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http://www.asahi.com/national/update/0916/OSK201009160158.html
弁護士の橋下徹・大阪府知事(41)が知事就任前の2007年5月、山口県光市で起きた母子殺害事件の被告弁護団の懲戒請求をテレビ番組で呼びかけた問題で、大阪弁護士会(金子武嗣会長)は「弁護士の品位を害する行為にあたる」と判断し、2カ月の業務停止処分とする方針を決めた。近く橋下氏側に通知する。処分に不服があれば、日本弁護士連合会に審査請求できる。
母子殺害事件では犯行当時18歳の元少年が起訴され、弁護団は07年5月に広島高裁で始まった差し戻し控訴審で一・二審の主張を変え、殺意や強姦(ごうかん)目的を否認した。橋下氏は同月に放送された読売テレビ(大阪市)の番組に出演し、「全国の人ね、あの弁護団を許せないって思うんだったら、弁護士会に懲戒請求かけてもらいたい」などと呼びかけた。
この発言に対して、12都府県の市民約340人が07年12月、「刑事弁護の正当性をおとしめる行為だ」として大阪弁護士会に橋下氏を懲戒処分するよう請求していた。
関係者によると、第1段階の審査にあたる同弁護士会綱紀委員会が「(発言は)弁護団への批判的風潮を助長した」と判断。これを受けた懲戒委員会が今月上旬までに審査し、処分を決めたという。
橋下綜合(そうごう)法律事務所の関係者によると、橋下氏は実質的に業務をしておらず、顧問契約は橋下氏名義ではなく、弁護士法人名義で結んでいるという。業務停止処分を受ければ事務所に出入りできなくなるが、弁護士個人としての影響はないとみられる。
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