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檀公善:続:第五検察審査会の審査は着々と進んでいる。捏造犯罪集団=検察の小沢起訴のたくらみを打ち破らなくてはならない。
http://www.asyura2.com/10/senkyo96/msg/145.html
投稿者 檀公善 日時 2010 年 9 月 26 日 17:16:19: 5ahbeaJAdnPAk
 

前稿でも書いたように、今、東京第五検察審査会による小沢氏事件の審査が着々と進んでいることを忘れてはならない。

繰り返しになるが、あらためて第五検察審査会の議決書のいう被疑事実を見ておくと、「陸山会は平成16年10月に代金3億4264万円を払って土地を取得したが、大久保氏と石川氏は共謀し、平成16年の収支報告書に代金支出と資産土地を記載せず、大久保氏と池田氏は共謀し、平成17年の収支報告書に4億1525万4243円を事務所費支出とし、土地を平成17年1月7日に取得したと虚偽記載した。そして小沢氏は、大久保、石川、池田3氏の共謀共同正犯である」というものである。

まず、平成16年10月に陸山会は土地を購入していないし、代金を支払ってもいない。検察の主張は100%捏造である。代金を支払ったのは小澤氏個人であり、この時点で小澤氏個人が対価として取得したのは土地の所有権ではなく、所有権移転請求権である。したがってこの取引が、陸山会の平成16年の収支報告書に記載されていないのは当然であって、不記載こそが正しいのである。

これは登記簿謄本を見さえすれば直ちに分かることであるが、どうして検察は、陸山会が買った。そして買った金の原資には問題がある、というような主張をするのであろうか。その根拠は、次の売買契約書、および権利証の存在であると思われる。






みなさんもこれらを見ると、なんだ、やっぱり陸山会が買主になっているではないか、と思われるに違いない。まず検察は、この売買契約書と権利証を見つけたとき、「ほら見たことか」と小躍りしたかもしれない。検察だけではない。石川氏自身が、陸山会で買う、陸山会で買った、陸山会のお金が足りなかったので、小沢氏から渡されたお金で支払った、と思っているのかもしれない。そこで話がややこしくなっているのである。

検察はまさにそこのところに付け込んでいるのであるが、法律のプロである以上、政治資金団体などの人格無き社団、すなわちみなし法人は、不動産を所有することはできないということは当然知っているわけである。この売買契約書および権利証は、いずれも一種の私文書であり、しかも政治資金団体である陸山会が不動産の所有者になることが前提になっているわけであるから、きわめて問題のある私文書ということになる。

こういうおかしな私文書を見たときには、当然のことながら公文書を見てチェックするべきである。ここで公文書というのは、登記簿謄本のことである。それではこの土地に関する登記簿謄本は、いったいどうなっているのであろうか。



まず、【表題部】【A地目】を見ると、「畑」とある。「宅地」ではない。畑のままで所有権の移転ができているわけだから、これは、畑は畑でも市街化区域の畑であることが分かる。この場合、所有権の移転を登記するには、農地法5条により地元の農業委員会に届け出て、受理書を得る必要がある。だから、いずれにしても売買契約書にある平成16年10月29日までに残金3億3264万円を完済しているにもかかわらず、所有権の移転登記はできない。

そこで【権利部(甲区)】を見ると、順位番号2の上段に、「所有権移転請求権仮登記 平成16年10月29日第77290号、平成16年10月5日売買予約、権利者 岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎」とある。この日に登記できたのは「所有権移転請求権仮登記」どまりだったことが分かる。

次に順位番号2の下段を見ると、「所有権移転登記 平成17年1月7日第695号、平成17年1月7日売買、権利者 岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎」とある。権利者はいずれも陸山会(代表:小沢一郎)ではなく、小澤一郎個人である。

どうであろう。検察のいう「陸山会は平成16年10月に代金3億4264万円を払って土地を取得したが、大久保氏と石川氏は共謀し、平成16年の収支報告書に代金支出と資産土地を記載していない」というストーリーは、それこそサルでも分かる捏造だということである。

何度も書いたことであるが、陸山会代表、すなわち政治家としての小沢一郎氏は、「小沢」、個人としての小澤一郎氏は、「小澤」というように、「小沢」と「小澤」はしっかりと使い分けられている。しかしながら、たとえば石川氏は、当然個人「小澤」氏の秘書でもあると同時に、陸山会代表「小沢」氏の秘書でもあるわけである。

時々刻々、今自分は「小澤」氏の秘書なのか、「小沢」氏の秘書なのかを区別しながら秘書業務に当たるということは、実践的にはとても難しいことである。これは小沢氏本人とて、理屈では「小澤」と「小沢」を区別してみても、所詮わが身は一つであり、お金も二つの財布の間を行ったり来たりするわけだから、仕分けるのは大変であろう。小澤氏・小沢氏のために実務を担当する石川氏の立場では、なおのこと複雑極まりないであろう。

本件土地にしてみても、政治資金団体では不動産の取引ができず、かつ政治資金規正法では、個人と個人が代表となる政治資金団体の財布を峻別して、政治資金団体の代表としての金銭の授受だけを記帳するのであるから、理屈は明快でも、実務は大変である。

本件土地のように、明らかに使用目的が小澤一郎氏個人の住居を建てるための土地ではなく、陸山会の事務所ないしは寮を立てることが目的であることを意識しているわけであるから、小沢氏から、「土地を買うぞ」と言われれば、小澤氏個人ではなく、陸山会の小沢代表が買うと錯覚しても、少しもおかしくない。

まして本件土地の売買を仲介した株式会社ミブコーポレーションの宅地建物取引主任者である鈴木孝弥氏が、買主を陸山会代表小沢一郎氏とする売買契約書や権利証を作ったとしても、これまたありえない話ではない。売買契約書はさておくとして、権利証には誤謬が多すぎる。

買主 東京都港区赤坂二丁目壱七番壱弐号 チュリス赤坂七〇壱号

陸山会 岩手県水沢市袋町弐番参八号 代表 小澤一郎 様 となっている。

これでは買主は個人小澤一郎氏なのか政治資金団体陸山会代表の小沢一郎氏なのか判然としない。まず、陸山会と書くのであれば、岩手県水沢市の個人の住所を書くのはありえない。まして繰り返すが、陸山会代表の小沢一郎氏であれば、旧字体の「小澤」は絶対に使わない。個人小澤一郎氏を表す「小澤」と、陸山会代表など、政治家小沢一郎氏を表す「小沢」とは、厳密に使い分けられているのである。

この権利証の最大の問題点は、売渡しの日付である。平成壱六年壱〇月弐九日(16年10月29日)となっている。しかし登記簿謄本によると、この日に登記したのは、所有権移転請求権仮登記でしかない。所有権移転の登記をしようにも、農地法5条の規定によってそれができないことは、すでに耳に章魚ができるほど、説明してきたとおりである。

この権利証を作成したのは、仲介業者であるミブコーポレーションの関係者であると考えられる。日付の問題をおいても、個人の小澤一郎氏と、陸山会の小沢一郎氏を明確に区別して認識しているわけではない曖昧さが、実によく表れている権利証である。

検察は実にそこに付け込んだのである。それとも検察は、政治資金団体である陸山会は不動産を取得することができないということを知らず、また登記簿謄本では小澤一郎個人が所有者になっていることもチェックしていないというのであろうか。仮に公文書である登記簿謄本を公然と無視するようなことであれば、法の番人たる資格など、微塵もない。

このような問題のある私文書ではなく、公文書である登記簿謄本を一瞥すれば、陸山会がこの土地取引に一切かかわっていないことは、サルの目にも明らかである。

加えて追証を挙げるなら、収支報告書の数字を小学生でもできる加減算で計算すれば、陸山会には、この土地を購入するだけの現金・預金が無かったことも分かる。しかしそのような小学生に算数を持ち出すまでもなく、公文書である一通の登記簿謄本は、検察の捏造を雄弁に物語っているのである。

検察の捏造はもう一つある。平成17年1月7日、大久保氏と池田氏が共謀し、陸山会が4億1525万4243円を事務所費として支出、本件土地の実質上の所有権の移譲を受けたことにし、収支報告書に虚偽記載したというものである。たしかに平成17年の収支報告書には、事実そのように記載している。しかしこれは、寸毫も虚偽記載などではなく、まさに事実を反映した真実の記載である。

登記簿謄本に記載されているように、本件土地は平成17年1月7日に、一旦個人小澤氏のものになっている。ただ目的は、陸山会で事務所等を建てるために調達したものである。しかし、政治資金団体である陸山会で土地を所有し、登記することはできない。そこで、登記上の所有者を個人小澤一郎氏にしたまま、実質上の所有者を個人小澤一郎氏から、陸山会代表小沢一郎氏に変更することを、小澤一郎氏と小沢一郎氏が話し合い、こういう措置をお互いに確認した。お互いにとはいうものの、同じ人間の中の小澤氏と小沢氏の間の確認である。

この確認事項に基づいて、陸山会代表小沢一郎氏は、個人小澤一郎氏に4億1525万4243円を支払ってこれを事務所費として処理し、実質的な所有者となって、本件土地を資産としたのである。検察は、例によって、それは平成16年10月の時点でそうするべきものであって、平成17年1月7日としたのは、「期ずれ」すなわち虚偽記載に当たるというのである。小澤氏と小沢氏の確認事項は、次の確認書に記載されている。



ついでに言えば、この確認書をめぐっては、作成日付が平成17年1月7日となっているが、実際には後日この確認書の公開の直前になって作成されたものであるとして、さも鬼の首でも取ったかのように、それも、まるで前田某が、フロッピーの最終更新日を6月1日から6月4日に書き換えたのと同様に、まるで公文書偽造の犯罪でも犯しているかのように報道されたことがあった。

こういう報道をする人間の脳みそは腐りきっていて、蝿が黒山をなしてたかっているに違いない。これこそ私文書であり、しかも小澤氏と小沢氏の胸の中のでのささやきを書面化したものである。念のために書面化した確認書である。大切な日付は「平成17年1月7日」であって、実際の作成日などどうでもよく、必要性が具現化しなければつくる必要すらない書面なのである。他人に見せる必要が生じたから、その前日に作成した。これのどこがおかしいというのだ。

脳が腐りきっている輩には、分かりやすく説明してやらせねばなるまい。AとBが平成21年1月1日に金銭消費貸借をしたとしよう。お互いに信頼関係があれば、いわゆる借用証など交わさなくてもよいだろう。でもこの貸借関係を形にする必要が生じて、念のために1年後の平成22年1月1日になって、平成21年1月1日の日付で借用証を交わしたとする。この借用証は、偽造の産物なのだろうか。1年後に作ったことが何か犯罪でもあるのだろうか。それとも何か公序良俗に反することでもあるのだろうか。馬鹿に付ける薬は無い。

さてこうした3氏の冤罪に、「絶対的な権力者」である小沢一郎氏が、共謀共同正犯としてかかわっていないはずがない、というのが、実に第五検察審査会の一回目の起訴相当議決なのである。どうですか、阿修羅読者のみなさん。馬鹿馬鹿しいにもほどがあるというものではありませんか。それもなんと、国民の中から「公平」な手続きで選ばれた一般人11人の「全員一致」だというのである。証拠とやらを解説する検察官と、議決書の執筆を補助する弁護士の誘導なくして、どうすれば一般人が、全員一致で起訴相当議決を書けるというのであろうか。

そして今また、同じことが繰り返されようとしているのである。「小沢殺すにゃ、刃物は要らぬ」。説明に当たる検察官と補助弁護士の、たった二人の胸算用で、一国の、いや世界の指導者になるかもしれない偉大な政治化を殺してしまうことができるのである。

この最悪の危険なシステムについて、世に警鐘をならし、これを阻止するための真実を伝えることができるのは、「小沢真っ白」チラシをおいて他にはない。すでにダウンロードした人にも朗報。1ページと2ページを別々のPDFにしたので、両面印刷が自由にできるようになった。一人でも多くの人に読ませてほしい。審査員の11人中一人でもこのチラシの読者がいたら、残りの10人に必ず真実が伝わるはず。説明する検察官と補助する弁護士の二人より、1枚のチラシの方が真実を語れるのです。あなたの隣にいる人が、11人の中の一人かもしれません。広げてください。「小沢真っ白」チラシのダウンロードはこちらから。1ページ。 2ページ

「小沢真っ白」メーリングリストが発足している。ぜひ参加していただきたい。今すぐこちらに空メール(空でなくてももちろんOK)を送るだけで参加できる。オフ会の案内なども届けられる。第1回のオフ会は19日(日)に開かれた。第2回のオフ会は、29日(水)に開かれる。メーリングリストへの参加は、携帯のアドレスでは、情報が溢れてしまうので無理。必ずPCのアドレスから空メールを送っていただきたい。

検察審査会起訴相当議決を阻止する活動の第一歩は、ここをクリックすることから始まる。

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コメント
 
01. 2010年9月26日 17:35:19: 2kygrfHAsQ
前田検事問題、尖閣介入、2敗地に落ちた検察に後は無い、小沢で不覚を取ると、華やかな歴史?を持つ特捜も解体再編を覚悟しなければならない。

よもや小沢を逃がす事はあるまい。

仙石は検察審査会、指導弁護士まで牛耳っているとの事だが、小沢が如何に対応するか。


02. 2010年9月26日 17:49:19: O80eRTIYjM

まず、仙谷を事務所費問題で告訴して、不起訴になったら、検察審査会に審査して貰いましょう。

菅直人も、虚偽記載で告訴。


中国人船長も、不起訴になったら、検察審査会ですね。在特会がやるでしょう。



03. 檀公善 2010年9月26日 18:18:51: 5ahbeaJAdnPAk : BBikcH7L1k
檀です。
確認書登場後、最初の段落で、やっちゃいましたね。
あの歴史的記録と歴史的記憶に残る日付「6月8日」を、
「6月4日」と誤記していました。
でも、お許しいただいて、拍手だけはお願いしますね。
檀 公善

04. 2010年9月26日 18:26:52: Y6mhr4pFuo
エビデンスがあってとてもわかりやすかったです。
B層の自分にもスッキリ理解できました。感謝感謝です。
冤罪撲滅!絶対に小沢氏を守りましょう。

05. 2010年9月26日 18:45:58: 0apsKuNvLQ
壇さま、サルでもわかりそうなものですが、検察のサルたちが二の句も告げなくなるように、より分かり易くするためにも、一連の流れを図解して頂けないでしょうか。

06. 2010年9月26日 19:11:18: FD80HhxfMo

だからと言って、検察審査会の審査員が阿修羅を見てくれるわけも無し。

まともな弁護士がついてくれることを願うばかりだ。


07. 路傍の蕗 2010年9月26日 19:24:00: NirarzKZ0O4Z2 : QSjOxQMRt6
檀 公善様
大変理解し易い内容ですね。検察もマスコミも部分リークで無く、檀さんのように判り易い様に説明すべきだ。

小沢さんは1円から報告しているとの事。
それに引き換えクリーンとクリーン言ってた空き缶の1億3400万円、銭極新橋のビルのカネ集めのトンネル会社は、国民の税金が絡んでいますよね。
重大な問題は、税金の無駄を無くす事じゃないないかな。

   路傍の蕗


08. 2010年9月26日 19:25:17: T8Ewc6RFC6
檀さんから譲ってもらったチラシ300枚は本日ポスティングしてきました。
念のため、敷地内の奥にあるポストはなるべく避け、「チラシ禁止、通報します」みたいなこと書いてるマンションも避けました。
地元の議員とこにはチラシと謄本と報告書のコピー持って訴えてきました。
まだまだいけるんで追加でチラシ発注しますんでどうぞよろしく。
みんなでやろうぜ!(古い?)

09. 2010年9月26日 20:16:39: DhtGT4Wu4U
共謀共同正犯という罪状はそこに犯罪事実が確定していなくても成立するのであろうか。何の「共謀共同正犯」?って訊く人はいないのか。

10. 2010年9月26日 20:45:37: FD80HhxfMo

第五検察審査会の補助弁護士(元裁判官)は、共謀の立証が無ければ、共犯は成り立たない、という法律の常識を知らなかったのでしょう。

暴力団の例を挙げて、子分の犯罪は親分の教唆があったと推定できる、とする判例があるから、共謀の立証は要らない、と言って、素人の審査員を誘導したと言います。

暴対法で指定された犯罪組織と、国政を担う国会議員の政治団体が同じだと言うのです。

それなら、秘書が痴漢をした蓮舫議員も、告訴したら強制起訴でしょうか。

この弁護士は、元裁判官だと言いますが、もしこの裁判官に当たったら、誰でも証拠無しに有罪にされてしまうでしょう。

しかし、前田検事の証拠隠滅罪による逮捕で、世間の検察を見る目も変わってきました。

明らかに無罪の人を強制起訴して、裁判でも無罪となれば、検察審査会は廃止すべきです。

まともな弁護士と審査員による決議を期待したいものです。


11. 路傍の蕗 2010年9月26日 20:58:34: NirarzKZ0O4Z2 : QSjOxQMRt6
檀 公善様
私は専門用語は判りませんが、檀様のレポートは良く理解出来ます。
こんなに判り易いものを如何してヒッカケて犯罪を作りあげるのか、国策捜査や成果主義の特捜、そして自前の事件作成?
空き缶の最小不幸格差社会の・・・シツビョウ??厚生大臣で活躍?疾病が読めないで、現代社会の最大不幸は冤罪。冤罪を理解出来ないで最小不幸を言いながら、あたかも無実の善人を悪人犯人扱いの「最悪空き缶」を総理に仕立てたマスコミの反省は全く無く、日本の舵取りを危うくしている。マスコミはインチキ選挙を明らかにして、空き缶・銭極・前空の責任取らせれば日本は未来が明るくなる。銭極は検察の繋がりを無いように見せる無責任。
   路傍の蕗

12. 2010年9月26日 21:39:53: s5uis36hXg
檀 公善様
恐れ入りました。100人力ですね。


13. 2010年9月26日 21:45:09: 5Wg3iPIWjg
檀様のこれだけの証拠があっても、
もし無くても、小澤議員を政治的に抹殺したい

この方針、誰が考えているんだろう
空き菅たちの悪巧みなんかの低レベルな問題ではなさそうな気がする
日米同盟関連か? 小澤議員の国連中心主義では不都合か?


14. 2010年9月26日 22:04:27: B1ZhhZMSbM
二ツ木に言わせると小沢の政治と金の問題は、問題が次々に発生するのが問題だと
いうことらしい。今の問題は組織費が問題らしい。
次々に問題が指摘され、(次々に問題が無実だということになったとしても)
次々に問題がおきること事態が問題だと言っておった。
二ツ木は中立だと思っていたが、そうではないとわかった

15. 2010年9月26日 22:15:33: gh3xXdhSX6
檀さんの投稿は3回読んでおりますが、その資料集めを含む行動力と分析力に深く敬意を表します。

恣意的捜査の権化「特捜」の実態が、よくわかります。


16. 2010年9月26日 22:27:54: x0aFw3cxa8
興味深く読ませていただきました。
売渡証書(権利書)=登記原因証書に押される印版(「登記済」の印版を押し、受付年月日・受付番号、順位番号を記載)がないですね。
特殊な売買ですから、権利書は別にあるんですかね?

17. 2010年9月26日 23:14:22: NhvMvt5XsU
>>14さん

二木氏はパックインジャーナルでその事を言っていましたね。
ただし、具体的な内容はちっとも言わないので、印象操作みたいに
見えてしまいます。本当に問題ならば、やはり具体的説明が必要です。
平野貞夫氏が目の前にいたら、ぐうの根も無いでしょうが。


18. 檀公善 2010年9月26日 23:45:27: 5ahbeaJAdnPAk : BBikcH7L1k
>>14さま >>17さま
二木氏、二ツ木氏という名を始めて知りました。
解説していただけませんか?
檀 公善

19. 檀公善 2010年9月26日 23:52:45: 5ahbeaJAdnPAk : BBikcH7L1k
>>18続き
二木啓孝氏のことですか? 氏がどのようなことを言っているのですか?
檀 公善

20. 2010年9月27日 00:24:11: EMhIN0a6xs
質問が何点かあります。

1.土地の実質的所有者が「陸山会」であることが、売買契約書(日付16年10月)、売渡証書(日付16年10月)、確認書(日付17年1月)の3通の文書から確認できるとすれば
16年10月の売買契約時点から実質的所有者は「陸山会」であったとは言えないか。
登記簿は第3者との間で土地に関する権利(所有権等)についての争いがあった場合の為の、あくまでも形式的な公文書であり公信力はなく、また政治資金団体は登記簿上土地の所有者となることはできない(登記法)ので、登記簿に「陸山会」の名が
出てくる事はあり得ない。よって登記簿上の所有者をもって実質的所有者と判断する事は出来ないのではないか。

2.確認書について。
>これこそ私文書であり、しかも小澤氏と小沢氏の胸の中のでのささやきを書面化 したものである。念のために書面化した確認書である。大切な日付は「平成17 年1月7日」であって、実際の作成日などどうでもよく、必要性が具現化しなけ ればつくる必要すらない書面なのである。他人に見せる必要が生じたから、その 前日に作成した。これのどこがおかしいというのだ。

投稿者様のこの指摘は、まさに有印私文書としての「確認書」の有効性を否定している事にはならないか。であれば、そこに記載されている「日付」に何の意味があるのか。

3.投稿者さまの主張通り、個人小澤一郎と陸山会代表小沢一郎との間で「確認書」で述べられている理由に基づき土地の権利の移譲(売買)があったとして、先の
>これこそ私文書であり、しかも小澤氏と小沢氏の胸の中のでのささやきを書面化 したものである。念のために書面化した確認書である。

が真実であったとすれば、16年10月に個人小澤一郎が3億4264万円で購入した土地を同人から17年1月に陸山会代表小沢一郎が4億1525万4243円で購入したという事か。この7000万円程の金額の差は何を意味するのか。

一度は小沢さんの無罪を確信したと思ったのですが、どうにもこの三点が理解できず、悩んでおります。教えていただければ幸いです。


21. 檀公善 2010年9月27日 00:44:03: 5ahbeaJAdnPAk : BBikcH7L1k
>>20さま 簡潔に答えます。
1.みなし法人は不動産を所有できない。個人小澤氏ですら、1月7日に始めて所有したのです。登記簿で実質的判断はできません。金を払った人が実質的所有者です。だから陸山会が金を払うのに確認書を作ったのです。陸山会が金を支払ったのは1月7日であり、金を払わないうちは実質的所有者にはなれません。
2.1月7日に意味があります。有効か効果かは当事者、小澤氏と小沢氏にとってのことであって、当事者でない人が有効とか無効とか論じても無意味です。第三者にとっては、小澤氏と小沢氏(実は同一人)の意図を知る資料にすぎません。
3.土地代以外の、仲介者手数料や、印紙代や、登記費用や、税金などです。
繰り返しますがサルでも分かる単純な事実です。複雑に考えるほど難しくなります。
檀 公善

22. 檀公善 2010年9月27日 00:51:19: 5ahbeaJAdnPAk : BBikcH7L1k
>>21
始めて→初めて 実質的判断→実質的所有者の判断 有効か効果か→有効か無効か
なお、サルでも分かるのに、分からんのか? というつもりではありませんので・・・
檀 公善

23. 2010年9月27日 01:00:47: 3voVbN8k0k
「真っ白」を、無理やり捏造したものであるからこそ、一見、理由が分かりにくいのでしょう。

檀さん、頑張ってください。


24. 2010年9月27日 03:09:17: 83xvirTZeg
檀様、たくさんの資料とわかりやすいレポートありがとうございます!
拍手・拍手・拍手です。
早速プリントアウトしたので、友人・同僚に見せますね。

25. 2010年9月27日 03:13:41: EMhIN0a6xs
>>23は何を言いたかったんでしょうか。

処で壇様。貴方の言葉に全く悪意がないのは私も理解しております(私も同様です)。しつこい様で済みません。理解できないと済まないたちなもので…
1.不動産の登記は義務ではないし、所有権の移転は契約時に発生するものではないでしょうか。だとすれば契約は16年10月で、その時点で所有権の移転がなされていると考えるのが正しいと思うんですが。本登記の日付はその時点から第3者に対して法的に所有権を主張できるというだけの事で所有権の移転の日付とは関係ないはずです。ただ私も一つ引っかかるのが、登記簿の「平成17年1月7日売買」という記載と、売渡証書の「平成16年10月29日」という日付の違いです。16年10月5日に1000万の手付を払って売買予約し、契約書を交わして所有権移転の仮登記をする。契約書に従い16年10月29日に残金3億3326万円を支払う。普通はここで所有権の移転が完了するが、この土地は地目が畑である為、農法5条許可が必要で、この申請が受理されなければ、契約書に記載されている特約事項6にある通り、売買契約自体が白紙解約され、支払った金額は全額返済される契約である。このため本売買契約自体は農法5条許可申請が受領された日を以て成立すると考えれば、所有権の移転は登記簿の「平成17年1月7日売買」という記載通りの日付となる。つまり登記簿に記載されている日付で重要なのは「売買の日付」です。そうすると、16年10月に金を払おうが契約書の特約事項6により、農地法5条許可申請が受理されない限りまだ売買契約自体が成立しているとは言えないので、当然所有権も、陸山会はおろか小沢氏の手にも渡っていない事になります。ということは、16年10月の支払いは売買予約の為に小沢氏個人が用立てただけで、陸山会が土地を購入したのは飽くまでも平成17年1月7日であり、確認書など全く必要ありませんね。登記申請時には当然契約書が必要だし、それを法務局が確認すれば売買の日付がいつなのか一目瞭然のはずなのに、登記簿に「平成17年1月7日売買」と記載されているのは変だなぁとは思っていたんです。これで2の疑問も解決です。3もさっきざっと手数料とかを計算してみたら、売買価格から見て諸費用としては妥当な線かなと納得いたしました。
これですっきりです。有難うございました。


26. 2010年9月27日 03:36:29: soFCmwrdmA
 05さんのおっしゃる御意向を
C層の私くしといたしましては、端的に分かりやすさを希望致します、切にお願い申し上げます。
 ( “官僚の御意向に反する者は消せ” って! それは勘弁してもらおうでは有りませんか。)

27. 檀公善 2010年9月27日 04:13:56: 5ahbeaJAdnPAk : BBikcH7L1k
>>25さま
謄本に書いてあるとおり、10月29日にお金を払って個人小澤氏が得たのは、目に見える「土地」の所有権ではなく、「所有権移転請求権」という目に見えない「権利」にすぎないのです。これですべてすっきりしますでしょう。
檀 公善

28. 檀公善 2010年9月27日 04:21:34: 5ahbeaJAdnPAk : BBikcH7L1k
>>05さん >>26さん
平成17年1月7日に小澤氏個人が買った土地を、同日、登記は小澤氏個人のまま、陸山会に売った。
要するにこれだけのことです。複雑なものごとは図解ですっきりしますが、このきわめて単純なものごとは、単純すぎて図解できかねます。誰かできる人いたら、お願いします。
檀 公善

29. 2010年9月27日 07:21:30: EMhIN0a6xs
壇様

>>25です。
>謄本に書いてあるとおり、10月29日にお金を払って個人小澤氏が得たのは、目に見える「土地」の所有権ではなく、「所有権移転請求権」という目に見えない「権利」にすぎないのです。

捉え方の問題だと思いますが、上記のように捉える事も出来ますが、登記簿の「平成17年1月7日売買」という記載自体が、法務局側で法的効力を持つ売買行為が行われたのは「平成17年1月7日」だと認定している証拠なのですから(まさか確認書の様な単なる私文書1枚で法務局が売買が行われた日を決めるとは思えませんし、平成16年10月29日に全額支払われたのは契約書の<売買代金及び支払い方法等>の「内訳」欄の残金支払い期日や売渡証書の日付、登記簿に記載されている前所有者の債務によって発生した(と思われる)銀行の根抵当権抹消の日付を見ても明らかだと思います。にもかかわらず「平成17年1月7日売買」と記載している理由は)、この「平成17年1月7日」という日付を最初に持ち出してきたのが、おそらく法務局自身かあるいは農地法5条許可の申請先(農業委員会若しくは都知事)のどちらかだと思われます。ということは行政機関自身が「平成17年1月7日が売買日」だと言いだした訳ですから、検察に「この日付はおかしい」などと言われる筋合いは全くありません(だって自分たちがそう決めたんですから)。自分たちで勝手に決めた日付についてイチャモン付けているよなもんですよ、全くアホらしい話です。という事になるのでより解り易いかと思います。
全くの私見ですが、ご参考になればと思います。
頑張ってください。


30. 2010年9月27日 09:20:55: F7Xt5Ni7fI
>>25さま

>>23です。分かりにくかったですか?すみません。言いたいことが山ほどありすぎて自分でうまくまとめられず、一言だけ!と思って書いてしまいました。引き続き皆さんの文章を読ませていただいて勉強します。


昨日は、NHKスペシャル「失墜した特捜検察」で、特捜OBが恥ずかしげもなくまくしたてるのを聞いて、恐ろしかったです。江川紹子さんが頑張ってくださっていましたが。


31. 2010年9月27日 09:43:45: EMhIN0a6xs
>>30さん

>>25ですが、きっと壇さんを応援しているという事だと思いますが、
今もって意味不明です。
いや、だからと言って別に気にしないでください。


32. 2010年9月27日 10:23:03: F7Xt5Ni7fI
>>25さん

>>30です。↓これですね!確かに分かりにくい。

>。ヨ真っ白」を、無理やり捏造したものであるからこそ、一見、理由が分かりにくいのでしょう。

ちょっと言い変えてみます。「真っ白」である事実を、特捜が何とか事件に仕立て上げようと無理やり捏造した事件?である。だから、マスコミ報道だけで事件の情報を知る人にとっては、一体どういう点が問題になってるのかよくわからないけど、とにかく悪いことをしたんだこの人は・・・となる。

もっと分かりにくなったかもしれません(汗)

もちろん、檀さんを応援しています。


33. 2010年9月27日 10:34:28: 0DHUcRjoZ2
代表選直前のパックインジャーナルという愛川欽也さんの番組で、二木さんが小沢氏を昔からお金に汚いというような主旨の発言をしていたように記憶しています。
発言内容にがっかりしました。キンキンは小沢氏を庇っていましたが、二木氏も毒まんじゅうを食べたんだなと思ったものです。

以上、二木啓孝氏に関する感想でした。


34. 2010年9月27日 11:34:48: EMhIN0a6xs
>>32さん

>>25です。
了解。理解しました。
お互い、壇さんを応援しましょう。


35. 2010年9月27日 13:16:26: cNsf1UUl7g
江川さんの昔から証拠の捏造はあった、調書の強要等。と主張した事に、今の検察がダメで、昔の検察は良かったとの発言で、検察OBは沈黙。検察も普通の人間を証明。


36. 2010年9月27日 13:23:37: EMhIN0a6xs
>>35

検察はふつうの人間じゃなくて悪党です。
間違っちゃダメ。


37. 2010年9月27日 13:45:25: F7Xt5Ni7fI
>>35

沈黙は一瞬。あとは更にテンション上げてしゃべりまくっていました。

しかもあの番組(NHKスペシャル)冒頭から田中角栄さんの映像を大写し。B層の感覚では、田中角栄→巨悪→小沢一郎とつながります。番組構成そのものに悪意を感じました。田中角栄さんの時代にネット情報があったら、あんなに一方的に断罪されることにはならなかったと思います。お気の毒です。小沢さんを同じ目にあわせてはなりません。


38. 2010年9月27日 15:38:58: J7nF3KK04w
壇さんが論考されていることは石川氏の裁判には有効だと思います。小沢氏が起訴されて裁判になったときも有効だと思います。
しかし、現在検察審査会にかかっていて「起訴相当」議決を出させない(それが本稿の目的だと思います)ためには論点がずれているように思います。
検察審査会は小沢氏の共謀の有無を問題にしています。小沢氏は実際には政治資金規正法違反(もし違反しておればですが)の実行行為はしておりません。その計画段階で参加し指示したり了解したりしたという疑いです。小沢氏に犯罪が成立するためには@石川氏達の実行行為が政治資金規正法に違反するA小沢氏が共謀したの二つが立証されることが必要です。検察が小沢氏を不起訴にしたのはAの部分の立証ができなかったためです。@については立証できると思っているから石川さん達を起訴しているのです。検察審査会は不起訴の妥当性を審査するところですから、石川さん達が既に起訴されていることを是とするところから始まっているのです。
石川さん達が記載或は不記載について小沢さんにどのような報告をし(或は報告をせず)、小沢さんがどう答えたか(或はまかせっきりであった)のかについて検察審査委員がどういう心証を得るかが問題なのです。

39. 2010年9月27日 15:38:58: OGge37gwyw
16様のご指摘でありますが、特別な取引うんぬんではなく、売渡証書=権利書ではありません。権利書というのは通称であり、登記済証が正式であります。
この売渡証書というのはあくまで添付書類の一部であります。
謄本上 権利者 岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎と表記されている以上、正式の権利書(登記済証)における売渡証書にも同様の表記がないと法務局はこのように登記してくれません。ということは、この売渡証書は実際の権利書でもなんでもありません。権利書はこの前後少なくとも2枚添付されているはずですので。

40. 2010年9月27日 15:56:57: OGge37gwyw
書き忘れですが、買主のところ小澤一郎の下に押印がないところを見ると、作成したものの表記が違うので作り直したが、訂正前の書類の本書もしくはコピーがなんらかの事情で残っていたのでは。

41. 2010年9月27日 16:06:15: KzStrAOB2o
素人には複雑で分かりにくいのですが、法律に抵触する事など一切ないのは明白という事がなんとか理解することができました。検察はさておき、マスコミの論調はこの分かりにくさをいい事に、大金を操る小沢というダーティーなイメージ作りに利用しました。お金に関係したという事だけで、権力欲や私腹を肥やすために使ったのごとき論調が跋扈しました。いや、論などなく、政治とかねというレッテルでイメージをまき散らしました。今回、小沢さんが代表選に出て自ら発言した事で、一般の国民が、作られたイメージにたいし、いや、まてよ、そんな単純な事なのか、と疑問を持ってくれたらと願います。
投稿者様には感謝いたします。私のような一般市民の多くがより正確な情報を持つ事は間接的ながら小沢さんを守る事に繋がると考えます。いまや、ボロボロの検察ですが、それだけに検察審議会はどんな無理筋を通してくるか分からない、という不安で一杯です。そのようなことを許してはならないです。
国際社会で政治家がなめられ、馬鹿にされるという事は、日本国民がなめられ馬鹿にされるという事とイコールです。小沢さんの言った普通の国の普通の国民になるにはわれわれ国民がもう少し賢くなるしかないですね。

42. 檀公善 2010年9月27日 16:15:02: 5ahbeaJAdnPAk : BBikcH7L1k
>>38さま
100%同意です。私たちにできるのは、直接的に検察審査会に働きかけが出来ない以上、「陸山会事件の真相」として情報を伝達していかなくてはなりません。今回の投稿もまた、そういう取り組みの一環です。
檀 公善

43. 2010年9月27日 16:15:39: 0WXHtpwIrE

NHKスペシャル見ました。
検事側、熊崎氏が前田容疑を、こんなことが起こるとは驚いたと感想。やはり矮小化して説明、意識改革必要と力説。
 一方、江川昭子さんは、検察への不信はいま始まったものではない、と反撃。
検察の疑惑は伝統的体質、証拠も固めないで村木厚子さんをいきなり逮捕はない。「供述書」検察ストーリーに従うように、偽造、誘導、脅し。それでは冤罪つくられる。取り調べ可視化必要。第3機関のチェックが必要・・・と迫ってました。
熊崎氏、あわてて目が泳いでいました。目先の改善では改革は期待できない。やはり、解体し再生するのが国民の厳しい目線ではないか。わたしは、そう思う。
でも、菅内閣は腰くだけだろう。あわよくば、検察と裏取り引きするのではないかと危惧する。
 とにかく江川昭子さんはジャーナリスト魂を発揮した。ありがとう!

44. 檀公善 2010年9月27日 16:19:54: 5ahbeaJAdnPAk : BBikcH7L1k
>>39 >>40さま
ご教示ありがとうございます。
印鑑ですが、朱肉によってはコピーで出ないので、そういうことかなと思っておりましたが・・・
檀 公善


45. 2010年9月27日 17:39:08: 0yhfTRLtMg
@検察審査会の審査は意図的に〈検察権力を使い政敵を追い落とす謀略」に悪用されている。A小澤さんに対して憎悪を抱く残忍な素人11人を借り集めて「起訴相当」の議決をさせて、小澤を〈殺処分」にする「週刊新潮9月30日号」、のが過激派崩れの仙谷官房長官の作戦だと書いている。B検察は小澤さんを「不起訴処分」にした。それに言いがかりをつけて市民が〈起訴相当」にしてやると言うのはリンチそのものだ。Cこれと良く似た事が日本で過去にあつた。関東大震災後千葉県下での事だ。震災後のデマに洗脳された市民の妄想的市民視線と感覚で「どうも怪しい」「無実だと言うが信用できない」〈人相も悪い.方弁もおかしい。」と婦女子を含む10数人の他県から薬の行商に来ていた無実のひとたちがD「やつてしまえ〉と言うかけ声とともに、なた。刃物。棍棒などで市民に襲撃されて無実の全員が嬲り殺しにされた。E小澤を〈殺処分」にする口実を探している反小澤派のクズ議員たちと千葉の惨殺事件の犯人らとは残忍さで同じだ。F村木厚子さんが嵌められたようにおざわさんや石川さんや秘書さんは狙撃され嵌められたのだ。官僚や大手メデイア。や既得権益勢力。や自民系。やアメリカに隷属する勢力に。G菅内閣と反小澤派は多事多難な日本の運命の事は忘れて小澤さんを〈殺処分」にと、たけり狂つている。国民に〈殺処分」されるのは菅内閣と反小澤派となろう。

46. 2010年9月27日 18:33:21: x0aFw3cxa8
>40
買い主に売り主が差し出す形式ですから、買い主の印は不要かと思います。
また、不動産の表示がないですが、「後記不動産」とありますし、左端に割印(契印)がありますので次のページに不動産の表示および16で指摘させていただいた印判があるまもしれません。この印判(たぶん仮登記用と本登記用のふたつ)があれば本物の権利書でしょう。

47. 2010年9月27日 21:03:52: 1yGMte2UjU
檀様、ありがとうございます。
近々、プリントをして、近所にバラ撒かせて戴きます。
小泉と稲川会の癒着、小沢氏が嵌められたこと、すべて極道社会では有名な噺です。良識ある極道の皆々様は、先般の参院選では国民新党を支持しておられました。阿修羅に集う、善良な常識人の皆々様、檀様のご厚意を拡散して下さい。

              新潟市の農業者


48. daigorou 2010年9月27日 21:26:46: lb1kZv9m.6Hb2 : xxrYAjDwdw
売買契約書、登記簿謄本、確認書のアップ、ご苦労様でした。
初めて見ました。これらを参考に私なりに考えてみました。事実関係が正確にわからないので、誤りが有るかもしれません。
これにより私の小沢氏に対する偏見が解消されました。

不動産売買契約書の名義上の多少のミスはあっても、代金支払者(小沢氏個人)が仮登記権利者であることは実質的に見て当然で、小沢氏個人が権利者であることは明白と考えます。逆に代金を払わない陸山会が仮登記権利者であるとし「収支報告書」に記載するほうがおかしいのではないか。〜検察は3億4千万の出所について疑問があったのではないか。〜その後1月7日に本登記を小沢氏個人名義でして、陸山会に譲渡し、登記簿上それが明らかにならないため、後日所有権帰属問題が起きないよう「確認書」として残したのであり、「確認書」を多少の後日付で作成したとしても、「収支報告書」に1月7日で記載されていれば問題はないと思われます。
陸山会が権利能力なき社団であるとすれば、一連の流れは自然なものと考えます。
「収支報告書」の期ずれはないという結論になります。

この程度の期ずれが本来の問題とは、到底思えません。仮に期ずれがあったとしても、政治家の進退を左右するような問題でないことは誰が見ても明らかです。
検察は資金の出所を問い詰めたかったのではないか?
マスコミも政治と金のイメージ報道のみで、事実を正確に報道していない。いやこれではできないだろう。〜国民を洗脳するマスコミには開いた口がふさがらない。


49. 檀公善 2010年9月27日 21:40:27: 5ahbeaJAdnPAk : BBikcH7L1k
>>48さま
ご理解のとおりです。
小沢真っ黒と100回叫べば小沢は真っ黒になる。これヒットラーの手口です。
こうして気分で小沢を殺そうとする企みが今動いているわけです。
「小沢真っ白」を叫び続けることが、今一番大事なときです。
檀 公善

50. 2010年9月27日 22:28:17: FD80HhxfMo

石川氏ら弁護側は、平成16年分で、小沢氏からの4億円の借入は、収支報告書に「記載済」であるという認否方針であることが、報道されています。

銀行からの借入は「不記載」ですが、これは「故意」ではない、という事です。

つまり、石川氏は、平成16年10月の代金支払いの「不記載」は認めているのです。

ところが、登記簿謄本に、平成17年1月7日売買、と記載されていますから、

この日を売買の日とすることに、検察だって異論はないはずです。

もともと、登記日が取得日か、売買契約日や代金支払い日が取得日かは、どちらでも良いことで、そんな事を争っているわけではありません。

そもそも、検察の起訴した容疑は、「虚偽記載」であり「不記載」ではありません。

検察や検察審査会が「虚偽記載」と言うのは、「故意に」登記を遅らせて、小沢氏からの借入金を隠そうとした「故意」の「不記載」つまりそれが「虚偽記載」ということです。

取得日がいつか、ということは見解の相違であり、「不記載」だったとしても、起訴するほどの容疑ではありません。

検察が立証しなければならないのは、「故意」の「不記載」つまり「虚偽記載」であり、その「状況証拠」として、「故意に」登記を遅らせた、と主張してきたのです。

つまり、二重の「故意」を立証できなければ、いくら日本の裁判所でも「虚偽記載」での有罪判決を出せません。

だから検察は、今頃になって、水谷からの裏献金を、動機として立証する、などと馬鹿げたことを言い出したのです。

検察の論拠は、既に破綻しています。

もう、あれこれ細かいことを論ずる必要はありません。

 「故意」ではなかった。

これだけで良いのです。

土地が農地で農転手続きが必要だったという事実は、故意ではなかった事の有力な証拠となります。
 


51. 2010年9月27日 23:23:11: FN1zC6nnJI
第5検審の議決は、「⑴小沢氏からの4億円を原資として土地を購入した事実を隠蔽するため、銀行への融資申込書などに小沢氏自らが署名、押印し、陸山会の定期預金を担保に金利(年額約450万円)を支払ってまで銀行融資を受けるなど、執拗な偽装工作をした」としていますが、「小沢からの4億円を原資として土地を購入した事実」を忠実に収支報告書に記載したからこそ、検察はヤミ献金で土地を買ったとするアホな疑いを持ったということだし、陸山会が小沢氏から借りた陸山会の金を預金し、それを担保にして陸山会が銀行から融資を受け、その金で土地を買う、という複雑を処理をしないで、小沢氏から借りた現金で土地を買ってしまうと、小沢氏から陸山会への年間2千万円の寄附の限度額違反となってしまうという政治資金規正法問題の基本中の基本を間抜けな検事上がりのヤメ判補助弁護士が知らなかったというだけのことです。

52. 素直にまっすぐに物事が見れる者 2010年9月28日 10:11:38: AcVFBDjmH/WSM : 7wJO9weVyQ
>>21檀公善 様
3.土地代以外の、仲介者手数料や、印紙代や、登記費用や、税金などです。
⇒2007年の収支報告書にも、土地の金額は、「342,640,000円」と記載されておりますから、上記付随費用は、土地取得価額「342,640,000円」に含まれております。

それと、2005年9月14日に建物を「23,226,000円」で購入しており、これも「事務所費」ですので、土地・建物取得価額以外の、通常の「事務所費」の金額は、
「49,388,243円」となります。
ちなみに、各年度の通常の「事務所費」の金額は、次の通りです。
2004年の「事務所費」の金額は、「38,355,343円」
2006年の「事務所費」の金額は、「58,351,000円」
※掲載期間切れの為、千円未満は、不明。
2007年の「事務所費」の金額は、「46,505,864円」


53. 2010年9月28日 10:31:21: IjItEqgcVw
農地の特殊性について報告します。
1.農地以外の土地の売買は売主と買主の合意で成立します。所有権の移転時期を契約日にするか代金支払日にするか所有権移転登記時にするかは当事者の自由です。登記というのは対抗手段です。売主がAとBの二人の人に売ることは可能です。所有権がAに移転したともBに移転したともいえます。ただAとBの間では登記を早くした方が勝つ(売買契約を早くした方でも代金を早く或は多く支払った方でもない)ということです。その結果所有権を主張できない方は売主との契約を解除して代金を返してもらう(登記も抹消する)ことになります。
  農地の場合は当事者がどのように合意しようとも農地法5条の許可が出なければ所有権が移転しません。所有権移転時期を当事者が自由に決めることはできないのです。農地法5条の許可書が登記の添付書類ですから登記所に所有権移転登記申請をしても受理してくれません。

2.本件の場合04年10月に代金が支払われ、所有権移転請求権仮登記がされています。これは上述のように農地法の縛りがあるからすぐに所有権移転が出来ない。しかし買いたいというとき、別に買いたい希望者がいてそちらが高い価格を呈示しているなど競争関係にあるときに所有権移転に先行して代金を支払うことによってツバをつける訳です。そして将来の移転の権利を保全するために仮登記をします。もし売主が別の人に売って先に本登記できたとしても仮登記の日付が早ければその別の人は仮登記権利者に所有権を主張できないことになります。このことは売主の側からすると仮登記を認める以上事実上他の人には売却できなくなりますから代金の全額近くの支払を所有権移転登記の前に求めることになります。そのときの契約は売買予約による場合と停止条件付売買契約の二つのパターンがあります。登記簿を見ると売買予約になっていますが売買契約書には予約の文字は入っていません。この契約書には本書○条とあるのにその部分が抜けていますからそこがはっきりすれば予約だったのか停止条件だったのかは明かになるでしょう。
  04年10月の段階で仮登記をしているのは本登記ができなかったのか本登記ができるのにしなかったのかはこれだけでは判りません。

3.農地法5条は当該地域が市街化区域か市街化調整区域かによって扱いが違います。
  市街化調整区域の場合には農地委員会の許可が必要です。許可されない場合もあるし許可まで時間がかかります。
  一方市街化区域は市街化を促進する地域で農地を宅地にすることは市街化を促進することになるため、農地委員会への届出でいいとなっています。届出が受理されればいいので許可に比べれば時間が早く済みます。

4.本件は05年1月7日に本登記されていますからその前に届出が受理されたことは間違いありません。つまり所有権移転登記ができる時期がいつ到来したかがポイントです。それが04年中に到来していたのに敢えて本登記をしなかったかどうかということです。農地員会への届出の日付・受理証明書の日付が判ればこの問題はクリアになります。この日以降であれば所有権移転時期をいつにするか登記日をいつにするかは当事者の自由です。
  届出の日・受理の日が04年10月29日より前であったら検察の主張に有利になります。10月30日〜12月末の間なら何故04年中に登記しなかったのかが問題になります。なお、1月7日は登記所の仕事始めの日ではないかと思いますので恐らく登記書類は04年中に揃っていただろうと思います。他方年末は20日頃から受付は止めると思います。だから04年中に本登記申請はしたくてもできなかったということをいえるかどうかがポイントだと思います。
  なお、本登記は農地法の手続が終れば可能なのであって農地のままでもできます。地目変更(畑→宅地)は土地の現況が宅地に変ったときでないとできません(一般的には建物の完成時期)。だから所有権移転時期と地目変更時期が一致しないのは矛盾ではありません。

5.上記のことと政治資金規正法の扱いが一致しているのかどうかは判りません。代金の支払時期と所有権移転時期が一致しない場合には代金支払時期をもって事務所費に記載すべきだということであれば検察の指摘が正しい。規正法に何も書かれていないとき、企業会計では所有権移転登記時をもって「土地」勘定に載せる、その前にカネを支払っておれば「仮払金」か「建設仮勘定」に載せるのが普通でしょう。これに準ずるとすれば仮払金」か「建設仮勘定」を記載すべきかどうかということになろうかと思います。

以上小沢事務所に不利なこともあるかも知れませんが、農地と登記について述べました。


54. 檀公善 2010年9月28日 10:42:52: 5ahbeaJAdnPAk : BBikcH7L1k
>>52さま >>53さま
詳細な解説ありがとうございます。とても勉強になります。
1月7日に本登記をしたのは、売主がその年の固定資産税を負担するという、いわばおまけつき販売であったのではないかと推量していますが、どんなものでしょうか?
檀 公善

55. 2010年9月28日 11:31:59: IjItEqgcVw
壇さま 53です。
固定資産税は1月1日が基準日ですから、1月1日より後に登記がされていることの説明にはなると思いますが、本件の眼目は前年の12月末までに本登記できたのかできなかったのかという点にあると思います。
政治資金規正法に基づく違反の判定基準が代金支払の日であれば本件は違反します。
所有権移転登記の日である場合、実際に登記したのが1月7日だから05年記載が正しいのだとは簡単には言えないと思います。もし04年中に登記できたのにしなかったということになれば04年度の土地取得を隠したかったのだという検察主張が正しいことになります。取得日は10月29日(代金支払日)ではなくても年内(農地法5条の届出が受理された日)に移転していると切り返されます。農地法関係の書類を点検してみることが必要だと思います。実際に手続をしたのは仲介人でしょうから、その線から判らないでしょうか。

56. 檀公善 2010年9月28日 12:16:09: 5ahbeaJAdnPAk : BBikcH7L1k
>>55さま
検察主張が正しいというには、土地取得を隠すという犯意を検察が証明する必要があります。石川氏としては、いただけるならおまけはほしかったといえばすむわけです。まあ推量上の議論ですが・・・
農業委員会に問い合わせてみます。
檀 公善

57. 2010年9月28日 12:21:56: L66dsQkzT2
売買契約書の所有権移転条項が不明。
物件引渡し日の記載がない。
農地法届出の受理をもって所有権移転といえるか不明。

本登記申請書面の提出あるいはその申請をもって「引渡し=移転」の可能性も。


58. 2010年9月28日 12:30:14: 0Eg02IHUAA
55です。 追加します。
石川さんから離れて小沢さんについてでは
この記載の期ズレの共謀共同正犯の容疑をかけられています。勿論小沢さん・石川さんなどその事実はないと否定していますし、物証はありません。
それに加えて、この05年1月7日という日が本登記のできる最短の日だったということが言えれば共謀していないことの補強になります。共謀とは04年中に登記できるのに05年にずらしたときに成立するものだからです。05年にしか登記できないのなら共謀する必要がありません。だからしてないという主張を補強できます。
農地法5条の届出書の受理日が年末ギリギリだったということでもあれば都合がいいのですが。

59. 2010年9月28日 13:46:03: GIEtZlulSU
特約8条を見ると、個人小澤一郎も04年度分の固都税を負担していないことになるように読めるんだけど、「本書」がないから分かりませんね。

60. 2010年9月28日 14:32:56: 0Eg02IHUAA
ここで議論されていることは04年にカネを支払ったのは小澤一郎であって陸山会ではない。だから記載しないのは当然だということです。
それに対して検察はカネを払ったのは陸山会だと言っています。検察の論理に従って論を進めます。
資料にある売買契約書では買主は陸山会です。登記は確かに小澤一郎ですが、政治団体は法人格がないので政治団体の名前では登記できず、その代表者の名でしか登記できない。従って登記面だけでは陸山会なのか小澤一郎なのか断定できません。小沢と小澤を使い分けて(確認書)個人の場合には小澤であるから登記の小澤一郎は個人の証拠だというコメントをどこかで見たことがありますが、登記をするには印鑑証明がいる。印鑑証明が小澤一郎となっている限り小沢一郎の名で登記がされることはないのです。
次に確認書ですが、これは登記面で小澤一郎の名前になっているため、それは登記技術上の問題で真の所有者は陸山会だということを言っています。これだけではこの確認書の前は小澤一郎だったのか当初から陸山会だったのか明確ではありません。
この二つの物証を総合すると04年にカネを支払ったのは陸山会だということの方に理があるように思います。

次に個人である小澤一郎が買ったのなら売買契約書上の買主も農地員会への届出も小澤一郎であるべきだし、05年1月7日に陸山会に移転したのなら改めて農地法5条の届出が必要になるのではないか?
更には05年に陸山会から小澤一郎に土地代が支払われていることになるがそれは確認できるのか?
カネを支払ったのが陸山会だと認めれば、あとは代金は支払ったが04年中は所有権が移転されておらぬため「仮払金」処理となり、「仮払金」は記載する必要がないから記載しなかった(この処理は世辞資金規正法上許される)とした言いようがない。公認会計士の細野さんなどはこの考えをされています。
こういう論理にどう反論できるか(このことは石川裁判の基本戦略です)、ご教示願います。


61. 2010年9月28日 14:39:06: 0Eg02IHUAA
60の訂正 下から三行目
世辞資金→政治資金

62. 檀公善 2010年9月28日 15:35:29: 5ahbeaJAdnPAk : BBikcH7L1k
>>60さま
よく考えて今夜あげます。昼間ばたばたしてます。
檀 公善

63. 2010年9月28日 16:45:20: EMhIN0a6xs
>>60さま

横から口出ししてすいません。

1.契約書には「陸山会代表小沢一郎」と書かれれているので契約書上では、土地を所得しようとしたのは「陸山会」です。つまり最初から最後まで土地を取得しようとしたのは「陸山会」です。

2.登記法上登記簿の所有者は「陸山会」にはできないので、今後も「小澤一郎」です。「確認書」は、以上の理由からあとあと「陸山会」を利用して、個人の土地を購入している、というデマを防ぐ為だけに作成したのでしょう。

3.問題は、土地が農地である為農地法5条許可が受理されるまでは、たとえ契約書を交わし価格をすべて買主が支払っていたとしても何もできないし、受理されないかもしれない。契約書特約6にあるように、そうなれば契約事態なっかた事になり支払い金は全て返還される(ここでまずこのような流動的な条件のもとで収支報告書に記載してもいいのか、という疑問が生じると思います。まだ契約確定ではないのだぞ、と当然の思うでしょう)。

4.このような条件の時、どこで売買契約が成立したと考えればいいのか(成立時点で所有権も小澤一郎に移転したと見なされ、通常はその日を以て収支報告に土地取得取引として金銭支払い及び資産経常記載すべきであると、石川氏が判断したとして、もしそれが会計上あやまりだとしてもそれが罪に問われることはまずあり得ないでしょう)専門知識を持っている人でも悩むところだと思います。

5.4にあるように所有権移転が可能になった-登記上の所有権移転が可能になったという意味ではない。登記は権利者を守るための形式的記載でしかないのだから。-つまり売買契約が、特約事項をクリアし、正式に有効と待った日=小澤氏が民法上所有者となとった日はいつか。それは法務局が登記簿に記載している所有権移転の原因欄にある「平成17年1月7日売買」という文言から、石川氏がその日が契約成立日だと考えるのが正当だと判断したとしても無理はないし、若しそれがあやまりだったとしても(それなら法務局も変に誤解させる記載をしている事で反省すべき)、罪に問われる類いのものではない。

6.契約成立が未確定のものに代金として支払うとすれば売買予約金=仮払金扱いなのでしょうか。仮払と言う項目は収支報告書にあるのでしょうか。
これ自体がもう既に会計担当者を悩ませる問題です。担当者の判断で記載日や項目
等の間違いは致し方ないし、それを罪と呼ぶには無理がある。

以上を考えると、こと土地取引に関しては何らもんだいはないのでは?


64. 2010年9月28日 17:06:19: 8AhnO4ax5s
40ですが、46様のご指摘通り買主の押印は売渡証書には必要ありませんでした。
但し、後記書面ある場合、法務局受付の時に受付法務局の割判が入ります。
ですからやはりこのコピーは申請前の書面でしょう。あとは捨印があるので最終どうなってるかはわかりませんが。
それよりも肝心なのは、登記の原因が平成17年1月7日売買となっていることだと思う。これは、登記申請書及び登記申請委任状に記名押印をするのですが、ここに登記の原因として平成17年1月7日と書いている申請書に買主売主が記名押印するわけであるから、ここでの確認で売主までがこの日で認識しているわけである。つまり勝手に買主サイドで原因(売買)の日を確定できないということです。

65. 2010年9月28日 17:35:52: EMhIN0a6xs
>>64さま

>それよりも肝心なのは、登記の原因が平成17年1月7日売買となっていることだと思う。

私もずーっとその事を問題にしていたんですが、これっって明らかに法務局で確認する書類の中に、その根拠となるものが含まれていたとしか考えられないのでは?

固定資産税の事を考えると、まるまる1年変わってくるのにそう簡単に年を跨ぐ事はしないでしょ。まして厳密に言えば登記簿だけで固定資産税の請求先を決める訳じゃなし。きっと何か登記の原因が平成17年1月7日売買となっている根拠がどこかに有る筈です。


66. 2010年9月28日 18:29:25: mfEeyId7gI
愚見ですが
本件取引は
1,小澤一郎が人格なき社団陸山会のために名義を貸したものであり、当初(契約日平成16年5日)から、実質的に陸山会の取引である。
 (但し、小澤一郎は名義貸し人として、真正の取引相手と信じた売り主対して責任を負うだろう。もちろん相手方が本件取引の実質的相手方が陸山会であり、小澤一郎は単なる名義貸し人として認識していた場合にはこの限りではない。)
2.契約の効力は、双方が所有権が移転したと認識した時点で成立するのであり、売り渡し証書において売り主は平成16年10月29日にを売り渡したとしているのであるから、当該日付において所有権が移転したと考えるのが一般的には相当である。
3.しかし、本件契約は、売買契約書上農地法に関する停止条件が付されている。農地転用の許可が取得できない場合には契約を解消するとされているのであるから、農地転用許可のでた日が契約の効力成立の日となる。
従って、農地転用の許可年月日が平成16年10月29日以前である場合には、平成16年10月29日が所有権移転の効力発生日であり、それ以後であれば、農地転用認められた日が所有権移転の効力発生日となる。
4.投稿に示された資料では農地転用の許可年月日が不明である。
5.登記が平成17年1月7日となっているから、農地転用の許可年月日がその日であろうか(?)
6.しかし、検察も馬鹿ではないからそこまで調べて起訴しているのではなかろうか?
7.政治資金規正法を全く知らないのでその他のことについては言及できない

以上が私の意見です。間違いと思われる方は指摘してくださお。


67. 2010年9月28日 18:44:54: lnez7dnYJ6
64さま、65さま
60です。
登記簿を見ると04年10月29日の所有権移転請求権仮登記の登記原因は04年10月5日売買予約とあります。又05年1月7日の所有権移転登記の登記原因は同日付け売買となっています。
(1)この登記簿だけで判断すると売買予約という契約がまずあって、農地法5条   の届出が受理された後に別途売買契約を締結したと読めます。或は売買予約   契約に基づく予約完結権を行使して本契約とした日が05年1月7日だったとも   解釈できます。
私は当初そのように理解していました。
(2)ところが売買契約書を見せて頂くと、この日付が04年10月5日なのでこの契   約書以外に売買予約契約はないと思います。契約書の構成は農地法の許可    (本件では届出ですが)が下りなったときに契約を解除するとなっています   (こういう契約を解除条件付契約といいます)。契約書の流れから考えると   04年10月5日に売買契約が成立して農地法5条の届出が受理されたため契約が   解除されないことが確定した日が05年1月7日だったということになります。
登記の実務からしますと、売買契約書は登記申請の添付書類ではありません(登記実務を担当する司法書士は売買契約書など見ていない)ので(1)と(2)に整合性がないことはありうると思います。登記の効力には影響ありません。
こう考えると05年1月7日は農地法5条の届出が受理された日で、この日に改めて売買契約書は作成していない(04年10月5日付売買契約が解除されないことが確定した日)ということではないかと思います。


68. 檀公善 2010年9月28日 19:07:30: 5ahbeaJAdnPAk : BBikcH7L1k
みなさま
檀です。この投稿をして、ほんとによかったと思います。こういう問題に焦点をあてて、プロ級の議論がこれだけ真剣に議論されているところは、日本広しといえども、ここしかないでしょう。
ただ、とても気になるのは、ここでの議論は、ピーピングトムさんも、両目を凝らして見ているにちがいないと思えるのです。
ここから先は、メーリングリストの中で議論することにしませんか。
いずれにしても、阿修羅での投稿は、生鮮食品で、そろそろ賞味期限が切れ、読みに来る人がいなくなります。いや、すでにそうなっています。
メーリングリスト(ML)に参加するには、info@tsuiq.info に空メールをくださるだけで、他に制約は一切ありません。
リスクヘッジはリスクの確率を減らすことですから、安全度は向上します。
ご理解いただける方は、MLに参加して、今一度「陸山会土地問題」をテーマに議論を展開してください。
檀 公善

69. 2010年9月28日 20:18:06: EMhIN0a6xs
>>67さま
私もほぼ同意見です(ただ1点、>>66さんの言う通り、これは停止条件付契約だと思います)。
この土地売買契約は、農地の為農地法5条許可が認められるまでは、契約自体が効力を発揮しない、典型的な停止条件付双務契約(農地法5条許可が認められてはじめて効果が発生する)だと思います。ということは05年1月7日という日付は、この契約にとってはある意味最も重要なポイントだという事です。1月7日に停止条件が消滅し、売買契約自体がその日から効果を発生させたと登記簿に記載されているなら、普通に考えて(>>66さんの指摘の通り、その許可日がいつだったのか明確でないので断言はできませんが)05年1月7日が農地法5条の届出が受理された日で、契約はその日から効果が発生したと考えるべきだと思います。

70. 2010年9月29日 09:08:32: EMhIN0a6xs
>>67

よく見ると、契約書の特約6は、あきらかに解除条件の事をうたっていますね。
あなたのおっしゃる通りです。
また特約6で引き渡し日についても言及していますね。という事は、予め引き渡し日の取り決めがあったのでしょうね。そらへんは、契約書全体の写しを見れば分かりますね。
これは停止条件付き解除条件付き契約か…
わたしよりも不動産取引に詳しい人がいらっしゃる様なので、ここで失礼いたします。


71. 2010年9月29日 10:50:49: AxwIEDnpOM
70さま
67です。
実はこの引渡しのことが石川さんにとって最も不利なことだと思っています。
このサイトが除かれている危険を指摘されているので申せませんが。

72. 2010年9月29日 12:29:17: AxwIEDnpOM
71です。訂正
除かれている→覗かれている

73. 2010年9月29日 17:33:48: EMhIN0a6xs
>>72さま 
壇さま

私も、これ以上このスレへのコメントは差し控えます。頑張ってください。


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