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中国人船長を釈放した那覇地検の判断は、法理論的に見て出鱈目というわけではない。
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http://ja.wikipedia.org/wiki/統治行為論
統治行為論
統治行為論(とうちこういろん)とは、国家統治の基本に関する高度な政治性を有する国家の行為については、法律上の争訟として裁判所による法律判断が可能であっても、高度の政治性を有するがゆえに司法審査の対象から除外すべきとする理論のことをいう。裁判所が合憲性の判断を回避するための法技術として説明されることが多いが、理論上は必ずしも憲法問題を含むもののみを対象にするわけではない。
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最高裁判例 [編集]
砂川事件上告審判決(最高裁昭和34年12月16日大法廷判決)
旧日米安全保障条約の合憲性判断について、統治行為論と自由裁量論を組み合わせた変則的な理論を展開して、司法審査の対象外とした。
苫米地(とまべち)事件上告審判決(最高裁昭和35年6月8日大法廷判決)
衆議院の解散の合憲性判断について、純粋な統治行為論を採用して、司法審査の対象外とした。統治行為論をほぼ純粋に認めた唯一の判例とされる。
これ以降、議員定数不均衡訴訟などにおいて、被告の国側は統治行為論を主張するが、最高裁はそれを採用せず、裁量論で処理。
下級審判例 [編集]
長沼ナイキ事件第1審判決(札幌地裁昭和48年9月7日判決)
一般論として統治行為論を肯定した上で、自衛隊問題については統治行為論の適用を否定し、違憲判決を下した。
長沼事件控訴審判決(札幌高裁昭和51年8月5日判決)・百里基地訴訟第1審判決(水戸地裁昭和52年2月17日判決)
自衛隊の合憲性判断について、砂川事件上告審判決と同様の統治行為論により、司法審査の対象外とした。
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