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どうしようもない起訴内容で裁判をやらせられる裁判官も迷惑だろうが、下手なゴースト・ライターの作品なことがバレてしまった検察も、今は公演を打ち切りにしたいのではないか? 「法務大臣が指揮権発動をやってくれたら・・」とか考え始まったんじゃないだろうな。
しかし「辱めて殺すべし!」ではないが、現法務大臣は何もしないのではないだろうか? だいたい弁護士というものは法律や司法が「正しいという前提」で動く職業だから、その根幹に異議を唱えるなどとは考えもしないだろう。いわば裁判官や検察官たちと「同じ空気」を吸ってる人たちなのだ。こういう人を法務大臣に据えたのは、現状を維持していくためと見るなら「正解だ」。自分たちの世界を自らブチ壊す住人はいないから。
何度このような事例が発覚しても法務大臣は「個別具体的な事件における内容に関しては、答弁を差し控えたい」と逃げ回るだろう。省庁全体が秘密主義で保護されているから「知らぬ、存ぜぬ」で逃げ切れるのだ、内部から告発されない限りは。それに「質問主意書の鬼」鈴木宗男氏もいなくなるようだし。氏の質問に次のようなものがある。
<検察審査会に関する第三回質問主意書>
平成二十二年五月二十七日提出:質問第五一二号
提出者 鈴木宗男
----------(部分掲載)----------
一 ・・・一般市民から選定される審査員が、必ずしも法律の専門家であるとは限らず、これら審査員が実際に「検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項及び検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項を所掌する」には、それなりの事前説明、研修等が必要になると考える。
前回質問主意書で、右につきどの様な措置がとられているかと問うたところ、「前回答弁書」では「検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第十六条第一項において『地方裁判所長又は地方裁判所支部に勤務する裁判官は、前条第一項の検察審査会議の開会前、検察審査員及び補充員に対し、検察審査員及び補充員の権限、義務その他必要な事項を説明し、宣誓をさせなければならない。』と規定されている。」との答弁がなされている。
法的な取り決めは取り決めとして、実際の現場で右の様なことがきちんとなされているか否か、千葉景子法務大臣はじめ法務省政務三役として把握しているか。
<答弁第五一二号>
内閣衆質一七四第五一二号:平成二十二年六月四日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
----------(部分掲載)----------
一について
法務大臣、法務副大臣及び法務大臣政務官は、検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第十六条第一項の規定により地方裁判所長又は地方裁判所支部に勤務する裁判官が検察審査員及び補充員に対してする説明について指揮監督等の権限を有しておらず、その内容は把握していない。
----------(掲載終わり)----------
お分かりだろうか? 法務大臣は検察審査員及び補充員に対して「何をやっているか知らない」と答えているのだ。それでは手綱のない馬が暴走した時、止めることができるのは誰なのか? 裁判官しかいないのか?
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