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小沢報道・松本サリン報道・郵便不正事件報道は同じです!〜報道被害者・河野義行さんへのインタビュー記事より new!!
2010/09/14 [Tue] 05:13:54 » E d i t
郵便制度悪用に絡む厚生労働省の文書偽造事件で、虚偽有印公文書作成・同行使の罪に問われた元局長村木厚子さん(54)の判決で、大阪地裁(横田信之裁判長)は平成22年9月10日、無罪を言い渡しました。
この事件については、このブログでは、事件の内容以前に、村木さんを当初から犯人視した報道を繰り広げてきたメディアに対して批判をしています。すなわち、朝日新聞が、元局長逮捕・起訴という冤罪を造り出したことを自慢しているという点です(「厚労省文書偽造事件(上):大阪地裁は元局長・村木さんに無罪判決〜しかし、朝日新聞は自ら冤罪を起したことを自慢している!」(2010/09/13 [Mon] 04:00:25))。
この事件に対して、同様の報道批判を行っているのが、松本サリン事件において犯人視されるなど報道被害・冤罪被害を受けた河野義行さんへのインタビュー記事がありましたので紹介したいと思います。
1.日刊ゲンダイ2010年(平成22年)9月14日付(13日発行)7面
「緊急インタビュー 河野義行さんも怒った! 小沢報道と松本サリン、郵便不正事件は同じです
厚生労働省の村木元局長の冤罪事件を報じる新聞を見て、順序が逆だろうと思いました。新聞は検察の批判記事を書きまくっていましたが、事件当初、自分たちはどう書いていたのか。村木さんを犯人扱いしてきたではないか。それなのに、手のひら返しで、検察批判に転じる。すいぶん、身勝手なものです。
◆あまりにおかしい大マスコミの身勝手報道
まず、自分たちの報道姿勢を反省し、それから検察批判が順序でしょう。松本サリン事件で私が犯人扱いされてきた時とまったく一緒の光景が繰り返されている。あの時も新聞は「長野県警、謝れ」みたいな報道をしましたが、一緒になって犯人扱いしてきたのは新聞です。私が恐ろしいと思ったのは当時、メディアが私に潔白を証明しろ、と迫ってきたことです。彼らにとって、捜査機関は絶対である。間違えるわけがない。それが違うと言うなら、自分で示せ、と。容疑者が真犯人かどうか、立証責任は捜査機関や検察にあるのに、通じない。
そして、松本サリン事件とまったく同じ構図なのが、小沢さんの政治と金の問題だと思います。
小沢さんは検察が本人を何度も事情聴取し、事務所や関係先も徹底的に家宅捜索した結果、不起訴になった。それなのに、メディアは「おまえは疑われているのだから、自分で疑いを晴らせ」と迫るのです。これは恐ろしいことです。
村木さんと違って、小沢さんは逮捕もされていないんですよ。それなのに、何年間も犯人扱いされ、説明責任を求められる。捜査当局=権力者の間違いを監視し、チェックするべき報道機関が、捜査当局のお先棒を担ぎ、法治国家を否定するようなことをする。
その背景には、さまざまなことがあるでしょう。小沢憎しがあるのかもしれないし、捜査当局との癒着もある。冤罪がなぜ、なくならないのかというと、組織の長が最初に一定の方向性を示すと、なかなか変えられないのです。見込み違いは、トップの能力を問われるからです。
だから、なかなか軌道修正ができない。証拠がないと、容疑者に大声を上げる。当局が描いた事件に持っていこうとし、供述を強要することになる。私のときがそうでしたが、変わっていない。
新聞がしっかりしなければいけないのに、小沢報道を見る限り、暗澹(あんたん)たる気持ちになります。(談)」
2.今回の事件報道も、相変わらずの「犯人視報道」でした。
(1) 今回の事件報道でも、朝日新聞、読売新聞、毎日新聞などは、松本サリン報道での報道被害の教訓、足利事件報道での教訓、など数々の「犯人視報道」に反省することなく、また、日本新聞協会が2008年1月16日に出した「裁判員制度開始にあたっての取材・報道指針」のなかで「被疑者が犯人であるとの印象を読者・視聴者に植え付けることのないよう十分留意する」としていたのを忘れたかのように「犯人視報道」をしていたのです。
「厚生労働省の村木元局長の冤罪事件を報じる新聞を見て、順序が逆だろうと思いました。新聞は検察の批判記事を書きまくっていましたが、事件当初、自分たちはどう書いていたのか。村木さんを犯人扱いしてきたではないか。それなのに、手のひら返しで、検察批判に転じる。すいぶん、身勝手なものです。
まず、自分たちの報道姿勢を反省し、それから検察批判が順序でしょう。松本サリン事件で私が犯人扱いされてきた時とまったく一緒の光景が繰り返されている。あの時も新聞は「長野県警、謝れ」みたいな報道をしましたが、一緒になって犯人扱いしてきたのは新聞です。」
ですから、今回の事件報道を読んで、報道被害・冤罪被害を受けた河野義行さんが「犯人扱いしてきたのに、検察批判に転じるなんて身勝手すぎる、まず自分たちの報道姿勢を反省すべき」といった怒りに満ちたコメントをするのは、あまりにも当然といえます。
(2) 河野義行さんは、もう1つ重要な点、すなわち、メディアは松本サリン報道と同じことを小沢報道でも行っていると批判している点です。
「私が恐ろしいと思ったのは当時、メディアが私に潔白を証明しろ、と迫ってきたことです。彼らにとって、捜査機関は絶対である。間違えるわけがない。それが違うと言うなら、自分で示せ、と。容疑者が真犯人かどうか、立証責任は捜査機関や検察にあるのに、通じない。
そして、松本サリン事件とまったく同じ構図なのが、小沢さんの政治と金の問題だと思います。
小沢さんは検察が本人を何度も事情聴取し、事務所や関係先も徹底的に家宅捜索した結果、不起訴になった。それなのに、メディアは「おまえは疑われているのだから、自分で疑いを晴らせ」と迫るのです。これは恐ろしいことです。
村木さんと違って、小沢さんは逮捕もされていないんですよ。それなのに、何年間も犯人扱いされ、説明責任を求められる。捜査当局=権力者の間違いを監視し、チェックするべき報道機関が、捜査当局のお先棒を担ぎ、法治国家を否定するようなことをする。」
イ:メディアには、松本サリン報道への反省も、それ以降の報道被害に対する反省も、全くないようです。河野義行さんが言うように、河野さん側や小沢氏側が「潔白を証明する」根拠は、一体どこにあるというのでしょうか?
犯罪に関わる事件であれば、憲法31条(適正手続の保障)の見地から、当然ながら刑事訴訟の原則が適用されるわけですから、「潔白か否かを証明する」責任は、(無罪推定の原則により)捜査機関側にあるのです。とすれば、メディアは、小沢氏に対して「潔白を証明する責任」を求めていることは、法を逸脱した形で責任追求をしているのであって、余りにも不当です。
潔白か否かを証明するための最も強力な強制権限を有しているのが捜査機関です。その捜査機関たる「検察が本人を何度も事情聴取し、事務所や関係先も徹底的に家宅捜索した結果、不起訴になった」のですから、潔白であることに疑いを抱くべきではないのです。捜査機関側は立証責任を負う立場である以上、一個人である小沢氏が「潔白」か否かを説明するよりも、捜査機関側の方がした「不起訴」の方が、法律上、「潔白証明」に関して信頼性が担保されているのですから。
大林宏検事総長が平成22年9月1日に、日本記者クラブにおいて「国民の司法参加と検察」のテーマで話し、質問に答えています(「You tube」での「大林宏 検事総長 2010.9.1」)。そこでは、小沢氏に関する事件については、「公判請求し、有罪をとるという伝統的な考え方からして、それに足る十分な証拠がなかったと、それに尽きると思います。色々な記事が出ており、色々な観測と思われることもありますけれども、基本的にはそういう判断をしたのは、証拠判断以外のなにものでもない。」と答えています。要するに、証拠がないから不起訴にしたのであり、これで小沢氏に対する「潔白」の証明は尽きているように思えるのです。
一体、メディアは小沢氏に、いかなる法的根拠で説明責任があるというのでしょうか。どうして、個人たる小沢氏が、組織である捜査機関よりも、優越するような説明ができるといえるのでしょうか。誰にも不可能な説明を、小沢氏に無理強いをしているだけではないでしょうか。
ロ:メディアのほとんどは、証拠不十分の場合は「灰色(無罪)」であって「白」ではないのだと、主張します。だから、小沢氏には説明責任があるのだと。
しかし、灰色無罪を云為するのは近代法の常識に反するのです(中世の嫌疑刑を想起させるもので、日本を中世に戻したいのかと思いたくなります)。また、刑事裁判は、「黒か白か」を決めるのではなく、「黒か黒でないか」を決めるものであるという訴訟理念(合理的な「疑い」があれば罰しない、「疑わしき」は被告人の利益に判断する)に基づくのですから、「灰色」扱いはそうした刑事裁判の訴訟理念にも反するのです(田宮裕『刑事訴訟法(新版)』429頁参照)。
したがって、証拠不十分の場合は「黒ではない」以上、(不起訴で終わるのであれば、)事実上、無罪であることには変わりがなく、「灰色」扱いは妥当ではないのです。メディアが述べるような「灰色」扱い自体が、法律上、不当なものなのです。
(3) 日本のメディアは、刑訴法の原則の常識をまるで無視した報道をし、口では「犯人視報道をしない」と約束しておきながら、何時もその約束を破るのです。このような正気を失ったようなメディア報道に接するたびに、河野さんはもちろん、多くの法律研究者、及び心ある市民は、「暗澹たる気持ち」になるのです。
市民は、日本の大手メディアに対して、ボイコットなどをする時期に来ているのではないでしょうか。さらに言えば、冤罪を防ぐために捜査機関の捜査手法を検証するような第三者委員会を設置するよりも、まず有罪視報道を続け、冤罪を誘導している報道機関の報道検証するための第三者委員会を設置する方が先であるように思われます。
一刻も早く、刑事裁判の原則を破壊する報道、世論に刑事裁判を破壊する意識を植え付ける報道は、止めなければなりません。
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