http://www.asyura2.com/10/senkyo95/msg/764.html
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小沢HPに異変が起きているのです。
下記の二つの投稿が、表示されなかったのです。こんなことは、過去に一度もありませんでした。
【一つ目の投稿】は、「2010.09.15 09:31」なのですが、「2010/09/15 02:57」の次の投稿は、「2010/09/15 13:22」と、3時間以上の空きがあり、表示されませんでした。
【二つ目の投稿】は、「2010.09.17 08:53」なのですが、「2010/09/16 23:28」の次の投稿は、「2010/09/22 23:51」と、6日間以上の空きがあり、表示されませんでした。
サーバのトラブル等の偶然の出来事なのかもしれませんが、2度も続きますと、もしかすると、陸山会事件の『FD』を見つけちゃったのかもしれません。
私は、約半年程前から、たくさんの投稿をしてきましたが、もし、一度でも、弁護士等に読んで頂けていれば、とっくの昔に、石川氏等の起訴取り消しが実現し、小沢総理大臣が誕生していたと思っています。ですから、小沢HPでは、小沢さんに直接には、投稿者の声は届かないものと、あきらめていました。
しかし、この二つの投稿の欠落が、もしかして、検察の介入の操作だと考えれば、思い当たることがあります。
それは、今迄の投稿は、確かに検察ストーリーが『デッチアゲである』ことを明らかにしたものでしたが、それでは、まだ、検察のホントの逮捕理由に気が付いていないことを悟りました。
検察のホントの逮捕理由は、石川氏の自白である、と気が付いたのです。
事実としては、下記の『完全保存版』の通り、『普通預金通帳に、2004年の土地代金3億4千万円の出金記録は無い』のでありますから、逮捕理由としては、成り立たないのですが、石川氏が自白したとなれば、その自白自体が逮捕理由となります。
では、その自白の正体を説明いたします。
12条によれば、「事務所費(土地代金)の出金」があった場合にのみ、『土地(利用権)』の計上時期について、判断(裁判)されることになります。
それ故、『所有権』『登記記録』『農地転用期間』『確認書』等の言葉を口にすることは、支出の部の『事務所費』への不記載(虚偽記載)を、既に、認めてしまっていることになります。
つまり、尋問等において、上記の言葉を使って反論した途端に、自白したこととされてしまっても、仕方のないことなのです。
ですから、皆さんも、上記の言葉を使っての石川氏擁護発言は、厳に、慎んで頂きたいと、お願いいたします。
では、どうすれば良いのでしょう?
郵便不正事件の『FD』に当たる物が、陸山会事件では、「現金出納帳」と「普通預金通帳」の「入出金記録」です。
『訴因』の犯罪日時に、「入出金記録」が無いことを確認すれば良いのです。
方法は、弁護士等が、裁判所に『訴因』の犯罪日時を示す、「現金出納帳」と「普通預金通帳」の「入出金記録」を確認したい旨、請求することです。
この請求は、『訴因』の事実性の確認であり、予断排除の原則に反するものではなく、石川氏の正当な権利です。
◆◆◆◆◆
【一つ目の投稿】
2010.09.15 09:31 投稿
小沢一郎 様
4度目の事情聴取とのことですが、
『2007年の現金・普通預金翌年度繰越額 10,676,032円』
を見れば、4億円の支出(小沢氏個人への返済)が不記載と言うのは、有り得ないことだが、検察官の説明がほしいと言ってやりましょう。
同じく、『2004年の現金・普通預金翌年度繰越額 138,551,380円』
⇒故に、土地代金3億4千万円の不記載は無い。
代表選敗北の『真相』は、こちらです。
ムネオ氏の二の舞いになるぞ!THE JOURNALも、郷原氏も、平野氏も、マスコミと一緒じゃないか。『衝撃暴露版』
http://www.asyura2.com/10/senkyo94/msg/526.html
犯罪そのものが無かったという、証明計算は、こちらです。
検察の息の根を絶つ『第二弾』君達の認識次第で、小沢さんを救える!『完全保存版』
投稿者 素直にまっすぐに物事が見れる者 日時 2010 年 8 月 31 日 23:23:41
http://www.asyura2.com/10/senkyo93/msg/610.html
◆◆◆◆◆
【二つ目の投稿】
2010.09.17 08:53 投稿
4度目の事情聴取とのことですが、『登記記録』『農地転用期間』『確認書』等を口になさらないで下さい。
これは、検察のワナです。
これらの言葉を口にすることは、支出の部の『事務所費』への不記載(虚偽記載)を認めてしまうことになります。つまり、自白したこととなります。(今にして思えば、石川氏等の逮捕も、これだと考えられます。)
何故ならば、12条では、全ての出金(支出)について、「支出」に記載すべしとなっているからです。故に、『土地(利用権)』の計上時期の話は、『事務所費』としての出金が有ったと認めてしまった後において、計上の有無が判定される立場のものだからです。従って、陸山会は、2004年に土地代金の出金の事実は、無いのですから、上記の言葉は、口にしてはなりません。
検察官に、『訴因の事実が記録されている普通預金通帳を確認したい』と、請求してください。
『2007年の現金・普通預金翌年度繰越額 10,676,032円』
ですから、4億円の出金(小沢氏個人への返済)が不記載と成る訳が無い事は、常識で解かります。
同じく、『2004年の現金・普通預金翌年度繰越額 138,551,380円』
⇒土地代金3億4千万円の不記載は無い。
これについて、検察官の説明がほしいと言ってやりましょう。
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