http://www.asyura2.com/10/senkyo96/msg/167.html
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(引用)
首相が政治介入否定「国内法で粛々と判断」 船長釈放 (アサヒ・ドット・コム 2010年9月25日11時30分)
http://www.asahi.com/politics/update/0925/TKY201009250143.html
【ニューヨーク=金子桂一】 国連総会出席のため、米ニューヨークを訪問中の菅直人首相は24日夕(日本時間25日早朝)の記者会見で、尖閣諸島沖での中国漁船と海上保安庁巡視船の衝突事件を巡り、逮捕された中国人船長が釈放されたことについて「検察当局が事件の性質などを総合的に考慮し、国内法に基づいて粛々と判断した結果だ」と述べた。
検察が船長を処分保留のままで釈放したことが、政治的な思惑、介入によるものではないことを強調した発言だ。
(引用おわり)
ちょっと待ってほしい。「 国内法に基づいて粛々と」とは、国内法のどの条文に基づいてなのか。マスゴミ記者にはせめてそれくらいの質問をする頭があってほしかった。
ちなみに、被疑者の勾留の取消しは−
刑事訴訟法207条1項 前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
これにより、被告人の勾留に関する87条1項が準用される−
87条1項 勾留の理由又は勾留の必要がなくなつたときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない。
「勾留の理由又は勾留の必要」とは−
刑事訴訟法60条1項 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
以上をあわせ適用すると、裁判所は、
(1) 被疑者が罪を犯したことを窺うに足りる相当な理由がはじめからなかったとみとめるか(これについては、勾留決定時にあったものが後になくなることはない)、または、
(2) 被疑者の住所不定、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれのいずれかがはじめからなかったか、或いはのちに(事情の変更により)ないものとなったとみとめたとき、
−その勾留を取り消す。
そして上記(1)および(2)前段の場合には、被疑者の勾留の決定をした裁判官(および勾留の請求をした検察官)はその時点で判断を誤ったことになるから、日本の優秀な裁判官、検察官の場合、そんなことはあるまい。
そうすると、勾留取消しの場合、(2)後段ということになる。
そうか、罪証隠滅のおそれが当初はあったが、その後の事情の変更によりなくなったか。ビデオもばっちり撮ったし、罪状を認める調書もとった。起訴するには充分だ。そうか、だから漁船の船体も早々に中国にかえしていたのか。
それとも住所不定でもなくなったし、逃亡のおそれもなくなったのか。そうか、中国政府がしっかり身元引受人になったのか、つまり起訴までしっかり船長の身柄をあずかって、公判開始にあわせてちゃんと本人を日本の法廷に出頭させるという約束まで取りつけたのか。
たしかにそれなら、「国内法に基づいて粛々と」船長の勾留取消しをしたことになる。
しかしかりにそうでなければ、それは超法規的措置、すなわち那覇地検でなく、首相・外相・法相・国交相らの政治責任において見事にその職責を果たしてなされるべきことだろう。
果たしてどちらなのだろう。マスゴミ記者諸君にはせめてそれくらいの質問をしてほしかった。
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