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供述調書の改ざんは、あとでばれても逃げるのは容易だ。「言った、言わない」の応酬で被疑者に味方はいないのだから。取調室の中で供述調書は作られるが、中にいるのは3人だけ。検察官と検察事務官と被疑者のみである。検察官と検察事務官はいわば「味方同士」、それに対して被疑者の言葉を立証してくれる者はどこにもいない。
被疑者が「私はそんな事は言っていない」と裁判長に弁明しても、検察事務官が中立の立場で発言をしてくれる保証はない。始めから1対2の不利な戦いなのだ。それで最近は日本弁護士連合会が『被疑者ノート』なるものを配布して、日々の取調べ内容を記録してもらっているそうだ。
日本弁護士連合会HP http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/on-duty_lawyer/higishanote.html
<被疑者ノート(取調べの記録)の活用について(2009年4月更新)>
日本弁護士連合会では、現在、被疑者・被告人の人権擁護、捜査の適正化を図るため、個々の弁護士が日々の刑事弁護の中で、『被疑者ノート(取調べの記録)』を活用されるよう呼びかけているところです。
この『被疑者ノート』をダウンロードしてご活用いただくか、これをサンプルとして、各弁護人において適宜工夫をして弁護活動にお役立てください。
(転載終わり)
上村係長もこの「被疑者ノート」をつけていた。だがこのメモも所詮被疑者本人の「一人二役」でしかない。客観的な発言の証明には弱いのだ。やはり「映像ビデオ」や「音声テープ」の可視化が急務だと私は思う。でないと「供述調書の改ざん」はこの後もいくらでも起こりうる。「起こりうる」ということは「必ずまたやる」に決まっている。首尾一貫したストーリーの供述調書を作成するために。
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