ「確認書」を取り交わしましょう、ということになります。

「確認書」により、登記上の移動があるわけではありませんから、不動産取得税は関係ありませんが、『現金・預金出納帳』に記載されている通り、実際に陸山会から小澤一郎個人に3億4264万円の支払いという実態がありますから、民法上は売買としてみなされることとなります。

以上のことから、2005年の収支報告書に当該土地が記載されているのは当然であり、むしろ、2005年の方が、正しい会計処理であった、と言うことであります。  

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コメント
 
01. 2010年9月30日 00:41:06: jQFNll6DzI
投稿者さんは、ご自身の9月3日の投稿で、次のように述べられました。

皆さんから、小沢グループの議員等に、検察とマスコミの『ウソをあばく、魔法の言葉』を伝えて頂けませんか? その『ウソをあばく、魔法の言葉』は、
『虚偽記載の事実を、入出金記録で提示してください。』と、これだけです。 と。

ではなぜご自身が伝えられないのか?? ご自身が阿修羅には検察の目が
光っていると断言されているのに、上記の簡単な一言を 関係者に
直接 伝えないのは何故なんですか。


02. 素直にまっすぐに物事が見れる者 2010年9月30日 08:38:59: AcVFBDjmH/WSM : 7wJO9weVyQ
>>01 様

小沢グループ9名にメールをしたり、民主党支部(菅支持派でしたが)に直接持ち込んで、『完全保存版』を説明したり、と、いろいろ、手はつくしたつもりです。

あなたは、以前から、『何故、直接届けないのか?』とか、『静観していろ』とか、おっしゃられていますが、何故届かないのか、こっちが聞きたいくらいです。

本文の【意識操作のルーツ】を、読んで頂けませんか?
私は、2月から、ずっと『意識操作』と1人で闘ってまいりました。
石川氏からも、お礼の手紙を頂いておりますし、日本一新の会事務局からも、『完全保存版は、平野代表が読んでいます』とのメールも頂いております。

『意識操作』は、マスコミの偏向報道だけでは無い、と言うことですよ。

本当に、あなたが「意識操作班」の方で無いのでしたなら、本文の内容が、何故、皆さんに受け入れられないのかを、教えて頂けませんか?

「意識操作班」の方ならば、私は、敗北宣言いたしますよ。
私は、『日本に正義を取り戻したい、一心』で、投稿活動していただけなのですから。
今、私は、2月の時の『デジャブ』を見ているようです。
民主党員でも無い、私が、ここまでやるとは、『バカ』でした。


03. 2010年9月30日 09:15:45: LIOgkTf8x2
検察側のスパイです。
買主が陸山会となっている04年10月5日付売買契約書は検察が偽造して流したものだ。仮にそれがあるとしても実際はその契約は実行されず売主に代金を支払ったのは個人である小澤一郎であるというお話です。
検察ストーリーと投稿者のストーリーはこの初っ端から違います。石川被告はそんな契約書を作った覚えはない、小沢一郎氏はそのような書類に署名をした覚えはないと言っているのでしょうか?

04. 素直にまっすぐに物事が見れる者 2010年9月30日 10:10:55: AcVFBDjmH/WSM : 7wJO9weVyQ

投稿者です。

>>03 様
検察側のスパイを装う善意の方と思いたいのですが、あなたのコメントは、私の投稿の趣旨を捻じ曲げた発言です。
これでは、本物の「検察側のスパイ」になってしまいますよ。

本文での趣旨は、次の通りです。
「04年10月5日付売買契約書」は、今、検察に押収されているハズなのに、どうして出回っているのか、誰か知っている方は、いませんか?
それと、今頃になって、何故出てきたのかも、知っている方は、いませんか?
と、疑問を投げ掛けただけですよ。

それと、あなたの創りあげた、勝手なストーリーから察すると、
売買契約書に「陸山会」と書かれているのに、署名は、「小澤一郎(これは、個人)」の矛盾があるので、検察の偽造と思われたのでしょうが、それは違いますよ。

そんな、「検察様が偽造」なんて、人聞きの悪いことを、言わないでください。

説明すると、「確認書」に「売買契約書に、陸山会と明記し、」と記載されているので、「陸山会」と書かれているのであり、署名は、土地取引は、個人名でなければ登記できませんから、「小澤一郎」としているということです。

本文にも書いてありますが、土地代金の支払いが「個人であるのか、陸山会であるのか」の区別は、「所有権」とか、「売買契約書の内容」とか、で、議論せずに、小澤一郎個人名義の普通預金通帳に「出金記録」があるのか、陸山会名義の普通預金通帳に「出金記録」があるのか、で、議論しましょう。

本文の内容は、『素直にまっすぐな心』で読めば、誰にでも理解できるハズなのですが、私の『気のせい』でしょうか?


05. 2010年9月30日 10:38:01: jQFNll6DzI
素直にまっすぐに物事が見れる者様。
01です。下記のコメントは別投稿内で07さんに答え、10さんに賛同したものです。
引用で済ませて申し訳ないのですが、僕の本意をお伝えしたいと思います。
この時も投稿者さん(韃靼人様)やコメントされる方に対し私見を書きました。
「特に小沢、陸山会がらみの投稿は危険を含む」と。これは変わらない思いです。
以下引用文です。
07さんは
「小沢事務所に情報提供など、おこがましいことで、思い上がりもいいところで、
そんな素人の思いつきなど、何の価値も無いことは、解りきった事ですが、
小沢事務所への激励の意味では、大いに意義があります。」ともおっしゃる。

激励も嬉しいでしょうが 情報も嬉しいと思います。
僕は通報で充分でしょう と言ってるんです。そこから先は関知できませんし、
あの議員はメールや電話にも無反応だ なあんて嘆くのもどうかなと思います。
励ます会とかに顔を出すとね、議員の意外なつぶやきも聞けたりするんです。
僕しか知らないでしょ。

10さんのお話  「中には、思惑とは逆に不利に働きそうな事実が出てこないとも限りません。」に、大いに共感し、これを危惧しています。
こうなるとまあ贔屓の引き倒しでして、国家権力が24時間 誘導をするぐらいは
たやすい事ですよ。 相手は官僚中の官僚。軽くみたらいけません。
なので、特に、小沢 陸山会がらみの投稿やコメントは危険だと申しました。
引用は以上です。
まっすぐに様には、貴方から得た情報をどう扱うかは先様のお考えもあるでしょうし、ご静観されたらいかがでしょう。とコメントしたと思います。
他意など無く、僕に意識操作など出来ない事は、ID検索願います。
主語をわざと抜いた 検察側のスパイです。こんなコメントこそ大嫌いです。


06. 2010年9月30日 10:39:46: FN1zC6nnJI
@陸山会代表である政治家小沢氏は、政治資金の不意の出費に備えて、国会議員の資産公開法が公開を求めていない4億円を超える手元資金を保有していた。
Aただし、この小沢氏の手元資金を陸山会が流用したのでは、政治資金規正法が定める政治団体に対する年間二千万円の個人の寄附限度額を超え、政治資金規正法違反となるので、政治家個人としての小沢氏が陸山会代表の小沢氏に4億円を貸し付け、陸山会代表の小沢氏は、この借入金を定期預金に組み、それを担保にして450万円の金利を支払って4億円の融資を受けることで、小沢氏の個人資金が陸山会の政治資金とする処理を行い、この資金で陸山会が土地を購入した。
つまり、ここでの、小沢氏が陸山会に貸し付けた原資と陸山会が銀行融資を受けた土地購入の原資とは、次元を異にするものであることさえ理解すれば、一見すると不法行為を隠蔽するための会計操作に見紛う@とAの処理は、法律上全く問題のないどころか、政治資金規正法の要請に従った適正な処理であることであることがはっきりするはずである。

07. 2010年9月30日 12:56:04: HymDM8YBQs
04さま
03です。貴方は自分の考えに同調しない者はバカかスパイかということに決め付けたいようです。貴方が預金通帳を宝物と考えていると同じレベルで売買契約書の存在は重要なことだと私は思います。貴方の論は売買契約書(壇さんがアップされているものですが)が真正なものならば成り立たないでしょう? 貴方の論を通すならこの契約書の存在を否定しなくてならない。しかし現実にアップされている。検察が偽造して流したと考えなければ貴方の論と整合性がないじゃありませんか。真正かどうかをチェックしなければ始まらないのではないかと言っているだけです。

特捜の失敗として自分達がストーリーを作って、それに合致する物だけを取り上げ、都合の悪い物は排除する姿勢にあったとされています。貴方に当てはまりませんか?

なお、私は地域の自治会の会長をやっています。地域の公民館の土地があります。これは個人から自治会に寄付されたものですが、自治会も権利能力なき社団なので自治会名義では登記できません。従って寄付を受けたときの自治会長の名前で登記されています。登記には印鑑証明が必要です。印鑑証明が小澤一郎で発行されているなら、小沢一郎で登記することは不可能です。個人の名前で登記されているからといって個人の所有物とは限らないのです。それでは相続の時に混乱する危険があるから中間法人の認可を受けようかと相談しています。

この問題のアプローチの方法は色々あると思います。その一つの方法に過ぎない預金通帳をベースにした話以外は意味がないそうなのでもう投稿しません。貴方は自分の言っていることを他人が受け入れてくれないことにご不満のようですが、その原因は貴方のかたくななさにあると思いますよ。


08. 素直にまっすぐに物事が見れる者 2010年9月30日 14:18:15: AcVFBDjmH/WSM : 7wJO9weVyQ
投稿者です。

>>05 様
ごめんなさい。
本当は、味方だったのですね。
なにしろ、下記のような輩が、何故か、私の投稿には、集まってくるものですから。

>>06 様
檀公善氏の方にも、一生懸命、『意識操作』されているようですね。
貴殿の主張は、いくら味方のフリをしても、「検察ストーリー」そのものですよ。
貴殿の主張する「小澤一郎個人からの借入金」は、寄付扱いにはしておりませんので、貴殿の主張は、崩壊しております。
それに、土地代金の支払いには、4億円もいりませんよ。
参考資料の◆【2004年 収支報告書の記載内容】を、よく、ご覧ください。

>>07 様
貴殿のように、『言いたい放題』言って、逃げちゃう手合いが、私の投稿に多いのは、『気のせい』かな?

「売買契約書」は、真正と言っているのは、私の方ですよ。
檀公善氏の方で、検察のスパイに、「陸山会」と記載されているのに、署名が「小澤一郎」は、どう解釈すれば良いのか等で、からまれていたのを思い出して、「04」の「説明すると、・・・」と説明したのです。
印鑑証明の件は、参考資料の◆【豆知識03:陸山会の正しい土地の計上時期】をご覧ください。
このような事は、半年以上前から、私が日本で一番早く、主張してきたことです。

もし、善意の方ならば、本文を、ちゃんと、理解してから、本文の内容についての、コメントを頂きたいと思います。
今回のコメントは、本文の内容の重要な論点についてのコメントがありません。


09. 2010年9月30日 14:50:11: Ie83YAgLPI
02投稿者様
私は、以前に 阿修羅観察・意識操作班に認定され、「バカ」の称号まで頂いた者です。

<小沢グループ9名にメールをしたり、・・・いろいろ手はつくしたつもりです>
<何故届かないのか、こちらが聞きたいくらいです>
と、おしゃっていますが、配達郵便で送って、確実に小沢事務所に届いているのが解っているのに、何の返事も来ないという事ですか。

受け取ったという返事はあっても、あなたの意見が、聞き入れられないという事ですか?
もし、あなたの意見が、採用されないという事であれば、彼らとは考えが違うという事なのでしょうから、余り押し付けて、騒ぎ立てるのは、失礼ではないでしょうか。


10. 2010年9月30日 14:55:10: Ie83YAgLPI
09です
すみません、訂正します。
X配達郵便
O配達証明郵便

11. 2010年9月30日 15:19:17: mu7BSIaf5k
08さま 07です。
話がむちゃくちゃです。
売買契約書の買主欄に署名のあるのは「陸山会 代表 小沢一郎」。
確認書は「陸山会 代表 小沢一郎」と「小澤一郎」との間で結ばれています。
04年10月29日に代金が売主に支払われたことは事実です。支払ったのは誰ですか?
小澤一郎ですか陸山会ですか? 売買契約書を真正なものというなら、そのカネの出所が陸山会の手持資金であれ小澤一郎から出たものであれ、売主との関係では陸山会が支払ったんじゃありませんか?(小澤一郎から出たのなら別途両者に債権債務の関係が生ずる)
それから、権利能力なき社団が登記できないことと所有権を持てないこととはイクオールではありません。確認書に「実質的所有者である陸山会」とあります。陸山会は土地取引はできるのです。ただ登記ができないだけです。

12. 素直にまっすぐに物事が見れる者 2010年9月30日 16:57:09: AcVFBDjmH/WSM : 7wJO9weVyQ
>>09 様
配達証明郵便までは、さすがに、出来ませんでしたが、そこまで、あなたに言われる筋合いはないと思いますが。私が係争している訳ではありませんよ。

ムネオ氏の二の舞いになるぞ!THE JOURNALも、郷原氏も、平野氏も、マスコミと一緒じゃないか。『衝撃暴露版』
http://www.asyura2.com/10/senkyo94/msg/526.html
投稿者 素直にまっすぐに物事が見れる者 日時 2010 年 9 月 09 日 21:35:01
を、お読みください。

確かに、私の論説は、誰にも受け入れられなかったようです。
でも、本文の重要論点について、指摘し、解説しているのは、今以て、日本中で、私1人だということです。この重要論点が小沢さん側に届いて、どうして、具合が悪いというのでしょう。阿修羅に投稿して、皆さんに重要論点を解説して、どうして、具合が悪いというのでしょう。少なくとも、知っていて損はない事柄だけですよ。
それに、重要論点の内容は、とても簡単な事柄であり、高度な知識を必要とするものではありません。手品のタネ明かしみたいなものです。タネが解かれば、誰でも気が付く事柄ばかりですよ。
検察側が、具合が悪い点は、盛り沢山では、ありますが。

>>11 様
申し訳ありません。
「売買契約書」ではなくて、「売渡証書(権利書)」でした。
本文に貼り忘れたので、ここに貼り付けます。
【売渡証書(権利書)】
http://deisui.sakura.ne.jp/data438.gif
でも、ほらね、「売買契約書」や、「売渡証書(権利書)」や、「確認書」を見ると土地代金は、実際には、個人が支払ったのか、陸山会が支払ったのか、我々には解からないでしょ。
下記と、本文を、もう一度、ちゃんと、読んでね。

【最後の豆知識】
現金預金出納帳から、収入簿、支出簿、運用簿に転記され、それを元に、年末残高を計算して、「収支報告書」が作成されます。
従って、「収支報告書」に「不記載」があるのであれば、現金預金出納帳や普通預金通帳を見れば、直ぐに確認できるということを覚えておいてください。
定期預金にしても、必ず普通預金通帳に入出金の記録があるのですから、「訴因」が事実であるのか、どうかは、確認すれば済むことです。
土地代金の動きも、小沢さんの普通預金通帳と合わせて見れば、一発で明らかになるということです。
これ、まだ、誰も気が付いていませんから。

でも、ご安心ください。
何度も言っていて、恥ずかしいのですが、今度こそ、もう投稿は止めようと思っています。
私には、『日本に正義を取り戻す』なんて、大それたことは、出来なかった、とアキラメますよ。


13. 2010年9月30日 17:33:14: MJCuURRj3o
素直にまっすぐに物事が見れる者 さん  (以下、「素直に」さん)

今までの総集編となるような渾身の一作とも言える記事の投稿、有難うございました。
難解な表現は無く、易しい言葉を用いて下さった解説なので、時間はかかりましたがきちんと理解できました。
他のお二方の投稿も読みましたが、最終的に 「素直に」 さんの説を支持する事に決めました。

THE JOURNALに投稿のあった公認会計士氏の記事も読みましたが、明らかに認識不足と言えるものでした。
石川氏の会計知識の欠如・無知ゆえの云々・・・、突然の定期預金の計上など確かに理解に苦しむ内容でした。
私の勝手な憶測ですが、石川氏の会計知識は相当に高度なものと判断しました。おそらく完璧なのでしょうね。

検察審査会議決の要旨  は弁護士を含め会計の「か」の字も知らない素人集団のお粗末な内容。
 は一瞬どこかのゴミ新聞の記者が書いた物かと見紛うような感情的な内容の代物ですね。あきれます。
 は時系列に実に簡潔に書かれていて誰でもが理解できると思います。 

「素直に」 さんの解説記事を最初から読ませて頂いていたからかも知れませんが大変良く解りました。コメントはされていませんが、この解説は、理解されているであろう多くの方々が、小沢氏や石川氏の関係者に貴重な情報としてきっと通知されていると思います。
あまりカリカリされると血圧が上がりますので・・・それでなくとも私など現政権の無策ぶりに毎日カッカして熱が出そうです・・・どうぞご自愛下さい。有難うございました。



14. 2010年9月30日 17:45:45: MJCuURRj3o
13です
途中文字が消えました。追記します。
検察審査会議決の要旨 の次に<容疑内容>が入ります。
一瞬どこかのゴミ新聞 の前に<審査会の判断>が入ります。
時系列に実に簡潔に  の前に<収支報告書と全て辻褄が合うストーリー>が入ります。
半角の<>内の文字が消えてしまいました。 読み難くて失礼しました。

15. 2010年9月30日 18:14:38: FN1zC6nnJI
08様

政治資金規正法上、1個人が1政治団体に対して年間二千万円を超える寄附はできないというそもそもがあなたは分かっていないということに過ぎません。
陸山会のなした会計処理は、いうならば、小沢氏から受け取った借入金という手形を、銀行預金という割引処理をして現金化したということなのです。
ついでに言えば、鳩山氏は、寄附の量的制限をかいくぐるために自己資金の政治資金化を架空名義の寄附扱いをしてアウトになったのです。
そして、検察や産経の某記者のお粗末さは、陸山会が水谷建設を金庫がわりにしたという水谷会長の妄言を基にしてシナリオを書いたところにあります。
あなたご自身も、このシナリオに洗脳されているのではないのですか。


16. 素直にまっすぐに物事が見れる者 2010年9月30日 20:13:33: AcVFBDjmH/WSM : 7wJO9weVyQ
投稿者です。

>>11 様

「寄附」と「借入金」とは、違うということを理解しましょう。

参考資料の◆【2004年 収支報告書の記載内容】より、抜粋
【収入】
借入金 小澤一郎 400,000,000
【負債】
借入金 小澤一郎 491,478,416
-------------------------------
の他に、以下の記載があります。
◆◆【2004年_平成16年分政治資金収支報告書】
http://www.soumu.go.jp/main_content/000047155.pdf#page=162
5 寄附の内訳 (個人分)
小沢 一郎 8,000,000 水沢市

以上より、解かること。
2004年に陸山会は、小澤一郎個人より4億円の借入をした。
2004年に陸山会は、小沢一郎衆議院議員から、8百万円の寄附を受けた。

お解かり頂けるとありがたいのですが・・・。
貴殿は、ずっと以前から、それ(二千万円)を持論としていますよね。
もう、そろそろ、気が付きましょうよ。
検察のスパイで無いのなら。


17. 素直にまっすぐに物事が見れる者 2010年9月30日 20:19:58: AcVFBDjmH/WSM : 7wJO9weVyQ
16です。

11様は、間違えました。ごめんなさい。

>>15 様 でした。


18. 素直にまっすぐに物事が見れる者 2010年9月30日 20:38:28: AcVFBDjmH/WSM : 7wJO9weVyQ

16です。

>>15 様
たびたびの訂正をお許しください。

個人の寄附は、2004年では無く、2005年でした。
◆◆【2005年_平成17年分政治資金収支報告書】
http://www.soumu.go.jp/main_content/000047150.pdf#page=164
5 寄附の内訳 (個人分)
小沢 一郎 8,000,000 水沢市

以上より、解かること。
2004年に陸山会は、小澤一郎個人より4億円の借入をした。
2005年に陸山会は、小沢一郎衆議院議員から、8百万円の寄附を受けた。

>>13 様
温かい、お言葉を、ありがとうございます。
おっしゃる通り、カリカリしていたようです。
ヘマばっかり、やっちゃいました。


19. 2010年10月01日 22:18:49: FN1zC6nnJI
18様

あなたは、ことの本質を外している点においては、第5検察審査会と同じ誤りに陥っているように思います。
つまり、繰り返しになりますが、小沢氏から陸山会へ土地購入のためのつなぎ資金としての4億円を引き渡すためには、寄附の量的制限の縛りがあるために「貸し付ける」以外に方法がないのです。
他方、陸山会側は、小沢氏から借り入れた4億円で土地を購入してしまったのでは、寄附受入の量的制限の脱法行為となるので、小沢氏からの借入金を預金し、その預金を担保にして融資を受けることで450万円の金利をいわばドブに捨てるという手続きを経て土地購入資金としなければならなかったのです。
そのことをありのままに収支報告書に記載したら、水谷建設のヨタ話を真に受けた間抜けな検事が、あらぬ妄想に基づくシナリオをでっち上げた、ということであると思います。
ちなみに、銀行からの融資を借入金として記載しなかったことを検察が虚偽記載としている、という報道がありますが、こたれの繰り返しになりますが、ここでの銀行融資は、いうならばそのままでは使えない手形で受け取った借入金を割り引いて現金化したようなもので、検察の言う通りにしたならば、二重計上になってしまいます。
さらに、小沢氏の手元資金は、3億円しかないと言われているが、3億円というのは原資であり、バブル期に7〜8%の高金利で運用していたので、原資を上回る利息があったが、利息は通帳には記載されない処理になっていた、という、資産運用に当たっていた銀行家の証言が一昨年秋の週刊誌に出ています。
そして小沢氏は、92年の国会議員の資産公開法の施行により、高金利の預貯金が公開の対象とされたために不意の出費に備えて、預金を解約し、公開の必要のないタンス預金としてそれを管理していたのであり、陸山会への貸付金の4億円のために水谷建設を金庫代わりとする必要などは一切なかった、というのが真相であると思います。


20. 素直にまっすぐに物事が見れる者 2010年10月02日 17:10:27: AcVFBDjmH/WSM : 7wJO9weVyQ
>>19 様

貴殿には、説明してもムダなことが良く解かりました。
まったく、支離滅裂で、何を言いたいのかも、解かりません。

検察ストーリーの4億円の不記載は、『事実』であるが、貴殿の頭の中では、正当な「不記載」であると、おっしゃられているようにしか聞こえません。

あなたの勝手な思い込みの意見の押し付けは、検察スパイの意識操作と、なんら、変わらないものだ、と思います。

ひとつだけ、「つなぎ融資」にしろ、「借入金」にしろ、「預金を担保⇒定期預金を担保」にしろ、全て、陸山会名義の普通預金通帳に「入出金記録」が記載されることになりますから、収支報告書に、そのまま、反映されることと成ります。

本事件の、ことの本質は、検察ストーリーが、全部捏造として、考えれば、収支報告書に『虚偽記載は、無い』ということが、解かりますよ。
こちらを、ご覧ください。
小沢さんの容疑内容の捏造発覚!
http://www.asyura2.com/10/senkyo96/msg/574.html


21. 2010年10月02日 20:58:00: FN1zC6nnJI
20様

陸山会には土地を購入する資金がなかったので、小沢氏から借り入れた。
これが収支報告書に記載されている4億円で、あとは郷原弁護士が指摘するように身内の金がグルグル回っただけと言う話で、収支報告書にはそのことが正確に記載されているということです。

であるにもかかわらず検察は、小沢氏が4億円もの手持ち資金を持っているはずがないから、水谷建設やゼネコンからのヤミ献金を小沢氏からの借入金に偽装したとのあらぬ疑いを抱いたのがことの発端だということです。

そして、あなたの土地取引論で行くと、最終的に小沢氏から陸山会へ土地が引き渡された時点で現物寄附がなされことになり、寄附の量的制限違反となってしまうことになります。


22. 素直にまっすぐに物事が見れる者 2010年10月03日 14:55:40: AcVFBDjmH/WSM : 7wJO9weVyQ

投稿者です。

>>21 様

おめでとう。
あなたを、
検察裏任務阿修羅観察・意識操作班の「お話そらし隊」の
【現物寄附説洗脳係】
の方と、認定いたします。

『最終的に小沢氏から陸山会へ土地が引き渡された時点で現物寄附がなされことになり、』
⇒そんなことを、言っているのは、検察と、あなた、だけですよ。
私の土地取引論にしないでください。
私は、『土地取引論など、してはいけません』と、再三、言っているハズですが。

皆さん、検察の「洗脳」の手口は、このように、言葉巧みに、石川氏を尋問して、「意識操作」していたのです。


23. 2010年10月03日 18:19:19: FN1zC6nnJI
22様

「今度は小澤一郎個人から陸山会代表としての小沢一郎へ当該土地の譲渡をしようにも方法はありませんから、権利書と交換で、当該土地の利用権を譲渡した場合と同等の意味をもつ「確認書」を取り交わしましょう、ということになります。」
これは、寄附の量的制限の脱法措置です。


24. 素直にまっすぐに物事が見れる者 2010年10月03日 18:52:14: AcVFBDjmH/WSM : 7wJO9weVyQ

投稿者です。

>>23 様

せっかく、【現物寄附説洗脳係】に認定して、あげたのに、これ以上、私を怒らせないで下さい。

お前達の卑劣な所は、投稿の一部の「ことば尻を取って」私の投稿の趣旨を、勝手に捻じ曲げて、皆さんを「意識操作」する、やり方だ。

その、引用部分の下の記述を読んで見ろ。
どこが、寄附になるのだ。
それから、本文の◆『平成16年10月に代金約3億4千万円を支払い』をもう一度、読んでから、己の無知を悟って頂きたい。
再度、こちらを読むことを、進めておきます。
「土地取引」等に、一切触れることなく、『訴因』の矛盾を説明しました、
小沢さんの容疑内容の捏造発覚!
http://www.asyura2.com/10/senkyo96/msg/574.html


25. 2010年10月04日 07:22:51: FN1zC6nnJI
24様

私への論評はどうでも良い話しですが、陸山会に土地の所有権が移っていないのであれば、陸山会は、借地料を計上するか、借地料相当の寄附を受けたことにしないと文句なしにアウトですよ。


26. 素直にまっすぐに物事が見れる者 2010年10月04日 08:23:29: AcVFBDjmH/WSM : 7wJO9weVyQ

投稿者です。

>>25 様

貴殿の、『しつこさ』には閉口します。
借地料等の件は、『訴因』になっていません。
公判で争われるのは、『訴因』のみです。
貴殿の頭の論理回路では、「所有権」で世の中が回っているようですね。

◆ちなみに、仮の、不毛な、ムダな、ヨタ話と断っておきますが、
借地料等の支払いが、2005年に「ズレ込んだ」としても、それは、発生主義会計における、「未払金」であり、現金主義会計下で作成される為、2004年の収支報告書には、記載しません。
貴殿の主張している「つなぎ融資」についても、同様です。


「24」で、お勧めした、最新の投稿を読んでから、それでも、ご意見があるのであれば、伺っても良いのですが。
ただし、質問は、その最新の投稿の「矛盾」に関するものにしてくださいね。
「所有権」等の話は、お断りですよ。


27. 2010年10月04日 15:05:14: FN1zC6nnJI
26様

あなたの土地所有権論を回避した立論の帰結は、政治資金規正法上の寄附の量的制限違反か、あるいは土地借料の不記載かの王手飛車にしかならないのではないですか、と言っているのですが。


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