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任務遂行射撃と「関東軍的思考」=水島朝穂
http://www.asyura2.com/10/senkyo94/msg/900.html
投稿者 ダイナモ 日時 2010 年 9 月 14 日 19:54:50: mY9T/8MdR98ug
 

http://jcj-daily.seesaa.net/article/162583373.html#more

 やや「先取り」的写真かもしれない。お菓子メーカーの「おまけ」 のMV22オスプレイ高速強襲輸送機の144分の1モデル(初出・直言2007年8月27日)なのだが、どこか変だ。 日の丸と奇妙な迷彩(砂漠とグリーン)。この飛行機は米海兵隊を中心に配備されており、まだ日本には導入されていない。でも、 この「おまけ」モデルには陸上自衛隊のオスプレイと書いてあった。これは面白いと3年前に入手したものである。先月、防衛省が 「離島防衛」を口実に「陸自海兵隊」の新編を検討していることが明らかになった(『朝日新聞』8月31日付)。 オスプレイの航続距離(最大3700キロ)は魅力だろう。近い将来、「陸自海兵隊」が日の丸を付けた高速強襲輸送機を使って、 アジア・太平洋のどこにでも展開する日が来るのだろうか。

 前回は、政治家の軍事知識の「過少」について述べた。憲法の平和主義を具体化していくとき、実は軍事についての知識や知見は不可欠である。その意味で、政治家の軍事知識の「過少」ないし「過誤」は憂慮すべきことである。

 9月9日、岡田克也外相は、普天間飛行場の「代替施設」にオスプレイを配備することに関連して、「可能性があるなら、そういう前提で議論すべきだ」とサラッと述べた(『毎日新聞』9月10日付)。翌10日、米国防総省報道官が、在日米軍へのオスプレイ配備を明言した(『沖縄タイムス』9月11日付)。これでは、辺野古沖にできるのは、普天間飛行場の海兵隊ヘリの「代替施設」ではなく、新たなオスプレイ基地ではないか。

 岡田外相は、鳩山前首相のような「迷走」 をすることもなく、いとも簡単にオスプレイ配備を「前提」にしてしまった。外相は、この騒音がすさまじく、よく事故を起こすオスプレイのことをどこまで知っているだろうか。CH46EやCH−53E( 沖縄国際大に墜落したのはCH−53D )といったヘリの延長で考えたら間違う。高速強襲輸送機の基地が沖縄に新設されることになるのである。今までの環境アセスメントの前提も崩れる。にもかかわらず、外相はあまりにも安易に「前提」をつくってしまった。沖縄県知事は早速、「墜落事故を起こした機種だ。基本的に勘弁してくれという感じだ」と述べている(『毎日新聞』9月11日付)。外相に、この飛行機についての詳しい知識と、住民の不安への想像力があれば、配備についてそう簡単には口にできなかったはずである。米国が配備を明言する1日前に、「前提」という言葉で肯定しておく。これでは、対米関係について、日本国外務大臣は不要である。

 このように政治家の軍事知識の「過少」は問題なのだが、他方において、まるで「背広を着た軍人」のように、一面的な軍事知識を振りかざし、軍事思考と軍事的合理性を突出させる「軍事過多」の政治家も困ったものである。制服組との過度のかかわりあいを持ち、 距離の取り方を知らない 。民主党にも その種の人物が少なくない。

 制服を脱いで、そのまま政治家になった人もいる。佐藤正久自民党参院議員(イラク派遣第1次復興業務支援隊長)が最近では目立つ。6年前は、元二等陸尉の元防衛庁長官・中谷元が、「『三防』の二佐」のエリート自衛官に改憲案を起草させた 。

 米国留学を経て、ほとんど頭は米国モードという、自民党と民主党の若い議員たちも同様である。ある筋から聞いた話だが、彼らの何人かが、イラク派遣が決まる前、地図を広げ部隊をどこに展開するかなどと、「司令官」になったような気分で語り合っているのを制服組(陸自)に目撃されている。部下を危険な場所に送り込む「現場」の立場からすれば、若い議員たちの無邪気なやりとりは不快だったろう。

 いずれの時代でも、大本営や関東軍のエリート参謀のような発想をする人々はいる。憲法9条の武力行使禁止規範を破る、威勢のいい「関東軍的思考」といってよいだろう。これらの人々が学ぶべきは、往時の保守政治家(例えば、後藤田正晴、野中広務など)にあった、戦争体験に裏打ちされた「軍事への抑制」の視点である。

 最近は「防衛」問題での与野党対決がほとんどなくなった。民主党内部にも、「関東軍的思考」の議員が存在するからだろう。そうしたなか、今後出てくる可能性があるのは、私は、公海上の補給支援活動の際などの「任務遂行射撃」と見ている。

 2001年のテロ対策特措法は、「特別措置法」にもかかわらず何度も延長を繰り返してきた。2007年11月1日に期限切れになったため、海上自衛隊は、インド洋から撤収した。後継法のテロ対策補給支援法(「テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法」)は参議院で否決され、衆議院の3分の2再議決(憲法59条2項)でようやく成立した。昨年の政権交代後、その新しいバージョンがさまざま検討されているようである。

 そのポイントは「任務遂行のための武器使用」である。自民党内には、与党時代からこれを認めるべきだという意見が存在した。その際、補給支援法8条の改正が焦点となるだろう。現在は、「補給支援活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、武器を使用することができる」となっている(8条1項)。いわば「自己保存型」の武器使用に限定されている。そこで、「任務遂行型」の武器使用を認めようという動きが早晩出てくるだろう。それは、「補給支援活動を妨害する者の妨害を排除するための武器使用」ということになろうか。

 1992年のPKO等協力法の24条には、「自己の管理の下に入った者」はなかった。これは2001年のテロ特措法12条(武器の使用)で入ったものである。その後、イラク特措法でも「管理下」が踏襲されている。なお、上記の補給支援法8条2項で定める「上官命令」による射撃も、1998年に小沢一郎自由党党首が、PKO等協力法24条の改正で入れさせたものである。

 第174国会において自民党は「国際平和協力法案」を作ったが、そこでは、「PKO等における任務遂行のための武器使用」が認められている。この法案では、「任務遂行のための武器使用」は、現行法制度上認められる自衛隊の武器使用の類型である、警察権の行使、防衛力の維持(武器等防護など)、自衛権の行使のいずれにも該当しないことを前提に、戦闘が行われていない地域における国又は国に準じるものに対するものではないため、合憲という論理を引き出している。1998年同様、まずは合意を得やすいPKO等協力法から「任務遂行射撃」を導入しようという傾きにある。98年の経緯からすれば、小沢一郎はこれに乗ってくる可能性がある。この点で、自民と民主に違いはなくなる。

 では、「任務遂行射撃」は憲法9条1項が禁止する武力行使にならないか。内閣法制局は、「任務遂行のための武器使用」でも、相手が国又は国に準じたものでなければ、憲法9条違反の問題は生じないという解釈をとるようである。

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(大事な指摘が含まれています。ぜひ全文をお読みください=「DAILYJCJ」編集部)

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