http://www.asyura2.com/10/senkyo96/msg/440.html
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今迄は、後述の「総集編」の【収支報告書と全て辻褄の合うストーリー】が正しいことを前提として、いろいろ、視点を変えて解説をして参りましたが、今回は、東京第五検察審査会の議決理由の元と成った「容疑内容(訴因)」である「検察ストーリー」の矛盾を、解かり安く解明しながら、2004年の土地代金の動きは、実際は、どのように成っていたのかを、スッキリして頂けるように説明したいと思います。
まず、「検察ストーリー」は、辻褄の合わない、矛盾だらけのものであることを申し上げておきます。
『そんなことは解かっている』と、思っているのでしょうが、私の投稿や檀公善氏の投稿には、明らかに意識操作をしていると思われるスパイが、親小沢を装って「検察ストーリー」に引きずり込み、本事件を複雑怪奇な理解出来ないものにしています。
※意識操作の「事の起こり」については、後述の「◆◆◆◆◆【意識操作のルーツ】」をご覧ください。
それ故、皆さんは、気が付かない内に、いつの間にか「検察ストーリー」を前提にして議論をしてしまっているのですから、頭が混乱してしまい、小沢さんに有利なことを言っている様子であれば、ワケが解からなくても賛同しているように思われます。
そこで、どのようなものが、「検察ストーリー」なのかを紹介しながら、その矛盾点を指摘して、詳しく解説して行きたいと思いますが、その前に、前提条件として、「私の推論」を頭の片隅に置いてから、読み進めて頂きたいと希望します。
【私の推論です。】
元々、もしかして、資金ショートをしては困るので、大事を取って、2004年に小沢さんから4億円の借入をしたが、2005年1月7日迄に、寄付_政治団体分だけで、土地代金の3億4千万円より1億円以上のおつりがくるほどの資金が集まりました。
結果的には、十分すぎる程、資金は集まったということです。
そんな訳で、その4億円を、もしもの時に備えて、年間約1億5千万円程度の総支出ですから、2億円の定期預金を2本として組んで、2005年と2006年に、2億円ずつ解約し、小沢さんに返済したということです。
これも、結果的には、もしもの時が無かったので、めでたし、めでたし、という顛末でした。
小沢さんは、返済期限の2007年に、当該陸山会からの返済金を原資として、銀行に返済し、担保の取れた定期預金を解約した。
※末尾の「参考資料」の、以下を参照。
◆◆【収支報告書と全て辻褄の合うストーリー】
◆【現金と普通預金の年末残高の計算式】
◆【2004年 収支報告書の記載内容】
◆【2005年 収支報告書の記載内容】
※これも、参考にしました。
【陸山会への貸付などに関する経緯の説明_平成22年1月23日】
http://www.ozawa-ichiro.jp/massmedia/contents/appear/2010/ar20100124150021
この【私の推論です。】のストーリーは、檀公善氏の「小沢真っ白・・・」と同じではないかとの批判を、またもや、受けてはたまらないので、申し上げておきます。
このストーリーの元は、檀公善氏の「小沢真っ白・・・」より、4か月以上前に、既に、私が阿修羅に投稿しているもので、「総集編」の中に記載した、上記◆◆【収支報告書と全て辻褄の合うストーリー】です。勘違いしないでね。
ついでに、誤解されないように、申し上げておきますが、この投稿の趣旨は、檀公善氏の「小沢真っ白・・・」の内容が、いろいろ分析・調査してみた所、結果的に『全て、正しかった』と言うことを解説する為のものであります。
檀公善氏も、この投稿を読んで、検察のスパイに対抗する術を会得してほしいと、希望いたします。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
【意識操作1:仕訳】
先に申し上げて置きますが、次のような複式簿記による仕訳をして、コメントをしている者がおりますが、本件では、仕訳は不可能です。
従って、仕訳を用いて説明をする者は、検察側のスパイと思ってください。
◆(借方) 土 地 (貸方) 仮受金
◆(借方) 仮受金 (貸方) 借入金
◆◆◆◆
【矛盾点1:この仕訳の矛盾点】
◆本件では、「(借方) 土 地」は仕訳に登場しません。
◆この仕訳は、順番が逆です。(「(貸方) 借入金」が先)
◆「(貸方)仮受金」の相手勘定は、「現金・預金」が常識です。
◆「(借方)仮受金」の相手勘定に、負債勘定は、ご法度です。
◆「(貸方) 借入金」の相手勘定は、「現金・預金」が常識です。
◆この仕訳では、借入金の返済の仕訳が不足しています。
◆◆◆◆
【矛盾点1の詳しい解説】
では、本件では、仕訳が不可能であることを説明いたします。
現金主義会計ですから、相手勘定は常に「翌年への繰越額(現金・普通預金)」と決まっております。
「土地」を計上する場合の仕訳を、ムリヤリしようとしても、
「(借方)支出の部_事務所費 (貸方)現金」
「(借方)資産等_土地 (貸方)現金??」
と、(借方)が二つ出現してしまいます。
「借入金」を計上する場合の仕訳を、ムリヤリしようとしても、
「(借方)現金 (貸方)収入_借入金(収入)」
「(借方)現金?? (貸方)資産等_借入金(負債)」
と、(貸方)が二つ出現してしまいます。
何故このようなことになるかと申しますと、複式簿記では、「土地」の計上がメインであり、「事務所費」の計上という概念が無いのに対し、収支報告書は、支出である「事務所費」の計上の方がメインであるからです。
※末尾の「参考資料」の、以下を参照。
◆【豆知識02:政治資金規正法第四条】
このように、本件では、「資産等」が関わる仕訳は厳禁です。
理由は、「資産等_土地」や「資産等_借入金(負債)」の記載は、仕訳にて計上されるものではなく、当該出金の使途が土地購入費であることや、当該入金の目的が借入金であることから、12条の規定に基づき、収支報告書に記載しているだけのことであるからです。
◆◆◆
【重要論点1:「資産等_土地(利用権)」の計上の議論は厳禁】
お解かり頂けたでしょうか?
2004年の収支報告書への「資産等_土地」の記載は、陸山会名義の普通預金通帳に2004年の日付で、出金記録が無いのであれば、議論する必要は、まったくありません。
と、言うより、「資産等_土地」の議論をすると言うことは、支出である「事務所費」の計上の不記載(虚偽記載)を認めてしまっていることになり、これは、本人は気付かない内に、既に、不記載(虚偽記載)を自白していることになります。
◆◆◆
石川さんも、この手口で自白したとされてしまったのだと、私は、思っています。
◆◆◆
この【意識操作1:仕訳】によって、本当は、支出である「事務所費」の計上の方をメインに議論をしなければならないのに、また、『2004年の日付で、陸山会の普通預金通帳には、出金記録が無い』のですから、『議論をしてはいけない』のに、「資産等_土地(利用権)」の計上をめぐって、論争をするように、検察のスパイによって、巧みに誘導されております。
支出である「事務所費」の計上の方をメインに議論するというのは、陸山会名義の普通預金通帳に2004年の日付で、出金記録が無いことを、証明することです。
「2004年の現金・普通預金繰越額 138,551,380円」ですから、土地代金3億4千万円が陸山会名義の普通預金通帳に出金の記録がある訳がありません。
※末尾の「参考資料」の、以下を参照。
◆【現金と普通預金の年末残高の計算式】
◆【豆知識01:現金・預金出納帳】
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
【意識操作2:個人と陸山会の区別】
2004年の土地代金の支払いが、小澤一郎個人であるのか、陸山会代表小沢一郎であるのかの区別を、ワケが解からないようにして、混乱させている者がおります。
従って、個人と陸山会の区別を、「所有権」や「登記簿」や「農地法」等を用いて説明をする者は、検察側のスパイと思ってください。
後述の◆◆◆◆◆◆【検察審査会議決の要旨】に、以下の文言があります。
◆『平成16年10月に代金約3億4千万円を支払い』
◆『土地代金分を含む約4億1500万円を事務所費として支出』
◆『陸山会の定期預金を担保に』
◆◆◆◆
【矛盾点2:個人と陸山会の区別の混同】
◆『平成16年10月に代金約3億4千万円を支払い』
検察の言い分は、「確認書」に『土地代金は、売買契約書に「陸山会」と明記し、土地代金は陸山会が負担する』と、記載されている通り、小澤一郎個人の立替は、同時に、陸山会の「仮払金」でもある。
また、「所有権(土地利用権)」の移転は、「確認書」の効力の通り、売り手と買い手の間で、『売ります』、『買います』の意思表示があれば成立するのであるから、売買契約時の2004年10月29日に「所有権」の移転が成立したとするのが妥当であると、主張しているのである。
※【確認書】
http://specialnotes.blog77.fc2.com/blog-entry-2327.html
この検察の言い分を正当化するには、小澤一郎個人の立替時、すなわち、2004年10月29日に、小澤一郎個人と陸山会代表小沢一郎との間で、『売ります』、『買います』の意思表示があったことを、検察は証明しなければなりません。
小沢さんは、当該意思表示は、「確認書の日付通り、2005年1月7日に行いました」と、当然ながら答えるハズです。この場合には、「仮払金」ではなく、「未払金」として考えることになります。
何が矛盾かと申しますと、
『売ります』、『買います』の意思表示は、小沢さんの1人芝居なのですから、『小沢さんの意思ひとつ』で決まるのであり、石川さんにしても、検察にしても、勝手に当該意思表示を取り交わした日を決定できる権利は無いのであります。
つまり、例え、石川さんが誘導尋問されて、「仮払金」を認めてしまっていたとしても、言い方を変えると、自白していたとしても、小沢さんが「未払金」と言えば、虚偽記載(不記載)の容疑は、成り立たない事に成ります。
◆◆◆
【重要論点2:個人と陸山会の区別】
◆『平成16年10月に代金約3億4千万円を支払い』
もし、陸山会名義の普通預金通帳に2004年の日付で、入金と出金の両方の記録があったとしても、それは、小澤一郎個人からの「預り金」より土地代金を支払ったものであるから、「預り金」内部の会計事象なので、記載不要事項である。
小澤一郎個人の普通預金通帳より、土地代金を支払ったものである場合は、例え、売買契約書等に「陸山会」と記載されていても、現金主義会計により作成される収支報告書への記載は、不要である。
理由は、この場合において、最悪の解釈をした場合にも、小澤一郎個人は、当該土地代金の立替をしたのであるから、小澤一郎個人からの特別の請求が無い限り、陸山会としては、将来において、土地計上時期として、妥当な日(2005年1月7日)に小澤一郎個人に支払義務が発生すると解釈して良く、これは、発生主義会計で用いる「未払金」に該当するので、現金主義会計により作成される収支報告書への記載は、不要である。
最悪の解釈をしなければ、2004年10月29日は、「仮登記日」であり、「売買予約」であるのですから、小澤一郎個人の負担する支払と解釈するのが、常識なのです。
本件の土地代金の『不記載』というのは、陸山会の「現金出納帳」若しくは、「普通預金通帳」に「2004年の日付で3億4千万円の出金記録が有る」にもかかわらず、2004年の収支報告書に記載が無い場合をいいます。
「2004年の日付で3億4千万円の出金記録が無い」のであれば、『訴因』に記載された犯罪日時の証明をしなければならないのは、反対に、検察側の方なのです。
◆◆◆
今直ぐ、検察に『犯罪日時が記録された「普通預金通帳」を見せろ』と叫びましょう。
◆◆◆
※末尾の「参考資料」の、以下を参照。
◆【登記記録】
◆【豆知識02:政治資金規正法第四条】
◆【豆知識03:陸山会の正しい土地の計上時期】
【売買契約書】
http://deisui.sakura.ne.jp/data439.gif
※これは、檀公善氏の「続:第五検察・・・」のコメントの中から拝借したものだが、このような重要証拠資料は、押収されており、検察でなければ入手出来ないと思うのだが、考えすぎでしょうか?何故、2月に公表されなかったのか?
◆『土地代金分を含む約4億1500万円を事務所費として支出』
検察においても、「約4億1500万円」の金額と土地代金の「342,640,000円」の差額について、以下のような事が、解かっておりません。
それと、検察が、「訴因」とした、2005年に架空計上の「事務所費」の金額は、土地代金と同額の「342,640,000円」であるということも、まるで解かっていないのであります。
呆れたものだ。(笑)
つまり、検察も収支報告書の分析など、何もやっていないと言う事が、『まる解かり』の◆◆【容疑内容】であることが、これで、解かります。
では、「事務所費 415,254,243円」として、説明いたします。
2004年に土地代金が不記載ということは、「事務所費 415,254,243円」の方が先に不記載となると言うことは、上記【意識操作1:仕訳】にて説明しましたが、これが、全く、解かっていません。
「2004年の現金・普通預金繰越額 138,551,380円」ですから、支出が「事務所費 415,254,243円」も増えては、収支報告書の作成不能となり、矛盾が生じます。
◆◆◆
検察は、『【容疑内容】は、デッチアゲです』と、自白しているのに等しいのです。
◆◆◆
※以下も、参考にしてください。
これは、檀公善氏の「続:第五検察・・・」のコメントの中で、上記の差額が、「3.」であると、檀公善氏が回答したことに対する、私のコメントです。
------------------------------
>>21檀公善 様
3.土地代以外の、仲介者手数料や、印紙代や、登記費用や、税金などです。
⇒2007年の収支報告書にも、土地の金額は、「342,640,000円」と記載されておりますから、上記付随費用は、土地取得価額「342,640,000円」に含まれております。
それと、2005年9月14日に建物を「23,226,000円」で購入しており、これも「事務所費」ですので、土地・建物取得価額以外の、通常の「事務所費」の金額は、
「49,388,243円」となります。
ちなみに、各年度の通常の「事務所費」の金額は、次の通りです。
2004年の「事務所費」の金額は、「38,355,343円」
2006年の「事務所費」の金額は、「58,351,000円」
※掲載期間切れの為、千円未満は、不明。
2007年の「事務所費」の金額は、「46,505,864円」
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◆『陸山会の定期預金を担保に』
陸山会の4億円の定期預金は、小沢さんが銀行から借り入れた4億円を、そのまま陸山会へ又貸しして、2億円の定期預金を2本として組んだものであることは、◆◆【収支報告書と全て辻褄の合うストーリー】にて、明らかです。
そして、当該2億円の定期預金を2005年と2006年に解約して、小沢さんに返済し、返済は完了しております。
これは、冒頭の【私の推論です。】にも、符合します。
では、2007年に返済期限の到来する銀行からの借入金の担保とした、定期預金は、何者であるかと言うと、小沢さんが銀行から借り入れする為に、小沢さん個人の定期預金を担保にした際の定期預金であると言うことになります。
従って、小沢さんが銀行に返済するだけで良く、2007年に小沢さんへの返済が不記載という『訴因』とは、矛盾します。
また、『陸山会の定期預金を担保に』陸山会が借入したのであれば、陸山会から直接に、銀行に返済することになるので、2007年に小沢さんへの返済が不記載という『訴因』とは、矛盾します。
尚、『陸山会の定期預金を担保に』小沢さんが借入した場合は、小沢さんが銀行に返済するだけで良く、2007年に小沢さんへの返済が不記載という『訴因』とは、矛盾します。
同時に、次のような、実務上の矛盾が発生します。
陸山会名義の定期預金を担保に、小沢さんが銀行から借入する行為は、会社の社長が会社の財産を担保に銀行から借入する行為と同じであり、これは、特別背任罪と成る為、銀行では絶対に貸付を許可しません。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
【全てが理解できた方は、こちらを精読してください。】
検察の息の根を絶つ『第二弾』君達の認識次第で、小沢さんを救える!『完全保存版』
http://www.asyura2.com/10/senkyo93/msg/610.html
投稿者 素直にまっすぐに物事が見れる者 日時 2010 年 8 月 31 日 23:23:41
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
【意識操作のルーツ】
事の起こりは、実は、今年の1月6日のNHKの報道(検察ストーリー)を元にした、「THE JOURNAL」の、この記事が発端ではないかと、私には、思えてなりません。
公認会計士の目から見た陸山会政治資金事件
http://www.the-journal.jp/contents/newsspiral/2010/02/post_499.html
投稿者: 《THE JOURNAL》編集部 日時: 2010年2月15日
これは、郷原氏が調査依頼した公認会計士の、「THE JOURNAL」に掲載された、記事です。
この公認会計士の論説は、今年の1月6日のNHKの報道(検察ストーリー)を元にした、何から何まで、辻褄の合わない、ヒドイものでした。
例えば、2004年に4億円の定期預金を唐突に計上してしまい、翌年と翌翌年に密かに取り消ししている、と言うような、『虚偽記載しまくり』をしているかのごとくに、説明しているものであります。さらに、石川氏は、極めて会計知識が欠如しているとも、言っています。また、無知なので、『罪』にはならないとも、言っています。
---------------------------------
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
【検察審査会議決の要旨】
小沢氏を「起訴相当」とした検察審査会議決の要旨は次の通り。
◆◆【容疑内容】
小沢氏は陸山会の代表者。真実は陸山会が、平成16年10月に代金約3億4千万円を支払い、東京都世田谷区の土地を取得したのに、
◆(1)会計責任者の元公設秘書大久保隆規、元私設秘書の衆院議員石川知裕の2被告と共謀の上、17年3月ごろ、16年分の収支報告書に、土地代金の支払いや土地を記載しないまま、総務大臣に提出した
◆(2)大久保、元私設秘書池田光智の2被告と共謀の上、18年3月ごろ、17年分の収支報告書に、土地代金分を含む約4億1500万円を事務所費として支出し、土地を17年1月7日に取得したと虚偽記入し、提出した−ものである。
◆◆【審査会の判断】
石川、池田両被告の、収支報告書を提出する前に、小沢氏に報告・相談したとする供述がある。小沢氏は、いずれの年の収支報告書についても、提出前に確認せず、担当者が真実ありのままを記載したと信じて了承していたと供述しているが、きわめて不合理・不自然で信用できない。
小沢氏が否認していても、以下の状況証拠が認められる。
◆(1)小沢氏からの4億円を原資として土地を購入した事実を隠ぺいするため、銀行への融資申込書などに小沢氏自らが署名、押印し、陸山会の定期預金を担保に金利(年額約450万円)を支払ってまで銀行融資を受けるなど、執拗な偽装工作をした。 ◆(2)土地代金を全額支払っているのに、売り主との間で、17年度分の固定資産税などを陸山会で負担するとの合意書を取り交わしてまで本登記を翌年にずらした。 ◆(3)工作は、小沢氏が多額の資金を持っていると周囲に疑われ、マスコミに騒がれないための手段と推測される。
◆(4)絶対権力者である小沢氏に無断で、大久保被告らが資金の流れの隠ぺい工作をする必要も理由もない。
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
【ここからは、参考資料です。】
『検察の息の根を絶つ!』陸山会は、『たった12万円の表献金』までも、『水谷建設に突き返していた!』総集編
投稿者 素直にまっすぐに物事が見れる者 日時 2010 年 6 月 30 日 16:49:10
http://www.asyura2.com/10/senkyo89/msg/547.html
以下の参考資料は、上記「総集編」より、抜粋したものです。
◆◆【収支報告書と全て辻褄の合うストーリー】
以下、登記の記録等を根拠とした私の推測したストーリーを述べます。
(『』内は、登記記録の内容より抜粋)
(1)2004年10日5日
『原因 平成16年10月5日売買予約』ということから、小澤一郎個人の定期預金を担保に銀行に4億円の融資申し込み(返済期限2007年)を行ったと推測します。
(銀行への融資申し込みには、正当な理由が必要です。)
(2)2004年10日29日午前中
小澤一郎個人として土地代金の3億4200万円(推定)を支払った。
(銀行の融資が降りるのが遅れたため、小沢さんの個人資金より支払う。)
『登記の目的 所有権移転請求権仮登記 受付番号 平成16年10月29日 第77290号 権利者 岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎』ということから、小澤一郎個人で仮登記の受付をしたことが明らかです。
(3)2004年10日29日午後
小澤一郎個人に降りた使途を失った融資金4億円は、そのまま陸山会に貸し付けた。
陸山会は、これを2億円の定期預金2本として組んだ。
陸山会は、2004年の収支報告書に「(収入)借入金_小澤一郎 4億円」と「(負債)借入金_小澤一郎 4億円」と「(資産)預金等(定期預金を意味します) 4億円」を記載した。
(4)2005年1月7日
『登記の目的 所有権移転 受付番号 平成17年1月7日第695号 原因 平成17年1月7日売買 所有者 岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎』ということから、小澤一郎個人で本登記し、登記料・登記手数料等を業者に支払ったことが明らかです。
土地利用権を陸山会に移譲する為、「確認書」を取り交わすと共に、陸山会は権利書と引換えに、土地代金及び登記料・登記手数料等相当額の3億4264万円を小澤一郎個人に支払った。
陸山会は、土地代金相当額に登記料・登記手数料等の付随費用を加算した金額3億4264万円を取得原価として、2005年の収支報告書に「(支出)事務所費」と「(資産)土地」に記載した。
(5)2005年中
陸山会は、2億円の定期預金を解約し、小澤一郎個人に返済した。
陸山会は、2005年の収支報告書の「(負債)借入金_小澤一郎」と「(資産)預金等(定期預金を意味します)」より、それぞれ2億円を減額して記載した。
同時に「(支出) その他の経費」に2億円を記載した。
(6)2006年中
陸山会は、2億円の定期預金を解約し、小澤一郎個人に返済した。
陸山会は、2006年の収支報告書の「(負債)借入金_小澤一郎」と「(資産)預金等(定期預金を意味します)」より、それぞれ2億円を減額して記載した。
同時に「(支出) その他の経費」に2億円を記載した。
(7)2007年中
小澤一郎個人は、銀行の返済期限が到来したので、2005年と2006年に陸山会から返済を受けた4億円を原資として、銀行に返済した。これにより、定期預金の担保が取れて定期預金証書の返却を受けたので定期預金を解約した。
以上のストーリーが正しければ、2004年〜2007年迄の収支報告書の内容は一点の曇りもなく、全て、完璧に、正しく記載されていたことになります。
◆【現金と普通預金の年末残高の計算式】
前年繰越額+本年収入額−支出総額=次年度繰越額
次年度繰越額−預金等(定期預金を意味する)=現金・普通預金繰越額
【2004年の収支報告書より】
151,229,466+580,024,645−121,202,731=610,051,380
610,051,380−471,500,000=138,551,380
【2005年の収支報告書より】
610,051,380+339,099,635−679,964,189=269,186,826
269,186,826−256,500,000=12,686,826
【2006年の収支報告書より】
269,186,826+134,586,054−325,390,217=78,382,663
78,382,663−56,500,000=21,882,663
【2007年の収支報告書より】
78,382,663+103,854,350−115,060,981=67,176,032
67,176,032−56,500,000=10,676,032
◆【2004年 収支報告書の記載内容】
【収入】
前年繰越額 151,229,466
寄付 政治団体分 157,100,000
借入金 小澤一郎 400,000,000
【支出】
事務所費 38,355,343
【資産】
預金等(定期預金) 471,500,000
【負債】
借入金 小澤一郎 491,478,416
◆【2005年 収支報告書の記載内容】
【収入】
前年繰越額 610,051,380
寄付 政治団体分 309,060,000
【支出】
事務所費 415,254,243
その他の経費 239,702,734
【資産】
預金等(定期預金) 256,500,000
(土地)世田谷区 342,640,000 17.1.7 476u
【負債】
借入金 小澤一郎 263,939,061
◆【登記記録】
順位番号 4
登記の目的 所有権移転請求権仮登記
受付番号 平成16年10月29日 第77290号
原因 平成16年10月5日売買予約
権利者 岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎
登記の目的 所有権移転
受付番号 平成17年1月7日第695号
原因 平成17年1月7日売買
所有者 岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎
◆【豆知識01:現金・預金出納帳】
『現金・預金出納帳』上の残高は、定期預金と普通預金の残高については、通帳及び銀行残高証明書により、確認されています。現金については、毎日若しくは週2〜3回行われる現金実査(金種表のような現金実査票により現金の枚数を数えて帳簿上の残高と合っている事を確認する作業)により、「不記載」や「架空計上」等があれば、その場で、発覚します。
◆【豆知識02:政治資金規正法第四条】
政治資金規正法第四条の話をする前に、発生主義会計と現金主義会計の違いから、説明いたします。
そもそも発生主義会計は、継続企業を前提としているため、期間損益の平準化の要請から人為的に1会計期間に区切った損益を適正に按分計算するために必要な、現金の出入りを伴わない、未収金、未払金、経過勘定項目、引当金、減価償却費等の勘定科目を使用した会計を意味します。
これに比べて、現金主義会計は、現金の出入りが伴う会計事象に係る勘定科目のみを使用した会計を意味します。従って、仮払金、仮受金、立替金、預り金、前払金、前受金等も、こちらに該当します。
従って、土地代金の支払いが、仮払金であろうと、立替金であろうと、もともと、現金主義会計下での会計事象でありますから、収支報告書の「支出」には、ちゃんと、記載されています。
つまり、政治資金規正法第四条の解釈は、無用ということです。
プロの会計士等が、勘違いしてしまったのは、土地代金が2004年に支払われているから、2004年に支出として計上すべきという根拠が、発生主義だと思われた点でしょうね。(もっとも、支払ったのは小澤一郎個人であって、陸山会では無いのですが。)
それ故、政治資金規正法第四条の解釈上の論争となり、『支出は2004年に計上すべきであるが、土地の計上は翌年でよい』などと、とんでもなく、間違った意見を述べ合ってしまったのだと思います。
まだ、納得のいかない諸君は、【2005年 収支報告書の記載内容】を見て下さい。
「事務所費 415,254,243円」と「(土地)世田谷区 342,640,000円」と記載されている通り、『支出』と『土地』は、同時計上されています。
このように、例えば、土地の取得原価が確定していない等の理由で、仮払金として会計処理した場合においても、『資産』である「仮払金」は、記載不要項目なので、収支報告書への記載は無くなりますが、『支出』である「事務所費 415,254,243円」の計上は変わりなく、ちゃんと、記載されています。
◆【豆知識03:陸山会の正しい土地の計上時期】
陸山会は、法人税法用語で『人格のない社団等』に該当します。
まず、この意味から説明します。『人格のない社団等』とは、文字通り法律上の人格を持たないということです。法律上の人格を持っていれば、法務局に法人登記(人間で言う出生届)をします。同時に実印登録を行います。これにより、印鑑証明書が必要な土地取引や土地登記等を行える権利を法人自体がもてるということに成ります。
つまり、一言で言うと、
『陸山会は、土地の登記ができない社団である』
従って、陸山会代表としての小沢一郎では、2004年中には、当該土地取引は出来なかったということになります。
尚、本登記が2ヶ月余り遅れたのは、当該土地が農地であった為、農地転用の手続き期間(農業委員会は1,2ヶ月に一度だから)が必要であった為と、埋め立て工事、地ならし工事等を経て、更地にしてから引き渡しをするという、社会通念上の、土地の引き渡し要件を満たす為であった、と考えられます。
そして、2005年1月7日に小澤一郎個人として本登記すると共に登記料・登記手数料等(等の中には、農地転用費用・不動産取得税などの更地にするまでの一切の費用が含まれます)を業者に支払い、この時点で当該土地は小澤一郎個人のものとなりました。
さて、今度は小澤一郎個人から陸山会代表としての小沢一郎へ当該土地の譲渡をしようにも方法はありませんから、権利書と交換で、当該土地の利用権を譲渡した場合と同等の意味をもつ「確認書」を取り交わしましょう、ということになります。
「確認書」により、登記上の移動があるわけではありませんから、不動産取得税は関係ありませんが、『現金・預金出納帳』に記載されている通り、実際に陸山会から小澤一郎個人に3億4264万円の支払いという実態がありますから、民法上は売買としてみなされることとなります。
以上のことから、2005年の収支報告書に当該土地が記載されているのは当然であり、むしろ、2005年の方が、正しい会計処理であった、と言うことであります。
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