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http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100922/trl1009222359019-n1.htm
産経ニュース2010.9.22 23:55
陸山会事件 小沢氏元秘書3人、否認へ 24日から公判前整理手続き (1/2ページ)
2010.9.22 23:55
このニュースのトピックス:◇注目事件ファイル
民主党の小沢一郎元幹事長の資金管理団体「陸山会」をめぐる政治資金規正法違反事件で、衆院議員、石川知裕被告(37)=同法違反罪で起訴=ら元秘書3人が捜査段階から一転し、起訴内容を否認する方針であることが22日、関係者への取材で分かった。24日から東京地裁で公判前整理手続きが始まり、検察側と全面対決の構図となる。
東京地検特捜部の調べなどによると、陸山会は平成16年に小沢氏の手持ち資金4億円で東京都内の土地を購入した後、小沢氏名義で同額の銀行融資を受けた。石川被告はこのうち土地代金となった小沢氏の4億円を政治資金収支報告書に収入として記載しなかったなどとして起訴された。
石川被告の弁護人によると、石川被告は「手持ち資金は収支報告書に『借入金4億円』として記載している。銀行融資については収入にあたる認識はなく、記載しなかったのは故意ではない」と主張するという。元私設秘書の池田光智被告(33)も、同様に犯意を争う見通し。
一方、元公設第1秘書の大久保隆規被告(49)は「収支報告書の作成にかかわっていない」として無罪を主張する方針。大久保被告の取り調べを担当したのは、郵便不正事件をめぐり押収資料を改竄(かいざん)したとして逮捕された大阪地検特捜部の前田恒彦容疑者(43)で、弁護側は容疑を認めた供述調書の信用性を争う可能性がある。
一方、水谷建設からの裏献金について検察側は石川被告らが虚偽記載を行った動機につながるとして公判で立証する考え。これに対し、石川被告らは公判前整理手続きで、立証事項から除くよう主張する。
仙谷由人官房長官は22日の記者会見で、郵便不正事件の押収資料改(かい)竄(ざん)事件で逮捕された前田容疑者が大久保被告の取り調べを担当したことについて、「公判で一つの争点になる可能性はあるなと一般論としては言える」と述べ、元公設秘書の公判に影響を与える可能性もあるとの認識を示した。
毎日新聞
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20100925k0000m040081000c.html
陸山会事件:元秘書3人が無罪主張 公判前手続き開始
小沢一郎・民主党元幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地購入を巡り、政治資金規正法違反(虚偽記載)に問われた衆院議員、石川知裕被告(37)ら元秘書3人の第1回公判前整理手続きが24日、東京地裁(登石郁朗裁判長)であり、弁護側は無罪主張する方針を示した。検察側が立証予定としているゼネコンからの裏金授受についても、「起訴内容と無関係」と立証は不要と主張した。
ほかに起訴されたのは元公設第1秘書、大久保隆規(49)と元私設秘書、池田光智(33)の両被告。3被告とも捜査段階では大筋で容疑を認めていたが、公判では一転して全面対決することになった。裏金授受の立証を地裁が認めるかが、公判準備段階での最大の焦点になる。
第1回整理手続きに3被告は出席しなかった。石川議員の弁護側は「虚偽記載の故意はなかった」と起訴内容を否認。他の2被告の弁護側も否認する方針を示した。
検察側は、虚偽記載の動機を「土地購入費の原資に、公表できない資金が含まれていた点にある」と指摘し、購入時期(04年10月)の前後に2回、石川議員らが中堅ゼネコン「水谷建設」(三重県桑名市)から計1億円を受領したことを立証する方針を示している。
これに対し、一貫して受け取りを否定している被告側は、整理手続きで立証予定から外すよう求めた。登石裁判長は、検察側に対し立証の必要性を尋ね、次回以降の整理手続きで立証目的をより明確に示すよう求めたという。立証可否の結論は先送りされた。
今回の事件で大久保元秘書は、郵便不正事件を巡り証拠品のデータを改ざんしたとして証拠隠滅容疑で逮捕された大阪地検特捜部主任検事、前田恒彦容疑者(43)の取り調べを受けた。当時、前田検事は東京地検特捜部に応援で出張していた。大久保元秘書の弁護側は前田検事の逮捕も踏まえ、虚偽記載への関与を認めた捜査段階の供述調書について任意性や信用性を争うとみられる。【伊藤直孝】
毎日新聞 2010年9月24日 21時32分
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水谷建設からの裏献金については、検察が小沢氏の起訴を断念した。
虚偽記載についても、小沢氏共謀の証拠が無く、不起訴とした。
検察審査会も、収支報告書の虚偽記載について、小沢氏の共謀があったとして「起訴相当」の議決をしたが、裏金問題に関しては、全く触れていない。
検察は、石川秘書(当時)らが、小沢氏の個人資金力や裏献金を隠すために、小沢氏からの借入金を記載しなかったことを、虚偽記載の動機としていたが、小沢氏の個人資金には全く問題がなく、裏金問題でも、虚偽記載の共謀でも、小沢氏を起訴することができなかった。
にも関わらず、今回の裁判では、水谷建設からの裏金1億円の受領を隠すために、借入金4億円の記載をしなかった事を、立証するという。
つまり、検察が問題にしているのは、あくまでも小沢氏からの4億円借り入れの不記載であり、出金がいつであったか、つまり登記が翌年になったことについては、どうでも良いと考えていることになる。
ところが、検察審査会の「起訴相当」議決では、虚偽記載への小沢氏関与の「状況証拠」として、故意に登記を翌年にずらした、としており、検察の方針とは両立しないのではないだろうか。
検察は、小沢氏が秘書らと共謀して報告書に虚偽の記載をしたという証拠が得られないから、この問題でも小沢氏を不起訴とした。
つまり、裏金も虚偽記載も、小沢氏の関与は無いと認めたことになる。
裏金については、3人の秘書だけが知っていて、小沢氏は知らなかった事になっているのに、もし、検察審査会が再度の「起訴相当」決議で、強制起訴に踏み切ると、
裏金を知らなかった小沢氏が、虚偽記載については3人の秘書と共謀した、という滅茶苦茶なストーリーを描くことになってしまう。
いったい、日本の裁判は大丈夫なのだろうか。これでも有罪判決を出す裁判官がいるのだろうか。
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