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ネット有害情報/罰則規定を設け厳しく対応を
2010/09/19 世界日報
インターネット上に児童ポルノや規制薬物広告などの違法・有害情報が溢れている。サイト管理者が削除要請に応じないケースも増え、今年上半期(1月〜6月)の摘発件数は既に昨年の2倍に上っている。このため警察庁は悪質業者の取り締まりを強化する。だが、法整備が十分でなく、違法・有害情報は野放し同然と言ってよい。
警察庁はネット上の違法・有害情報の監視業務をインターネット・ホットラインセンターに委託しているが、今年上半期に同センターに寄せられた情報は約7万8千件で、このうち児童ポルノや規制薬物の売買などの違法情報は1万8542件(昨年同期比75%増)と、過去最多だった。
その内訳はわいせつ画像が最も多く、そのほか児童ポルノや規制薬物の広告、預貯金通帳の譲渡などで、児童ポルノの提供や集団自殺を呼び掛ける有害情報も約5千件あったという。
こうした情報は同センターがサイト管理者や掲示版管理者に削除を要請しているが、約2千件(昨年同期比2・5倍)が削除されず放置された。これに対し摘発されたのは児童ポルノなど226件にとどまっている。
野放しにされる背景には、ネット社会の匿名性がある。サイト管理者や掲示板管理者らと連絡が取れなかったり、プロバイダー(接続業者)が削除せず、放置するからだ。
こうした事態に対応するには、有害情報に罰則を設け、サイト運営者に法的対処義務を課す必要がある。また「ネット実名登録制」を義務付けることも検討しなければならない。
同制度は韓国が07年7月から採用し成果を上げている。ネット上は匿名でもサイト運営者側には実名を登録することで違法・有害情報の安易な発信を断ち切り、事件が起こった際には捜査当局が把握し、犯人逮捕に直結できるからだ。
政府は7月の犯罪対策閣僚会議で「児童ポルノ排除総合対策」をまとめ、ネット上に掲載を発見すれば、即座にプロバイダーが強制的に遮断する「ブロッキング」を盛り込んだ。だが、これでも不十分だ。
児童ポルノ禁止法は製造・販売や配布を禁じるが、罰則が軽く懲役3年以下または300万円の罰金を科すだけで、単純所持やネットでの閲覧を野放しにしている。同法を改正し、単純所持を禁止しなければ、ネット犯罪はとうてい防げない。
(コメント)
とりあえず韓国発祥のカルト教団や同じ仲間の在日コリアンとかの批判ができなくなるんで反対!
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