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小沢報道・松本サリン報道・郵便不正事件報道は同じです!〜報道被害者・河野義行さんへのインタビュー記事より
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コメント
>非公開コメントの方へ:2010/09/14 Tue 13:05:44
コメントありがとうございます。
非公開コメントですので、修正した形で引用します。
>こちらの記事が阿修羅にアップされ、コメントもいくつか
情報ありがとうございます。
ランキングにも参加せず、知りたい方に届けばよいと勝手に発信していたブログですが、少しは注目されるブログになったようですね。
>コメントとして、次のようなやりとりがあるようです
>05. 2010年9月14日 11:05:25: WWiq8vuesk
>河野の話を見ると、小沢事件も松本サリン事件も郵便不正事件も犯罪自体が存在したように見えるが、小沢支持者としてはあの数億円の件が松本サリンや郵便不正並みに犯罪だと認定されていいのか?
>06. 2010年9月14日 11:16:16: O80eRTIYjM
>>05
>そういう「分類」は、検察+マスコミ犯罪被害者の「分断」につながるだけだ。
>検察+マスコミ犯罪被害者は、等しく連帯し、支援されるべきだ。
小沢氏に犯罪が成立するか否かは、あくまで法的な判断ですから、「小沢支持者」かどうかとは別問題です。と、まずは一言しておきます。
「あの数億円の件が松本サリンや郵便不正並みに犯罪だと認定されていいのか」というご質問は、陸山会の土地購入をめぐり、2004〜2005年分について、政治資金規正法違反(虚偽記入)があるか否かという容疑につき、元秘書らに違反行為があると考えるのか、ということですね。検察は、その虚偽記入として、出入りを総勘定すれば21億円、実際の資金移動は4億円ですが、これが「虚偽記入である」と問題としたわけです。
このブログでは、元秘書らの行為は、刑事処罰するに値する犯罪ではないと考えています。理由は次の2点を挙げておきます。
1点目。
この事件の場合は、未記載ではなく、記載時期がずれて報告したものです。国税用語に「期ズレ」という申告漏れの一形態があり、売り上げや費用を本来計上すべき事業年度よりもずらして計上することを意味します。単純ミス、計上年のに関する知識不足が大半とされています。そして、今回のケースも「期ズレ」の一つといえるわけです。
税金の場合は、「期ズレ」につき、国政当局は税務調査で申告漏れとして指摘するものの、処理としては追徴課税を付して終わるだけで、査察が動いて刑事処分を求め、告発を受けて検察が出動したたケースはないとされています(村串栄一「新検察秘録 誰も書けなかった政界捜査の舞台裏」(光文社、 2010年)169頁)。要するに、国税当局も捜査機関も、「期ズレ」を処罰に値する犯罪ではないとしているわけです。
もし、検察が主張するように、「期ズレ」を刑事処分とする解釈に変更するのであれば、平等原則(憲法14条)や法解釈の統一性より、政治資金規正法の場合はもちろん、税金の場合も同様に刑事処分化されることなります。そうなれば、その影響は著しいものとなり、刑事罰を恐れた多くの企業が、決算作業が滞る結果になりかねません。国税当局も困惑するはずです。
このように、「期ズレ」は処罰に値する犯罪ではないとされている現行法での解釈を、処罰する解釈に変更することは相当に困難であるといえます。これが1点目の理由です。
2点目。
その理由としては、まず、証券取引等監視委・佐渡委員長へのインタビュー記事を引用しておきます。
「昨年の西松事件は、検察が、政治資金収支報告書上の記載を否認し実質に基づいて訴追した初めての案件のように思う」
「これまでは、ほとんどが収支報告書に記載のない裏献金を訴追の対象としてきた。実体は不記載なのだが、収入総額が虚偽だとして、実務的には虚偽記載として処理してきたわけだ」
「収支報告書の上では個人献金と記載されているが、実質をみると、企業献金であり、脱法的な行為ではないかという問題は、政治資金規正法では形式と実質の齟齬として似た問題がよく起きている。これまでは証拠上あるいは法解釈上からなかなか脱法行為と決めつけるのが難しく、消極処理してきたのが実情だ」
「今回のような形式と実質の齟齬を衝いて虚偽記載を問うとなると、犯情の重いものから軽いものまでいろいろある。ここらの仕分けがしっかりできるかどうか。着手したと聞いて、大変だな、と思った。この分野を事件化すると、検察にいっぱい告発がくる。政敵をやっつけるのに検察が利用される。その処理で検察の機能が麻痺する恐れがある。そういうことまで考えてやったのかどうか」
http://astand.asahi.com/magazine/judiciary/fukabori/2010071900010.html?page=2
要するに、従来の解釈は、未記載が「虚偽記入である」と判断して起訴し、裁判所もその理解の下で法適用してきたわけです。ところが、今回検察は、記載しているのに実質的には「虚偽記入である」と主張し、従来の解釈を変更するよう主張しているのです。
もし、実質判断も取り込むとなれば、処罰範囲が拡大するわけで、今後の事件処理に関して影響力が大きく、処罰の妥当性自体が問われることになるわけです。特に、「これまでは証拠上あるいは法解釈上からなかなか脱法行為と決めつけるのが難し」いとされていたのですから、処罰を拡大するような解釈は困難と思えるのです。仮に、裏献金といった不正な献金があるなら、収賄罪の適用などで直接処罰するのがスジ、と言う判断を乗り越えなければなりませんが、相当に困難でしょう。これが2点目の理由です。
検察は、従来の法解釈の基準から逸脱して処罰を拡大しようとしています。法は誰にでも平等(憲法14条)に適用されなければなりませんから、処罰範囲を拡大する解釈に変更すれば、小沢氏以外にも多くの市民・企業にも波及して適用されるわけです。市民や企業は自ら刑罰というリスクも背負う覚悟で、処罰拡大を求めるべきなのか、が問われているのです。
話は変わりますが、河野さんは、「犯人視した報道は止めてほしい、特に、メディアが『自ら潔白を証明しろ』だなんて要求するのは、刑訴法の原則に反するし、権力をチェックするというメディアの役割に反する」と言っているわけです。これらの点で、小沢報道、松本サリン報道、郵便不正事件報道は同じことをしていると、批判しているわけです。
特に、小沢さんの場合は、捜査自体も終了して、検察が不起訴と判断しているのに、メディアは「潔白を証明しろ」と言い続けるのですから、メディアは捜査機関以上の行動に出ているのであって、おかしいと批判しているわけです。
河野さんは、こうした趣旨を述べているだけですので、「小沢事件も松本サリン事件も郵便不正事件も犯罪自体が存在した」という前提で話をしているわけではないと思います。河野さんは、松本サリン事件でも、公判中、オウム真理教を犯人視することはなかったのですから。
河野義行さんは、松本サリン事件で殺人罪の幇助犯に問われ出所した者と交流もしています。記者が、「何のわだかまりもないのか?」との問いに対して、次のように答えています。
「だって日本は法治国家でしょう。罪を犯せば罰せられる。でも刑期を終えて出てくれば、それ以上の不利益は受けないと、法律で決まっている。そうであれば、普通の人として接するのは、当たり前のことじゃないでしょうか」
http://sokonisonnzaisuru.blog23.fc2.com/blog-entry-1736.html
「オウム事件被害者・河野義行さんの心の軌跡〜「人は間違うもの―――だから、自分の中で人生を総括するしかない」<3月17日追記> 」
松本サリン事件でさえ、「刑期を終えて出てくれば、普通の人として接するのは、当たり前」と答える冷静な態度は、感銘を受けるものがあります。河野さんの発言には、誰もが学ぶことが多いように思います。
2010/09/16 Thu 01:46:58
春霞
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陸山会の政治資金虚偽記載事件では、2004年度に取得した筈の土地を、2005年度分の報告書に記載したことが「期ズレ」に当たる、という判断のようですが、この土地の登記は2005年1月に行われており、帳簿上の出金もこの時点で記載されています。
ところが、2004年の「出金」は、小沢氏個人が一時的に立替えたものであり、陸山会から出金されてはいません。
さらに問題の土地は「農地」であり「転用」の許可が出ないうちは、所有権移転登記することができません。
農地転用申請してから「転用」の許可が出るまでには、2〜3ヶ月から半年ほどかかるのが普通であり、すべての申請が100%通るわけでもないし、書類の不備などがあれば、申請しなおさなければならない場合もあります。つまり、登記できないことがありますから、売買契約が成立していても、解約される可能性があるものです。
この土地の転用許可が出て、実際に土地が登記されたのは、2005年の1月であり、この時点で陸山会が土地を「取得」した、というのは全く妥当な判断であり、「虚偽記載」もなければ「期ズレ」も無かったと言うべきです。
つまり、陸山会の事件は、犯罪どころか、記載ミスすらない、全くの冤罪事件と言うべきです。
韃靼人
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